金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律
法律第九十四号(平八・六・二一)
(銀行法の一部改正)
第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 金融先物取引等
第十条第七項中「第二項第十二号の」の下に「「金融先物取引等」又は同項第十三号の」を、「とは、」の下に「それぞれ」を加え、「第二条第八項」を「第二条第七項又は第八項」に改め、「規定する」の下に「金融先物取引等又は」を加える。
第十七条の次に次の一条を加える。
(特定取引勘定)
第十七条の二 銀行は、特定取引(銀行が次に掲げる目的で自己の計算において行う取引であつて、第十条第二項第十二号に規定する金融先物取引等その他大蔵省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区別して経理するため、大蔵大臣の認可を受けて、大蔵省令で定めるところにより特別の勘定(以下この条において「特定取引勘定」という。)を設けることができる。
一 金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得ること。
二 前号の目的で行う特定取引により生じ得る損失を減少させること。
2 前項の認可を受けて特定取引勘定を設けた銀行は、特定取引勘定に属するものとして経理された有価証券その他大蔵省令で定める財産について、商法第二百八十五条ノ二(流動資産の評価)、第二百八十五条ノ四(金銭債権の評価)及び第二百八十五条ノ五(社債の評価)の規定にかかわらず、大蔵省令で定めるところにより時価を付さなければならない。
3 第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた銀行は、特定取引のうち大蔵省令で定めるもので営業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、当該特定取引を当該営業年度終了の時において決済したものとみなして、当該営業年度の損益の計算をしなければならない。この場合において、当該特定取引について当該営業年度の利益又は損失とすることを相当とする額(次項において「利益相当額」又は「損失相当額」という。)は、大蔵省令で定めるところにより算定するものとする。
4 第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた銀行において、第二項の評価換えによる利益の額と前項の算定による利益相当額との合計額が第二項の評価換えによる損失の額と前項の算定による損失相当額との合計額を超える場合には、当該銀行に対する商法第二百四条ノ三ノ二(同法第二百四条ノ五(譲渡制限株式取得者からの承認の請求)において準用する場合を含む。)(売渡請求時の自己株式の取得)、第二百十条ノ二(使用人に譲渡するための自己株式の取得)、第二百十条ノ四(取締役の買受けの制限)、第二百十二条ノ二(自己株式の消却)、第二百九十条(利益の配当)及び第二百九十三条ノ五(中間配当)の規定の適用については、これらの規定中「純資産額」とあるのは「純資産額(評価利益額(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第二項ノ評価換ニ因ル利益ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル利益相当額ノ合計額ヨリ同条第二項ノ評価換ニ因ル損失ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル損失相当額ノ合計額ヲ控除シタル額ヲ謂フ)ガアルトキハ之ヲ控除シタル額)」と、同法第二百十条ノ四第二項、第二百十二条ノ二第六項及び第二百九十三条ノ五第五項中「同項ノ合計額」とあるのは「第二百九十条第一項各号ノ金額ノ合計額」とする。
第二十六条中「照らして」の下に「、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため」を加え、「その業務の全部若しくは一部の停止又は財産の供託を命じ、その他」を「措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは財産の供託その他監督上」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、銀行の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、大蔵省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分に応じ大蔵省令で定めるものでなければならない。
第三十条第四項中「会社とみなして、」の下に「商法第二百四十五条及び同条に係る同法の規定並びに」を加える。
第三十七条第三項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
第四十七条第二項ただし書中「第十六条の四」の下に「、第十七条の二」を加える。
第五十六条第一号及び第六十二条中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
第六十五条第七号中「第二十六条」を「第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項」に、「)又は」を「)若しくは」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第二条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 金融先物取引等
第六条第五項中「第三項第九号の」の下に「「金融先物取引等」又は同項第十号の」を、「とは、」の下に「それぞれ」を加え、「第二条第八項」を「第二条第七項又は第八項」に改め、「規定する」の下に「金融先物取引等又は」を加える。
第二十四条中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
第二十七条第八号中「第二十六条」を「第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項」に、「)又は」を「)若しくは」に改める。
(外国為替銀行法の一部改正)
第三条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融先物取引等
第六条第九項中「第四項第十一号の」の下に「「金融先物取引等」又は同項第十二号の」を、「とは、」の下に「それぞれ」を加え、「第二条第八項」を「第二条第七項又は第八項」に改め、「規定する」の下に「金融先物取引等又は」を加える。
第十八条中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
第二十一条第八号中「第二十六条」を「第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項」に、「)又は」を「)若しくは」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第四条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「事業の譲渡」を「事業等の譲渡」に改める。
第二十四条第六項中「商法」の下に「第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)、」を加える。
第三十二条中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。
5 次の各号に掲げる金庫にあつては、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社(金庫が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)の取締役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
一 信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。) 当該信用金庫の会員又は当該信用金庫の会員たる法人の役員若しくは使用人
二 信用金庫連合会 当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の役員又は職員
6 金庫及びその子会社又は当該金庫の子会社が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社は、前項の規定の適用については、当該金庫の子会社とみなす。
第三十三条第一項中「金庫の」を「金庫を代表する理事並びに金庫の」に、「会社」を「法人」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十五条中第三項を第四項とし、第二項後段を削り、同項の次に次の一項を加える。
3 理事が第三十七条第一項又は第五十四条の七第二項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第三十七条の見出し中「提出、備付及び」を「作成、備付け、」に改め、同条第一項中「通常総会の会日の七日前までに」を「事業年度ごとに」に改め、「、財産目録」を削り、「及び剰余金処分案」を「、剰余金処分案」に、「を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない」を「及び附属明細書を作成し、理事会の承認を受けなければならない」に改め、同条第三項中「何時でも」を「いつでも」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第二項中「監事の意見書」を「監査報告書」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 理事は、通常総会の会日の二週間前から、第一項の書類及び監査報告書を五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
第三十七条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項の書類については、監事の監査を受けなければならない。
3 理事は、通常総会の会日の七週間前までに、第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。
4 理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第一項の附属明細書を監事に提出しなければならない。
5 監事は、第三項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。
6 前項の監査報告書については、商法第二百八十一条ノ三第二項(監査報告書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同項第九号中「第二百八十一条第一項」とあるのは、「信用金庫法第三十七条第一項」と読み替えるものとする。
第三十七条に次の一項を加える。
10 第一項の業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法は、大蔵省令で定める。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(特定金庫の監査)
第三十七条の二 信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会(以下この条において「特定金庫」という。)は、前条第一項の書類(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 特定金庫の理事は、通常総会の会日の八週間前までに、前条第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
3 特定金庫の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、前条第一項の附属明細書を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
4 会計監査人は、第二項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を特定金庫の監事及び理事に提出しなければならない。
5 前項の監査報告書には、前条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第一号から第七号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項(同項第六号及び第九号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。)を記載しなければならない。
6 特定金庫の監事は、会計監査人に対して、第四項の監査報告書につき説明を求めることができる。
7 特定金庫の監事は、第四項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に送付しなければならない。
8 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果
二 会計以外の業務の監査の方法の概要
三 前条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第六号及び第八号から第十一号までに掲げる事項(同項第六号及び第九号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。)
9 第四項及び第七項の監査報告書の記載方法は、大蔵省令で定める。
10 第一項の会計監査人については、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。第九十一条において「商法特例法」という。)第三条第一項から第三項まで(会計監査人の選任)、第四条から第十一条まで(会計監査人の資格、権限等)及び第十七条(定時総会における会計監査人の意見陳述)の規定を、特定金庫の理事については、同法第十六条第一項(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)の規定を、特定金庫については、同法第十八条第二項(常勤監査役)の規定を準用する。この場合において、同法第三条第二項(同法第五条の二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)中「監査役会」とあるのは「監事の過半数」と、同法第三条第三項前段(同法第五条の二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第四条第二項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「第二条」とあるのは「信用金庫法第三十七条の二第一項」と、「商法第二百十一条ノ二に規定する子会社」とあるのは「信用金庫法第三十二条第五項に規定する子会社(同条第六項の規定により子会社とみなされる株式会社又は有限会社を含む。)」と、同法第六条の二第一項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「監査役会の決議」とあるのは「監事の全員の同意」と、同法第六条の二第二項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監事」と、同法第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第八条第一項中「監査役会」とあるのは「監事」と、同法第十条中「第十三条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十七条の二第四項」と、同法第十七条第一項中「第二条」とあるのは「信用金庫法第三十七条の二第一項」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と、同法第十六条第一項中「第十三条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十七条の二第五項」と、「商法」とあるのは「同法第三十七条第六項において準用する商法」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第二百八十三条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第三十七条第七項」と、「同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と読み替えるものとする。
11 特定金庫については、前条第三項から第六項までの規定は、適用しない。
