民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法律第百十号(平八・六・二六)
(民法の一部改正)
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第百五十条中「支払命令」を「支払督促」に改め、「仮執行ノ」の下に「宣言ノ」を加える。
(民法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条の規定の施行前にした申立てに係る支払命令については、なお従前の例による。
(人事訴訟手続法の一部改正)
第三条 人事訴訟手続法(明治三十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条ノ二中「著シキ損害又ハ遅滞ヲ避クル」を「当事者及ビ尋問ヲ受クベキ証人ノ住所其他ノ事情ヲ考慮シテ著シキ遅滞ヲ避ケ又ハ当事者間ノ衡平ヲ図ル」に改める。
第十条第一項中「民事訴訟法第百三十九条、第百四十条第一項、第二百五十五条、第三百十六条及ビ第三百十七条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百五十七条、第百五十九条第一項、第二百二十四条及ビ第二百四十四条」に、「第二百三条」を「第二百六十六条及ビ第二百六十七条」に改める。
第十二条第二項を削る。
第二章の次に次の一章を加える。
第三章 雑則
第三十三条 裁判所ハ父ガ死亡シタル後ニ子ノ認知ノ訴ノ提起アリタル場合ニ於ケル其相続人タル子其他ノ訴訟ノ結果ニ因リテ相続権ヲ害セラルベキ者ニシテ相当ト認メラルルモノトシテ最高裁判所規則ノ定ムルモノニ訴訟ガ係属シタルコトヲ通知スルモノトス但訴訟記録上其者ノ氏名及ビ住所又ハ居所ガ判明シタル場合ニ限ル
(人事訴訟手続法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定の施行の際現に係属している訴訟の移送の要件については、同条の規定による改正後の人事訴訟手続法第一条ノ二(同法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に付された準備手続の効力については、同条の規定による改正後の人事訴訟手続法第十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(非訟事件手続法の一部改正)
第五条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中裁判所職員ノ除斥ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
第七条及び第八条を次のように改める。
第七条 前条第一項ノ規定ニ依リテ選任シタル代理人ノ権限ハ書面ヲ以テ之ヲ証スルコトヲ要ス
前項ノ書面ガ私文書ナルトキハ裁判所ハ当該公務員ノ認証ヲ受クベキ旨ヲ代理人ニ命ズルコトヲ得此命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
前二項ノ規定ハ事件ノ関係人ガ口頭ヲ以テ代理人ヲ選任シ裁判所書記官ガ調書ニ其陳述ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ
第八条 申立及ビ陳述ハ別段ノ定アル場合ヲ除ク外書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
口頭ヲ以テ申立又ハ陳述ヲ為スニハ裁判所書記官ノ面前ニ於テ之ヲ為スベシ
前項ノ場合ニ於テハ裁判所書記官調書ヲ作リ之ニ署名捺印スベシ但署名捺印ニ代へテ記名捺印スルコトヲ得
第十条を次のように改める。
第十条 民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中期日、期間、疎明ノ方法、人証及ビ鑑定ニ関スル規定ハ非訟事件ニ之ヲ準用ス
第二十五条中「民事訴訟法ノ」を「民事訴訟ニ関スル法令ノ規定中」に改める。
第二十九条中「民事訴訟法第九十三条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第六十五条」に改める。
第三十一条第三項中「第四百十八条第二項」を「第三百三十四条第二項」に改める。
第七十八条中「第八十九条」を「第六十一条」に改める。
第百三十五条ノ五中「第百十条第一項及ビ第百十一条乃至第百十六条」を「第七十五条第五項及ビ第七項並ニ第七十六条乃至第八十条」に改める。
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての会社の権利については、同条の規定による改正後の非訟事件手続法第百三十五条ノ五において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「新民訴法」という。)第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(不動産登記法の一部改正)
第七条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第九十三条ノ四ノ二第五項中「及び」を「及ビ」に改める。
第百四十二条第一項中「民事訴訟法」を「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)」に改める。
(工場抵当法の一部改正)
第八条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第二項中「民事訴訟法第二十四条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十条第二項及第三項」に改める。
(公証人法の一部改正)
第九条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「原本及其ノ附属書類」の下に「、第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類」を加える。
第五十七条ノ二第三項を次のように改める。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条第二項、第百一条乃至第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項及第三項並第百九条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第五十八条の次に次の一条を加える。
第五十八条ノ二 公証人私署証書ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ証書ノ記載ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上証書ニ署名若ハ捺印シ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認シタルトキハ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ認証ノ嘱託ハ証書二通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
第一項ノ認証ノ嘱託ハ代理人ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得ズ
公証人ハ第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル証書ノ中一通ヲ自ラ保存シ他ノ一通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス
第六十条の次に次の四条を加える。
第六十条ノ二 官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スベキ証書其ノ他ノ附属書類ハ第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書ニ之ヲ連綴スベシ
