国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(衆法)

法律第百十一号(平八・一二・一一)

 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一(第三条関係)

号   給

給  料  月  額

三六九、七〇〇円

三九一、〇〇〇円

四五三、三〇〇円

四六四、九〇〇円

四七六、五〇〇円

四八八、一〇〇円

四九九、八〇〇円

五一一、四〇〇円

五二三、〇〇〇円

五三〇、八〇〇円

五三八、六〇〇円

五五七、九〇〇円

五七〇、六〇〇円

五七九、一〇〇円

五八七、六〇〇円

別表第二(第三条関係)

号   給

給  料  月  額

二七六、九〇〇円

二八七、三〇〇円

三二七、六〇〇円

三三六、〇〇〇円

三四四、四〇〇円

三五二、八〇〇円

三六一、二〇〇円

三九二、〇〇〇円

四〇一、三〇〇円

四一〇、六〇〇円

四一九、九〇〇円

四二六、二〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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