郵便貯金法の一部を改正する法律
法律第五十五号(平五・六・二)
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「五百万円」を「五百五十万円」に、「三百五十万円」を「三百八十五万円」に改める。
第十二条第一項を次のように改める。
郵便貯金には、政令で定めるところにより市場金利を勘案し郵政大臣が定める利率によつて、利子を付ける。ただし、政令で定める通常郵便貯金については、政令で定める利率により、利子を付ける。
第十二条第二項中「同項ただし書」を「同項本文」に改める。
第四十二条中「第十二条第一項ただし書に規定する」を「第十二条第一項本文の規定により利子を付ける」に改める。
第五十一条の二第一項中「第十二条第一項本文の規定により利子を付ける」を「第十二条第一項ただし書に規定する」に改める。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条(貸付期間及び利率) 第六十四条の規定による貸付金の貸付期間は政令で定め、その貸付金の利率は政令で定めるところにより郵政大臣が定める。
第六十八条の三第一項に次の二号を加える。
十三 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で省令で定めるもの
十四 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する証券又は証書で前号に規定する約束手形の性質を有するもの
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定は平成六年一月一日から、第六十八条の三第一項に二号を加える改正規定及び次条の規定は公布の日から施行する。
(審議会への諮問)
第二条 郵政大臣は、この法律の施行前においても改正後の郵便貯金法(以下「新法」という。)第十二条第一項及び第六十六条の政令の制定のために新法第十二条第三項の政令で定める審議会に諮問することができる。
(経過措置)
第三条 この法律の施行前に預入された定額郵便貯金の利率については、新法第十二条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の定額郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、新法第六十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律の一部改正)
第四条 郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第十二条第一項本文の規定により利子を付ける」を「第十二条第一項ただし書に規定する」に改める。
(郵政・内閣総理大臣署名)