一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

法律第百十二号(平八・一二・一一)

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「、調整手当」の下に「、研究員調整手当」を加える。

  第十条の三第一項中「五年以内の」を「十年以内、第四号に掲げる官職に係るものにあっては採用の日から五年以内の」に、「(第一号及び第二号」を「(第一号から第三号まで」に改め、同項第一号中「三十万二千九百円」を「三十万七千五百円」に改め、同項第二号中「五万八百円」を「五万千百円」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第十一条の八において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの 月額十万円

  第十一条第四項中「二千五百円」を「三千円」に改める。

  第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に次の一条を加える。

  (研究員調整手当)

 第十一条の八 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(第十一条の三第二項第一号の人事院規則で定める地域に所在する官署及び同号の人事院規則で定める官署を除く。)で人事院規則で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という。)に勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。

 2 研究員調整手当は、特定試験研究機関以外の機関で共同研究等により特定試験研究機関との有機的な連携が図られている機関(第十一条の三第二項第一号の人事院規則で定める地域に所在する官署及び同号の人事院規則で定める官署を除く。)として人事院規則で定めるものに勤務する職員のうち教育職俸給表(一)の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(教育研究に関する業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)にも支給する。

 3 研究員調整手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十(調整手当支給官署に在勤する職員にあっては、その割合から当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に掲げる割合を減じた割合)を乗じて得た額とする。

 4 前三項に規定するもののほか、研究員調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 5 第一項又は第二項の規定により研究員調整手当を支給される職員が前三条の規定により調整手当を支給されることとなる職員である場合における研究員調整手当とこれらの規定による調整手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

  第十二条第二項第一号及び第三号並びに第五項中「四万円」を「四万五千円」に改める。

  第十三条の四を削る。

  第十九条中「及びこれに対する調整手当」を「並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当」に改める。

  第十九条の二第一項中「三千四百円」を「三千六百円」に、「一万六千円」を「一万七千円」に、「六千四百円」を「六千六百円」に、「五千百円」を「五千四百円」に、「二万四千円」を「二万五千五百円」に、「九千六百円」を「九千九百円」に改め、同条第二項中「一万七千円」を「一万八千円」に改める。

  第十九条の四第三項中「調整手当」の下に「及び研究員調整手当」を加え、同条第四項中「及びこれに対する調整手当」を「並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当」に改める。

  第十九条の五第二項及び第三項中「及びこれに対する調整手当」を「並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当」に改める。

  第十九条の七第一項中「第十一条の八」を「第十一条の九」に改める。

  第二十二条第一項中「三万八千三百円」を「三万八千五百円」に改める。

  第二十三条第二項から第五項までの規定中「調整手当」の下に「、研究員調整手当」を加える。

  附則第九項を削る。

  別表第一から別表第九までを次のように改める。

 

別表第一 行政職俸給表(第六条関係)

 イ 行政職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

184,800

218,400

236,100

2

134,900

171,000

191,700

226,600

245,000

3

139,300

177,700

198,700

235,000

254,000

4

143,800

184,800

205,700

243,900

262,700

5

148,900

190,600

213,300

252,800

271,300

 

 

 

 

 

 

6

154,700

195,700

221,200

261,400

279,900

7

160,700

200,800

229,000

269,800

288,500

8

166,900

205,900

236,400

278,200

297,000

9

171,400

210,600

242,900

286,400

305,500

10

174,900

215,100

249,300

294,500

313,900

 

 

 

 

 

 

11

177,900

219,500

255,600

302,400

322,200

12

180,600

223,900

261,400

309,900

329,900

13

183,300

228,200

267,000

317,200

337,600

14

185,500

231,600

272,200

324,300

345,000

15

187,600

234,700

277,400

330,700

350,900

 

 

 

 

 

 

16

189,200

237,800

282,100

336,800

356,400

17

 

240,900

286,300

341,200

361,200

18

 

243,800

290,000

345,100

365,200

19

 

245,800

293,400

348,800

368,800

20

 

 

296,100

351,500

372,200

 

 

 

 

 

 

21

 

 

298,700

354,100

375,200

22

 

 

301,100

356,700

378,200

23

 

 

303,400

359,400

381,200

24

 

 

305,700

362,200

384,300

25

 

 

308,000

364,800

387,100

 

 

 

 

 

 

26

 

 

310,200

367,400

389,900

27

 

 

312,400

369,800

 

28

 

 

314,600

372,200

 

29

 

 

316,800

 

 

30

 

 

319,000

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

321,200

 

 

32

 

 

323,400

 

 

 

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

256,500

276,000

297,400

332,500

371,500

420,800

265,500

285,300

307,400

344,600

384,000

435,500

274,600

294,900

317,600

356,700

396,600

450,200

283,700

304,600

328,100

368,600

409,100

465,000

292,800

314,400

338,600

380,400

421,800

479,800

 

 

 

 

 

 

302,100

324,300

349,000

392,300

434,200

494,600

311,500

334,300

359,100

404,200

446,500

509,400

321,000

344,200

368,900

416,200

458,700

524,500

330,500

353,900

378,700

428,100

470,700

539,500

340,000

363,400

388,400

439,600

482,600

554,600

 

 

 

 

 

 

349,600

372,800

398,100

450,500

493,200

566,500

359,100

381,900

407,800

461,100

503,000

574,300

368,400

390,700

417,400

469,800

511,200

581,800

377,500

398,300

426,600

477,200

518,400

588,000

385,600

404,900

433,600

484,500

523,000

592,800

 

 

 

 

 

 

392,000

410,900

440,300

489,600

 

 

398,200

416,000

444,700

494,200

 

 

402,400

420,300

449,200

498,500

 

 

406,500

424,600

453,500

 

 

 

410,500

428,700

457,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414,500

432,600

461,200

 

 

 

418,400

436,300

 

 

 

 

422,100

 

 

 

 

 

425,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。

 

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、181,400円とする。

 ロ 行政職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

164,600

182,900

200,400

226,600

255,000

2

120,900

171,200

188,700

206,400

233,500

262,300

3

124,600

177,000

194,600

212,800

240,400

269,700

4

128,300

182,800

200,400

219,700

247,400

277,700

5

131,800

188,000

206,300

226,500

254,300

285,800

 

