公職選挙法の一部を改正する法律(衆法)

法律第百二号(平八・六・二六)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百六十四条の二(個人演説会場の掲示の特例)」を「第百六十四条の二(個人演説会等の会場の掲示の特例)」に改める。

 第百四十一条第一項中「拡声機は」を「拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は」に改め、同条第二項中「五人」を「十人」に改める。

 第百四十二条第二項中「三万五千枚」を「二万枚」に、「七万枚」を「四万枚」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、ビラについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに四万枚以内で頒布するほかは、頒布することができない。

 第百四十二条第三項中「中央選挙管理会」を「、中央選挙管理会」に、「三種類」を「二種類」に改め、同条第八項に後段として次のように加える。

  この場合において、第二項のビラについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

 第百四十二条第九項中「ビラは、」を「ビラは」に改め、「幅二十一センチメートルを」の下に「、第二項のビラは長さ四十二センチメートル、幅二十九・七センチメートルを、」を加える。

 第百四十四条第一項中「超える」を「超えて掲示する」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第一号のポスターについては、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに千枚以内で掲示するほかは、掲示することができない。

 第百四十四条第一項第一号中「千五百枚」を「千枚」に、同項第二号中「七百五十枚」を「五百枚」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、同項第一号のポスターについて当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の行う検印又はその交付する証紙は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

 第百四十四条第四項中「ポスターは」の下に「、衆議院(比例代表選出)議員の選挙において衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該選挙区ごとに中央選挙管理会に届け出た三種類以内のものを掲示するほかは掲示することができず」を加え、同条第五項中「候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を」を「候補者届出政党が使用するものにあつては当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、」に改める。

 第百四十七条第一号中「個人演説会場」を「個人演説会等の会場」に改める。

 第百四十九条第一項中「以下この章において同じ。」を削る。

 第百五十条第四項中「届出候補者の数」の下に「(十二人を超える場合においては、十二人とする。)」を加える。

 第百六十四条の二の見出し中「個人演説会場」を「個人演説会等の会場」に改め、同条第一項中「又は都道府県知事」を「若しくは都道府県知事」に改め、「候補者」の下に「、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等」を、「個人演説会」の下に「、政党演説会又は政党等演説会」を加え、同条第二項中「個人演説会」の下に「、政党演説会又は政党等演説会」を加え、「こえて」を「超えて」に、「都道府県の選挙管理委員会」を「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、政党演説会の会場前に掲示しなければならない立札及び看板の類について当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示は、当該選挙の選挙区ごとに区分しなければならない。

 第百六十四条の二第三項中「当該選挙ごとに、通じて五をこえる」を「候補者にあつては当該選挙ごとに通じて五を、候補者届出政党にあつてはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県ごとに通じて二に当該都道府県における当該候補者届出政党の届出候補者の数を乗じて得た数を、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに通じて八を、超える」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、政党演説会の会場前に掲示する同項に規定する立札及び看板の類の選挙区ごとの数は、その届け出た候補者に係る選挙区ごとに通じて二以内とする。

 第百六十四条の二第四項中「個人演説会」の下に「、政党演説会又は政党等演説会」を加え、同条第五項中「個人演説会」の下に「、政党演説会又は政党等演説会」を、「場所」の下に「(候補者届出政党の使用するものにあつてはその届け出た候補者に係る当該選挙区の区域内に、衆議院名簿届出政党等の使用するものにあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内に限る。)」を加える。

 第百七十八条の二中「個人演説会場」を「個人演説会等の会場」に改める。

 第二百一条の四第九項中「第百四十四条第二項」を「第百四十四条第二項前段」に、「、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等」を「、候補者届出政党」に、「当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等」を「当該候補者届出政党の名称を、衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該衆議院名簿届出政党等の名称及び前項のポスターである旨を表示する記号を、」に改め、「当該政党その他の政治団体」の下に「の名称を」を加える。

 第二百四十三条第一項第八号の二中「個人演説会場」を「個人演説会等の会場」に改め、同条第二項中「衆議院名簿届出政党等が」の下に「第百六十四条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつたとき若しくは」を加える。

 第二百四十四条第一項第三号中「個人演説会場」を「個人演説会等の会場」に改める。

 第二百五十二条の二第二項中「第百四十四条第二項」を「第百四十四条第二項前段」に改める。

 第二百六十三条第五号の三中「個人演説会場」を「個人演説会等の会場」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(自治・内閣総理大臣臨時代理署名)

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