母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律
法律第四十八号(平五・五・二一)
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章の二 寡婦に対する福祉の措置(第十九条の二―第十九条の四)」を
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第二章の二 寡婦に対する福祉の措置(第十九条の二―第十九条の四) |
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第二章の三 福祉資金貸付金に関する特別会計等(第十九条の五・第十九条の六) |
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に改める。
第十三条を次のように改める。
(政令への委任)
第十三条 前三条に定めるもののほか、第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度、貸付方法、償還その他母子福祉資金貸付金の貸付けに関して必要な事項は、政令で定める。
第十四条及び第十五条を削る。
第十五条の二中「日常生活」を「日常生活等」に、「居宅において乳幼児の保育、食事の世話」を「居宅における乳幼児の保育若しくは食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導」に改め、同条を第十四条とする。
第十五条の三中「その者の居宅において」を削り、同条を第十五条とする。
第十五条の四を第十五条の二とし、第十五条の五を第十五条の三とする。
第十五条の六第一項中「第十五条の二」を「第十四条」に改め、同条を第十五条の四とする。
第十五条の七中「第十五条の二」を「第十四条」に改め、同条を第十五条の五とする。
第十九条の二第五項を次のように改める。
5 第十三条の規定は、第一項において準用する第十条第一項及び第三項並びに第三項において準用する第十一条に規定する貸付金(以下「寡婦福祉資金貸付金」という。)について準用する。この場合において、第十三条中「前三条」とあるのは「第十九条の二において準用する第十条第一項及び第三項、第十一条並びに第十二条」と、「第十条及び第十一条の規定による貸付金(以下「母子福祉資金貸付金」という。)」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金」と、「母子福祉資金貸付金の」とあるのは「寡婦福祉資金貸付金の」と読み替えるものとする。
第十九条の三第一項中「日常生活」を「日常生活等」に、「居宅において食事の世話」を「居宅における食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言、指導」に改め、同条第二項中「その者の居宅において」を削り、同条第三項中「第十五条の四から第十五条の七まで」を「第十五条の二から第十五条の五まで」に、「第十五条の五第二項」を「第十五条の三第二項」に、「第十五条の五第一項」を「第十五条の三第一項」に、「第十五条の六第一項」を「第十五条の四第一項」に、「第十五条の二」を「第十四条」に、「第十五条の七中」を「第十五条の五中」に改める。
第二章の二の次に次の一章を加える。
第二章の三 福祉資金貸付金に関する特別会計等
(特別会計)
第十九条の五 都道府県は、母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付けを行うについては、特別会計を設けなければならない。
2 前項の特別会計においては、一般会計からの繰入金、次条第一項の規定による国からの借入金(以下「国からの借入金」という。)、福祉資金貸付金の償還金(当該福祉資金貸付金に係る政令で定める収入を含む。以下同じ。)及び附属雑収入をもつてその歳入とし、福祉資金貸付金、同条第二項及び第四項の規定による国への償還金、同条第五項の規定による一般会計への繰入金並びに貸付けに関する事務に要する費用をもつてその歳出とする。
3 都道府県は、毎年度の特別会計の決算上剰余金を生じたときは、これを当該年度の翌年度の特別会計の歳入に繰り入れなければならない。
4 第二項に規定する貸付けに関する事務に要する費用の額は、同項の規定に基づく政令で定める収入のうち収納済となつたものの額に政令で定める剰合を乗じて得た額と、当該経費に充てるための一般会計からの繰入金の額との合計額を超えてはならない。
(国の貸付け等)
第十九条の六 国は、都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額を、当該繰入れが行われる年度において、無利子で、当該都道府県に貸し付けるものとする。
2 都道府県は、毎年度、当該年度の前々年度の特別会計の決算上の剰余金の額が、政令で定める額を超えるときは、その超える額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
一 当該年度の前々年度までの国からの借入金の総額(この項及び第四項の規定により国に償還した金額を除く。)
二 前号に掲げる額と当該都道府県が当該年度の前々年度までに福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(第五項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
3 前項の政令で定める額は、当該都道府県の福祉資金貸付金の貸付けの需要等の見通しからみて、同項の剰余金の額が著しく多額である都道府県について同項の規定が適用されるように定めるものとする。
4 都道府県は、第二項に規定するもののほか、毎年度、福祉資金貸付金の貸付業務に支障が生じない限りにおいて、国からの借入金の総額の一部に相当する金額を国に償還することができる。
5 都道府県は、毎年度、第二項又は前項の規定により国への償還を行つた場合に限り、政令で定める額を限度として、福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額の一部に相当する金額を、政令で定めるところにより一般会計に繰り入れることができる。
6 都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における福祉資金貸付金の未貸付額及びその後において支払を受けた福祉資金貸付金の償還金の額に、それぞれ第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額の合計額を、政令で定めるところにより国に償還しなければならない。
一 国からの借入金の総額(第二項及び第四項の規定により国に償還した金額を除く。)
二 前号に掲げる額と当該都道府県が福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額の総額(前項の規定により一般会計に繰り入れた金額を除く。)との合計額