第四十一条第一項但書及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六十条ノ三 第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リテ保存スル証書滅失シタルトキハ公証人ハ嘱託人ニ還付シタル証書ニ依リテ謄本ヲ作成シ又ハ既ニ交付シタル証書ノ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代へテ之ヲ保存スルコトヲ要ス
第四十二条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第六十条ノ四 第四十四条及第五十一条乃至第五十六条ノ規定ハ第五十八条ノ二第四項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル証書及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス
第六十条ノ五 証書ノ記載ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第五十八条ノ二第一項ニ規定スル宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス
第六十二条ノ三第四項中「及第五十九条乃至」を「、第五十九条、第六十条、第六十一条及」に改める。
第六十二条ノ五を次のように改める。
第六十二条ノ五 第六十条ノ三及第六十条ノ四ノ規定ハ第六十二条ノ三第三項ノ規定ニ依リ公証人ノ保存スル定款及其ノ附属書類ニ之ヲ準用ス
第六十二条ノ六を削る。
第八十条第二号中「五万円」を「十万円」に改める。
(破産法等の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「民事訴訟法」を「民事訴訟ニ関スル法令ノ規定」に改める。
一 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百八条
二 和議法(大正十一年法律第七十二号)第十一条第二項
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の二中「民事訴訟法第百六十二条、第百六十九条、第百七十一条及び第百七十七条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百三条、第百五条、第百六条及び第百九条」に、「「執行官」とあり、及び「裁判所書記官」」を「同法第九十九条第一項中「執行官」」に改め、「職員」と、」の下に「同法第百九条中」を加える。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定の施行前に公正取引委員会の職員が書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。
(家事審判法の一部改正)
第十三条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「、忌避及び回避」を「及び忌避」に改め、「民事訴訟法」の下に「(平成八年法律第百九号)」を加える。
(郵便法の一部改正)
第十四条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第一項中「取扱」を「取扱い」に、「民事訴訟法第百六十九条、第百七十一条及び第百七十七条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三条から第百六条まで及び第百九条」に改め、同条第二項中「取扱」を「取扱い」に、「基いて」を「基づいて」に、「第百六十九条、第百七十一条及び第百七十七条」を「第百三条から第百六条まで及び第百九条」に改める。
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の一部改正)
第十六条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八十一条第二項」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十五条第二項」に改める。
(建設業法の一部改正)
第十七条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の十六第四項中「別段の定」を「別段の定め」に、「民事訴訟法」を「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
第十八条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二百十二条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)」を「民事訴訟に関する法令の規定」に、「訊問」を「尋問」に、「但し」を「ただし」に、「勾引」を「 勾引」に改める。
第二百五十三条第一項中「民事訴訟法」を「民事訴訟に関する法令」に改める。
第二百五十四条の二第二項中「民事訴訟法第一編第四章第三節((送達))の」を「民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する」に改める。
(地方税法等の一部改正)
第十九条 次に掲げる法律の規定中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百三十九条第一項」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百五十七条第一項」に改める。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の十四第二項
二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十六条第二項
(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の一部改正)
第二十条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の二第四項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四十五条から第四十九条まで、第五十一条から第五十五条まで、第五十七条及び第五十八条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条並びに第三十七条」に改める。
第三十四条第一項中「第二百五十八条、第二百五十九条」を「第百八十条、第百八十一条第一項」に、「及び第二百八十五条から第二百八十九条まで」を「並びに第二百一条第一項及び第二項」に、「行なう」を「行う」に、「条中」を「項において」に、「第二百七十一条から第二百七十四条まで(証人となる義務)、第二百八十条から第二百八十二条まで」を「第百九十条、第百九十一条(証人義務)、第百九十六条から第百九十八条まで」に、「第二百八十五条から第二百九十一条まで」を「第二百一条第一項から第四項まで」に、「第三百二条(鑑定人となる義務)、第三百七条(鑑定人の宣誓書)、第三百十三条及び第三百十四条」を「第二百十二条(鑑定義務)、第二百二十一条第一項、第二百二十二条並びに第二百二十三条第一項前段及び第二項」に改め、同条第二項中「「裁定委員会」」を「、「裁定委員会(鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第三十三条第二項の規定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。)」」に改め、「、「裁判長」とあるのは「裁定委員会の会務を総理する裁定委員」と、それぞれ」を削る。
(会社更生法の一部改正)
第二十一条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」に改める。
第八条の見出し中「民事訴訟法」を「民事訴訟に関する法令」に改め、同条中「民事訴訟法」を「民事訴訟に関する法令の規定」に改める。
第百二十七条第一項中「責」を「責め」に、「第百五十八条第一項」を「第九十六条第一項」に改める。
第二百三十七条第四項中「第四百十九条ノ二」を「第三百三十六条」に、「抗告に」を「抗告及び同法第三百三十七条(許可抗告)の規定による抗告の許可の申立てに」に改める。