12 特定金庫に対する前条第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第八項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第九項中「前項」とあるのは「次条第十二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
第三十九条中「関係)」の下に「、第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)、第二百五十六条第三項(任期の伸長)」を加え、「、商法第二百五十四条ノ三」を「並びに商法第二百五十四条ノ三」に改め、「取引)」の下に「、第二百六十九条(取締役の報酬)」を加え、「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を削り、「、商法第二百六十条ノ三第一項(監査役の取締役会出席権)、第二百七十四条(業務監査権、調査権)及び第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」を「並びに商法第二百六十条ノ三(監査役の取締役会出席権等)、第二百七十四条から第二百七十五条ノ四まで(監査役の権限、義務等)及び第二百七十八条から第二百七十九条ノ二まで(取締役と監査役との連帯責任等)」に、「商法第二百五十九条」を「同法第二百五十九条」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「信用金庫法、本法」と、同法第二百五十六条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第三十四条」と、第三十五条第三項中「第三十七条第一項又は第五十四条の七第二項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、同条第四項中「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「商法第二百六十六条第五項」と、商法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第三十二条第五項ニ規定スル子会社(同条第六項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十九条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と読み替えるものとする。
第四十九条中「決定)」の下に「、第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)」を加える。
第五十一条第一項中「作成しなければならない」を「作成し、かつ、金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない」に改める。
第五十三条第三項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融先物取引等
第五十三条第五項第四号中「(昭和六十三年法律第七十七号)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 金融先物取引等 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する金融先物取引等をいう。
第五十四条第四項中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 金融先物取引等
第五十五条の次に次の二条を加える。
(商法の準用)
第五十五条の二 金庫の帳簿その他の書類については、商法第三十二条から第三十六条まで(商業帳簿)の規定を、金庫の計算については、同法第二百八十五条(資産評価に関する特則)、第二百八十五条ノ二(流動資産の評価)、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで(金銭債権等の評価、費用の繰延べ等)及び第二百八十七条ノ二(引当金)の規定を、第五十四条の二第一項の債券を発行する全国を地区とする信用金庫連合会の計算については、同法第二百八十六条ノ五(社債発行費用の計上)及び第二百八十七条(社債償還差額の計上)の規定を準用する。この場合において、同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第三十二条第五項ニ規定スル子会社(同条第六項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「信用金庫法第二条ニ規定スル金庫ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」と、同法第二百八十六条ノ五中「社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第一項ノ債券」と、同法第二百八十七条中「社債権者」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第一項ノ債券ノ権利者」と、「社債」とあるのは「当該債券」と読み替えるものとする。
(特定取引勘定)
第五十五条の三 信用金庫連合会は、特定取引(信用金庫連合会が次に掲げる目的で自己の計算において行う取引であつて、第五十四条第四項第十一号に規定する金融先物取引等その他大蔵省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区別して経理するため、大蔵大臣の認可を受けて、大蔵省令で定めるところにより特別の勘定(以下この条において「特定取引勘定」という。)を設けることができる。
一 金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得ること。
二 前号の目的で行う特定取引により生じ得る損失を減少させること。
2 前項の認可を受けて特定取引勘定を設けた信用金庫連合会は、特定取引勘定に属するものとして経理された有価証券その他大蔵省令で定める財産について、前条において準用する商法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四及び第二百八十五条ノ五の規定にかかわらず、大蔵省令で定めるところにより時価を付さなければならない。
3 第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた信用金庫連合会は、特定取引のうち大蔵省令で定めるもので事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、当該特定取引を当該事業年度終了の時において決済したものとみなして、当該事業年度の損益の計算をしなければならない。この場合において、当該特定取引について当該事業年度の利益又は損失とすることを相当とする額(第五十七条第一項第五号において「利益相当額」又は「損失相当額」という。)は、大蔵省令で定めるところにより算定するものとする。
第五十七条第一項を次のように改める。
金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
一 出資の総額
二 前条第一項の準備金の額
三 前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
四 第五十五条の二において準用する商法第二百八十六条ノ二及び第二百八十六条ノ三の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額が前二号の準備金の合計額を超えるときはその超過額
五 第五十五条の三第一項の認可を受けた信用金庫連合会にあつては、評価利益額(同条第二項の評価換えによる利益の額と同条第三項の算定による利益相当額との合計額が同条第二項の評価換えによる損失の額と同条第三項の算定による損失相当額との合計額を超える場合のその超過額をいう。)
第七章の章名中「事業」を「事業等」に改める。
第五十八条の前の見出し中「事業」を「事業等」に改め、同条第一項中「若しくは他の金庫」を「、他の金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「他の金庫又は信用協同組合の事業」を「銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫の営業又は事業」に改め、同条第三項中「又は事業の譲渡若しくは譲受け」を「、事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受け」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の合併については、第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項の規定を、第一項及び第二項の事業の全部の譲渡若しくは譲受け又は営業の全部の譲受けについては、同条第三項の規定を準用する。この場合において、第五十一条第一項中「これらを」とあるのは、「これらを金庫と合併する他の金庫の貸借対照表とともに」と読み替えるものとする。
第五十八条に次の二項を加える。
6 金庫は、第二項の営業又は事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
7 第二項の規定により金庫が銀行から営業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該金庫を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条(営業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。
第六十一条中「第百四条から第百六条まで及び第百八条から第百十一条まで(合名会社の」を「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条(」に改める。
第六十二条を次のように改める。
第六十二条 削除
第六十四条中「第四百十九条まで、第四百二十一条から」を削り、「清算人については」の下に「、第三十三条第二項」を加え、「から第三十七条まで」を「、第三十六条」に、「、商法第二百五十四条第三項」を「並びに商法第二百三十一条(総会の招集の決定)、第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)、第二百四十四条第二項(株主総会の議事録)、第二百四十七条(株主総会の決議の取消しの訴え)、第二百四十九条(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)(訴えに係る担保の提供)、第二百五十四条第三項」に改め、「関係)」の下に「、第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)」を、「義務)」の下に「、第二百五十八条第一項(取締役の退任の場合の処置)」を加え、「第二百六十条ノ二まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を「第二百六十条ノ三まで」に改め、「(監査役に係る部分を除く。)」を削り、「第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴え)並びに第二百七十二条(株主の差止請求権)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項」を「第二百六十九条まで(取締役に対する訴え等)、第二百七十二条(株主の差止請求権)、第二百七十四条(業務監査権等)、第二百七十四条ノ二(取締役の監査役に対する報告義務)、第二百七十五条(株主総会に対する意見報告義務)、第二百七十五条ノ二(監査役の取締役に対する行為差止請求権)、第二百七十五条ノ四」に改め、「会社代表)」の下に「並びに第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」を加え、「第三十七条第一項中「業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、商法」を「同法第四百二十条第四項中「第二百八十二条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十七条第九項」と、同法」に改め、「会員」と」の下に「、第三十五条第三項中「第三十七条第一項又は第五十四条の七第二項」とあるのは「第六十四条において準用する商法第四百二十条第一項」と、商法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「信用金庫法、本法」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項」とあるのは「信用金庫法第六十四条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と」を加える。
第八十九条第一項中「第三十五条(同条第三項において準用する同法第三十四条第三項及び第四項を含む。)(営業等の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議の催告等)」を「第三十四条から第三十六条まで(営業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告、譲渡の公告等)」に改める。
第九十条の二中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
第九十一条中「又は清算人は」を「若しくは清算人又は第三十七条の二第一項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員は」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第九十一条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第二十四条第六項、第四十九条又は第六十四条において準用する商法第二百三十七条ノ三の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
第九十一条第五号中「若しくは第二項、」を「若しくは第二項の規定、」に、「又は第六十四条において準用する商法」を「の規定、第五十五条の二において準用する商法第三十二条第一項の規定若しくは第六十四条において準用する商法第二百四十四条第二項若しくは」に、「財産目録若しくは貸借対照表」を「会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録」に改め、同条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第九十一条第七号中「第三十二条第五項」を「第三十二条第七項」に改め、同条第八号中「第三十三条」の下に「(第六十四条において準用する場合を含む。)」を加え、同条中第十一号を削り、第十号を第十一号とし、同条第九号中「、第三十七条(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第五十四条の十」を「(第六十四条において準用する場合を含む。)、第三十七条(第三十七条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十七条の二第五項若しくは第八項若しくは第五十四条の十の規定又は第六十四条において準用する商法第四百二十条」に改め、同号の次に次の六号を加える。
十 会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかつたとき。
十の二 第三十七条の二第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第六条の二第二項の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十の三 準用商法特例法第七条第一項の規定による帳簿又は書類の閲覧又は謄写を正当の理由がないのに拒んだとき。
十の四 準用商法特例法第七条第二項の規定、第三十九条において準用する商法第二百七十四条第二項若しくは第二百七十五条の規定又は第六十四条において準用する商法第二百七十四条第二項、第二百七十五条若しくは第四百十九条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十の五 準用商法特例法第十七条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十の六 準用商法特例法第十八条第二項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
