北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律(衆法)

法律第百号(平八・六・二一)

 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項第一号中「個人」の下に「(第五号の指定をした者(当該指定を受けた者が死亡した場合を除く。以下この項において同じ。)を除く。)」を加え、同項第二号中「個人)」の下に「(第五号の指定をした者を除く。)」を加え、同項第三号中「有していた者」の下に「(第五号の指定をした者を除く。)」を加え、同項第四号中「除く。)」の下に「(第五号の指定をした者を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 五 前各号に掲げる者がその子又は孫のうちの一人を指定した場合における当該子又は孫(その者が主として当該子又は孫の収入によつて生計を維持している場合に限るものとし、その者の子及び孫のうちに前各号に掲げる者に該当する者がある場合を除く。)

   附 則

 この法律は、平成八年十月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵・農林水産大臣署名)

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