皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律

法律第三十三号(平五・四・三〇)

第一条 政府は、皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、五万円の貨幣を発行することができる。

第二条 前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵大臣臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名)

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