裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百十五号(平八・一二・一一)

 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第十五条中「百三十三万三千円」を「百三十三万九千円」に、「百八万二千円」を「百八万七千円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表(第二条関係)

区分

報酬月額

最高裁判所長官

二、二六五、〇〇〇円

最高裁判所判事

一、六五三、〇〇〇円

東京高等裁判所長官

一、五八三、〇〇〇円

その他の高等裁判所長官

一、四六六、〇〇〇円

判事

一号

一、三二一、〇〇〇円

二号

一、一六五、〇〇〇円

三号

一、〇八七、〇〇〇円

四号

九二二、〇〇〇円

五号

七九六、〇〇〇円

六号

七一七、〇〇〇円

七号

六四六、〇〇〇円

八号

五八三、〇〇〇円

判事補

一号

四六六、一〇〇円

二号

四二七、七〇〇円

三号

三九七、八〇〇円

四号

三七一、六〇〇円

五号

三四四、五〇〇円

六号

三二五、九〇〇円

七号

三〇四、一〇〇円

八号

二九二、七〇〇円

九号

二六六、一〇〇円

十号

二五六、五〇〇円

十一号

二四一、四〇〇円

十二号

二三二、三〇〇円

簡易裁判所判事

一号

九二二、〇〇〇円

二号

七九六、〇〇〇円

三号

七一七、〇〇〇円

四号

六四六、〇〇〇円

五号

四八六、四〇〇円

六号

四六六、一〇〇円

七号

四二七、七〇〇円

八号

三九七、八〇〇円

九号

三七一、六〇〇円

十号

三四四、五〇〇円

十一号

三二五、九〇〇円

十二号

三〇四、一〇〇円

十三号

二九二、七〇〇円

十四号

二六六、一〇〇円

十五号

二五六、五〇〇円

十六号

二四一、四〇〇円

十七号

二三二、三〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

2 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

(法務・内閣総理大臣署名)

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