農業災害補償法の一部を改正する法律

法律第三十五号(平五・五・六)

 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項中「共済目的の種類ごと」を「水稲及び第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第百六条第一項第一号の農作物共済の共済目的の種類等ごと」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、「農作物危険段階基準共済掛金率」の下に「。次項において同じ。」を加え、「及びその農業共済組合又は市町村に係る農作物共済掛金国庫負担割合」を削り、「当該共済目的の種類」を「当該農作物共済の共済目的の種類等」に改め、「金額)」の下に「の二分の一」を加え、同条第二項中「共済目的の種類」を「第百六条第一項第一号の農作物共済の共済目的の種類等」に、「別表の」を「次表の」に改め、「(別表に定めのある農作物以外の共済目的の種類については、組合等に係る同項の農作物基準共済掛金率を基礎として政令で定めるところにより算出される率)」を削り、同項に次の表を加える。

区分

割合

〇・〇三以下の部分

百分の五十

〇・〇三を超える部分

百分の五十五

 第十二条第三項中「住所」の下に「(第十六条第一項の蚕繭共済資格団体にあつては、その代表者の住所)」を加え、「同項」を「第百八条第一項」に改め、「及び当該都道府県に係る蚕繭共済掛金国庫負担割合」を削り、「得た金額」の下に「の二分の一」を加え、同条第五項中「又は第三項」を「、第二項又は第四項」に改め、同条第四項を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。

  国庫は、農作物共済につき、麦に係るものにあつては、第百六条第一項第一号の農作物共済の共済目的の種類等ごと及び第百七条第一項の農作物共済の共済事故等による種別ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、その者が組合員となつている農業共済組合又はその者と当該共済関係の存する市町村に係る同項の農作物基準共済掛金率及びその農業共済組合又は市町村に係る農作物共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額に相当する金額を負担する。

 第十三条第一項中「又は第三項」を「、第二項又は第四項」に、「政令の」を「政令で」に改める。

 第十三条の三第一項中「種別ごと」の下に「(第百二十条の六第三項の規定による申出に係る金額を共済金額とする収穫共済(以下特定収穫共済という。)にあつては、同項の特定収穫共済の共済目的の種類ごと)」を加え、同項第一号中「の住所の存する同項の区域又は地域の属する危険階級の」を「に係る」に改め、「種類等」の下に「(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)」を加え、「省令の」を「省令で」に改め、同項第二号中「第百二十条の七第七項」を「第百二十条の七第五項」に改め、「種類等」の下に「(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)」を加え、「省令の」を「省令で」に改め、同条第二項中「第百二十条の六第九項」を「第百二十条の六第十一項」に、「の住所の存する第百二十条の七第八項の区域又は地域の属する危険階級の」を「に係る」に、「同条第十三項」を「第百二十条の七第九項」に改める。

 第十三条の四中「住所」の下に「(同条第二項の畑作物共済資格団体にあつては、その代表者の住所)」を加え、「五分の三」を「百分の五十五」に改める。

 第十三条の六中「政令の」を「政令で」に改める。

 第十五条第一項中「左の各号の一に該当する者で」を「次に掲げる者で、第一号から第七号までに掲げる者にあつては」に改め、「有するもの」の下に「、第八号に掲げる者にあつてはその構成員のすべてが当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの」を加え、「命令の」を「省令で」に改め、同項第四号中「行なう」を「行う」に改め、同項に次の一号を加える。

 八 第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の省令で定める事項について省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、省令で定めるところにより、第一号に規定する耕作、養蚕、第四号に規定する栽培又は第五号に規定する栽培を行うことを目的とするもの(以下農業共済資格団体という。)

 第十五条第一項の次に次の一項を加える。

  前項第八号の農業共済資格団体で同項の規定により組合員たる資格を有するものについてのこの法律の規定の適用については、当該農業共済資格団体のうち、同項第一号に規定する耕作を行うことを目的とするもの、養蚕を行うことを目的とするもの、同項第四号に規定する栽培を行うことを目的とするもの又は同項第五号に規定する栽培を行うことを目的とするものを、それぞれ同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する業務を営む者とみなし、当該農業共済資格団体が行う同項第一号に規定する耕作、養蚕、同項第四号に規定する栽培又は同項第五号に規定する栽培を、それぞれ同項第一号に規定する耕作の業務、養蚕の業務、同項第四号に規定する栽培の業務又は同項第五号に規定する栽培の業務とみなす。