第二百四十八条第三項中「第百十二条」を「第七十六条」に、「第百十三条」を「第七十七条」に、「第百十五条(担保の取消)」を「第七十九条(担保の取消し)」に、「第百十六条(担保物の変換)」を「第八十条(担保の変換)」に改める。
第二百八十一条第一項中「第四百十九条ノ二」を「第三百三十六条」に、「抗告に」を「抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てに」に改める。
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、同条の規定による改正後の会社更生法第二百四十八条第三項において準用する新民訴法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(道路交通事業抵当法の一部改正)
第二十三条 道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第二十四条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十条第二項及び第三項」に改める。
(法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正)
第二十四条 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「証拠調」を「証拠調べ」に、「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」に改める。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第二十五条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第十七条を次のように改める。
(決定の変更等)
第十七条 決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項(変更の判決)及び第二百五十七条第一項(更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第二百五十六条第一項中「その言渡し後一週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第二十六条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の見出し中「代る」を「代わる」に改め、同条中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第三百五十六条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条」に改める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第二十七条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条を次のように改める。
(決定の変更等)
第二十二条 決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十六条第一項(変更の判決)及び第二百五十七条第一項(更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第二百五十六条第一項中「その言渡し後一週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。
(接収不動産に関する借地借家臨時処理法等の一部改正)
第二十八条 次に掲げる法律の規定中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」に改める。
一 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第十条第三項
二 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百十三条の四第五項
三 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第一条第一号
(企業担保法の一部改正)
第二十九条 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」に改める。
(特許法の一部改正)
第三十条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十五条中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号」に改める。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十五条から第百二十七条まで、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
第百十七条第二項中「及び第四項」を「から第五項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。
第百十九条後段を削る。
第百二十条の五第一項中「行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければ」を「行わなければ」に改める。
第百四十五条第三項中「その旨を記載した書面を当事者及び参加人に送達しなければ」を「当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければ」に改め、ただし書を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
第百四十六条中「第百三十四条(通事)」を「第百五十四条(通訳人の立会い等)」に改める。
第百四十七条第二項を削り、同条第三項中「第百四十五条から第百四十七条まで(調書)」を「第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第百五十一条を次のように改める。
第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第三項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条中「最高裁判所規則」とあるのは「通商産業省令」と読み替えるものとする。
第百五十七条第二項中「行い、審決をした審判官がこれに記名し、印を押さなければ」を「行わなければ」に改める。
第百六十九条第二項中「第八十九条から第九十四条まで、第九十八条第一項及び第二項、第九十九条、第百一条並びに第百二条」を「第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条並びに第七十一条第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第七十一条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは、「通商産業省令」と読み替えるものとする。
第百六十九条第四項中「第九十三条(共同訴訟の費用)」を「第六十五条(共同訴訟の場合の負担)」に改める。
第百七十一条第一項中「その当事者」を「当事者又は参加人」に改め、同条第二項中「第四百二十条第一項及び第二項並びに第四百二十一条(再審の理由)」を「第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)」に改める。
第百七十四条第五項中「第四百二十七条第一項」を「第三百四十八条第一項」に改める。
第百九十条を次のように改める。
第百九十条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員」と読み替えるものとする。
第百九十一条第一項中「第百七十二条」を「第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)」に改める。
