船舶安全法の一部を改正する法律

法律第五十号(平五・五・二一)

 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条ノ五第一項中「長サ十二メートル」を「総噸数二十噸」に改める。

 第十条第一項中「総噸数二十噸未満ノ船舶」を「小型船舶」に改める。

 第三十二条ノ二中「小型船舶」を「長サ十二メートル未満ノ船舶」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正前の船舶安全法(以下「旧法」という。)第六条ノ五第一項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という。)第六条ノ五第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(新法第七条ノ二第一項の命令で定める小型船舶を除く。以下「新小型船舶」という。)に係る新法第一章に規定する検査(特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(新法第九条第一項の規定による船舶検査済票の交付に係るものを除く。以下「検査事務」という。)であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第七条ノ二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項の場合における新法第九条第一項の規定による船舶検査済票の交付については、新法第七条ノ二第一項の規定により読み替えて適用する新法第九条第一項の規定にかかわらず、管海官庁がこれを行う。

3 旧法第六条ノ五第一項に規定する小型船舶(旧法第七条ノ二第一項の命令で定める小型船舶を除く。)に該当し、かつ、新法第六条ノ五第一項に規定する小型船舶に該当しないこととなるもの(以下「旧小型船舶」という。)に係る検査事務であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第七条ノ二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第一項に定めるもののほか、新小型船舶であって、この法律の施行前に建造され、又は建造に着手されたもののうち、管海官庁が検査事務を行うことが適当であるものとして運輸省令で定める船舶に係る検査事務については、新法第七条ノ二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 第二項の規定は、前項の場合における新法第九条第一項の規定による船舶検査済票の交付について準用する。

第三条 前条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、新小型船舶に対して旧法第九条の規定により交付された船舶検査証書、臨時航行許可証及び合格証明書(以下「船舶検査証書等」という。)、同条第三項の規定により付された証印及び旧法第十条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第七条ノ二第一項の規定により読み替えて適用する新法第九条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第三項の規定により付された証印及び新法第七条ノ二第一項の規定により読み替えて適用する新法第十条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。

2 前条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、旧小型船舶に対して旧法第七条ノ二第一項の規定により読み替えて適用する旧法第九条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第三項の規定により付された証印及び旧法第七条ノ二第一項の規定により読み替えて適用する旧法第十条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第九条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第三項の規定により付された証印及び新法第十条ノ二の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。

第四条 旧法第六条ノ五第一項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、新法第六条ノ五第一項に規定する小型船舶に該当することとなるものであって、この法律の施行前に建造された船舶に係る船舶検査証書及び船舶検査済票の備置き又は掲示については、この法律の施行の日以後最初に行われる新法第五条第一項の規定による定期検査に合格するまでの間は、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項、第三項若しくは第四項又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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