 

 

 

 

 

 

6

135,800

193,100

212,600

233,200

261,100

294,200

7

140,600

198,200

219,200

239,400

267,800

302,700

8

145,300

203,300

225,500

245,300

274,000

311,100

9

151,300

208,600

231,700

251,100

279,900

319,300

10

157,400

213,900

237,500

257,000

285,600

327,200

 

 

 

 

 

 

 

11

164,400

219,400

243,200

262,400

291,200

335,000

12

171,000

224,500

248,800

267,700

296,800

342,800

13

176,700

229,300

254,100

272,800

302,200

350,400

14

182,100

234,200

259,300

277,900

307,400

357,200

15

186,800

239,000

264,300

282,800

312,600

363,900

 

 

 

 

 

 

 

16

191,200

243,300

268,900

287,800

317,800

370,500

17

195,700

247,500

273,800

292,200

322,800

376,800

18

199,700

251,400

278,600

296,200

327,400

382,700

19

203,200

254,800

283,100

299,700

331,900

388,100

20

206,300

257,400

287,100

303,000

336,000

392,900

 

 

 

 

 

 

 

21

209,300

259,600

290,200

306,200

339,800

397,700

22

212,400

261,700

293,000

309,100

343,300

402,000

23

215,300

263,700

295,500

312,000

346,100

405,400

24

218,100

265,600

297,800

314,900

348,800

 

25

220,500

267,500

299,900

317,600

351,200

 

 

 

 

 

 

 

 

26

222,800

269,500

302,100

320,100

353,600

 

27

225,000

271,500

304,300

322,500

356,000

 

28

227,200

273,400

306,500

324,700

 

 

29

229,300

275,200

308,700

326,900

 

 

30

231,300

277,000

310,900

329,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

233,200

278,800

312,900

331,300

 

 

32

235,000

280,600

 

 

 

 

33

 

282,500

 

 

 

 

  備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

219,600

267,200

304,200

332,500

371,500

420,800

2

155,600

230,500

278,800

316,900

344,600

384,000

435,500

3

162,300

241,500

290,400

328,400

356,700

396,600

450,200

4

171,600

252,600

302,000

338,900

368,600

409,100

465,000

5

178,600

263,400

313,500

349,300

380,400

421,800

479,800

 

 

 

 

 

 

 

 

6

185,900

273,700

324,800

359,300

392,300

434,200

494,600

7

192,800

283,900

334,700

369,000

404,200

446,500

509,400

8

199,800

294,100

344,500

378,700

416,200

458,700

524,500

9

206,800

304,200

354,100

388,400

428,100

470,700

539,500

10

214,200

314,200

363,600

398,100

439,600

482,600

554,600

 

 

 

 

 

 

 

 

11

222,100

322,300

372,900

407,800

450,500

493,200

566,500

12

229,600

329,900

382,000

417,400

461,100

503,000

574,300

13

236,900

337,600

390,800

426,600

469,800

511,200

581,800

14

243,400

344,600

398,300

433,600

477,200

518,400

588,000

15

249,800

349,700

404,900

440,300

484,500

523,000

592,800

 

 

 

 

 

 

 

 

16

256,100

353,600

409,000

444,700

489,600

 

 

17

261,800

357,200

413,000

449,200

494,200

 

 

18

267,100

360,200

416,900

453,500

498,500

 

 

19

272,200

363,100

420,800

457,400

 

 

 

20

277,400

365,900

424,900

461,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

282,100

368,700

429,000

 

 

 

 

22

286,300

371,500

432,600

 

 

 

 

23

290,000

 

 

 

 

 

 

24

293,400

 

 

 

 

 

 

25

296,100

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、182,500円とする。

 

別表第三 税務職俸給表(第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

212,600

247,400

266,700

2

150,700

194,300

220,100

256,200

275,700

3

156,900

201,500

227,100

265,200

284,800

4

164,100

208,400

234,100

274,200

294,000

5

171,300

214,000

241,100

283,200

303,000

 

 

 

 

 

 

6

178,800

218,400

248,400

292,300

311,900

7

187,400

222,900

255,700

301,200

320,900

8

194,400

227,500

261,500

309,700

329,900

9

197,200

230,900

267,300

318,200

338,500

10

199,900

234,100

273,100

326,400

347,100

 

 

 

 

 

 

11

201,900

237,000

278,600

334,500

354,300

12

203,900

240,000

284,000

342,100

360,600

13

205,700

243,000

288,400

347,600

366,500

14

207,300

246,000

292,400

352,000

372,400

15

 

248,100

296,000

356,200

377,800

 

 

 

 

 

 

16

 

 

299,500

360,200

383,000

17

 

 

301,700

363,600

387,400

18

 

 

 

366,600

391,300

19

 

 

 

369,300

395,100

20

 

 

 

371,900

398,500

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

374,400

401,300

22

 

 

 

376,800

 

23

 

 

 

379,200

 

24

 

 

 

 

 

 

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

286,700

306,500

327,700

359,900

395,800

435,600

296,100

316,500

337,900

370,100

408,100

447,300

305,600

326,500

348,100

380,400

420,400

459,000

315,500

336,600

358,300

390,600

431,900

470,700

325,500

346,600

368,500

400,800

442,700

482,700

 

 

 

 

 

 

335,500

356,600

378,800

410,900

452,700

494,600

345,500

366,500

388,900

421,000

462,600

509,400

355,500

376,500

399,000

431,000

472,400

524,500

365,300

386,400

409,000

441,000

482,000

539,500

375,000

396,300

419,000

450,900

491,600

554,600

 

 

 

 

 

 

384,700

406,200

429,000

460,600

501,200

566,500

394,500

416,100

438,900

469,900

510,800

574,300

404,400

426,000

448,600

479,200

520,300

581,800

414,300

433,500

458,100

488,500

528,100

588,000

423,600

441,000

466,700

497,400

532,500

592,800

 

 

 

 

 

 

430,200

447,700

474,200

502,100

 

 

436,600

453,000

478,800

506,500

 

 

441,900

458,200

483,500

510,600

 

 

446,100

462,300

488,200

 

