著作権法の一部を改正する法律

法律第百十七号(平八・一二・二六)

 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第五十五条を次のように改める。

第五十五条 削除

 第五十六条第一項中「、第五十四条第一項及び前条第一項」を「及び第五十四条第一項」に改める。

 第五十七条中「、第五十四条第一項又は第五十五条第一項」を「又は第五十四条第一項」に改める。

 第五十八条中「第五十五条」を「第五十四条」に改める。

 第百十四条の次に次の一条を加える。

 (書類の提出)

第百十四条の二 裁判所は、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

 第百十九条及び第百二十条中「百万円」を「三百万円」に改める。

 第百二十一条及び第百二十一条の二中「三十万円」を「百万円」に改める。

 第百二十二条中「十万円」を「三十万円」に改める。

 附則第二条第三項を削り、同条第四項中「前項第一号又は第二号に掲げる実演又はレコード」を「この法律の施行前に行われた実演(新法第七条各号のいずれかに該当するものを除く。)又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード(新法第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)」に改め、「同項並びに」を削り、「関する規定」の下に「(第九十五条、第九十五条の二第三項及び第四項、第九十七条並びに第九十七条の二第三項から第五項までの規定を含む。附則第十五条第一項において同じ。)」を加え、同項を同条第三項とする。

 附則第十五条第一項中「附則第二条第四項に規定する実演又はレコードに係る」を削り、「著作権の譲渡その他の処分」の下に「で、この法律の施行前に行われた実演又はこの法律の施行前にその音が最初に固定されたレコードでこの法律の施行の日から新法中著作隣接権に関する規定が適用されることとなるものに係るもの」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項に規定する実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法による著作権が存するものに係る著作隣接権の存続期間は、旧法によるこれらの著作権の存続期間の満了する日が新法第百一条の規定による期間の満了する日後の日であるときは、同条の規定にかかわらず、旧法による著作権の存続期間の満了する日(その日がこの法律の施行の日から起算して五十年を経過する日後の日であるときは、その五十年を経過する日)までの間とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (写真の著作物の保護期間についての経過措置)

2 改正後の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(次項において「新法」という。)は、写真の著作物については、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存するものについて適用し、この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している写真の著作物については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に創作された写真の著作物の著作権の存続期間は、当該写真の著作物の改正前の著作権法中著作物の保護期間に関する規定(以下「旧法」という。)による期間の満了する日が新法による期間の満了する日後の日であるときは、新法にかかわらず、旧法による期間の満了する日までの間とする。

 (著作権法の一部を改正する法律の一部改正)

4 著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「著作権法附則第二条第四項に規定する実演」を「著作権法の施行前に行われた実演で同法の施行の際現に旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による著作権が存するもの」に改める。

(文部・内閣総理大臣著名)

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