第九十一条第十二号中「第四十二条」の下に「(第六十四条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十三号中「第三十五条第三項において準用する銀行法第三十四条第四項の規定に違反して合併若しくは事業の譲渡若しくは譲受け」を「第三十四条第四項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併、事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の譲受け」に改め、同条第十四号中「、第六十二条第一項」を削り、「第十六条」の下に「、第三十四条第一項、第三十六条第一項」を加え、同条第二十四号中「第二十六条」を「第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項」に改め、同号を同条第二十五号とし、同条中第二十三号を第二十四号とし、第二十二号の次に次の一号を加える。
二十三 第六十四条において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
第九十一条に次の一項を加える。
2 商法第四百九十八条第一項又は有限会社法第七十七条第一項若しくは第二項に規定する者が、第三十九条又は準用商法特例法第七条第四項において準用する商法第二百七十四条ノ三第二項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(労働金庫法の一部改正)
第五条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「事業の譲渡」を「事業等の譲渡」に改める。
第二十四条第七項中「及び商法」を「並びに商法第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)、」に、「、第二百四十七条(監査役に係る部分を除く。)、第二百四十八条並びに第二百五十条から第二百五十二条まで(第二百四十九条を準用する部分を除く。)」を「並びに第二百四十七条から第二百五十二条まで」に改める。
第二十八条中「(監査役に係る部分を除く。)」を削る。
第三十四条第三項中「但し」を「ただし」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 次の各号に掲げる金庫にあつては、前項の規定にかかわらず、監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社(金庫が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)の取締役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
一 労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める第五十八条第二項第五号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第三十九条の二第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。) 当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)を構成する者(代議員を含む。)又は個人会員
二 労働金庫連合会 当該労働金庫連合会の会員たる労働金庫の役員又は職員
5 金庫及びその子会社又は当該金庫の子会社が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社は、前項の規定の適用については、当該金庫の子会社とみなす。
第三十六条第一項中「金庫の」を「金庫を代表する理事並びに金庫の」に、「又は参事」を「及び参事」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十七条中第三項を第四項とし、第二項後段を削り、同項の次に次の一項を加える。
3 理事が第三十九条第一項(業務報告書等の作成及び承認)の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第三十九条の見出し中「提出、備付及び」を「作成、備付け、」に改め、同条第一項中「通常総会の会日の七日前までに」を「事業年度ごとに」に、「及び剰余金処分案」を「、剰余金処分案」に、「を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない」を「及び附属明細書を作成し、理事会の承認を受けなければならない」に改め、同条第三項中「何時でも」を「いつでも」に、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第二項中「監事の意見書」を「監査報告書」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 理事は、通常総会の会日の二週間前から、第一項の書類及び監査報告書を五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
第三十九条第一項の次に次の五項を加える。
2 前項の書類については、監事の監査を受けなければならない。
3 理事は、通常総会の会日の七週間前までに、第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。
4 理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第一項の附属明細書を監事に提出しなければならない。
5 監事は、第三項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。
6 前項の監査報告書については、商法第二百八十一条ノ三第二項(監査報告書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同項第九号中「第二百八十一条第一項」とあるのは、「労働金庫法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
第三十九条に次の一項を加える。
10 第一項の業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法は、大蔵省令・労働省令で定める。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(特定金庫の監査)
第三十九条の二 労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)及び労働金庫連合会(以下この条において「特定金庫」という。)は、前条第一項の書類(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 特定金庫の理事は、通常総会の会日の八週間前までに、前条第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
3 特定金庫の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、前条第一項の附属明細書を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
4 会計監査人は、第二項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を特定金庫の監事及び理事に提出しなければならない。
5 前項の監査報告書には、前条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第一号から第七号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項(同項第六号及び第九号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。)を記載しなければならない。
6 特定金庫の監事は、会計監査人に対して、第四項の監査報告書につき説明を求めることができる。
7 特定金庫の監事は、第四項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に送付しなければならない。
8 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果
二 会計以外の業務の監査の方法の概要
三 前条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第六号及び第八号から第十一号までに掲げる事項(同項第六号及び第九号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。)
9 第四項及び第七項の監査報告書の記載方法は、大蔵省令・労働省令で定める。
10 第一項の会計監査人については、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。第百一条において「商法特例法」という。)第三条第一項から第三項まで(会計監査人の選任)、第四条から第十一条まで(会計監査人の資格、権限等)及び第十七条(定時総会における会計監査人の意見陳述)の規定を、特定金庫の理事については、同法第十六条第一項(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)の規定を、特定金庫については、同法第十八条第二項(常勤監査役)の規定を準用する。この場合において、同法第三条第二項(同法第五条の二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)中「監査役会」とあるのは「監事の過半数」と、同法第三条第三項前段(同法第五条の二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第四条第二項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「第二条」とあるのは「労働金庫法第三十九条の二第一項」と、「商法第二百十一条ノ二に規定する子会社」とあるのは「労働金庫法第三十四条第四項に規定する子会社(同条第五項の規定により子会社とみなされる株式会社又は有限会社を含む。)」と、同法第六条の二第一項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「監査役会の決議」とあるのは「監事の全員の同意」と、同法第六条の二第二項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監事」と、同法第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第八条第一項中「監査役会」とあるのは「監事」と、同法第十条中「第十三条第一項」とあるのは「労働金庫法第三十九条の二第四項」と、同法第十七条第一項中「第二条」とあるのは「労働金庫法第三十九条の二第一項」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と、同法第十六条第一項中「第十三条第二項」とあるのは「労働金庫法第三十九条の二第五項」と、「商法」とあるのは「同法第三十九条第六項において準用する商法」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第二百八十三条第一項」とあるのは「労働金庫法第三十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する同法第三十九条第七項」と、「同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と読み替えるものとする。
11 特定金庫については、前条第三項から第六項までの規定は、適用しない。
12 特定金庫に対する前条第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第八項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第九項中「前項」とあるのは「次条第十二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
第四十二条中「関係)」の下に「、第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)、第二百五十六条第三項(任期の伸長)」を加え、「、第二百六十七条第一項から第四項まで(株主の代表訴訟)及び第二百六十八条」を「及び第二百六十七条」に、「、商法第二百五十四条ノ三」を「並びに商法第二百五十四条ノ三」に改め、「取引)」の下に「、第二百六十九条(取締役の報酬)」を加え、「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を削り、「、商法第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を「並びに商法第二百六十条ノ三(監査役の取締役会出席権等)、第二百七十四条から第二百七十五条ノ四まで(監査役の権限、義務等)及び第二百七十八条から第二百七十九条ノ二まで(取締役と監査役との連帯責任等)」に、「商法第二百五十九条」を「同法第二百五十九条」に、「第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。」を「取締役会」に、「監査役に係る部分を除く。)(取締役会」を「取締役会の議事録」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「労働金庫法、本法」と、同法第二百五十六条第三項中「前二項」とあるのは「労働金庫法第三十五条」と、第三十七条第三項中「第三十九条第一項(業務報告書等の作成及び承認)の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告」とあるのは「監査報告書に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載」と、「記載、登記又は公告」とあるのは「記載」と、同条第四項中「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「商法第二百六十六条第五項」と、商法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(労働金庫法第三十四条第四項ニ規定スル子会社(同条第五項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項」とあるのは「労働金庫法第四十二条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と読み替えるものとする。
第五十一条中「第三十九条第二項」を「第三十九条第七項」に、「事業の譲渡又は譲受」を「事業等の譲渡又は譲受け」に、「外、左の」を「ほか、次に掲げる」に改める。
第五十四条中「決定)」の下に「、第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)」を加え、「、第二百四十七条(監査役に係る部分を除く。)、第二百四十八条並びに第二百五十条」を「並びに第二百四十七条」に改め、「(第二百四十九条を準用する部分を除く。)」を削る。
第五十六条第一項中「作成しなければならない」を「作成し、かつ、金庫の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない」に改める。
第五十七条第三項中「(監査役に係る部分及び第二百四十九条を準用する部分を除く。)」を削る。
第五十九条の次に次の一条を加える。
(商法の準用)
第五十九条の二 金庫の帳簿その他の書類については、商法第三十二条から第三十六条まで(商業帳簿)の規定を、金庫の計算については、同法第二百八十五条(資産評価に関する特則)、第二百八十五条ノ二(流動資産の評価)、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで(金銭債権等の評価、費用の繰延べ等)及び第二百八十七条ノ二(引当金)の規定を準用する。この場合において、同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(労働金庫法第三十四条第四項ニ規定スル子会社(同条第五項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「労働金庫法第三条ニ規定スル金庫ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。
第七章の章名中「事業」を「事業等」に改める。
第六十二条の前の見出し中「事業」を「事業等」に改め、同条第一項中「若しくは他の金庫」を「、他の金庫、信用金庫若しくは信用協同組合(信用金庫又は信用協同組合をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「他の金庫又は信用協同組合の事業の全部又は一部」を「銀行の営業の一部又は他の金庫、信用金庫若しくは信用協同組合の事業の全部若しくは一部」に改め、同条第三項中「又は事業の譲渡若しくは譲受け」を「、事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受け」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の合併については、第五十六条並びに第五十七条第一項及び第二項(出資一口の金額の減少)の規定を、第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、同条第三項の規定を準用する。この場合において、第五十六条第一項中「これらを」とあるのは、「これらを金庫と合併する他の金庫の貸借対照表とともに」と読み替えるものとする。
