防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十四号(平八・一二・一一)

 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第二項中「第十一条の三から」の下に「第十一条の七まで、第十一条の九から」を加える。

 第二十五条第二項中「十万四千二百円」を「十万五千六百円」に改め、同条第三項中「調整手当」の下に「及び研究員調整手当」を加える。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

指定職

号  俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

俸給月額

 

 

1

239,900

326,700

365,200

408,100

462,200

1

583,000

2

248,900

337,600

378,400

421,800

478,400

2

646,000

3

259,300

348,900

391,600

435,600

494,600

3

717,000

4

269,100

360,400

404,700

449,400

510,800

4

796,000

5

281,700

371,900

417,800

463,300

527,000

5

858,000

 

 

 

 

 

 

 

 

6

291,700

383,300

430,900

476,900

543,200

6

922,000

7

303,200

394,400

444,000

490,400

559,500

7

1,006,000

8

313,400

405,200

457,100

503,800

576,100

8

1,087,000

9

323,900

416,000

470,100

517,000

592,700

9

1,165,000

10

334,600

426,700

482,900

530,100

609,200

10

1,247,000

 

 

 

 

 

 

 

 

11

345,300

437,300

494,800

541,700

622,200

11

1,321,000

12

356,200

447,900

506,500

552,500

630,800

 

 

13

367,200

458,500

516,000

561,500

639,000

 

 

14

378,100

468,600

524,200

569,400

645,900

 

 

15

388,700

476,300

532,200

574,500

651,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

399,200

483,600

537,800

 

 

 

 

17

409,500

488,500

542,800

 

 

 

 

18

419,500

493,400

547,800

 

 

 

 

19

429,100

498,000

 

 

 

 

 

20

437,500

502,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

444,700

506,800

 

 

 

 

 

22

451,300

 

 

 

 

 

 

23

456,900

 

 

 

 

 

 

24

461,900

 

 

 

 

 

 

25

466,200

 

 

 

 

 

 

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

583,000

583,000

491,900

450,800

433,100

380,000

344,700

321,100

275,500

247,200

2

646,000

646,000

508,500

464,500

446,600

392,300

356,000

331,600

285,500

255,900

3

717,000

717,000

525,200

478,200

460,100

405,900

368,500

342,200

297,000

264,600

4

796,000

796,000

541,900

491,900

473,600

419,500

380,000

353,300

307,200

273,400

5

858,000

858,000

558,600

507,700

486,800

432,900

391,500

364,500

317,400

282,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

922,000

922,000

575,300

523,500

499,600

446,300

403,000

375,700

327,600

292,400

7

1,006,000

1,006,000

592,200

539,300

511,700

459,800

414,500

386,900

337,800

302,000

8

1,087,000

 

608,500

555,800

523,200

473,200

425,900

398,100

347,900

312,200

9

1,165,000

 

624,800

572,000

534,700

486,200

437,300

409,100

358,000

321,800

10

1,247,000

 

637,500

586,700

546,500

498,500

448,600

420,100

368,000

331,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1,321,000

 

646,300

600,500

558,400

509,900

459,800

431,000

377,800

340,800

12

 

 

655,100

613,500

569,400

520,800

471,000

441,900

387,300

350,300

13

 

 

663,900

623,200

578,800

531,500

482,200

452,800

396,600

359,800

14

 

 

672,700

629,400

587,400

539,400

493,400

463,600

405,800

369,200

15

 

 

 

635,600

592,700

547,200

504,300

474,400

415,000

378,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

641,800

598,000

553,000

515,000

481,800

424,100

387,500

17

 

 

 

 

603,200

558,700

522,900

489,100

433,200

396,300

18

 

 

 

 

608,400

564,000

530,700

495,100

441,800

405,000

19

 

 

 

 

613,600

569,300

536,500

500,500

450,000

413,700

20

 

 

 

 

 

574,400

542,300

505,900

457,100

422,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

579,500

548,000

511,100

463,600

430,800

22

 

 

 

 

 

584,500

553,300

516,300

469,000

439,200

23

 

 

 

 

 

589,500

558,400

521,500

474,200

446,900

24

 

 

 

 

 

 

563,500

526,600

479,300

453,500

25

 

 

 

 

 

 

568,500

531,700

484,200

459,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

573,500

536,700

489,100

464,700

27

 

 

 

 

 

 

 

541,700

493,800

469,800

28

 

 

 

 

 

 

 

 

498,500

474,700

29

 

 

 

 

 

 

 

 

503,200

479,600

30

 

 

 

 

 

 

 

 

