旅館業法の一部を改正する法律(衆法)
法律第九十一号(平八・六・二一)
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第三条の三の次に次の一条を加える。
第三条の四 営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性にかんがみ、営業の施設及び宿泊に関するサービスについて安全及び衛生の水準の維持及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、営業の施設の整備及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。
第九条の三の次に次の一条を加える。
第九条の四 国及び地方公共団体は、営業者に対し、旅館業の健全な発達を図り、並びに旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進するため、必要な資金の確保、助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)