第六十二条に次の一項を加える。
6 金庫は、第二項の営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、金庫の事業に関する法令により、当該金庫の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該金庫について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
第六十五条中「第百四条から第百六条まで及び第百八条から第百十一条まで(合名会社の」を「第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条(」に改める。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 削除
第六十八条中「第四百十九条まで、第四百二十一条から」を削り、「第三十七条から第四十条まで(理事の責任、定款その他の書類の備付け等)」を「第三十六条第二項(兼職の禁止)、第三十七条(理事の責任)、第三十八条(定款その他の書類の備付け及び閲覧等)、第四十条(会計帳簿の閲覧等)」に、「、商法第二百五十四条第三項」を「並びに商法第二百三十一条(総会の招集の決定)、第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)、第二百四十四条第二項(株主総会の議事録)、第二百四十七条(株主総会の決議の取消しの訴え)、第二百四十九条(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)(訴えに係る担保の提供)、第二百五十四条第三項」に改め、「関係)」の下に「、第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)」を、「義務)」の下に「、第二百五十八条第一項(取締役退任の場合の処置)」を加え、「第二百六十条ノ二まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を「第二百六十条ノ三まで」に改め、「(監査役に係る部分を除く。)」を削り、「第二百六十七条第一項から第四項まで(株主の代表訴訟)、第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴え)並びに第二百七十二条(株主の差止請求権)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項」を「第二百六十七条から第二百六十九条まで(取締役に対する訴え等)、第二百七十二条(株主の差止請求権)、第二百七十四条(業務監査権等)、第二百七十四条ノ二(取締役の監査役に対する報告義務)、第二百七十五条(株主総会に対する意見報告義務)、第二百七十五条ノ二(監査役の取締役に対する行為差止請求権)、第二百七十五条ノ四」に改め、「会社代表)」の下に「並びに第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」を加え、「第三十九条第一項中「業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書及び貸借対照表」と、商法」を「同法第四百二十条第四項中「第二百八十二条第二項」とあるのは「労働金庫法第三十九条第九項」と、同法」に改め、「除ク)」と」の下に「、第三十七条第三項中「第三十九条第一項(業務報告書等の作成及び承認)」とあるのは「第六十八条において準用する商法第四百二十条第一項」と、商法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「労働金庫法、本法」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項」とあるのは「労働金庫法第六十八条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と」を加える。
第九十四条第一項中「第三十五条(同条第三項において準用する同法第三十四条第三項及び第四項を含む。)(営業等の譲渡又は譲受けの場合の債権者の異議の催告等)」を「第三十四条から第三十六条まで(営業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告、譲渡の公告等)」に改める。
第百条の二中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
第百一条中「又は清算人は」を「若しくは清算人又は第三十九条の二第一項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員は」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第百一条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第二十四条第七項、第五十四条又は第六十八条において準用する商法第二百三十七条ノ三の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
第百一条第五号中「若しくは第二項、」を「若しくは第二項の規定、」に、「又は第六十八条において準用する商法」を「の規定、第五十九条の二において準用する商法第三十二条第一項の規定又は第六十八条において準用する商法第二百四十四条第二項若しくは」に、「財産目録若しくは貸借対照表」を「会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録」に改め、同条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第三十四条第四項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第百一条第七号中「第三十四条第五項」を「第三十四条第七項」に改め、同条第八号中「第三十六条」の下に「(第六十八条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第九号中「又は第三十九条(以上の各規定を第六十八条において準用する場合を含む。)」を「(第六十八条において準用する場合を含む。)、第三十九条(第三十九条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十九条の二第五項若しくは第八項の規定又は第六十八条において準用する商法第四百二十条」に改め、同号の次に次の二号を加える。
九の二 会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかつたとき。
九の三 第三十九条の二第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第六条の二第二項の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
第百一条中第十一号を削り、第十号の二を第十一号とし、同条第十号中「第四十条」を「準用商法特例法第七条第一項の規定又は第四十条」に改め、「又は第四十二条において準用する株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」を削り、「及び」を「又は」に改め、同号の次に次の三号を加える。
十の二 準用商法特例法第七条第二項の規定、第四十二条において準用する商法第二百七十四条第二項若しくは第二百七十五条の規定又は第六十八条において準用する商法第二百七十四条第二項、第二百七十五条若しくは第四百十九条第一項の規定による調査を妨げたとき。
十の三 準用商法特例法第十七条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十の四 準用商法特例法第十八条第二項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
第百一条第十二号中「第四十六条」の下に「(第六十八条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十三号中「第三十五条第三項において準用する銀行法第三十四条第四項の規定に違反して合併若しくは事業の譲渡若しくは譲受け」を「第三十四条第四項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併、事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受け」に改め、同条第十四号中「、第六十六条第一項」を削り、「第十六条」の下に「、第三十四条第一項、第三十六条第一項」を加え、同条第二十三号中「第二十六条」を「第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項」に改め、同号を同条第二十四号とし、同条中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号の次に次の一号を加える。
二十二 第六十八条において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
第百一条に次の一項を加える。
2 商法第四百九十八条第一項又は有限会社法第七十七条第一項若しくは第二項に規定する者が、第四十二条又は準用商法特例法第七条第四項において準用する商法第二百七十四条ノ三第二項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項に次の一号を加える。
五 持分の全部の喪失(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
第二十条第一項中「組合員は、」の下に「第十八条又は前条第一項第一号から第四号までの規定により」を加える。
第三十八条の二中第三項を第五項とし、第二項後段を削り、同項の次に次の二項を加える。
3 理事が第四十条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
4 前項(第四十条第一項の書類に係る部分に限る。)の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事については、適用しない。
第四十条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事、監事、組合員又は債権者については、適用しない。
第四十二条中「)、商法」を「)並びに商法」に、「差止請求権)並びに」を「差止請求権)の規定を、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の理事については、」に改め、「この場合において」の下に「、第三十八条の二第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「商法第二百六十六条第五項」と」を加える。
第五十五条の二第一項中「第五十七条の三第一項、第六十二条第一項及び」を「第五十七条の三第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに」に改める。
第五十七条の三を次のように改める。
(信用協同組合等の事業等の譲渡又は譲受け)
第五十七条の三 信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
2 信用協同組合等は、総会の議決を経て、銀行の営業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。
3 前二項の事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十七条第三項の規定を準用する。
5 信用協同組合等は、第二項の営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、信用協同組合等の事業に関する法令により、当該信用協同組合等の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該信用協同組合等について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
第六十三条第二項中「の規定を準用する」を「(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の合併については、第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の合併について準用する第五十六条第一項中「作らなければならない」とあるのは、「作成し、かつ、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の債権者の閲覧に供するため、これらの書類をこれらの組合と合併する他の組合の貸借対照表とともに主たる事務所に備えて置かなければならない」と読み替えるものとする」に改める。
第六十六条中「第百四条」の下に「(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の合併については、第二項を除く。)」を、「規定を」の下に「、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の合併については、商法第四百十五条(合併無効の訴え)の規定を」を加える。
第六十九条中「差止請求権)並びに」を「差止請求権)の規定を、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の清算人については、」に改める。
第百十四条の三から第百十五条までの規定中「十万円」を「二十万円」に改める。
第百十五条第十一号中「、第五十七条の三第四項」を削り、同条第十二号中「、第五十七条の三第四項」及び「事業の全部の譲渡若しくは」を削る。
第百十五条の二及び第百十五条の三中「五万円」を「十万円」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の四条を加える。
(役員等の兼職の禁止)
第五条の二 信用協同組合等を代表する理事及び信用協同組合等の常務に従事する役員は中小企業等協同組合法第三十七条第二項の規定に定めるところによるほか、信用協同組合等の参事は同法第四十四条第二項において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第四十一条第一項の規定にかかわらず、他の信用協同組合等若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
(監事の員数等)
第五条の三 次の各号に掲げる信用協同組合等にあつては、中小企業等協同組合法第三十五条第二項の規定にかかわらず、監事の定数は二人以上とし、かつ、その監事のうち一人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前五年間当該信用協同組合等又はその子会社(信用協同組合等が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)の理事若しくは取締役又は使用人でなかつたものでなければならない。
一 信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第九条の八第二項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第五条の五第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。) 当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人
二 信用協同組合連合会 当該信用協同組合連合会の会員たる中小企業等協同組合法第八条第五項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人
2 信用協同組合等及びその子会社又は当該信用協同組合等の子会社が株式会社の発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式又は有限会社の資本の百分の五十を超える出資口数を有する場合における当該株式会社又は有限会社は、前項の規定の適用については、当該信用協同組合等の子会社とみなす。
(決算関係書類の作成、備付け、閲覧等)
第五条の四 信用協同組合等の理事は、事業年度ごとに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案及び附属明細書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、信用協同組合等の監事の監査を受けなければならない。