507,900

484,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

489,200

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493,900

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

498,600

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

238,000

229,200

223,500

223,400

190,800

175,100

160,600

153,300

242,100

238,100

232,400

232,300

214,400

203,300

182,900

175,100

167,900

 

246,200

246,100

240,400

240,300

223,300

213,800

190,800

182,900

172,300

 

254,100

254,000

248,300

248,200

232,200

222,200

199,900

187,300

 

 

262,200

262,100

256,400

256,200

240,200

230,200

209,700

191,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270,300

270,200

264,500

264,300

248,100

238,000

217,600

 

 

 

279,100

279,000

273,300

273,100

256,100

245,600

224,800

 

 

 

287,900

287,800

282,100

281,900

264,200

253,200

231,700

 

 

 

296,800

296,600

290,800

290,600

273,000

260,800

236,600

 

 

 

305,700

305,400

299,500

299,300

281,700

268,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314,600

314,000

308,100

307,900

290,400

276,600

 

 

 

 

323,400

322,700

316,800

316,600

299,000

284,800

 

 

 

 

332,200

331,400

325,500

325,300

307,600

293,000

 

 

 

 

341,000

340,200

334,300

334,000

316,200

301,200

 

 

 

 

350,000

349,200

343,200

342,800

324,600

308,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359,200

358,200

352,200

351,700

332,800

314,900

 

 

 

 

368,100

367,100

361,100

360,600

340,900

321,300

 

 

 

 

376,500

375,500

369,500

369,000

348,900

326,600

 

 

 

 

384,900

383,900

377,900

377,400

356,600

331,300

 

 

 

 

393,300

392,300

386,300

385,800

364,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401,700

400,600

394,600

394,100

371,400

 

 

 

 

 

410,000

408,900

402,900

402,300

378,800

 

 

 

 

 

418,300

417,200

411,200

410,500

386,100

 

 

 

 

 

426,600

425,500

419,400

418,700

393,300

 

 

 

 

 

434,700

433,400

427,200

426,500

400,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441,300

440,000

433,800

433,100

406,800

 

 

 

 

 

447,300

446,000

439,800

439,000

412,400

 

 

 

 

 

453,000

451,600

445,400

444,500

417,100

 

 

 

 

 

458,200

456,700

450,500

449,500

 

 

 

 

 

 

463,300

461,800

455,600

454,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

468,400

466,900

460,700

458,900

 

 

 

 

 

 

473,400

471,900

465,700

 

 

 

 

 

 

 

478,100

476,600

470,400

 

 

 

 

 

 

 

482,800

481,300

475,100

 

 

 

 

 

 

 

487,500

486,000

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項及び第二十五条第三項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第八項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

 (特定の俸給月額の切替え)

4 旧号俸が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第七項に規定する職員を除く。次項において「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間。次項及び附則第六項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額とする。

5 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

6 附則第三項又は第四項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧俸給月額を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧俸給月額を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間における異動者の俸給月額等)

8 切替日からこの法律の施行の日(附則第十二項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、総理府令で定める。

9 前項の規定により異動日における俸給月額を決定される職員のうち、同項の規定による俸給月額が旧法の規定により異動日において受けていた俸給月額に達しない職員の同項の規定による俸給月額を受ける間の俸給月額は、改正後の一般職給与法別表第六(ハを除く。)、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた俸給月額とする。

 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

10 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第八項後段の規定を準用する。

 (旧俸給月額等の基礎)

11 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

 (施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)

12 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (新法第五条の規定の適用の経過措置)

13 新法第五条第一項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額を含む。)」とする。

14 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。

 (給与の内払)

15 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

16 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表

 

 イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

新号俸

期 間

暫定俸給月額

新号俸

期 間

暫定俸給月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

 

 ハ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

250,200

1

6

308,400

2

2

 

 

2

6

259,600

2

9

319,700

3

3

 

 

3

9

269,100

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

3

3

342,500

5

5

 

 

4

3

288,700

4

6

353,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

3

248,800

5

6

298,800

5

9

365,200

7

7

6

258,200

6

9

309,700

5

 

 

8

8

9

267,400

6

 

 

6

 

 

9

8

 

 

7

3

332,100

7

 

 

10

9

3

286,000

8

6

343,400

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

6

295,400

9

9

354,700

9

 

 

12

11

9

305,300

9

 

 

10

 

 

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

14

12

3

325,300

11

 

 

12

 

 

15

13

6

335,000

12

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

9

344,500

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

 

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

23

 

 

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ニ 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

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23

 

 

23

 

 

(内閣総理大臣署名)

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