 第十六条第一項中「該当して」を「掲げる者で」に、「有する者」を「有するもの及び農業共済資格団体のうち同項第一号に規定する耕作を行うことを目的とするもの(以下農作物共済資格団体という。)で同項の規定により組合員たる資格を有するもの又は農業共済資格団体のうち養蚕を行うことを目的とするもの(以下蚕繭共済資格団体という。)で同項の規定により組合員たる資格を有するもの」に、「政令の」を「政令で」に改め、同条第二項第一号中「前条第一項第一号に該当して」を「前条第一項第一号に掲げる者及び農作物共済資格団体で」に、「者で」を「もののうち」に、「及び同条第一項第二号に該当して」を「並びに同条第一項第二号に掲げる者及び蚕繭共済資格団体で」に改める。

 第二十二条第一項中「あつては法人」の下に「及び農業共済資格団体(以下法人等という。)」を加え、「有する法人」を「有する法人等」に、「当る」を「当たる」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 第三十一条第十一項中「少くとも」を「少なくとも」に、「法人」を「法人等」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第三十八条第一項中「市町村にあつては、」を「農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつては」に、「宛てる」を「あてる」に、「以て」を「もつて」に改める。

 第五十一条第一項中「因つて」を「よつて」に、「法人」を「法人等」に改め、同条第二項中「法人」を「法人等」に改める。

 第八十四条第一項第一号中「災害」の下に「、火災」を加え、同項第四号中「品質の低下」の下に「(特定収穫共済にあつては、果実の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少)」を加え、同項第六号中「鳥獣害」の下に「による農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、農作物の減収及び糖度の低下)」を加え、同項第七号中「栽培するための施設」の下に「及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設」を加え、「これに」を「これらに」に改め、同条第四項中「定款の」を「定款で」に改め、同項第二号中「の内部で」を「を用いて」に改める。

 第八十五条第四項中「組合員」の下に「又はその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する農作物共済資格団体」を加え、同条第十一項中「その地域内に住所を有する者」の下に「又は第十五条第一項第四号に規定する栽培を行うことを目的とする農業共済資格団体及び第百二十条の三第一項に規定する団体(以下果樹共済資格団体という。)でその構成員のすべてが当該地域内に住所を有するもの」を加え、「省令の」を「省令で」に改め、「当該地域内に住所を有する者」の下に「又はその構成員のすべてが当該地域内に住所を有する果樹共済資格団体」を加える。

 第九十三条第一項中「の共済目的の譲受人」の下に「(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作又は養蚕に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第四項において同じ。)」を、「関し譲渡人」の下に「(農業共済資格団体の構成員が当該農業共済資格団体の行う耕作又は養蚕に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体。以下この項及び第四項において同じ。)」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「譲受人」の下に「(果樹共済資格団体又は第百二十条の十四第二項の畑作物共済資格団体(以下この項において果樹共済資格団体等という。)の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培に係る共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)」を、「譲渡人」の下に「(果樹共済資格団体等の構成員が当該果樹共済資格団体等の行う栽培に係る共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該果樹共済資格団体等)」を加える。

 第九十九条第三項中「第八十五条第十一項」の下に「、第百六条第一項第一号」を加える。

 第百四条第五項中「第十五条第一項第一号に掲げる者」の下に「及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体」を加え、「命令の」を「省令で」に改め、「第十五条第一項第二号に掲げる者」の下に「及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体」を加え、同条に次の一項を加える。

  その構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体についてのこの法律の規定の適用については、当該農作物共済資格団体を農作物の耕作の業務を営む者と、当該蚕繭共済資格団体を養蚕の業務を営む者とみなし、当該農作物共済資格団体が行う農作物の耕作を農作物の耕作の業務と、当該蚕繭共済資格団体が行う養蚕を養蚕の業務とみなす。

 第百四条の二第二項中「掲げる者」の下に「及びその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体又は蚕繭共済資格団体」を加え、「行なつて」を「行つて」に、「蚕繭の」を「養蚕の」に改める。

 第百四条の四第二項中「又は第二号」を「若しくは第二号」に改め、「掲げる者」の下に「又はその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体」を加え、同条第四項中「第十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者」の下に「若しくは農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体」を、「同項第一号若しくは第二号に掲げる者」の下に「若しくはその構成員のすべてがその実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体」を加える。