3 信用協同組合等の理事は、通常総会の会日の七週間前までに、第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事に提出しなければならない。
4 信用協同組合等の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、第一項の附属明細書を監事に提出しなければならない。
5 信用協同組合等の監事は、第三項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を理事に提出しなければならない。
6 前項の監査報告書については、商法第二百八十一条ノ三第二項(監査報告書の記載事項)の規定を準用する。この場合において、同項第九号中「第二百八十一条第一項」とあるのは、「協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第一項」と読み替えるものとする。
7 信用協同組合等の理事は、監査報告書を添えて第一項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
8 信用協同組合等の理事は、通常総会の会日の二週間前から、第一項の書類及び監査報告書を五年間主たる事務所に、その謄本を三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
9 信用協同組合等の組合員及び会員並びに債権者は、いつでも、理事に対し前項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
10 信用協同組合等の理事が第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をしたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。ただし、理事がその記載をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
11 信用協同組合等の監事については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項の書類」とあるのは、「監査報告書」とする。
12 第一項の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書の記載方法は、大蔵省令で定める。
(特定信用協同組合等の監査)
第五条の五 信用協同組合(政令で定める規模に達しない信用協同組合又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)及び信用協同組合連合会(以下この条において「特定信用協同組合等」という。)は、前条第一項の書類(事業報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 特定信用協同組合等の理事は、通常総会の会日の八週間前までに、前条第一項の書類(附属明細書を除く。)を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
3 特定信用協同組合等の理事は、前項の書類を提出した日から三週間以内に、前条第一項の附属明細書を監事及び会計監査人に提出しなければならない。
4 会計監査人は、第二項の書類を受領した日から四週間以内に、監査報告書を特定信用協同組合等の監事及び理事に提出しなければならない。
5 前項の監査報告書には、前条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第一号から第七号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項(同項第六号及び第九号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。)を記載しなければならない。
6 特定信用協同組合等の監事は、会計監査人に対して、第四項の監査報告書につき説明を求めることができる。
7 特定信用協同組合等の監事は、第四項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を理事に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に送付しなければならない。
8 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及び理由並びに自己の監査の方法の概要又は結果
二 会計以外の業務の監査の方法の概要
三 前条第六項において同項の監査報告書について準用する商法第二百八十一条ノ三第二項第六号及び第八号から第十一号までに掲げる事項(同項第六号及び第九号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。)
9 第四項及び第七項の監査報告書の記載方法は、大蔵省令で定める。
10 第一項の会計監査人については、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。第十二条において「商法特例法」という。)第三条第一項から第三項まで(会計監査人の選任)、第四条から第十一条まで(会計監査人の資格、権限等)及び第十七条(定時総会における会計監査人の意見陳述)の規定を、特定信用協同組合等の理事については、同法第十六条第一項(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)の規定を、特定信用協同組合等については、同法第十八条第二項(常勤監査役)の規定を準用する。この場合において、同法第三条第二項(同法第五条の二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)中「監査役会」とあるのは「監事の過半数」と、同法第三条第三項前段(同法第五条の二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第四条第二項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「第二条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第一項」と、「商法第二百十一条ノ二に規定する子会社」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の三第一項に規定する子会社(同条第二項の規定により子会社とみなされる株式会社又は有限会社を含む。)」と、同法第六条の二第一項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「監査役会の決議」とあるのは「監事の全員の同意」と、同法第六条の二第二項(同法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)中「監査役会が選任した監査役」とあるのは「監事」と、同法第六条の四第一項中「監査役会は、その決議」とあるのは「監事は、その過半数の同意」と、同法第八条第一項中「監査役会」とあるのは「監事」と、同法第十条中「第十三条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第四項」と、同法第十七条第一項中「第二条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第一項」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監事」と、同法第十六条第一項中「第十三条第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第五項」と、「商法」とあるのは「同法第五条の四第六項において準用する商法」と、「監査役会」とあるのは「各監事」と、「記載(各監査役の意見の付記を含む。)」とあるのは「記載」と、「同法第二百八十三条第一項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の五第十二項の規定により読み替えて適用する同法第五条の四第七項」と、「同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げる書類」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書」と読み替えるものとする。
11 特定信用協同組合等については、前条第三項から第六項までの規定は、適用しない。
12 特定信用協同組合等に対する前条第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項中「監査報告書」とあるのは「監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第八項中「及び監査報告書」とあるのは「、監事の監査報告書及び会計監査人の監査報告書」と、同条第九項中「前項」とあるのは「次条第十二項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
第六条第一項中「(監督)」の下に「、第三十四条から第三十六条まで(営業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告、譲渡の公告等)」を加える。
第六条の二の見出しを「(商法等の準用)」に改め、同条第一項を次のように改める。
信用協同組合等の理事及び監事については、商法第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)及び第二百五十六条第三項(任期の伸長)の規定を、信用協同組合等の理事については、同法第二百六十九条(取締役の報酬)の規定を、信用協同組合等の監事については、同法第二百六十条ノ三(監査役の取締役会出席権等)、第二百七十四条から第二百七十五条ノ四まで(監査役の権限、義務等)、第二百七十九条(監査役の報酬)及び第二百七十九条ノ二(監査費用)の規定を、信用協同組合等の創立総会及び総会については、同法第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)の規定を準用する。この場合において、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律、中小企業等協同組合法、本法」と、同法第二百五十六条第三項中「前二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条」と、同法第二百七十四条ノ三中「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第五条の三第一項ニ規定スル子会社(同条第二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第四十二条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と読み替えるものとする。
第六条の二第二項第二号中「理事会」の下に「及び清算人会」を加え、同項第三号中「金額の減少」の下に「及び事業の全部の譲渡又は譲受け」を加え、同項第四号中「) 設立無効の訴え」を「) 設立」に改める。
第六条の二に次の二項を加える。
3 信用協同組合等の帳簿その他の書類については、商法第三十二条から第三十六条まで(商業帳簿)の規定を、信用協同組合等の計算については、同法第二百八十五条(資産評価に関する特則)、第二百八十五条ノ二(流動資産の評価)、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで(金銭債権等の評価、費用の繰延べ等)及び第二百八十七条ノ二(引当金)の規定を準用する。この場合において、同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第五条の三第一項ニ規定スル子会社(同条第二項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム))」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第二条ニ規定スル信用協同組合等ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」と読み替えるものとする。
4 信用協同組合等の解散及び清算については、商法第四百二十条(貸借対照表等の作成、監査等)の規定を、信用協同組合等の清算人については、第五条の四第十項並びに商法第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)、第二百五十四条ノ二(取締役の欠格事由)、第二百六十条ノ三(監査役の取締役会出席権等)、第二百六十九条(取締役の報酬)、第二百七十四条(業務監査権等)、第二百七十四条ノ二(取締役の監査役に対する報告義務)、第二百七十五条(株主総会に対する意見報告義務)、第二百七十五条ノ二(監査役の取締役に対する行為差止請求権)、第二百七十五条ノ四(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)及び第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十条第四項中「第二百八十二条第二項」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第五条の四第九項」と、第五条の四第十項中「第一項」とあるのは「第六条の二第四項において準用する商法第四百二十条第一項」と、商法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律、中小企業等協同組合法、本法」と、同法第二百七十五条ノ四中「第二百六十七条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十七条第一項」と読み替えるものとする。
第九条中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。
第十二条中「又は代理店」を「、代理店」に改め、「代表者)」の下に「若しくは清算人又は第五条の五第一項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員」を加え、同条に次のただし書を加える。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第十二条第七号中「第二十六条」を「第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項」に改め、同号を同条第十七号とし、同条中第六号を第十六号とし、第五号を第十五号とし、同条第四号中「規定若しくは」を「規定又は」に改め、「第十六条」の下に「、第三十四条第一項、第三十六条第一項」を加え、同号を同条第十四号とし、同条第三号中「第六条の二第一項」を「準用商法特例法第七条第二項の規定又は第六条の二第一項若しくは第四項」に改め、「第二百七十四条第二項」の下に「若しくは第二百七十五条」を加え、同号を同条第九号とし、同号の次に次の四号を加える。
十 準用商法特例法第十七条第一項又は第二項の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
十一 準用商法特例法第十八条第二項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
十二 第六条の二第一項又は第四項において準用する商法第二百三十七条ノ三の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
十三 第六条の二第三項において準用する商法第三十二条第一項の規定に違反して会計帳簿若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
第十二条第二号の次に次の六号を加える。
三 第五条の二の規定に違反したとき。
四 第五条の三第一項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
五 第五条の四(第五条の五第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、第五条の五第五項若しくは第八項の規定又は第六条の二第四項において準用する商法第四百二十条の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
六 会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の選任手続をしなかつたとき。
七 第五条の五第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第六条の二第二項の規定により報告するに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実を隠したとき。
八 準用商法特例法第七条第一項の規定による帳簿又は書類の閲覧又は謄写を正当な理由がないのに拒んだとき。