第二百二条中「第二百六十七条第二項又は第三百三十六条」を「第二百七条第一項」に改める。
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 前条の規定による改正後の特許法の規定(罰則を除き、同法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)は、特別の定めがある場合を除き、同条の規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の特許法(以下この条において「旧特許法」という。)の規定(旧特許法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)により生じた効力を妨げない。
2 前条の規定の施行前に旧特許法第百五十一条(旧特許法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)において準用する新民訴法による改正前の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号。以下「旧民訴法」という。)第二百六十七条第二項の規定により当事者又は法定代理人にその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行前に旧特許法第百六十九条第五項(旧特許法、実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)の規定によってした請求に係る審判に関する費用の額を決定する手続に関しては、なお従前の例による。
4 前条の規定の施行前に旧特許法第百九十条(実用新案法、意匠法又は商標法において準用する場合を含む。)の規定により特許庁長官の指定する職員が書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。
(実用新案法の一部改正)
第三十二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の五第二項中「第七条」の下に「から第九条まで、第十一条」を加える。
第四十二条第一項中「その当事者」を「当事者又は参加人」に改め、同条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二十条第一項及び第二項並びに第四百二十一条(再審の理由)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)」に改める。
第六十二条中「第二百六十七条第二項又は第三百三十六条」を「第二百七条第一項」に改める。
(意匠法の一部改正)
第三十三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項中「その当事者」を「当事者又は参加人」に改め、同条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二十条第一項及び第二項並びに第四百二十一条(再審の理由)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)」に改める。
第六十八条第二項中「第六条」の下に「から第九条まで、第十一条」を加える。
第七十五条中「第二百六十七条第二項又は第三百三十六条」を「第二百七条第一項」に改める。
(商標法の一部改正)
第三十四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改める。
第四十三条の六第二項中「及び第四項」を「から第五項まで」に、「並びに」を「及び」に改める。
第四十三条の八後段を削る。
第四十三条の十三第一項中「行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければ」を「行わなければ」に改める。
第五十七条第一項中「その当事者」を「当事者又は参加人」に改め、同条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二十条第一項及び第二項並びに第四百二十一条(再審の理由)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)」に改める。
第七十七条第二項中「第六条」の下に「から第九条まで、第十一条」を加える。
第八十三条中「第二百六十七条第二項又は第三百三十六条」を「第二百七条第一項」に改める。
附則第二十七条第二項中「第六条」の下に「から第九条まで、第十一条」を加える。
附則第三十条中「第二百六十七条第二項又は同法第三百三十六条」を「第二百七条第一項」に改める。
(行政事件訴訟法の一部改正)
第三十五条 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「準備手続」を「弁論準備手続」に改める。
第十九条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第二百三十二条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四十三条」に改める。
第二十二条第四項中「第六十二条」を「第四十条第一項から第三項まで」に改め、同条第五項中「第六十八条」を「第四十五条第三項及び第四項」に改める。
第二十三条第三項及び第四十五条第二項中「第六十九条」を「第四十五条第一項及び第二項」に改める。
(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 新民訴法附則第十三条の規定により前条の規定の施行後も従前の例によることとされる準備手続において、被告が異議を述べないで申述をした場合における関連請求については、なお従前の例による。
(公害紛争処理法の一部改正)
第三十七条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の見出し中「民事訴訟法」を「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」に改め、同条中「行なう」を「行う」に、「民事訴訟法」を「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」に改める。
第四十五条の二中「民事訴訟法第百六十二条、第百六十九条、第百七十一条から第百七十三条まで及び第百七十七条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百三条、第百五条、第百六条、第百七条第一項及び第三項並びに第百九条」に、「第百六十二条第一項」を「第九十九条第一項」に、「第百七十一条第四項及び第百七十二条」を「第百七条第一項」に改め、「、同法第百七十三条中「第百七十条第二項又ハ前条」とあるのは「前条」と」を削り、「第百七十七条中」を「第百九条中」に改める。
(公害紛争処理法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 前条の規定の施行前に書類の送達のために郵便を差し出した場合には、当該送達については、なお従前の例による。
(民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正)
第三十九条 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第一編第四章第三節」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第三節」に改める。
第十条中「第百七条第一項」を「第七十五条第一項」に改める。
第十二条第二項中「第八条」を「第五条第四号」に改める。
第二十八条中「みたされた」を「満たされた」に、「第百七十八条」を「第百十条」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第四十条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条」を「第十三条の二」に改める。
第二条中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」に改め、同条第一号中「第九条第二項」を「第九条第三項又は第五項」に改める。