 

 

450,200

466,400

492,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454,000

470,300

496,000

 

 

 

458,000

474,000

 

 

 

 

461,700

 

 

 

 

 

465,300

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,600円とする。

 

別表第四 公安職俸給表(第六条関係)

 イ 公安職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

231,300

267,200

2

157,300

172,600

198,900

239,100

276,400

3

163,900

179,800

207,000

247,800

285,600

4

170,900

189,000

215,100

256,800

294,800

5

177,800

198,700

222,300

265,900

304,000

 

 

 

 

 

 

6

186,400

206,100

229,500

275,000

312,900

7

196,000

213,400

236,800

284,200

321,800

8

203,400

220,500

244,100

293,400

330,500

9

210,600

227,000

252,200

302,500

339,400

10

217,700

233,900

260,100

310,900

348,100

 

 

 

 

 

 

11

224,200

241,200

268,100

319,300

356,400

12

231,100

248,100

276,100

327,700

364,700

13

238,400

255,900

284,200

336,000

372,700

14

245,200

263,700

292,000

344,100

380,800

15

253,000

271,500

299,900

351,500

388,700

 

 

 

 

 

 

16

260,800

279,300

307,900

359,100

396,600

17

268,100

286,500

316,200

366,800

404,000

18

274,900

293,800

324,500

374,800

410,600

19

281,400

300,800

332,600

382,700

417,000

20

288,100

307,500

340,000

390,400

421,200

 

 

 

 

 

 

21

294,600

314,200

347,600

397,800

424,800

22

300,800

320,900

355,300

404,400

428,400

23

307,200

327,300

363,300

410,800

431,900

24

313,300

333,800

371,200

415,000

435,400

25

319,100

340,500

378,900

418,600

438,600

 

 

 

 

 

 

26

325,000

347,300

386,300

422,200

441,800

27

330,900

354,200

392,900

425,700

 

28

336,200

360,200

399,300

429,200

 

29

340,500

365,400

403,500

432,200

 

30

344,500

370,100

407,100

435,200

 

 

 

 

 

 

 

31

348,700

375,000

410,700

 

 

32

353,000

378,100

414,200

 

 

33

355,600

381,100

417,700

 

 

34

 

384,100

420,700

 

 

35

 

387,100

423,600

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

389,800

 

 

 

 

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

286,700

306,500

327,700

359,900

395,800

435,600

296,100

316,500

337,900

370,100

408,100

447,300

305,600

326,500

348,100

380,400

420,400

459,000

315,500

336,600

358,300

390,600

431,900

470,700

325,500

346,600

368,500

400,800

442,700

482,700

 

 

 

 

 

 

335,500

356,600

378,800

410,900

452,700

494,600

345,500

366,500

388,900

421,000

462,600

509,400

355,500

376,500

399,000

431,000

472,400

524,500

365,300

386,400

409,000

441,000

482,000

539,500

375,000

396,300

419,000

450,900

491,600

554,600

 

 

 

 

 

 

384,700

406,200

429,000

460,600

501,200

566,500

394,500

416,100

438,900

469,900

510,800

574,300

404,400

426,000

448,600

479,200

520,300

581,800

414,300

433,500

458,100

488,500

528,100

588,000

423,600

441,000

466,700

497,400

532,500

592,800

 

 

 

 

 

 

430,200

447,700

474,200

502,100

 

 

436,600

453,000

478,800

506,500

 

 

441,900

458,200

483,500

510,600

 

 

446,100

462,300

488,200

 

 

 

450,200

466,400

492,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454,000

470,300

496,000

 

 

 

458,000

474,000

 

 

 

 

461,700

 

 

 

 

 

465,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   備考(一) この表は、警察官、皇居護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

    (二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、203,300円とする。

 ロ 公安職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

212,600

247,400

266,700

2

150,700

194,300

220,100

256,200

275,700

3

157,100

201,500

227,100

265,200

284,800

4

164,800

208,400

234,100

274,200

294,000

5

172,600

214,000

241,100

283,200

303,000

 

 

 

 

 

 

6

180,600

219,400

248,400

292,300

311,900

7

187,900

224,600

255,700

301,200

320,900

8

194,400

229,600

262,400

309,700

329,900

9

198,700

234,400

268,900

318,200

338,500

10

202,800

238,900

275,300

326,400

347,100

 

 

 

 

 

 

11

206,800

243,600

281,600

334,500

355,100

12

210,800

248,800

287,500

342,100

362,900

13

214,500

254,000

293,100

348,700

370,500

14

217,900

259,000

298,600

354,100

378,000

15

221,300

263,700

304,200

359,300

384,700

 

 

 

 

 

 

16

224,600

267,900

308,900

364,200

390,600

17

227,800

271,600

313,500

367,900

396,100

18

230,500

275,300

317,700

371,300

400,400

19

233,100

277,400

321,200

374,600

404,300

20

235,400

 

323,900

377,800

407,900

 

 

 

 

 

 

21

237,400

 

326,200

380,900

411,100

22

 

 

328,500

383,400

413,900

23

 

 

330,800

385,900

 

24

 

 

333,200

388,300

 

25

 

 

335,600

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

337,800

 

 

 

6級

7級

8級

9級

10級

11級

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

286,700

306,500

327,700

359,900

395,800

435,600

296,100

316,500

337,900

370,100

408,100

447,300

305,600

326,500

348,100

380,400

420,400

459,000

315,500

336,600

358,300

390,600

431,900

470,700

325,500

346,600

368,500

400,800

442,700

482,700

 

 

 

 

 

 

335,500

356,600

378,800

410,900

452,700

494,600

345,500

366,500

388,900

421,000

462,600

509,400

355,500

376,500

399,000

431,000

472,400

524,500

365,300

386,400

409,000

441,000

482,000

539,500

375,000

396,300

419,000

450,900

491,600

554,600

 

 

 

 

 

 

384,700

406,200

429,000

460,600

501,200

566,500

394,500

416,100

438,900

469,900

510,800

574,300

404,400

426,000

448,600

479,200

520,300

581,800

414,300

433,500

458,100

488,500

528,100

588,000

423,600

441,000

466,700

497,400

532,500

592,800

 