 第百四条の六第一項中「場合」の下に「又は農業共済組合との間に農作物共済若しくは蚕繭共済の共済関係の存する農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体がその構成員が住所を当該農業共済組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため当該農業共済組合を脱退した場合」を、「おいて、その者」の下に「又は当該農作物共済資格団体若しくは当該蚕繭共済資格団体」を加え、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「移転したため」の下に「又は共済事業を行う市町村との間に農作物共済若しくは蚕繭共済の共済関係の存する農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体の構成員が住所を当該市町村の共済事業の実施区域外に移転したため」を、「おいて、その者」の下に「又は当該農作物共済資格団体若しくは当該蚕繭共済資格団体」を加える。

 第百六条第一項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。

  ただし、農業共済組合の合併、農業共済組合からの第八十五条の二第一項の申出に係る市町村の共済事業の開始(二以上の農業共済組合からの申出による場合又は共済事業を行う市町村が、従前の実施区域のほか、農業共済組合からの申出により新たな実施区域につき共済事業を開始する場合に限る。)又は共済事業を行う二以上の市町村に係る廃置分台(以下農業共済組合の合併等という。)があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に次条第五項の規定により農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済金額とすることができる。

 第百六条第一項第一号中「共済目的の種類ごと」を「共済目的の種類(主務大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる農作物の品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下農作物共済の共済目的の種類等という。)ごと」に、「共済目的の種類たる」を「農作物共済の共済目的の種類等たる」に、「当該共済目的の種類」を「当該農作物共済の共済目的の種類等」に改め、同項第二号中「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改め、同条第二項中「有する者」の下に「及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する農作物共済資格団体」を加え、「当該共済目的の種類」を「当該農作物共済の共済目的の種類等」に改め、「有する組合員等」の下に「又は組合員等たる農作物共済資格団体でその構成員のすべてがその地域内に住所を有するもの」を加え、「共済目的の種類ごと」を「農作物共済の共済目的の種類等ごと」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「第百六条第三項」を「第百六条第四項」に改め、同条第五項中「並びに第二項」を「、第二項並びに第三項」に、「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に、「省令の」を「省令で」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

  前項に規定する組合員等以外の組合員等で政令で指定する共済目的の種類たる農作物の耕作を行うもの(当該農作物共済の共済目的の種類等たる農作物に係る収穫量を適正に確認することができる見込みがあるものとして省令で定める者に限る。)と組合等との間に成立する農作物共済の共済関係に係る農作物共済における当該農作物共済の共済目的の種類等に係る共済金額は、第一項の規定にかかわらず、農作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、単位当たり共済金額に、当該組合員等の当該農作物共済の共済目的の種類等に係る第百九条第五項の規定により定められる基準収穫量の合計の百分の九十に相当する数を乗じて得た金額とする。

 第百七条第一項中「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第五項の規定により農作物通常共済掛金標準率及び農作物異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済掛金率とすることができる。

 第百七条第二項中「農作物基準共済掛金率」を「農作物共済掛金標準率」に改め、同項第一号中「農作物通常共済掛金基準率」を「農作物通常共済掛金標準率」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 組合等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が農作物異常共済掛金標準率の算定基礎率(共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び都道府県の区域ごとに、省令で定める一定年間における当該都道府県の区域内にある組合等の区域ごとの各年の被害率のうち農作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を当該組合等の区域ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして算術平均して得た率(以下異常部分被害率という。)を基礎として主務大臣が定める率をいう。)に一致し、かつ、その相互の比が各組合等の危険の程度を表示する指数の比に一致するように主務大臣が定める率(以下農作物異常共済掛金標準率という。)

 第百七条第三項中「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改め、同条第四項中「農作物通常共済掛金基準率」を「農作物通常共済掛金標準率」に、「農作物異常共済掛金基準率」を「農作物異常共済掛金標準率」に、「改訂する」を「改定する」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  前項の農作物基準共済掛金率は、組合等の区域内における農作物共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の農作物共済掛金標準率に一致するように、主務大臣が農作物共済の共済目的の種類等ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに定める。