第三条第二項中「第三百五十六条第三項又は第四百四十二条第一項」を「第二百七十五条第二項又は第三百九十五条若しくは第三百九十七条第三項」に、「支払命令」を「支払督促」に改め、同条に次の一項を加える。
3 一の判決に対して上告の提起及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。一の決定又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起及び同法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。
第四条第一項中「第二十二条第一項及び第二十三条」を「第八条第一項及び第九条」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
第四条第五項中「第二十三条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第七項中「できない」の下に「か又は極めて困難である」を加える。
第五条第一項中「第四百四十九条第二項(第四百六十三条第二項」を「第三百五十五条第二項(第三百六十七条第二項」に改める。
第九条第六項中「又は第二項の申立て及びその」を「から第三項まで及び第五項の申立て並びにその申立てについての裁判又は裁判所書記官の処分並びに第八項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「又は第二項」を「若しくは第三項の申立て又は前項の規定による異議」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第二項又は第五項の申立てについてされた裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
第九条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで及び前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項本文中「第二十三条第一項」を「第九条第一項」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「第七十一条若しくは第七十五条」を「第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「上告の提起」の下に「若しくは上告受理の申立て」を加え、「第四百十三条若しくは第四百十九条ノ二第一項の規定による抗告の提起」を「第三百三十条若しくは第三百三十六条第一項の規定による抗告の提起若しくは第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て」に、「原裁判所に」を「原裁判所(抗告の許可の申立てにあつては、その申立てを受けた裁判所。以下この号において同じ。)に」に改め、同号を同項第四号とし、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 前項の規定は、数個の請求の一部について同項各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、適用しない。同項第四号に掲げる申立てについて同号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する他の同号に掲げる申立てについても納められたものであるときも、その限度において、同様とする。
5 支払督促の申立てについて、却下の処分の確定又は支払督促の送達前における取下げがあつた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、第三項の規定に準じて算出した金額の金銭を還付しなければならない。ただし、前項前段に規定する場合には、その限度においては、この限りでない。
第九条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、支払督促の申立ての手数料又は別表第二の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。
第十条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで及び第五項」に改め、同条第三項中「前条第五項及び第六項」を「前条第九項及び第十項」に改める。
第二章第二節中第十三条の次に次の一条を加える。
(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
第十三条の二 次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第十一条第二項及び前二条の規定の適用については、これらの規定中「裁判所」とあるのは、「裁判所書記官」とする。
一 督促手続
二 訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める手続
三 民事執行法第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続
第十五条第二項中「第九条第五項及び第六項」を「第九条第九項及び第十項」に改める。
第十六条第一項中「第百二十一条第二項又は第百二十二条」を「第八十三条第三項又は第八十四条」に改め、同条第二項中「第百二十三条第一項前段」を「第八十五条前段」に改める。
第十八条中「通事」を「通訳人」に改める。
第十九条中「第三百十条第二項」を「第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)」に、「民事保全法(平成元年法律第九十一号)第三十条(同法第四十条第一項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)」を「民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)」に改める。
別表第一の三の項中「上告の提起」の下に「又は上告受理の申立て」を加え、同表の四の項中「又は上告の提起」を「の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て」に改め、同表の七の項中「第七十一条又は第七十五条」を「第四十七条第一項又は第五十二条第一項」に改め、同表の一〇の項中「支払命令」を「支払督促」に改め、同表の一一の二の項ロ中「民事保全法」の下に「(平成元年法律第九十一号)」を加え、同表の一六の項中「民事訴訟法」を「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)」に、「若しくは第二項」を「若しくは第三項」に改め、同表の一七の項イ中「訴訟引受けの申立て」の下に「、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て」を加え、「又は」を「、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は」に、「強制処分」を「執行処分」に改め、同表の一八の項中「抗告の提起」の下に「又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て」を加え、同表の一九の項中「第四百二十九条」を「第三百四十九条第一項」に改める。
別表第二の一の項中「又は謄写」を「、謄写又は複製」に改める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条 前条の規定の施行前にされた申立てに係る手数料については、なお従前の例による。ただし、旧民訴法第四百十九条ノ二第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告(以下この項において「旧民訴法による抗告」という。)の提起があった決定又は命令に対し、新民訴法附則第二十一条第三項の規定に基づいて新民訴法第三百三十七条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てがあったときは、旧民訴法による抗告の提起を新民訴法第三百三十六条第一項の規定による抗告の提起とみなして、前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律第三条第三項後段並びに第九条第三項第四号及び第四項後段の規定を適用する。
