調理師法の一部を改正する法律(衆法)
法律第六十号(平五・六・一四)
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(届出)
第五条の二 多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生省令の定めるものにおいて調理の業務に従事する調理師は、厚生省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、厚生省令で定めるところにより、民法第三十四条の規定により設立された法人であつて、前項の規定による届出の受理に係る事務(以下「届出受理事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事があらかじめ指定する者(以下「指定届出受理機関」という。)に届出受理事務の全部又は一部を行わせることができる。
3 指定届出受理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、届出受理事務に関して知り得た第一項の規定による届出に係る事項を漏らしてはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)