 第百八条第四項第一号中「命令で」を「省令で」に改め、同項第二号中「超え主務大臣が共済目的の種類ごと及び蚕繭共済の共済責任期間による種別ごとに定める異常標準被害率(以下蚕繭異常標準被害率という。)を超えないものにあつては蚕繭通常標準被害率を超える部分の率を、蚕繭異常標準被害率を超えるものにあつては蚕繭通常標準被害率を超え蚕繭異常標準被害率を超えない部分の率」を「超えるもののその超える部分の率」に改め、同項第三号を削り、同条第六項中「、蚕繭異常共済掛金標準率及び蚕繭超異常共済掛金標準率」を「及び蚕繭異常共済掛金標準率」に、「これを改訂する」を「改定する」に改める。

 第百九条第一項中「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改め、同条第二項中「共済目的の種類ごと」を「農作物共済の共済目的の種類等ごと」に、「当該共済目的の種類」を「当該農作物共済の共済目的の種類等」に、「行なう」を「行う」に、「こえた」を「超えた」に改め、同条第三項中「第百六条第二項」を「第百六条第二項又は第三項」に、「共済目的の種類ごと」を「農作物共済の共済目的の種類等ごと」に、「当該共済目的の種類」を「当該農作物共済の共済目的の種類等」に、「同項」を「それぞれ第百六条第二項又は第三項」に改める。

 第百二十条の二第一項中「収穫共済の共済目的の種類等ごと」の下に「(特定収穫共済にあつては、第百二十条の六第三項の特定収穫共済の共済目的の種類ごと)」を加え、「第百二十条の六第九項」を「同条第十一項」に、「省令の」を「省令で」に改める。

 第百二十条の三中「行なう」を「行う」に、「行なつて」を「行つて」に、「(省令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で、当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの(」を「で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの並びにその者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の省令で定める事項について省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、省令で定めるところにより当該果樹につき栽培を行うことを目的とするもの(省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項に規定する団体についてのこの法律の規定の適用については、当該団体を果樹の栽培の業務を営む者と、当該団体が行う果樹の栽培を果樹の栽培の業務とみなす。

 第百二十条の三の二第一項中「第百五十条の七に規定する収穫共済」を「特定収穫共済」に改める。

 第百二十条の六第二項中「有する者」の下に「及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体」を加え、「省令の」を「省令で」に、「有する農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者」を「有する農業共済組合の組合員若しくは果樹共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体」に、「定款等の」を「定款等で」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「指定」を「地域の指定」に改め、同条第八項中「第六項及び前項」を「第七項及び第八項」に、「第二項中「定款等の定めるところにより」とあるのは「定款等の」を「第二項中「定款等で定めるところにより」とあるのは「定款等で」に改め、同条第十一項中「、第二項及び第九項」を「から第三項まで及び第十一項」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。

  第三項の基準生産金額は、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、主務大臣が定める準則に従い、その者が過去一定年間において収穫した当該特定収穫共済の共済目的の種類に係る果実の生産金額を基礎として、組合等が定める金額とする。

 第百二十条の六第二項の次に次の一項を加える。

  収穫共済のうち、その共済目的の種類(主務大臣が特定の地域における特定の共済目的の種類につき、第八十五条第十一項の規定により定められた区分の一又は二以上のものを指定したときは、当該指定に係る区分を除く。以下特定収穫共済の共済目的の種類という。)ごとに、その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体が栽培する当該特定収穫共済の共済目的の種類たる果樹に係る果実の相当部分につき省令で定めるところによりその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして前項の地域以外の地域のうちから主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員若しくは果樹共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する果樹共済資格団体(省令で定める者に限る。以下この項及び第九項において同じ。)との間に成立する収穫共済の共済関係に係るものにおける当該特定収穫共済の共済目的の種類に係る共済金額は、第一項の規定にかかわらず、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び農業共済組合の組合員又は果樹共済資格者ごとに、その者が、定款等で定めるところにより、基準生産金額に定款等で定める最低割合を乗じて得た金額を下らず、基準生産金額の百分の八十に相当する金額(以下特定収穫共済限度額という。)を超えない範囲内において、申し出た金額とする。

 第百二十条の七第一項中「区域又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域ごとに、その区域又は地域の属する危険階級の収穫基準共済掛金率」を「区域ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)に、収穫基準共済掛金率」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第十項の規定により収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済掛金率とすることができる。

 第百二十条の七第二項中「定める共済目的の種類」の下に「(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類)」を、「収穫共済の共済目的の種類等」の下に「(特定収穫共済にあつては、当該特定収穫共済の共済目的の種類)」を加え、「省令の」を「省令で」に、「第七項」を「第五項」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

