国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律(衆法)
法律第百六号(平八・六・二六)
国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
目次中「検討指針」を「基本指針」に、「第三章 国会等移転調査会(第十二条―第十九条)」を
「 |
第三章 国会等移転審議会(第十二条―第二十一条) 第四章 移転に関する決定(第二十二条・第二十三条) 第五章 候補地の選定に伴う土地投機対策(第二十四条・第二十五条) |
」 |
に改める。
前文のうち第五項中「その具体化」の下に「の推進」を加え、「検討指針、検討体制等」を「基本指針、移転先候補地の選定体制等」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
とりわけ、阪神・淡路大震災による未 曾有の被害の発生により、大規模災害時において災害対策の中枢機能を確保することの重要性について改めて認識したところである。
第一条中「行政」を「その活動に関連する行政に関する機能」に改める。
「第二章 検討指針」を「第二章 基本指針」に改める。
第四条を次のように改める。
第四条 地方分権の総合的かつ計画的な推進、行政の各般にわたる民間活動に係る規制の改善の推進、行政の制度及び運営の改善の推進等行財政の抜本的な改革と的確に関連付けるものとする。
第八条中「かつ」の下に「、自然環境と調和し」を加える。
「第三章 国会等移転調査会」を「第三章 国会等移転審議会」に改める。
第十二条の見出し中「国会等移転調査会」を「国会等移転審議会」に改め、同条中「国会等移転調査会」を「国会等移転審議会」に、「調査会」を「審議会」に改める。
第十三条第一項を次のように改める。
審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、移転先の候補地(以下「候補地」という。)の選定及びこれに関連する事項について調査審議する。
第十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定による報告」を「前項の諮問に対する答申」に改め、同項を同条第二項とする。
第十九条中「調査会の組織及び運営」を「審議会」に改め、同条を第二十一条とする。
第十八条中「調査会」を「審議会」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、現地調査を行うことができる。この場合においては、あらかじめ、当該現地調査を行おうとする区域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体の長に通知して、その意見を聴かなければならない。
第十八条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(事務局)
第二十条 審議会の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、内閣官房副長官をもって充てる。
4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
第十七条第一項及び第三項中「調査会」を「審議会」に改め、同条を第十八条とする。
第十六条第一項中「調査会」を「審議会」に改め、同条を第十七条とする。
第十五条第一項及び第二項中「調査会」を「審議会」に改め、同条を第十六条とする。
第十四条第一項中「調査会」を「審議会」に、「三十二人」を「二十人」に改め、同条第二項中「次に掲げる者について」を「国会等の移転に関し、行財政改革を含めた各分野において優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て」に改め、同項各号を削り、同条第三項を同条第九項とし、同条第二項の次に次の六項を加える。
3 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
5 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 内閣総理大臣は、委員が禁治産、準禁治産若しくは破産の宣告を受け、又は禁 錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
7 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
8 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第十四条を第十五条とし、第十三条の次に次の一条を加える。
(国会等移転調査会の報告の取扱い)
第十四条 審議会は、国会等移転調査会の報告及びこれに関する国会の審議を踏まえ、調査審議するものとする。
第三章の次に次の二章を加える。
第四章 移転に関する決定
第二十二条 審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとする。
第二十三条 移転を決定する場合には、第十三条第二項の規定による報告を踏まえ、移転先について別に法律で定める。
第五章 候補地の選定に伴う土地投機対策
(監視区域の指定の特例)
第二十四条 都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、第十九条第二項に規定する現地調査を行う区域又は候補地の区域(次条において「候補地等の区域」という。)のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の二第一項の規定により監視区域として指定するものとする。
(規制区域に関する配慮)
第二十五条 国は、候補地等の区域における国土利用計画法の規定による規制区域に関する事務が円滑に行われるよう適切な財政上の配慮に努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(土地取引の規制に関する検討)
2 移転先の新都市の整備については、当該移転先における土地の投機的取引及び地価の高騰が移転先の新都市の整備に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための土地取引の実効ある規制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十九号の九の次に次の一号を加える。
十九の十 国会等移転審議会委員
(内閣総理大臣臨時代理署名)