特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十三号(平八・一二・一一)

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「百三十四万三千円」を「百三十四万九千円」に改め、同条第三項中「百六十四万五千円」を「百六十五万三千円」に、「八十五万四千円」を「八十五万八千円」に改める。

 第四条第二項中「三万八千三百円」を「三万八千五百円」に、「七万百円」を「七万五百円」に改める。

 第九条中「三万八千三百円」を「三万八千五百円」に改める。

 別表第一俸給月額の欄中「二、二五四、〇〇〇円」を「二、二六五、〇〇〇円」に、「一、六四五、〇〇〇円」を「一、六五三、〇〇〇円」に、「一、五七五、〇〇〇円」を「一、五八三、〇〇〇円」に、「一、三四三、〇〇〇円」を「一、三四九、〇〇〇円」に、「一、三三三、〇〇〇円」を「一、三三九、〇〇〇円」に、「一、三一五、〇〇〇円」を「一、三二一、〇〇〇円」に、「一、一六〇、〇〇〇円」を「一、一六五、〇〇〇円」に改める。

 別表第二俸給月額の欄中「一、五七五、〇〇〇円」を「一、五八三、〇〇〇円」に、「一、三三三、〇〇〇円」を「一、三三九、〇〇〇円」に、「一、三一五、〇〇〇円」を「一、三二一、〇〇〇円」に、「一、一六〇、〇〇〇円」を「一、一六五、〇〇〇円」に、「一、〇二六、〇〇〇円」を「一、〇三一、〇〇〇円」に改める。

 別表第三俸給月額の欄中「五〇三、九〇〇円」を「五〇九、九〇〇円」に、「四六六、九〇〇円」を「四七三、四〇〇円」に、「四二七、五〇〇円」を「四三三、九〇〇円」に、「三八五、二〇〇円」を「三九一、〇〇〇円」に、「三四三、三〇〇円」を「三四八、四〇〇円」に、「三〇九、〇〇〇円」を「三一三、六〇〇円」に、「二八三、一〇〇円」を「二八七、三〇〇円」に、「二六二、六〇〇円」を「二六六、五〇〇円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

 (平成八年四月一日から同年六月二十五日までの間の内閣官房副長官の給与)

2 内閣官房副長官の平成八年四月一日から同年六月二十五日までの期間に係る俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、百三十三万九千円(内閣法等の一部を改正する法律(平成八年法律第百三号)第三条の規定による改正前の給与法第三条第二項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、百三十四万九千円)とする。

 (給与の内払)

3 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名)

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