 

 

 

 

 

430,200

447,700

474,200

502,100

 

 

436,600

453,000

478,800

506,500

 

 

441,900

458,200

483,500

510,600

 

 

446,100

462,300

488,200

 

 

 

450,200

466,400

492,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454,000

470,300

496,000

 

 

 

458,000

474,000

 

 

 

 

461,700

 

 

 

 

 

465,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

    (二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、208,600円とする。

別表第五 海事職俸給表(第六条関係)

 イ 海事職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

250,900

301,400

329,100

366,700

452,500

2

162,000

214,800

259,600

314,900

340,400

380,100

465,400

3

171,400

223,300

268,700

327,800

351,800

393,300

478,300

4

180,900

231,800

279,000

338,900

363,100

410,700

491,000

5

190,400

239,400

292,400

350,000

374,300

428,000

503,500

 

 

 

 

 

 

 

 

6

200,800

247,000

305,800

361,200

385,200

445,000

515,500

7

211,100

254,100

318,600

372,300

399,200

457,200

527,300

8

217,600

261,100

327,000

383,200

413,000

469,100

538,600

9

223,600

268,800

335,400

394,100

426,500

480,200

548,700

10

228,100

275,900

343,900

405,000

436,000

491,300

556,900

 

 

 

 

 

 

 

 

11

231,800

282,800

352,000

415,900

445,200

502,100

565,100

12

235,500

289,100

359,800

424,600

453,800

511,500

572,800

13

239,200

294,900

367,300

432,000

462,300

519,800

579,800

14

242,600

300,600

374,600

439,400

469,400

526,900

585,600

15

245,900

305,300

381,600

446,700

475,200

533,400

590,200

 

 

 

 

 

 

 

 

16

249,100

309,900

388,400

452,000

480,600

539,500

 

17

252,300

314,300

394,800

456,200

485,500

544,100

 

18

255,500

317,400

398,400

460,300

490,300

548,700

 

19

257,600

320,700

401,900

464,200

495,100

552,900

 

20

 

 

405,300

468,200

499,500

557,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

408,700

472,200

503,400

 

 

22

 

 

412,100

476,100

507,300

 

 

23

 

 

415,300

479,900

511,200

 

 

24

 

 

418,500

483,600

 

 

 

25

 

 

421,700

487,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

425,100

 

 

 

 

27

 

 

428,500

 

 

 

 

  備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 海事職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

202,300

228,800

260,800

293,300

2

137,200

171,900

209,000

235,900

268,900

301,400

3

141,100

179,600

215,200

243,500

277,300

309,500

4

145,800

188,100

221,900

252,000

285,200

317,700

5

151,500

195,500

228,700

260,400

292,300

325,900

 

 

 

 

 

 

 

6

157,400

201,800

235,800

268,400

299,000

334,500

7

164,200

208,200

243,400

276,300

305,500

343,000

8

171,600

213,500

251,800

283,000

312,000

351,400

9

178,700

219,600

260,000

289,500

318,200

359,400

10

186,800

225,500

267,800

296,000

324,300

367,500

 

 

 

 

 

 

 

11

194,100

231,600

275,200

302,100

330,300

375,600

12

200,200

238,000

281,700

307,900

336,100

383,800

13

206,500

244,000

288,100

313,100

341,900

391,800

14

211,700

250,300

294,400

318,300

347,400

399,300

15

216,800

256,500

300,100

323,000

352,700

406,300

 

 

 

 

 

 

 

16

221,900

262,200

305,600

327,400

358,000

413,000

17

226,900

268,000

310,200

331,600

362,800

419,400

18

231,400

273,500

314,700

335,300

367,200

425,600

19

236,500

278,900

319,100

339,000

370,500

431,600

20

240,900

283,700

322,900

342,300

373,700

437,000

 

 

 

 

 

 

 

21

244,100

287,600

326,100

345,600

376,900

442,100

22

247,100

290,500

329,000

348,200

380,100

446,500

23

249,100

293,400

331,900

350,700

383,300

450,200

24

 

295,900

334,300

353,200

386,500

 

25

 

298,100

336,500

355,700

389,500

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

300,100

338,700

358,100

392,400

 

27

 

302,100

340,900

360,600

395,300

 

28

 

304,200

343,100

363,100

 

 

29

 

306,300

345,300

365,600

 

 

30

 

 

347,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

349,700

 

 

 

  備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第六 教育職俸給表(第六条関係)

 イ 教育職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

253,400

286,000

368,200

2

161,300

203,300

266,000

301,000

383,600

3

169,200

212,000

278,600

316,000

396,000

4

179,400

221,000

292,300

331,100

408,400

5

190,000

230,100

306,100

346,300

420,600

 

 

 

 

 

 

6

197,600

239,400

319,900

361,400

432,400

7

204,900

251,800

333,300

376,500

444,300

8

212,400

264,200

346,700

387,700

456,100

9

220,700

276,700

360,000

398,500

467,800

10

229,800

288,600

370,000

408,200

479,600

 

 

 

 

 

 

11

237,300

300,400

379,900

417,400

491,500

12

245,900

312,200

389,600

426,300

503,300

13

254,000

320,100

398,500

435,000

515,400

14

261,800

327,000

407,200

443,100

527,700

15

269,100

333,800

415,300

450,900

539,100

 

 

 

 

 

 

16

276,400

340,500

423,100

458,500

549,400

17

283,000

347,000

430,600

465,700

559,700

18

289,500

353,100

438,000

472,600

569,800

19

295,900

359,200

445,000

479,400

579,600

20

301,900

365,200

451,200

486,100

588,600

 

 

 

 

 

 

21

307,800

371,000

457,100

492,300

595,600

22

313,100

376,700

461,000

498,500

600,700

23

317,900

382,100

464,600

504,200

605,500

24

322,500

387,000

468,300

508,500

 

25

326,300

390,800

472,000

512,100

 

 

 

 

 

 

 

26

330,000

394,100

475,300

515,600

 

27

333,600

397,400

478,500

 

 

28

337,000

400,700

 

 

 

29

339,500

404,000

 

 

 

30

342,000

407,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

344,400

410,400

 

 

 

