優生保護法の一部を改正する法律(衆法)

法律第百五号(平八・六・二六)

 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   母体保護法

 第一条中「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに」を「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により」に改める。

 第二条第一項中「優生手術」を「不妊手術」に改める。

 「第二章 優生手術」を「第二章 不妊手術」に改める。

 第三条の見出しを削り、同条第一項中「左の」を「次の」に、「並びに」を「及び」に、「届出をしないが」を「届出をしていないが、」に、「優生手術」を「不妊手術」に、「但し」を「ただし」に改め、「、精神病者又は精神薄弱者」を削り、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とし、同条第二項中「前項第三号及び第四号」を「前項各号」に、「優生手術」を「不妊手術」に改める。

 第四条から第十三条までを次のように改める。

第四条から第十三条まで 削除

 第十四条第一項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とし、同条第三項を削る。

 第四章及び第五章を次のように改める。

   第四章及び第五章 削除

第十六条から第二十四条まで 削除

 第二十五条中「、第十条、第十三条第二項」を削り、「優生手術」を「不妊手術」に改める。

 第二十六条中「優生手術」を「不妊手術」に改める。

 第二十七条中「優生手術の審査又はその事務に従事した者、優生手術」を「不妊手術」に改め、「及び優生保護相談所の職員」を削る。

 第三十条及び第三十一条を次のように改める。

第三十条及び第三十一条 削除

 別表を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正前の優生保護法(以下「旧法」という。)第十条の規定により行われた優生手術に関する費用の支弁及び負担については、なお従前の例による。

第三条 旧法第三条第一項、第十条、第十三条第二項又は第十四条第一項の規定により行われた優生手術又は人工妊娠中絶に係る旧法第二十五条の届出については、なお従前の例による。

第四条 旧法第二十七条に規定する者の秘密を守る義務については、なお従前の例による。

第五条 この法律の施行前にした行為及び前二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 別表第一第三号を次のように改める。

  三 削除

 別表第二第一号(一の五)を削る。

 別表第三第一号(十一)中「優生保護法」を「母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)」に、「基く」を「基づく」に改め、「、都道府県優生保護審査会を監督し」を削り、「優生手術」を「不妊手術」に改める。

 別表第七第一号の表中都道府県優生保護審査会の項を削る。

 (地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第七条 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中優生保護法第二十二条第一項及び第三項の改正規定を次のように改める。

  第二十二条第一項中「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める。

  第二十一条中優生保護法第三十条の見出し及び同条の改正規定を削る。

  附則第一条ただし書中「並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定」及び「並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)」を削る。

  附則第四十一条のうち厚生省設置法第六条第二号の改正規定及び同条第八号の次に一号を加える改正規定中「第六条第二号中「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削り、同条第八号」を「第六条第八号」に改める。

 (厚生省設置法の一部改正)

第八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十五号中「優生保護法」を「母体保護法」に改める。

  第六条第二号を次のように改める。

  二 削除

  第七条第三項中「述べ、並びに優生手術に関する適否の再審査を行う」を「述べる」に改める。

(厚生・自治・内閣総理大臣臨時代理署名)

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