第十二条に次の一号を加える。
十八 銀行法第三十四条第四項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡若しくは譲受け又は営業の一部の譲受けをしたとき。
第十二条に次の一項を加える。
2 商法第四百九十八条第一項又は有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十七条第一項若しくは第二項に規定する者が、準用商法特例法第七条第四項又は第六条の二第一項において準用する商法第二百七十四条ノ三第二項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(農業協同組合法の一部改正)
第八条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九十四条の二第一項の次に次の一項を加える。
前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分に応じ省令で定めるものでなければならない。
第九十四条の二に第一項として次の一項を加える。
行政庁は、第十条第一項第二号の事業を行う組合に対し、その信用事業の健全な運営を確保するため、組合の業務又は財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
第百一条第十八号中「規定」の下に「に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは同条第二項の規定」を加える。
(水産業協同組合法の一部改正)
第九条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条の四中「第五十八条の二及び」を「第五十八条の二、第百二十三条の二第一項及び第三項並びに」に改める。
第百二十三条の二を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
行政庁は、第十一条第一項第二号、第八十七条第一項第二号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し、その信用事業の健全な運営を確保するため、当該組合の業務又は財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業に関し、措置をとるべき事項及び期間を定めて、その健全な運営を確保するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。
第百二十三条の二に次の一項を加える。
3 前二項の規定による信用事業の健全な運営を確保するための当該信用事業に関する命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、組合の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものでなければならない。
第百三十条第一項第二十一号中「第百二十三条の二」を「第百二十三条の二第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは同条第二項」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第八条中「、第五十九条」を削り、「第百三十八条ノ三並ニ」を「第百三十八条ノ三、商法第二百三十七条ノ三、第二百四十七条乃至第二百五十二条、第二百五十四条ノ二、第二百五十六条第三項、第二百六十七条乃至第二百六十九条、第二百七十四条乃至第二百七十五条ノ三、第二百七十八条乃至第二百七十九条ノ二、第二百八十五条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四乃至第二百八十五条ノ六、第二百八十六条ノ三、第二百八十六条ノ五乃至第二百八十七条ノ二、第三百八十条及第四百二十条、」に、「第三十一条ノ三」を「第二十九条ノ二、第三十一条ノ二、第三十一条ノ三」に改め、「第七十三条ノ二」の下に「並ニ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「商法特例法」ト謂フ)第十六条第一項及第十八条第二項」を加え、「トアルハ理事長(民法第五十九条」を「トアリ商法及商法特例法中取締役トアルハ理事長(商法第二百五十四条ノ二、第二百六十七条及第二百六十八条ニ在リテハ理事長、副理事長、理事及監事、同法第二百六十九条、第二百七十四条、第二百七十五条ノ二及第二百七十八条」に、「同法中」を「商法第二百五十四条ノ二第三号中本法トアルハ農林中央金庫法、本法トシ同法第二百五十六条第三項中前二項トアルハ農林中央金庫法第十一条第二項トシ同法第二百七十四条ノ三及第二百八十五条ノ六第二項中子会社トアルハ子会社(農林中央金庫法第九条第二項ニ規定スル子会社(同条第三項ノ規定ニ依リ子会社ト看做サレタル株式会社又ハ有限会社ヲ含ム)ヲ謂フ)トシ同法第二百八十五条中第二百八十五条ノ七トアルハ第二百八十五条ノ六トシ同法第二百八十六条ノ五及第二百八十七条中社債トアルハ農林債券トシ同条中社債権者トアルハ農林債券権利者トシ産業組合法中」に、「同法第三十条第一項中貸借対照表トアルハ貸借対照表、損益計算書トシ剰余金処分案トアルハ剰余金処分案又ハ損失処理案」を「商法特例法第十六条第一項中第十三条第二項の規定によるトアルハ農林中央金庫法第二十四条ノ二第六項において準用するトシ監査役会トアルハ各監事トシ記載(各監査役の意見の付記を含む。)トアルハ記載トシ同法第二百八十三条第一項トアルハ農林中央金庫法第二十四条ノ二第十一項トシ同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げる書類トアルハ貸借対照表及び損益計算書」に改める。
第九条に次の二項を加える。
監事ノ内一人以上ハ農林中央金庫ノ出資者タル法人ノ役員又ハ使用人以外ノ者ニシテ其ノ就任ノ前五年間農林中央金庫ノ理事長、副理事長若ハ理事若ハ職員又ハ其ノ子会社(農林中央金庫ガ株式会社ノ発行済株式ノ総数ノ百分ノ五十ヲ超ユル数ノ株式又ハ有限会社ノ資本ノ百分ノ五十ヲ超ユル出資口数ヲ有スル場合ニ於ケル当該株式会社又ハ有限会社ヲ謂フ次項ニ於テ同ジ)ノ取締役若ハ使用人ニ非ザリシ者タルコトヲ要ス
農林中央金庫及其ノ子会社又ハ農林中央金庫ノ子会社ガ株式会社ノ発行済株式ノ総数ノ百分ノ五十ヲ超ユル数ノ株式又ハ有限会社ノ資本ノ百分ノ五十ヲ超ユル出資口数ヲ有スル場合ニ於ケル当該株式会社又ハ有限会社ハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ農林中央金庫ノ子会社ト看做ス
第十一条ノ二の次に次の一条を加える。
第十一条ノ三 理事長、副理事長又ハ理事ガ其ノ任務ヲ怠リタルトキハ其ノ理事長、副理事長及理事ハ農林中央金庫ニ対シ連帯シテ損害賠償ノ責ニ任ズ
理事長、副理事長又ハ理事ガ其ノ職務ヲ行フニ付悪意又ハ重大ナル過失アリタルトキハ其ノ理事長、副理事長及理事ハ第三者ニ対シテモ亦連帯シテ損害賠償ノ責ニ任ズ
理事長、副理事長又ハ理事ガ第二十四条ノ二第一項ノ書類ニ記載スベキ重要ナル事項ニ付虚偽ノ記載ヲ為シ又ハ虚偽ノ登記若ハ公告ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ但シ理事長、副理事長又ハ理事ガ其ノ記載、登記又ハ公告ヲ為スニ付注意ヲ怠ラザリシコトヲ証明シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
商法第二百六十六条第五項ノ規定ハ第一項ノ理事長、副理事長又ハ理事ノ責任ニ付之ヲ準用ス
前各項ノ規定ハ監事ニ付之ヲ準用ス
第十三条第一項中第九号ノ三を第九号ノ四とし、第九号ノ二の次に次の一号を加える。
九ノ三 金融先物取引等ヲ為スコト
第十三条第四項中「第一項第九号ノ三ノ」の下に「「金融先物取引等」又ハ同項第九号ノ四ノ」を、「トハ」の下に「夫々」を加え、「第二条第八項」を「第二条第七項ニ掲グル金融先物取引等又ハ同条第八項」に改める。
第二十三条を第二十三条ノ二とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第二十三条 農林中央金庫ハ特定取引(農林中央金庫ガ左ニ掲グル目的ヲ以テ自己ノ計算ニ於テ為ス取引ニシテ第十三条第一項第九号ノ三ニ規定スル金融先物取引等其ノ他命令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)及特定取引ノ対象タル財産ヲ其ノ他ノ取引及財産ト区別シ経理スル為主務大臣ノ認可ヲ受ケ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ特別ノ勘定(以下本条ニ於テ「特定取引勘定」ト謂フ)ヲ設ケルコトヲ得
一 金利、通貨ノ価格、有価証券市場ニ於ケル相場其ノ他ノ指標ニ係ル短期的変動、市場間ノ格差等ヲ用ヒテ利益ヲ得ルコト
二 前号ノ目的ヲ以テ為ス特定取引ニ因リ生ジ得ル損失ヲ減少セシムルコト
農林中央金庫ハ前項ノ認可ヲ受ケ特定取引勘定ヲ設ケタルトキハ特定取引勘定ニ属スルモノトシテ経理サレタル有価証券其ノ他命令ヲ以テ定ムル財産ニ付第八条ニ於テ準用スル商法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四及第二百八十五条ノ五ノ規定ニ拘ラズ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ時価ヲ附スルコトヲ要ス
農林中央金庫ハ第一項ノ認可ヲ受ケ特定取引勘定ヲ設ケタル場合ニ於テ特定取引ノ内命令ヲ以テ定ムルモノニシテ事業年度終了時ニ於テ決済セラレザルモノガアルトキハ当該特定取引ヲ当該事業年度終了時ニ於テ決済シタルモノト看做シ当該事業年度ノ損益ノ計算ヲ為スコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ当該特定取引ニ付当該事業年度ノ利益又ハ損失トスルコトヲ相当トスル額(第二十四条第一項第五号ニ於テ「利益相当額」又ハ「損失相当額」ト謂フ)ハ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ算定スルモノトス
第二十四条第一項を次のように改める。
剰余金ノ配当ハ事業年度終了ノ日ニ於ケル純資産ノ額(貸借対照表上ノ資産ノ額ヨリ負債ノ額ヲ控除シタル額ヲ謂フ)ヨリ左ニ掲グル金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ之ヲ為スコトヲ得
一 資本金ノ額
二 前条第一項ノ準備金ノ額
三 前条第一項ノ規定ニ依リ其ノ事業年度ニ積立ツルコトヲ要スル準備金ノ額
四 第八条ニ於テ準用スル商法第二百八十六条ノ三ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ガ前二号ノ準備金ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額
五 第二十三条第一項ノ認可ヲ受ケタルトキハ評価利益額(同条第二項ノ評価換ニ因ル利益ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル利益相当額ノ合計額ガ同条第二項ノ評価換ニ因ル損失ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル損失相当額ノ合計額ヲ超ユル場合ニ於ケル其ノ超過額ヲ謂フ)
第五章中第二十四条ノ三を第二十四条ノ四とし、第二十四条ノ二を第二十四条ノ三とし、第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条ノ二 理事長ハ毎事業年度ニ於テ事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又ハ損失処理案及附属明細書ヲ作成スベシ
前項ノ書類ハ監事及会計監査人ノ監査ヲ受クベシ但シ事業報告書及其ノ附属明細書ノ会計監査人ノ監査ニ付テハ会計ニ関スル部分ニ限ル
理事長ハ通常総会ノ会日ノ八週間前迄ニ第一項ノ書類(附属明細書ヲ除ク)ヲ監事及会計監査人ニ提出スベシ
理事長ハ前項ノ書類ヲ提出シタル日ヨリ三週間以内ニ第一項ノ附属明細書ヲ監事及会計監査人ニ提出スベシ
会計監査人ハ第三項ノ書類ヲ受領シタル日ヨリ四週間以内ニ監査報告書ヲ監事及理事長ニ提出スべシ
商法第二百八十一条ノ三第二項(同項第八号ヲ除キ同項第六号及第九号ニ掲グル事項ニ付テハ会計ニ関スル部分ニ限ル)ノ規定ハ前項ノ監査報告書ニ付之ヲ準用ス但シ同条第二項第九号中第二百八十一条第一項トアルハ農林中央金庫法第二十四条ノ二第一項トス
監事ハ会計監査人ニ対シ第五項ノ監査報告書ニ付説明ヲ求ムルコトヲ得
監事ハ第五項ノ監査報告書ヲ受領シタル日ヨリ一週間以内ニ監査報告書ヲ理事長ニ提出シ且其ノ謄本ヲ会計監査人ニ送付スベシ
商法第二百八十一条ノ三第二項(同項第一号乃至第五号及第七号ヲ除キ同項第六号及第九号ニ掲グル事項ニ付テハ会計ニ関スル部分以外ノ部分ニ限ル)ノ規定ハ前項ノ監査報告書ニ付之ヲ準用ス但シ同条第二項第九号中第二百八十一条第一項トアルハ農林中央金庫法第二十四条ノ二第一項トシ同項第十号中取締役トアルハ理事長、副理事長及理事トス
第八項ノ監査報告書ニ付テハ前項ノ規定ニ依ル事項ノ外左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ
一 会計監査人ノ監査ノ方法又ハ結果ヲ相当ナラザルモノト認ムルトキハ其ノ旨及理由並ニ自己ノ監査ノ方法ノ概要又ハ結果
二 会計以外ノ業務ノ監査ノ方法ノ概要
理事長ハ監事ノ監査報告書及会計監査人ノ監査報告書ヲ添へテ第一項ノ書類ヲ通常総会ニ提出シ其ノ承認ヲ求ムベシ
理事長ハ通常総会ノ会日ノ二週間前ヨリ第一項ノ書類、監事ノ監査報告書及会計監査人ノ監査報告書ヲ五年間主タル事務所ニ其ノ謄本ヲ三年間従タル事務所ニ備置クモノトス
出資者及農林中央金庫ノ債権者ハ何時ニテモ理事長ニ対シ前項ニ掲グル書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ理事長ハ正当ノ理由ナクシテ拒ムコトヲ得ズ
第一項ノ事業報告書、貸借対照表、損益計算書及附属明細書並ニ第五項及第八項ノ監査報告書ノ記載方法ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
商法特例法第三条第一項乃至第三項、第四条乃至第十一条及第十七条ノ規定ハ第二項ノ会計監査人ニ付之ヲ準用ス但シ同法第三条中取締役トアルハ理事長トシ同法第三条第二項(同法第五条の二第三項及第六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)中監査役会トアルハ監事の過半数トシ同法第三条第三項前段(同法第五条の二第三項及第六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)中監査役会は、その決議トアルハ監事は、その過半数の同意トシ同法第四条第二項(同法第六条の四第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)中第二条トアルハ農林中央金庫法第二十四条ノ二第二項トシ商法第二百十一条ノ二に規定する子会社トアルハ農林中央金庫法第九条第二項に規定する子会社(同条第三項の規定により子会社とみなされる株式会社又は有限会社を含む。)トシ同法第六条の二第一項(同法第六条の四第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)中監査役会の決議トアルハ監事の全員の同意トシ同法第六条の二第二項(同法第六条の四第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)中監査役会が選任した監査役トアルハ監事トシ同法第六条の四第一項中監査役会は、その決議トアルハ監事は、その過半数の同意トシ同法第七条第一項中取締役トアルハ理事長、副理事長、理事トシ同条第五項中会社又はその子会社の取締役、監査役又はトアルハ農林中央金庫の理事長、副理事長、理事、監事若しくは職員又はその子会社の取締役、監査役若しくはトシ同法第八条第一項中取締役トアルハ理事長、副理事長及び理事トシ監査役会トアルハ監事トシ同法第十条中第十三条第一項トアルハ農林中央金庫法第二十四条ノ二第五項トシ同法第十一条中取締役トアルハ理事長、副理事長、理事トシ同法第十七条第一項中第二条トアルハ農林中央金庫法第二十四条ノ二第二項トシ監査役会又は監査役トアルハ監事トス
第三十一条中「ノ運営又ハ財産ノ管理ノ適正ヲ期スル」を「又ハ財産ノ状況ニ照シ其ノ業務ノ健全且適切ナル運営ヲ確保スル」に、「業務ノ方法ノ制限、」を「措置ヲ講ズベキ事項及期限ヲ示シテ経営ノ健全性ヲ確保スル為ノ改善計画ノ提出ヲ求メ若ハ提出サレタル改善計画ノ変更ヲ命ジ又ハ其ノ必要ノ限度ニ於テ期限ヲ附シテ業務ノ全部若ハ一部ノ停止ヲ命ジ若ハ」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依ル命令(改善計画ノ提出ヲ求ムルコトヲ含ム)ニシテ農林中央金庫ノ自己資本ノ充実ノ状況ニ依リテ必要アリト認ムルトキニ為スモノハ命令ヲ以テ定ムル自己資本ノ充実ノ状況ニ係ル区分ニ応ジ命令ヲ以テ定ムルモノタルコトヲ要ス
第三十四条ノ二第一項第一号中「第二十四条ノ二」を「第二十四条ノ三」に改める。