32

346,800

413,500

 

 

 

33

349,200

416,600

 

 

 

34

351,500

419,600

 

 

 

35

353,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

356,300

 

 

 

 

37

358,700

 

 

 

 

38

361,100

 

 

 

 

  備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 教育職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

311,400

408,100

2

147,800

191,500

325,000

418,200

3

154,200

198,300

338,400

428,100

4

161,300

205,400

348,600

438,000

5

169,200

212,800

358,800

447,800

 

 

 

 

 

6

178,300

220,500

369,100

457,600

7

188,100

231,300

379,000

467,300

8

194,700

242,600

388,900

476,900

9

201,400

254,400

398,700

486,900

10

208,000

267,000

408,200

497,100

 

 

 

 

 

11

215,000

279,800

417,400

507,700

12

222,200

292,900

426,500

517,400

13

230,000

306,600

435,500

526,100

14

237,800

320,100

444,300

533,800

15

245,600

332,800

453,000

538,400

 

 

 

 

 

16

253,600

342,800

461,700

 

17

261,400

352,800

470,600

 

18

269,100

362,700

479,500

 

19

276,700

372,300

487,900

 

20

283,600

381,600

496,300

 

 

 

 

 

 

21

290,100

390,700

504,500

 

22

296,300

398,900

511,500

 

23

302,500

406,500

515,700

 

24

308,400

414,100

 

 

25

314,300

421,700

 

 

 

 

 

 

 

26

320,200

429,300

 

 

27

326,000

435,900

 

 

28

331,700

442,300

 

 

29

337,300

447,500

 

 

30

341,600

452,600

 

 

 

 

 

 

 

31

345,400

457,500

 

 

32

348,900

462,000

 

 

33

352,200

465,000

 

 

34

354,700

 

 

 

35

357,100

 

 

 

 

 

 

 

 

36

359,400

 

 

 

37

361,600

 

 

 

38

363,800

 

 

 

39

366,000

 

 

 

40

368,200

 

 

 

  備考(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。

 

 ハ 教育職俸給表(三)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

270,300

403,200

2

147,800

163,400

284,000

412,100

3

154,200

171,700

297,700

420,900

4

161,300

180,800

311,400

429,700

5

169,200

191,500

325,000

438,500

 

 

 

 

 

6

178,300

198,300

338,400

447,200

7

188,100

205,400

348,600

455,900

8

194,700

212,800

358,800

464,000

9

201,300

220,500

368,900

471,800

10

207,800

231,300

378,000

479,400

 

 

 

 

 

11

214,400

242,600

386,600

486,900

12

221,200

254,400

395,000

494,500

13

228,400

267,000

403,300

501,200

14

235,700

279,800

411,400

506,500

15

242,700

292,900

419,400

510,600

 

 

 

 

 

16

249,600

306,600

427,400

 

17

256,300

320,100

435,200

 

18

262,800

332,800

443,000

 

19

269,300

342,800

450,300

 

20

275,300

352,600

456,800

 

 

 

 

 

 

21

280,700

362,400

463,200

 

22

285,800

370,900

468,400

 

23

290,600

379,100

472,900

 

24

295,200

386,900

476,700

 

25

298,700

394,100

479,900

 

 

 

 

 

 

26

302,200

401,100

482,900

 

27

305,700

407,400

 

 

28

308,700

413,600

 

 

29

311,000

419,800

 

 

30

313,100

425,400

 

 

 

 

 

 

 

31

315,200

430,900

 

 

32

317,300

435,600

 

 

33

319,400

440,100

 

 

34

 

444,500

 

 

35

 

448,300

 

 

 

 

 

 

 

36

 

450,900

 

 

  備考(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

    (二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。

 

 ニ 教育職俸給表(四)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

204,500

253,400

316,000

456,000

2

170,100

212,600

266,000

331,100

467,700

3

180,700

221,300

278,600

346,300

479,400

4

192,000

230,300

292,600

361,400

491,100

5

203,300

239,500

306,600

376,500

502,800

 

 

 

 

 

 

6

210,100

251,800

320,700

387,700

515,000

7

217,500

264,200

335,800

398,500

527,300

8

225,000

276,700

350,900

409,500

538,800

9

232,800

289,500

365,900

420,600

549,100

10

240,700

302,400

377,100

432,400

559,400

 

 

 

 

 

 

11

248,800

315,300

387,800

444,300

569,500

12

257,300

328,200

398,400

456,100

579,300

13

265,400

341,100

408,100

467,800

588,300

14

273,100

353,900

417,500

479,500

595,400

15

280,700

362,900

426,300

491,200

600,500

 

 

 

 

 

 

16

288,000

371,900

434,700

502,900

605,300

17

295,200

380,900

442,400

515,100

 

18

301,900

389,300

450,000

525,300

 

19

308,300

397,700

457,200

531,600

 

20

314,000

405,900

463,700

537,900

 

 

 

 

 

 

 

21

319,500

414,000

470,000

544,400

 

22

324,600

421,700

476,000

550,900

 

23

329,600

429,300

481,600

557,000

 

24

334,200

436,400

487,000

561,900

 

25

338,500

442,900

491,100

566,200

 

 

 

 

 

 

 

26

342,400

449,200

494,900

 

 

27

345,500

454,900

498,400

 

 

28

348,600

460,500

 

 

 

29

351,700

465,900

 

 

 

30

354,800

469,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

357,800

473,300

 

 

 

32

360,600

476,600

 

 

 

33

363,400

 

 

 

 

34

366,300

 

 

 

 

35

369,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

372,100

 

 

 

 

  備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第七 研究職俸給表(第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

255,500

297,100

342,600

2

135,000

184,100

268,700

311,000

354,900

3

139,400

194,000

282,000

325,000

367,300

4

144,500

202,700

295,300

339,000

379,700

5

150,700

211,600

309,000

349,700

391,900

 

 

 

 

 

 

6

158,400

220,800

322,600

360,000

404,900

7

166,800

232,300

336,200

369,900

418,100

8

175,600

243,800

346,300

379,500

431,800

9

184,200

255,300

355,600

389,100

445,500

10

191,200

265,400

364,300

398,600

459,000

 

 

 

 