  第一項の収穫基準共済掛金率は、組合等の区域内における収穫共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の収穫共済掛金標準率に一致するように、主務大臣が収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)に定める。

  前項の収穫共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)に、次の率を合計したものとする。

 一 省令で定める一定年間における各年の被害率(以下この項において被害率という。)のうち、主務大臣が定める通常標準被害率(以下収穫通常標準被害率という。)を超えないものにあつてはその被害率を、収穫通常標準被害率を超えるものにあつては収穫通常標準被害率を基礎として主務大臣が定める率(以下収穫通常共済掛金標準率という。)

 二 被害率のうち、収穫通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として主務大臣が定める率(以下収穫異常共済掛金標準率という。)

 第百二十条の七第十三項中「第八項」を「第六項」に改め、「又は同項の規定により都道府県知事が定める地域」を削り、同条第十四項中「第三項の収穫一次共済掛金標準率及び第九項の樹体一次共済掛金標準率」を「収穫通常共済掛金標準率、収穫異常共済掛金標準率、樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率」に改め、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第七項中「又は同項の規定により都道府県知事が定める地域ごと」を「ごと(特定収穫共済にあつては、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごと)」に、「又は同項の規定により都道府県知事が定める地域に係る」を「に係る」に改め、同条第八項中「又はその区域を分けて都道府県知事が定める地域」を削り、「その区域又は地域の属する危険階級の樹体基準共済掛金率」を「樹体基準共済掛金率」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、農業共済組合の合併等があつた場合については、当該農業共済組合の合併等が行われた後最初に第十項の規定により樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率が一般に改定されるまでの間は、当該農業共済組合の合併等の前の組合等の区域ごとに、それぞれ当該組合等が定款等で定めていた共済掛金率とすることができる。

 第百二十条の七第九項及び第十項を次のように改める。

  前項の樹体基準共済掛金率は、組合等の区域内における樹体共済の共済目的の種類等ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が当該組合等の樹体共済掛金標準率に一致するように、主務大臣が樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域ごとに定める。

  前項の樹体共済掛金標準率は、共済目的の種類ごと及び組合等の区域ごとに、次の率を合計したものとする。

 一 省令で定める一定年間における各年の被害率(以下この項において被害率という。)のうち、主務大臣が定める通常標準被害率(以下樹体通常標準被害率という。)を超えないものにあつてはその被害率を、樹体通常標準被害率を超えるものにあつては樹体通常標準被害率を基礎として主務大臣が定める率(以下樹体通常共済掛金標準率という。)

 二 被害率のうち、樹体通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として主務大臣が定める率(以下樹体異常共済掛金標準率という。)

 第百二十条の七第五項及び第六項を削る。

 第百二十条の八第一項中「次項」の下に「及び第三項」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に、「第百二十条の六第七項」を「第百二十条の六第八項」に改め、同条第四項中「第百二十条の六第八項」を「第百二十条の六第十項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

  組合等は、特定収穫共済については、特定収穫共済の共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、第八十四条第一項第四号に規定する果実の減収又は品質の低下(省令で定めるものに限る。)がある場合において、第九十八条の二の準則に従い認定された当該組合員等の当該特定収穫共済の共済目的の種類に係るその年産の果実の生産金額がその特定収穫共済限度額に達しないときに、その特定収穫共済限度額から当該生産金額を差し引いて得た金額に、共済金額の特定収穫共済限度額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

 第百二十条の九第一号中「共済関係に係る果樹」の下に「(特定収穫共済にあつては、特定の特定収穫共済の共済目的の種類に係る果樹)」を加える。

 第百二十条の十中「品質」の下に「(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」を加える。

 第百二十条の十三中「(省令の定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)で、当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの(」を「で当該市町村の共済事業の実施区域内に住所を有するもの並びにその者のみが構成員となつている団体(法人を除く。)で共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の省令で定める事項について省令で定める基準に従つた規約を定め、かつ、省令で定めるところにより当該農作物につき栽培を行うことを目的とするもの(省令で定めるところにより共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項に規定する団体についてのこの法律の規定の適用については、当該団体を農作物の栽培の業務を営む者と、当該団体が行う農作物の栽培を農作物の栽培の業務とみなす。

 第百二十条の十四第一項第一号中「百分の八十」の下に「(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、百分の九十)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に、「省令の」を「省令で」に改め、同条第一項の次に次の四項を加える。