第三十五条中「又ハ清算人」を「、清算人又ハ会計監査人若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員」に改め、同条第一号中「本法」の下に「(第二十三条第一項ヲ除ク)」を加え、同条第四号中「第二十四条ノ三」を「第二十四条ノ四」に改め、「閲覧」の下に「又ハ騰写」を加え、同条第六号の次に次の二号を加える。
六ノ二 第八条ニ於テ準用スル商法第二百三十七条ノ三ノ規定ニ反シ正当ノ理由ナクシテ説明ヲ為サザルトキ
六ノ三 第九条第二項ノ規定ニ反シ同項ニ規定スル者ニ該当スル者ヲ監事ニ選任セザルトキ
第三十五条第十二号中「第二十三条第一項」を「第二十三条ノ二第一項」に改め、同条第十四号中「第三十一条又ハ」を「第三十一条第一項ノ規定ニ反シ改善計画ノ提出ヲ為サザルトキ又ハ同項若ハ」に改め、同条に次の五号を加える。
二十 会計監査人又ハ一時会計監査人ノ職務ヲ行フベキ者ノ選任手続ヲ為サザルトキ
二十一 第二十四条ノ二第十五項ニ於テ準用スル商法特例法(以下「準用商法特例法」ト謂フ)第六条ノ二第二項ノ規定ニ依リ報告スルニ当リ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
二十二 準用商法特例法第七条第二項ノ規定又ハ第八条ニ於テ準用スル商法第二百七十四条第二項若ハ第二百七十五条ノ規定ニ依ル調査ヲ妨ゲタルトキ
二十三 準用商法特例法第十七条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ意見ヲ述ブルニ当リ虚偽ノ陳述ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ
二十四 準用商法特例法第十八条第二項ニ規定スル常勤ノ監事ヲ定ムル手続ヲ為サザルトキ
第三十五条に次の一項を加える。
商法第四百九十八条第一項又ハ有限会社法第七十七条第一項若ハ第二項ニ規定スル者ガ第八条又ハ準用商法特例法第七条第四項ニ於テ準用スル商法第二百七十四条ノ三第二項ノ規定ニ依ル調査ヲ妨ゲタルトキ亦前項ニ同ジ
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「第八十一条」の下に「、商法第二百八十五条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四乃至第二百八十五条ノ六、第二百八十六条ノ三及第二百八十六条ノ五乃至第二百八十七条ノ二」を加え、「、第四十四条」を削り、「主務大臣ト」の下に「シ同法第三十条第一項中貸借対照表トアルハ之ヲ貸借対照表、損益計算書トシ剰余金処分案トアルハ之ヲ剰余金処分案又ハ損失処理案トシ同法第三十一条中求ムヘシトアルハ之ヲ求メ承認アリタルトキハ遅滞ナク貸借対照表及損益計算書ヲ公告スヘシトシ商法第二百八十五条中第二百八十五条ノ七トアルハ之ヲ第二百八十五条ノ六トシ同法第二百八十六条ノ五中社債トアルハ之ヲ商工債券トシ同法第二百八十七条中社債権者トアルハ之ヲ商工債券権利者トシ社債トアルハ之ヲ商工債券ト」を加える。
第二十八条第一項中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 金融先物取引等ヲ為スコト
第二十八条第四項中「第一項第十五号ノ」の下に「「金融先物取引等」又ハ同項第十六号ノ」を、「トハ」の下に「夫々」を加え、「第二条第八項」を「第二条第七項ニ掲グル金融先物取引等又ハ同条第八項」に改める。
第三十九条の次に次の一条を加える。
第三十九条ノ二 商工組合中央金庫ハ特定取引(商工組合中央金庫ガ左ニ掲グル目的ヲ以テ自己ノ計算ニ於テ為ス取引ニシテ第二十八条第一項第十五号ニ規定スル金融先物取引等其ノ他命令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)及特定取引ノ対象タル財産ヲ其ノ他ノ取引及財産ト区別シ経理スル為主務大臣ノ認可ヲ受ケ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ特別ノ勘定(以下本条ニ於テ「特定取引勘定」ト謂フ)ヲ設ケルコトヲ得
一 金利、通貨ノ価格、有価証券市場ニ於ケル相場其ノ他ノ指標ニ係ル短期的変動、市場間ノ格差等ヲ用ヒテ利益ヲ得ルコト
二 前号ノ目的ヲ以テ為ス特定取引ニ因リ生ジ得ル損失ヲ減少セシムルコト
商工組合中央金庫ハ前項ノ認可ヲ受ケ特定取引勘定ヲ設ケタルトキハ特定取引勘定ニ属スルモノトシテ経理サレタル有価証券其ノ他命令ヲ以テ定ムル財産ニ付第二十三条ニ於テ準用スル商法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四及第二百八十五条ノ五ノ規定ニ拘ラズ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ時価ヲ附スルコトヲ要ス
商工組合中央金庫ハ第一項ノ認可ヲ受ケ特定取引勘定ヲ設ケタル場合ニ於テ特定取引ノ内命令ヲ以テ定ムルモノニシテ事業年度終了時ニ於テ決済セラレザルモノガアルトキハ当該特定取引ヲ当該事業年度終了時ニ於テ決済シタルモノト看做シ当該事業年度ノ損益ノ計算ヲ為スコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ当該特定取引ニ付当該事業年度ノ利益又ハ損失トスルコトヲ相当トスル額(第四十条ノ二第一項第五号ニ於テ「利益相当額」又ハ「損失相当額」ト謂フ)ハ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ算定スルモノトス
第五章中第四十条ノ二を第四十条ノ三とし、第四十条の次に次の一条を加える。
第四十条ノ二 剰余金ノ配当ハ事業年度終了ノ日ニ於ケル純資産ノ額(貸借対照表上ノ資産ノ額ヨリ負債ノ額ヲ控除シタル額ヲ謂フ)ヨリ左ニ掲グル金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ之ヲ為スコトヲ得
一 払込資本金額
二 前条ノ準備金ノ額
三 前条ノ規定ニ依リ其ノ事業年度ニ積立ツルコトヲ要スル準備金ノ額
四 第二十三条ニ於テ準用スル商法第二百八十六条ノ三ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ガ前二号ノ準備金ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額
五 第三十九条ノ二第一項ノ認可ヲ受ケタルトキハ評価利益額(同条第二項ノ評価換ニ因ル利益ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル利益相当額ノ合計額ガ同条第二項ノ評価換ニ因ル損失ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル損失相当額ノ合計額ヲ超ユル場合ニ於ケル其ノ超過額ヲ謂フ)
前項ニ定ムルモノノ外剰余金配当ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第五十一条第一号中「本法」の下に「(第三十九条ノ二第一項ヲ除ク)」を加える。
第五十二条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「第四十条ノ二」を「第四十条ノ三」に改める。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第十二条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項中「この法律」の下に「(第二十一条第二項を除く。)」を加える。
第十五条第一項第一号中「第十九条第一項の」を「第十九条第一項又は第二項の規定による」に改める。
第十九条第一項に次の一号を加える。
四 根拠法において準用する商法第二百八十六条ノ二及び第二百八十六条ノ三(農林中央金庫及び商工組合中央金庫にあっては根拠法において準用する商法第二百八十六条ノ三)(費用の繰延べ)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額が前二号の額の合計額を超える場合のその超過額
第十九条第十二項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第八項中「第一項の」を「第一項又は第二項の規定による」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項の」を「第一項又は第二項の規定による」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法律の規定により主務大臣の認可を受けた協同組織金融機関に係る優先出資者に対する剰余金の配当は、同項の規定により計算して得た額から当該各号に定める金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
一 農林中央金庫法第二十三条第一項(特定取引勘定) 同法第二十四条第一項第五号に規定する評価利益額
二 商工組合中央金庫法第三十九条ノ二第一項(特定取引勘定) 同法第四十条ノ二第一項第五号に規定する評価利益額
三 信用金庫法第五十五条の三第一項(特定取引勘定) 同法第五十七条第一項第五号に規定する評価利益額
第二十条第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第二十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 次の各号に掲げる規定は、農林中央金庫の優先出資者の当該各号に定める訴えについて準用する。
一 商法第二百五十二条(株主総会の決議の不存在又は無効確認の訴え) 普通出資者総会の決議の不存在又は無効確認の訴え
二 商法第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する訴え)(同法第二百八十条第一項(監査役への準用)において準用する場合を含む。) 理事長、副理事長、理事及び監事の責任を追及する訴え
三 商法第三百八十条(株式会社の資本減少の無効の訴え) 資本減少の無効の訴え
第三十一条中「第十九条第五項及び第八項」を「第十九条第六項及び第九項」に改める。
第三十八条第二項第一号中「及び第二十三条第二項」を「、第二十三条ノ二第二項」に改め、「(準備金の積立限度)」の下に「及び第二十四条第一項第一号(剰余金の配当)」を加え、同項第二号中「(債券の発行限度)」の下に「及び第四十条ノ二第一項第一号(剰余金の配当)」を、「払込資本金」の下に「及び払込資本金額」を加え、同項第四号中「及び第五十六条第一項」を「、第五十六条第一項」に改め、「(法定準備金)」の下に「及び第五十七条第一項第一号(剰余金の配当)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 優先出資を発行している協同組織金融機関に対する次の各号に掲げる法律の規定の適用については、当該各号に定める規定に規定する準備金は、前条第三項に規定する資本準備金を含むものとする。
一 農林中央金庫法第二十四条第一項(剰余金の配当) 同項第二号及び第四号
二 商工組合中央金庫法第四十条ノ二第一項(剰余金の配当) 同項第二号及び第四号
三 信用金庫法第五十七条第一項(剰余金の配当) 同項第二号及び第四号
第四十一条第一項第一号中「第十九条第三項」を「第十九条第四項」に改める。
第五十四条第一項第十四号中「第十九条第五項若しくは第八項」を「第十九条第六項若しくは第九項」に改める。
(証券取引法の一部改正)
第十三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 証券会社は、特定取引(証券会社が次に掲げる目的で自己の計算において行う有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引その他大蔵省令で定める取引をいう。以下この条において同じ。)及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区別して経理するため、大蔵大臣の認可を受けて、大蔵省令で定めるところにより特別の勘定(以下この条において「特定取引勘定」という。)を設けることができる。
一 有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得ること。
二 前号の目的で行う特定取引により生じ得る損失を減少させること。
前項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社は、特定取引勘定に属するものとして経理された有価証券その他大蔵省令で定める財産について、商法第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六までの規定にかかわらず、大蔵省令で定めるところにより時価を付さなければならない。
第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社は、特定取引のうち大蔵省令で定めるもので営業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、当該特定取引を当該営業年度終了の時において決済したものとみなして、当該営業年度の損益の計算をしなければならない。この場合において、当該特定取引について当該営業年度の利益又は損失とすることを相当とする額(次項において「利益相当額」又は「損失相当額」という。)は、大蔵省令で定めるところにより算定するものとする。
第一項の認可を受けて特定取引勘定を設けた証券会社において、第二項の評価換えによる利益の額と前項の算定による利益相当額との合計額が第二項の評価換えによる損失の額と前項の算定による損失相当額との合計額を超える場合には、当該証券会社に対する商法第二百四条ノ三ノ二(同法第二百四条ノ五において準用する場合を含む。)、第二百十条ノ二、第二百十条ノ四、第二百十二条ノ二、第二百九十条及び第二百九十三条ノ五の規定の適用については、これらの規定中「純資産額」とあるのは「純資産額(評価利益額(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十六条の二第二項ノ評価換ニ因ル利益ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル利益相当額ノ合計額ヨリ同条第二項ノ評価換ニ因ル損失ノ額及同条第三項ノ算定ニ因ル損失相当額ノ合計額ヲ控除シタル額ヲ謂フ)ガアルトキハ之ヲ控除シタル額)」と、同法第二百十条ノ四第二項、第二百十二条ノ二第六項及び第二百九十三条ノ五第五項中「同項ノ合計額」とあるのは「第二百九十条第一項各号ノ金額ノ合計額」とする。
第三十六条第三項の規定は、第一項の認可について準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次条第一項及び第二項、附則第三条第九項及び第十項、附則第九条第七項及び第八項、附則第十条第二項及び第三項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 銀行、長期信用銀行又は外国為替銀行は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第十七条の二第一項(第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下この条において「新長期信用銀行法」という。)第十七条又は第三条の規定による改正後の外国為替銀行法(以下この条において「新外国為替銀行法」という。)第十一条において準用する場合を含む。)の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2 前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新銀行法第十七条の二第一項(新長期信用銀行法第十七条又は新外国為替銀行法第十一条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。
3 新銀行法第二十六条第二項(新長期信用銀行法第十七条、新外国為替銀行法第十一条、第四条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十九条、第五条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第九十四条及び第七条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協金法」という。)第六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成十年四月一日以後に新銀行法第二十六条第一項(新長期信用銀行法第十七条、新外国為替銀行法第十一条、新信用金庫法第八十九条、新労働金庫法第九十四条及び新協金法第六条において準用する場合を含む。)の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に存する信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「金庫」という。)については、新信用金庫法第三十二条第五項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十五条第三項(新信用金庫法第三十九条及び第六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十七条、第五十五条の二及び第六十四条(商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に存する金庫については、新信用金庫法第三十七条の二の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