 

 

11

198,500

275,500

372,300

407,800

472,500

12

206,000

285,600

379,400

416,900

485,900

13

213,700

292,700

386,100

426,000

499,100

14

221,500

299,400

392,700

435,100

511,800

15

229,800

306,200

399,100

443,900

524,500

 

 

 

 

 

 

16

238,000

313,000

405,400

452,600

537,200

17

244,400

319,800

411,600

461,100

549,900

18

250,500

326,600

417,300

469,600

561,200

19

256,600

333,400

422,500

477,000

569,700

20

262,600

340,000

427,300

484,300

577,100

 

 

 

 

 

 

21

268,300

346,500

431,900

489,800

583,200

22

273,700

351,600

436,300

494,500

588,600

23

278,900

356,500

440,600

498,500

592,800

24

284,100

360,100

444,200

 

 

25

289,000

363,500

447,700

 

 

 

 

 

 

 

 

26

292,900

366,900

 

 

 

27

296,700

370,300

 

 

 

28

299,700

373,600

 

 

 

29

302,600

376,800

 

 

 

30

305,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

307,700

 

 

 

 

32

310,200

 

 

 

 

  備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

別表第八 医療職俸給表(第六条関係)

 イ 医療職俸給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

296,200

347,400

428,600

2

236,200

312,400

364,200

441,600

3

246,000

328,600

381,000

453,700

4

261,000

345,100

397,900

465,800

5

276,500

361,700

410,600

477,600

 

 

 

 

 

6

292,500

378,300

423,700

489,300

7

307,900

395,000

436,500

500,600

8

323,300

407,700

448,600

511,400

9

338,400

419,200

460,500

522,200

10

351,200

430,000

471,800

533,000

 

 

 

 

 

11

364,000

439,900

482,800

543,600

12

376,500

449,300

493,700

553,600

13

385,900

458,700

504,300

563,500

14

395,000

467,800

514,900

573,300

15

402,600

476,900

524,800

582,700

 

 

 

 

 

16

407,500

486,000

534,600

592,000

17

412,300

493,000

544,400

600,600

18

415,400

499,500

552,100

607,700

19

 

505,100

559,500

613,000

20

 

509,400

564,800

617,800

 

 

 

 

 

21

 

513,600

570,100

 

22

 

517,800

575,100

 

23

 

522,000

579,500

 

24

 

525,700

583,800

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 医療職俸給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

205,700

228,900

265,500

307,400

343,200

409,200

2

139,500

176,800

212,600

237,100

275,000

317,600

355,000

421,700

3

145,000

183,300

219,800

245,600

284,500

327,800

366,800

434,200

4

151,700

189,800

227,800

254,100

294,100

337,900

378,600

447,000

5

158,400

196,300

235,900

262,600

303,700

347,900

390,400

459,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

165,900

202,700

244,200

271,100

313,400

357,800

402,200

472,600

7

173,400

209,200

252,500

279,700

323,300

367,600

414,400

485,800

8

179,600

215,600

260,800

288,400

333,100

377,400

426,600

499,500

9

185,800

222,400

269,200

297,200

342,800

387,300

438,600

512,900

10

191,000

229,700

277,600

306,000

352,300

397,300

449,900

526,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

196,200

236,700

285,900

314,700

361,700

407,200

460,800

534,400

12

201,300

243,400

294,100

323,200

370,600

416,800

469,800

541,800

13

206,300

249,900

302,200

331,200

379,500

426,200

477,200

548,900

14

210,900

256,400

310,100

339,100

387,700

433,400

484,500

555,700

15

215,400

262,200

317,700

346,600

394,500

440,200

491,800

561,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

219,800

267,700

325,000

352,700

401,000

444,700

496,300

565,600

17

224,100

272,900

331,800

358,400

406,500

449,200

500,600

 

18

228,400

278,100

338,300

363,800

411,700

453,500

 

 

19

231,900

282,800

343,000

367,700

415,900

457,400

 

 

20

235,000

287,300

347,600

371,500

420,000

461,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

238,000

290,600

351,300

375,300

424,100

 

 

 

22

240,500

293,200

354,100

378,700

427,800

 

 

 

23

242,500

295,800

356,900

382,000

431,400

 

 

 

24

 

298,200

359,700

384,800

 

 

 

 

25

 

300,300

362,400

387,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

302,400

365,000

390,400

 

 

 

 

27

 

304,600

367,400

393,200

 

 

 

 

28

 

306,800

369,800

 

 

 

 

 

29

 

 

372,200

 

 

 

 

 

30

 

 

374,600

 

 

 

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ハ 医療職俸給表(三)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

221,100

243,400

274,700

311,200

345,200

2

152,600

179,400

227,900

250,800

283,200

320,900

357,100

3

158,200

187,900

235,700

258,200

291,700

331,100

368,900

4

164,100

197,000

243,100

265,600

300,200

341,400

380,800

5

170,200

202,700

250,400

273,100

308,800

351,600

392,700

 

 

 

 

 

 

 

 

6

178,300

208,500

257,800

280,900

317,400

361,500

405,000

7

186,800

214,400

265,100

288,700

326,000

371,400

417,500

8

195,300

220,800

272,400

296,600

334,400

381,300

429,400

9

200,300

227,600

279,800

304,600

342,300

391,300

441,200

10

205,500

235,000

287,400

312,600

350,100

401,500

452,700

 

 

 

 

 

 

 

 

11

210,600

242,300

295,100

320,500

357,900

411,900

464,100

12

215,900

249,600

302,800

328,200

365,600

422,000

474,400

13

221,500

256,900

310,300

335,500

373,400

431,700

483,200

14

227,100

264,200

317,600

342,700

381,400

441,200

491,900

15

232,800

271,400

324,800

349,900

389,400

450,700

500,100

 

 

 

 

 

 

 

 

16

238,400

278,600

331,500

356,900

397,300

459,300

507,600

17

244,100

285,800

338,100

363,900

404,800

467,900

512,600

18

249,700

293,000

344,600

370,700

411,400

476,100

516,900

19

255,400

299,900

351,100

377,400

416,600

483,500

520,900

20

261,000

306,800

357,500

383,400

421,400

488,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

266,300

313,600

363,900

389,100

426,200

492,600

 