2 前条の規定の施行前に告知があった費用の取立てに係る裁判の効力については、なお従前の例による。
(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)
第四十二条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」に改める。
第六十三条第四項中「第六十二条」を「第四十条第一項から第三項まで」に改める。
(油濁損害賠償保障法の一部改正)
第四十三条 油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中「第二百条各号」を「第百十八条各号」に、「条件」を「要件」に改める。
第二十四条第二項中「第七十一条後段」を「第四十七条第二項から第四項まで」に改める。
第二十五条第二項中「第七十七条」を「第五十三条第三項」に改める。
(民事執行法の一部改正)
第四十四条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百七十三条」を「第百八十条」に、
「 |
第三章 仮差押え及び仮処分の執行(第百七十四条―第百八十条) 第四章 担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条) 第五章 罰則(第百九十六条―第百九十八条) |
」 |
を
「 |
第三章 担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条) 第四章 罰則(第百九十六条―第百九十八条) |
」 |
に改める。
第十条第十項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二十九条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百四十九条」に改める。
第十三条第一項中「第七十九条第一項」を「第五十四条第一項」に改める。
第十五条第二項中「第百十三条、第百十五条及び第百十六条」を「第七十七条、第七十九条及び第八十条」に改める。
第十六条第一項中「その住所、居所、営業所又は事務所を変更したときは、その旨」を「送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
第十六条第二項及び第三項を次のように改める。
2 民事訴訟法第百四条第二項及び第三項並びに第百七条の規定は、前項前段の場合について準用する。
3 第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
第十六条に次の一項を加える。
4 前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないときは、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所にあてて、書類を書留郵便に付して発送することができる。この場合においては、同法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。
第十七条ただし書を削る。
第二十二条第四号中「支払命令」を「支払督促」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の二 訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあっては、確定したものに限る。)
第二十四条第三項中「第二百条各号」を「第百十八条各号」に、「条件」を「要件」に改める。
第二十五条、第二十八条第二項及び第三十二条第五項中「仮執行の宣言を付した支払命令」を「少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促」に改める。
第三十三条第二項第一号中「次号」を「第六号」に改め、同項第二号中「及び同条第七号に掲げる債務名義のうち和解又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)に係るもの」を「のうち次号に掲げるもの以外のもの」に、「支払命令を発した」を「支払督促を発した裁判所書記官の所属する」に改め、「又は和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所」を削り、「支払命令又は簡易裁判所において成立した和解若しくは調停」を「支払督促」に改め、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第三百九十七条第一項の申立てによるもの |
同条第三項及び第四項の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所 |
四 第二十二条第四号の二に掲げる債務名義 |
同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所 |
第三十三条第二項に次の一号を加える。
六 第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)に係るもの |
和解又は調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所) |
第三十五条第二項中「口頭弁論」を「、口頭弁論」に改め、「限り、仮執行の宣言を付した支払命令についての異議の事由はその送達後に生じたものに」を削る。
第三十九条第一項第三号中「第四号」を「第四号の二」に改める。
第四十一条第三項中「第五十六条第二項から第四項まで」を「第三十五条第二項及び第三項」に改める。
第四十二条第四項中「執行裁判所」の下に「の裁判所書記官」を加え、同条第五項から第七項までを次のように改める。
5 前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6 執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
7 第五項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
第四十二条に次の二項を加える。
8 第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
9 民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。
この場合においては、第五項、第七項及び前項並びに同法第七十四条第三項の規定を準用する。
第七十四条第三項中「第四百二十条第一項各号」を「第三百三十八条第一項各号」に改める。
第九十条第五項中「訴え」の下に「又は民事訴訟法第百十七条第一項の訴え」を加える。
第百四十条中「第百七十七条第三項」を「民事保全法第四十九条第三項」に改める。
第百七十一条第二項中「第二号」を「第六号」に改める。
(民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条 前条の規定の施行前に再審の申立てがあった事件については、同条の規定による改正後の民事執行法(以下この条において「新執行法」という。)第十条第十項において準用する新民訴法第三百四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、新執行法第十五条第二項において準用する新民訴法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行前に申し立てられた民事執行、保全執行及び企業担保権の実行の事件については、同条の規定の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、新執行法第十六条第二項から第四項まで(同条第二項については、新民訴法第百四条第三項の準用に関する部分に限る。)の規定(これらの規定を民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十六条及び企業担保法第十七条第二項において準用する場合を含む。)は、適用しない。この場合においては、新執行法第十六条第一項に規定する者に対する送達は、その者が同項前段の届出をしている場合を除き、なお従前の例による。