5 この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
一 新信用金庫法第三十五条第三項(新信用金庫法第三十九条及び第六十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定(施行日以後にされる同項に規定する記載、登記又は公告に係る場合に限る。)
二 施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新信用金庫法第三十九条又は第六十四条において準用する商法第二百五十四条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
三 新信用金庫法第三十九条において準用する商法第二百五十六条第三項の規定
6 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に存する金庫がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその金庫に対して提起する訴えについて当該金庫を代表すべき者に関しては、旋行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
8 新信用金庫法第五十一条(新信用金庫法第五十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定、新信用金庫法第六十一条の規定及び新信用金庫法第八十九条において準用する新銀行法第三十四条の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。
9 信用金庫連合会は、施行日前においても、新信用金庫法第五十五条の三第一項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
10 前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新信用金庫法第五十五条の三第一項の認可を受けたものとみなす。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に存する労働金庫又は労働金庫連合会(以下この条において「金庫」という。)に係る施行日前に提起された訴えであって、総会若しくは創立総会の決議の取消し、変更若しくは不存在若しくは無効の確認を請求するもの又は当該金庫の会員から理事、監事若しくは清算人の責任を追及するものについては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十四条第四項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
3 この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十七条第三項(新労働金庫法第四十二条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十九条、第五十九条の二及び第六十八条(商法第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に存する金庫については、新労働金庫法第三十九条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
6 この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
一 新労働金庫法第三十七条第三項(新労働金庫法第四十二条及び第六十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定(施行日以後にされる同項に規定する記載、登記又は公告に係る場合に限る。)
二 施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新労働金庫法第四十二条又は第六十八条において準用する商法第二百五十四条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
三 新労働金庫法第四十二条において準用する商法第二百五十六条第三項の規定
7 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
8 この法律の施行の際現に存する金庫がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその金庫に対して提起する訴えについて当該金庫を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
9 新労働金庫法第五十六条(新労働金庫法第六十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定、新労働金庫法第六十五条の規定及び新労働金庫法第九十四条において準用する新銀行法第三十四条の規定は、施行日以後に議決される出資一口の金額の減少、合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用し、施行日前に議決された出資一口の金額の減少、合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に存する中小企業等協同組合については、第六条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第三十八条の二第三項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされる記載、登記又は公告について適用し、施行日前にされた記載、登記又は公告については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条及び次条において「信用協同組合等」という。)については、新協同組合法第三十八条の二第四項(新協同組合法第四十二条及び第六十九条において準用する場合を含む。)及び第四十条第四項(新協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等がその理事若しくは清算人に対し、又は理事若しくは清算人がその信用協同組合等に対して提起する訴えについて当該信用協同組合等を代表すべき者に関しては、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4 新協同組合法第五十七条の三の規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に議決され、又は行われた事業の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
5 新協同組合法第六十三条及び第六十六条の規定は、施行日以後に議決される合併について適用し、施行日前に議決された合併については、なお従前の例による。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の三第一項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の四並びに第六条の二第三項及び第四項(商法第四百二十条の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第五条の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
4 新協金法第六条において準用する新銀行法第三十四条から第三十六条までの規定は、施行日以後に議決される営業又は事業の譲渡又は譲受けについて適用する。
5 この法律の施行の際現に信用協同組合等の理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
一 施行日以後に当該理事、監事又は清算人に在任する者が新協金法第六条の二第一項又は第四項において準用する商法第二百五十四条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
二 新協金法第六条の二第一項において準用する商法第二百五十六条第三項の規定
6 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に存する信用協同組合等については、新協金法第六条の二第一項又は第四項において準用する商法第二百七十五条ノ四の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第八条の規定による改正後の農業協同組合法第九十四条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第九条の規定による改正後の水産業協同組合法第百二十三条の二第三項の規定は、平成十年四月一日以後に同条第一項又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に農林中央金庫の理事長、副理事長、理事、監事又は清算人に在任する者については、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
一 施行日以後に当該理事長、副理事長、理事、監事又は清算人に在任する者が第十条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第八条において準用する商法第二百五十四条ノ二各号のいずれかに掲げる者に該当することとなった場合(この法律の施行前にした行為について同条第三号又は第四号に掲げる者に該当することとなった場合を除く。)における同条の規定
二 新農林中央金庫法第八条において準用する商法第二百五十六条第三項の規定
三 新農林中央金庫法第十一条ノ三の規定
2 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事長、副理事長、理事、監事及び清算人の資格に関しては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 農林中央金庫に係る施行日前に提起された訴えであって、出資者総会の決議の取消し、変更若しくは不存在若しくは無効の確認を請求するもの、農林中央金庫の出資者から理事長、副理事長、理事若しくは監事の責任を追及するもの又は資本減少の無効の確認を請求するものについては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4 新農林中央金庫法第八条において準用する商法第二百八十五条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六まで、第二百八十六条ノ三、第二百八十六条ノ五から第二百八十七条ノ二まで及び第四百二十条並びに新農林中央金庫法第二十四条ノ二(会計監査人に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
5 新農林中央金庫法第二十四条ノ二(会計監査人に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
6 新農林中央金庫法第九条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される農林中央金庫の通常総会の終結の時までは、適用しない。
7 農林中央金庫は、施行日前においても、新農林中央金庫法第二十三条第一項の規定の例により、主務大臣の認可を受けることができる。
8 農林中央金庫が前項の主務大臣の認可を受けたときは、施行日において新農林中央金庫法第二十三条第一項の認可を受けたものとみなす。
9 新農林中央金庫法第三十一条第二項の規定は、平成十年四月一日以後に同条第一項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)をする場合について適用する。
(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十一条の規定による改正後の商工組合中央金庫法(以下この条において「新商工組合中央金庫法」という。)第二十三条において準用する商法第二百八十五条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六まで、第二百八十六条ノ三及び第二百八十六条ノ五から第二百八十七条ノ二まで並びに産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)第三十条及び第三十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類及び計算について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類及び計算については、なお従前の例による。
2 商工組合中央金庫は、施行日前においても、新商工組合中央金庫法第三十九条ノ二第一項の規定の例により、主務大臣の認可を受けることができる。
3 商工組合中央金庫が前項の主務大臣の認可を受けたときは、施行日において新商工組合中央金庫法第三十九条ノ二第一項の認可を受けたものとみなす。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 証券会社は、施行日前においても、第十三条の規定による改正後の証券取引法(次項において「新証券取引法」という。)第五十六条の二第一項の規定の例により、大蔵大臣の認可を受けることができる。
2 前項の大蔵大臣の認可を受けた者は、施行日において新証券取引法第五十六条の二第一項の認可を受けたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第十四条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の二第一項第三号中「第九十四条の二第一項」を「第九十四条の二第二項」に改める。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第十五条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「第百四条(合併に係る銀行については、同条第一項及び第三項並びに同法第四百十五条)」を「第百四条第一項及び第三項」に、「及び第百八条から第百十一条まで(合併無効の訴え)」を「、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条(合併の無効)」に改める。
第二十七条第二項中「第百四条第二項(転換に係る普通銀行については、同法第四百十五条)及び第三項」を「第百四条第三項」に、「並びに第百八条から第百十条まで」を「、第百八条から第百十条まで及び第四百十五条」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第十六条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第二項中「事業」を「営業」に改める。
第七十四条第一項中「及び事業の全部又は一部を譲り受けた信用協同組合」、「第六十六条第二項に規定する」及び「等(以下この項において「株主総会等」という。)」を削り、「営業譲渡等について」の下に「第六十六条第二項に規定する」を加え、同条第三項第二号中「信用金庫又は労働金庫の事業」を「営業」に改め、「第四十七条第一項」の下に「、中小企業等協同組合法第五十二条第一項」を加え、同項第三号中「信用金庫若しくは労働金庫の定款に事業の全部若しくは」を「定款に営業の全部又は」に改め、「又は信用協同組合の定款に事業の全部若しくは一部の譲受けにつき総会若しくは総代会の決議を要する旨の定めがある場合」を削り、「当該信用金庫等の事業」を「当該信用金庫等の営業」に改め、同条第七項中「事業」を「営業」に改める。
第八十条第三項中「信用金庫又は労働金庫」を「信用金庫等」に改め、「第五十八条第三項」の下に「、中小企業等協同組合法第五十七条の三第三項」を加える。
第八十一条中「及び外国為替銀行法第十一条」を「、外国為替銀行法第十一条、信用金庫法第八十九条、協同組合による金融事業に関する法律第六条及び労働金庫法第九十四条」に、「信用金庫法第八十九条及び」を「信用金庫法第八十九条、協同組合による金融事業に関する法律第六条及び」に、「第五十八条第一項から第三項まで及び第五項」を「第五十八条第一項から第三項まで、第五項及び第六項」に、「第五十七条の三第一項及び第四項」を「第五十七条の三」に、「労働金庫法第六十二条第一項から第三項まで及び第五項」を「労働金庫法第六十二条第一項から第三項まで、第五項及び第六項」に改める。
(大蔵・農林水産・通商産業・労働・内閣総理大臣署名)