22

271,400

319,900

369,800

394,600

430,300

496,300

 

23

275,700

326,000

375,200

398,900

433,800

 

 

24

280,300

332,200

380,500

402,800

436,500

 

 

25

284,600

338,100

384,900

406,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

288,700

342,800

388,600

410,100

 

 

 

27

292,300

346,800

392,100

413,100

 

 

 

28

295,700

350,600

395,100

415,700

 

 

 

29

298,500

354,000

398,100

 

 

 

 

30

301,000

356,400

400,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

303,400

358,700

403,400

 

 

 

 

32

305,600

360,900

 

 

 

 

 

33

307,900

363,200

 

 

 

 

 

34

310,000

365,500

 

 

 

 

 

35

312,100

367,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

314,200

370,300

 

 

 

 

 

37

316,300

372,700

 

 

 

 

 

38

318,500

375,100

 

 

 

 

 

39

320,700

 

 

 

 

 

 

40

322,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

325,100

 

 

 

 

 

 

  備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

別表第九 指定職俸給表(第六条関係)

号俸

俸給月額

 

1

583,000

2

646,000

3

717,000

4

796,000

5

858,000

6

922,000

7

1,006,000

8

1,087,000

9

1,165,000

10

1,247,000

11

1,321,000

12

1,349,000

  備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)

第二条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項を次のように改める。

 4 前三項に規定する基準額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が三人以上ある職員にあつては十六万三千七百円、扶養親族が一人又は二人ある職員にあつては十三万六千五百円、扶養親族のない職員にあつては八万二千九百円を、その他の職員にあつては五万九千二百円を超えない範囲内で地域ごとに内閣総理大臣が定める額とする。

  第二条第五項を削り、同条第六項中「及び前項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  第二条の二第二項及び第五条第二項中「第六項」を「第五項」に改める。

  第七条第一項中「、第二条第四項中「一般職給与法第十一条第三項及び第四項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第十二条第一項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第三項及び第四項」と」を削り、同条第二項中「第二条第六項」を「第二条第五項」に改め、同項第一号中「定けい港」を「定係港」に改め、同項第三号中「、第四項及び第五項」を「及び第四項」に改め、同項第五号中「第二条第二項」の下に「及び第四項」を加え、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とする。

 (国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項及び第四項中「当分の間」を「平成九年三月三十一日までの間」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第十九条の二第一項及び第二項の改正規定 平成九年一月一日

 二 第一条中給与法第五条第一項の改正規定、給与法第十条の三第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)、給与法第十一条の八を第十一条の九とし、第十一条の七の次に一条を加える改正規定、給与法第十三条の四を削る改正規定、給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項、第十九条の五第二項及び第三項、第十九条の七第一項並びに第二十三条第二項から第五項までの改正規定並びに給与法附則第九項を削る改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十四項から第十七項まで及び第二十項から第二十九項までの規定 平成九年四月一日

2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(附則第十四項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

 (特定の号俸の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表のイからチまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。

 (切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの法律の施行の日(附則第十一項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の給与法(附則第十四項を除き、以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、人事院が定める。

8 前項の規定により異動日における号俸を決定される職員のうち、同項の規定による号俸の額が改正前の給与法の規定により異動日において受けていた俸給月額(改正前の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この項において「旧俸給月額」という。)に達しない職員の当該号俸を受ける間の俸給月額(改正後の給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額)は、改正後の給与法別表第二、別表第五イ、別表第六、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、旧俸給月額とする。

 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

 (職員が受けていた号俸等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与法及びこれに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。

 (施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号俸等の調整)

11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

 (改正後の給与法第八条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の給与法第八条第三項及び第四項、第十九条の六第二項並びに別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、改正後の給与法第八条第三項中「号俸」とあるのは「号俸又は俸給月額とされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)と、同条第四項及び改正後の給与法第十九条の六第二項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定俸給月額」と、改正後の給与法別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定俸給月額」とする。

13 切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事院規則で定める。

 (筑波研究学園都市移転手当の廃止に伴う経過措置)

14 第一条中給与法第十三条の四を削る改正規定の施行の際第一条の規定(附則第一項第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の給与法(以下「旧給与法」という。)第十三条の四第一項又は第二項の規定により筑波研究学園都市移転手当を支給することとされていた職員(第一条の規定による改正後の給与法(以下「新給与法」という。)第十一条の八第一項又は第二項の規定により研究員調整手当を支給されることとなる職員を除く。)については、人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に筑波研究学園都市移転手当の従前の例による支給の割合を段階的に引き下げた割合を乗じて得た月額の暫定筑波研究学園都市移転手当を支給する。

15 第一条中給与法第十三条の四を削る改正規定の施行の際旧給与法第十三条の四第一項に規定する試験研究機関等であった機関に勤務する職員のうち、前項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当を支給される職員(以下この項において「移転職員等」という。)以外の職員で、移転職員等との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員については、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、暫定筑波研究学園都市移転手当を支給する。

16 前二項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当を支給される職員が新給与法第十一条の六又は第十一条の七の規定により調整手当を支給されることとなる職員である場合における暫定筑波研究学園都市移転手当とこれらの規定による調整手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

17 職員に附則第十四項又は第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間、新給与法第五条第一項中「義務教育等教員特別手当」とあるのは「義務教育等教員特別手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当」と、新給与法第十九条、第十九条の四第三項及び第四項並びに第十九条の五第二項及び第三項中「及び研究員調整手当」とあるのは「、研究員調整手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、新給与法第二十三条第二項及び第三項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、同条第四項中「及び住居手当」とあるのは「、住居手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、同条第五項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。

 (給与の内払)

18 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

 (人事院規則への委任)

19 附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 (寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

20 平成八年度の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第一条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の内閣総理大臣が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第二条の規定による改正後の寒冷地手当法(以下「改正後の寒冷地手当法」という。)第二条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の給与法の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の俸給の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与法第十一条第三項及び第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における俸給の月額)又は改正後の給与法の規定による平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第二条の規定による改正前の寒冷地手当法第二条第四項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する内閣総理大臣が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の内閣総理大臣が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当法第二条第四項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