4 前条の規定の施行前にした支払命令の申立てに係る仮執行の宣言を付した支払命令については、なお従前の例による。
5 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の民事執行法第四十二条第四項(企業担保法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の申立てがあった場合には、当該申立てに係る執行費用及び返還すべき金銭の額を定める手続については、なお従前の例による。
(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第四十六条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十七条中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第八条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号」に改める。
(下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第四十七条 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第三十一条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十七条」に改める。
(下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十八条 前条の規定の施行前に告知があった下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第二項において準用する同法附則第三条第一項の規定による移送の裁判又は同項の移送の申立てを却下する裁判については、なお従前の例による。ただし、新民訴法附則第三条の規定により新民訴法の規定が適用される事項については、この限りでない。
(民事保全法の一部改正)
第四十九条 民事保全法の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百十三条、第百十五条及び第百十六条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条、第七十九条及び第八十条」に改める。
第五条第二項を削る。
第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条及び第十一条 削除
第十三条第三項を削る。
第二十七条第五項中「第十三条第三項の規定は第一項の疎明について、」を削り、「第一項の規定」を「、第一項の規定」に改める。
第二十八条中「保全異議事件につき著しい損害又は遅滞を避ける」を「当事者、尋問を受けるべき証人及び審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、保全異議事件につき著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図る」に改める。
第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
第三十八条第三項及び第三十九条第三項中「第十三条第三項の規定は前項の規定による疎明について、」を削り、「第一項」を「、第一項」に改める。
第四十条第一項中「第三十一条まで」を「第二十九条まで、第三十一条」に改める。
第四十一条第四項中「から第三十一条まで」を「、第三十一条」に、「第四百二十九条」を「第三百四十九条」に改める。
第四十二条第二項中「第十三条第三項の規定は前項の疎明について、」を削り、「前項の規定」を「、前項の規定」に改める。
(民事保全法の一部改正に伴う経過措置)
第五十条 前条の規定の施行前に供託された金銭又は有価証券についての相手方の権利については、同条の規定による改正後の民事保全法(以下この条において「新保全法」という。)第四条第二項において準用する新民訴法第七十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行の際現に係属している保全異議事件の移送の要件については、新保全法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前条の規定の施行前に再審の申立てがあった事件については、新保全法第四十一条第四項において準用する新民訴法第三百四十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第五十一条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百七十七条」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条」に改める。
第四十一条第二項中「第十条」を「第十一条」に改める。
(借地借家法の一部改正)
第五十二条 借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第四十三条中「、忌避及び回避」を「及び忌避」に、「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」に改める。
第五十二条中「第百三十六条及び第二百三条」を「第八十九条、第二百六十四条、第二百六十五条及び第二百六十七条」に改める。
第五十三条第一項ただし書を削り、同条第二項中「第百五十一条第四項」を「第九十一条第四項及び第五項」に改める。
第五十四条中「第百四条」を「第七十三条」に、「第八十九条から第九十四条まで」を「第六十一条から第六十六条まで」に改め、「除く。)」の下に「、第七十四条及び第百二十一条」を加える。
(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の借地借家法第五十四条において準用する旧民訴法第百四条第一項の申立てがあった場合には、当該申立てに係る費用の額を定める手続については、なお従前の例による。
(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)
第五十四条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第五十二条中「民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第百七十八条第三項」を「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百十条第三項」に、「第百八十条第一項本文及び第二項」を「第百十二条第一項本文及び第二項」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(最高裁判所規則への委任)
第五十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行の際現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱っている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附 則
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八及び第四十三条の十三第一項の改正規定 平成九年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
(内閣総理大臣臨時代理法務・大蔵大臣臨時代理・厚生・通商産業大臣臨時代理・
運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)