沿岸漁業改善資金助成法の一部を改正する法律

法律第三十七号(平五・五・六)

 沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「漁業技術」の下に「その他合理的な漁業生産方式」を加え、「漁業後継者たる青少年又は」を「青年漁業者、」に改め、「従事する者」の下に「その他の漁業を担うべき者」を加え、「技術を習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成する」に、「後継者等養成資金」を「青年漁業者等養成確保資金」に改める。

 第二条第二項中「漁業技術」の下に「その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下同じ。)」を加え、同条第四項中「後継者等養成資金」を「青年漁業者等養成確保資金」に、「漁業後継者たる青少年又は」を「青年漁業者、」に改め、「従事する者」の下に「その他の漁業を担うべき者」を加え、「技術を実地に習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経営の基礎を形成する」に改める。

 第三条第一項及び第四条中「後継者等養成資金」を「青年漁業者等養成確保資金」に改める。

 第五条第二項を次のように改める。

2 貸付金の償還期間(据置期間を含む。)は、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、十年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

 第五条第三項中「二年」を「三年」に改める。

 第六条の見出しを「(担保又は保証人)」に改め、同条第一項中「保証人」を「担保を提供させ、又は保証人」に改める。

 第八条第一項中「近代的な漁業技術」の下に「その他合理的な漁業生産方式の導入」を加え、「を導入することにより」を「の導入を行うことにより」に、「当該漁業技術又は施設を導入することが」を「当該近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入又は当該施設の導入が」に改め、同条第三項中「後継者等養成資金」を「青年漁業者等養成確保資金」に、「技術を実地に習得する」を「技術の実地の習得その他近代的な浴岸漁業の経営の基礎を形成する」に、「養成される」を「養成確保される」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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