九万円

21 内閣総理大臣は、前項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律第一条の職員への準用)

22 前二項の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第二十項中「(改正後の給与法」とあるのは「(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「改正後の防衛庁給与法」という。)」と、「改正後の給与法第十一条第三項及び第四項」とあるのは「改正後の防衛庁給与法第十二条第一項においてその例によることとされる改正後の給与法第十一条第三項及び第四項」と、「は、改正後の給与法」とあるのは「は、改正後の防衛庁給与法」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第二十項中「基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の内閣総理大臣が定める日(以下「指定日」という。)」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間(以下「内閣総理大臣が定める期間」という。)の末日」と、「在勤する職員」とあるのは「在勤する職員(当該寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員を含む。以下この項において同じ。)」と、「平成十二年度の基準日に対応する指定日」とあるのは「平成十二年度の内閣総理大臣が定める期間の末日」と、「基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の初日(その日の翌日から当該期間の末日」と、「俸給の月額」とあるのは「俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当及び営外手当のそれぞれの月額の合計額」と、「基準日に対応する指定日において」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間の末日において」と、「当該指定日」とあるのは「当該内閣総理大臣が定める期間の末日」と、同項の表中「基準日から当該基準日に対応する指定日まで」とあるのは「内閣総理大臣が定める期間」と読み替えるものとする。

 (一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

23 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項を削る。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

24 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「、調整手当」の下に「、研究員調整手当」を加える。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

25 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「調整手当」の下に「及び研究員調整手当」を加える。

 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

26 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「調整手当」の下に「、研究員調整手当」を加える。

 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

27 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「調整手当」の下に「、研究員調整手当」を加える。

 (国家公務員災害補償法等における読替え)

28 職員に附則第十四項又は第十五項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間、附則第二十四項の規定による改正後の国家公務員災害補償法第四条第二項中「及び義務教育等教員特別手当」とあるのは「、義務教育等教員特別手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」と、附則第二十五項の規定による改正後の国家公務員退職手当法第五条第四項中「研究員調整手当の月額」とあるのは「研究員調整手当の月額並びに同法に規定する俸給及び扶養手当の月額に対する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額」と、前項の規定による改正後の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当」とする。

 (国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)

29 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。

 

附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表

 イ 専門行政職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

9

258,000

1

3

298,300

2

2

3

227,900

1

 

 

2

6

308,200

3

3

6

236,500

2

3

276,600

3

9

318,200

4

4

6

245,900

3

6

286,000

3

 

 

5

5

9

254,800

4

6

295,500

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

 

 

5

6

305,200

5

 

 

7

6

3

272,000

6

9

315,000

6

 

 

8

7

6

280,500

6

 

 

7

 

 

9

8

6

288,900

7

 

 

8

 

 

10

9

6

297,400

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

9

305,800

9

 

 

10

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

 

 

13

11

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

19

 

 

19

 

 

 

 

 

22

20

 

 

20

 

 

 

 

 

23

21

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 ロ 海事職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

3級

4級

5級

6級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

293,900

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

6

305,300

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

9

316,600

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

 

 

4

3

406,500

5

5

3

289,300

4

 

 

5

 

 

5

6

419,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

6

299,600

5

3

349,500

6

 

 

6

9

432,400

7

7

9

309,200

6

6

360,000

7

3

395,900

6

 

 

8

7

 

 

7

6

370,000

8

6

406,400

7

 

 

9

8

 

 

8

6

379,700

9

9

416,600

8

 

 

10

9

 

 

9

6

389,000

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

 

 

10

6

397,600

10

 

 

10

 

 

12

11

 

 

11

9

406,800

11

 

 

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

12

 

 

12

 

 

14

13

 

 

12

 

 

13

 

 

13

 

 

15

14

 

 

13

 

 

14

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

15

 

 

14

 

 

15

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

16

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

17

 

 

17

 

 

19

18

 

 

17

 

 

18

 

 

18

 

 

20

19

 

 

18

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

20

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

 

22

21

 

 

20

 

 

21

 

 

 

 

 

23

22

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

24

23

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

25

24

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

25

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

27

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

 

1

 

 

1

3

250,200

1

 

 

1

6

359,000

2

2

 

 

2

6

259,600

2

3

297,200

2

9

371,300

3

3

 

 

3

9

269,100

3

6

308,400

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

4

9

319,700

3

 

 

5

5

 

 

4

3

288,700

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

5

6

298,800

5

3

342,500

5

 

 

7

7

3

248,800

6

9

309,300

6

6

353,900

6

 

 

8

8

6

258,200

6

 

 

7

9

365,200

7

 

 

9

9

9

267,400

7

3

330,000

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

6

340,000

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

3

286,000

9

9

350,000

9

 

 

10

 

 

12

11

6

295,200

9

 

 

10

 

 

11

 

 

13

12

9

304,300

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

21

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ニ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

新号俸

期 間

暫定俸給月額

新号俸

期 間

暫定俸給月額

 

 

 

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

 

 

 

25

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

27

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

 ホ 教育職俸給表(三)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

新号俸

期 間

暫定俸給月額

新号俸

期 間

暫定俸給月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

 ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

1

1

 

 

1

3

250,200

1

6

308,400

2

2

 

 

2

6

259,600

2

9

319,700

3

3

 

 

3

9

269,100

2

 

 

4

4

 

 

3

 

 

3

3

342,500

5

5

 

 

4

3

288,700

4

6

353,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

3

248,800

5

6

298,800

5

9

365,200

7

7

6

258,200

6

9

309,700

5

 

 

8

8

9

267,400

6

 

 

6

 

 

9

8

 

 

7

3

332,100

7

 

 

10

9

3

286,000

8

6

343,400

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

6

295,400

9

9

354,700

9

 

 

12

11

9

305,300

9

 

 

10

 

 

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

14

12

3

325,300

11

 

 

12

 

 

15

13

6

335,000

12

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

9

344,500

13

 

 

14

 

 

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

 

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

22

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

23

 

 

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

26

 

 

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ト 研究職俸給表の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

2級

3級

4級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員

旧号俸

職務の級

1級

2級

3級

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(内閣総理大臣署名) 

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