7 第一項の規定による国の貸付け並びに第二項、第四項及び前項の規定による国への償還の手続に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
附則第七条第一項中「同条第五項」を「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の同条第五項」に、「第十三条第一項」を「同法による改正前の第十三条第一項」に、同条第三項中「第十九条の二第五項」を「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十九条の二第五項」に、「第十四条第一項」を「同法による改正前の第十四条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第十五条の二の改正規定(同条を第十四条とする部分を除く。)、第十五条の三の改正規定(同条を第十五条とする部分を除く。)、第十九条の三の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)並びに次条及び附則第九条の規定は、同年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正後の母子及び寡婦福祉法(以下「新法」という。)第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている国及び都道府県以外の者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「旧法」という。)第十五条の二の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第十五条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に新法第十九条の三第二項に規定する寡婦居宅介護等事業を行っている新法第十五条に規定する母子家庭居宅介護等事業を行っている者であって前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第十九条の三第一項の厚生省令で定める便宜を供与する事業を行っていないものについて新法第十九条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第三条 旧法第十三条第一項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県に設けられた特別会計(以下「旧特別会計」という。)の平成五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算並びに旧法第十四条第二項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国への償還については、なお従前の例による。この場合において、平成五年度の旧特別会計の決算上の剰余金として平成六年度の歳入に繰り入れるべきであった金額があるときは、同年度の新法第十九条の五第一項の規定により当該都道府県が設ける特別会計(以下「新特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
第四条 この法律の施行の際都道府県の旧特別会計に属する権利義務は、新特別会計に帰属するものとする。
第五条 都道府県が旧法第十三条第一項に規定する母子福祉資金貸付金及び旧法第十九条の二第五項に規定する寡婦福祉資金貸付金の財源として旧特別会計に繰り入れた繰入金は、新法第十九条の五第一項に規定する福祉資金貸付金の財源として新特別会計に繰り入れた繰入金とみなす。
第六条 都道府県の旧法第十四条第一項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国からの借入金は、新法第十九条の六第一項の規定による国からの借入金とみなす。
第七条 平成六年度及び平成七年度における新法第十九条の六第二項の規定の適用については、同項中「特別会計の決算上の剰余金の額」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十八号)による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額と同法による改正前の第十九条の二第五項において準用する同法による改正前の第十三条第一項の規定により設けられた特別会計の決算上の剰余金の額との合計額」とする。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第八条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十条の見出し中「母子福祉法」を「母子及び寡婦福祉法」に改め、同条第一項中「激甚災害」を「激甚災害」に、「第十四条第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」を「第十九条の六第一項」に改め、同条第三項中「第十四条第一項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」を「第十九条の六第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
4 第一項の都道府県であつて第二項の規定により特別会計への繰入れを行つたものについての母子及び寡婦福祉法第十九条の六第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項第二号及び第六項第二号中「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額」とあるのは、「福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十条第二項の規定により特別会計に繰り入れた金額を含む。)」とする。
5 第一項の都道府県であつて第二項の規定により国への償還を行つたものについての母子及び寡婦福祉法第十九条の五第二項並びに第十九条の六第二項、第四項及び第六項の規定の適用については、同法第十九条の五第二項中「同条第二項及び第四項」とあるのは「同条第二項及び第四項並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)第二十条第二項」と、「同条第五項」とあるのは「次条第五項」と、同法第十九条の六第二項第一号中「この項及び第四項」とあるのは「この項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二項及び激甚災害法第二十条第二項」と、同条第六項第一号中「第二項及び第四項」とあるのは「第二項及び第四項並びに激甚災害法第二十条第二項」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣総理・厚生大臣署名)