  その地域内に住所を有する者及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体(第十五条第一項第五号に規定する栽培を行うことを目的とする農業共済資格団体及び前条第一項に規定する団体をいう。以下同じ。)で前項第二号に掲げる共済目的の種類のうち政令で指定する共済目的の種類たる農作物の耕作を行うものごとの当該畑作物共済の共済目的の種類等たる農作物に係る収穫物の相当部分につき省令で定めるところによりその収穫量を適正に確認することができる見込みがあるものとして主務大臣が都道府県知事の意見を聴いて指定する地域の全部又は一部をその区域に含む組合等と当該地域内に住所を有する農業共済組合の組合員若しくは畑作物共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体(省令で定める者に限る。以下この項において同じ。)との間に成立する畑作物共済の共済関係に係るものにおける当該畑作物共済の共済目的の種類等に係る共済金額は、同項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び農業共済組合の組合員又は畑作物共済資格者ごとに、単位当たり共済金額に、同項第一号に掲げる数を乗じて得た金額とする。

  前項の規定による地域の指定は、組合等の申請に基づいてするものとする。

  組合等は、前項の申請をするには、あらかじめ総会(共済事業を行う市町村にあつては、議会)の議決を経なければならない。

  前項の総会の議決には、第四十四条の二の規定を準用する。

 第百二十条の十六第一号中「農作物の収穫量」の下に「(てん菜その他政令で定める農作物に係る畑作物共済にあつては、その年における当該組合員等の収穫に係る当該農作物の糖度に応じ当該収穫量に主務大臣が定める方法により一定の調整を加えて得た数量)」を、「百分の二十」の下に「(てん菜その他政令で定める農作物にあつては、百分の十)」を加え、同条に次の一項を加える。

  組合等は、第百二十条の十四第二項に規定する金額を共済金額とする共済目的の種類に係る畑作物共済については、前項の規定にかかわらず、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合員等ごとに、同項第一号に掲げる金額を共済金として当該組合員等に支払うものとする。

 第百二十条の十八及び第百二十条の二十五中「果実の数量又は品質」の下に「(特定収穫共済にあつては、果実の数量、品質又は価格)」を加える。

 第百二十二条第一項中「掲げる者」の下に「若しくはその構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体」を加え、「農作物共済の共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、同条第二項中「掲げる者」の下に「、その構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する蚕繭共済資格団体」を加え、「、果樹共済資格者」及び「、果樹共済」を削り、同条に次の一項を加える。

  農業共済組合連合会の組合員たる組合等と、その組合員又は果樹共済資格者との間に果樹共済の共済関係が存するときは、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び主務大臣が定める収穫共済の区分(以下収穫共済区分という。)ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごとに、当該農業共済組合連合会と当該組合等との間に、当該共済関係に係る共済責任を一体としてこれにつき当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

 第百二十三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、同号イ中「通常責任共済金額」を「農作物通常責任共済金額」に改め、「差し引いて得た金額」の下に「(以下農作物異常責任保険金額という。)」を加え、同号ロ中「通常責任共済金額に政令の」を「農作物通常責任共済金額に政令で」に、「通常責任保険歩合」を「農作物通常責任保険歩合」に改め、同項第二号中「、家畜共済及び果樹共済」を「及び家畜共済」に改め、同号の次に次の二号を加える。

 二の二 果樹共済のうち収穫共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及びその組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額

  イ 総共済金額から、総共済金額に収穫通常標準被害率を乗じて得た金額(以下収穫通常責任共済金額という。)を差し引いて得た金額(以下収穫異常責任共済金額という。)の百分の九十に相当する金額

  ロ 収穫異常責任共済金額からイの金額を差し引いて得た金額に政令で定めるところにより主務大臣が定める割合(以下収穫責任保険歩合という。)を乗じて得た金額

  ハ 収穫通常責任共済金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額

 二の三 果樹共済のうち樹体共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと及びその組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額

  イ 総共済金額から、総共済金額に樹体通常標準被害率を乗じて得た金額(以下樹体通常責任共済金額という。)を差し引いて得た金額(以下樹体異常責任共済金額という。)の百分の九十に相当する金額

  ロ 樹体異常責任共済金額からイの金額を差し引いて得た金額に政令で定めるところにより主務大臣が定める割合(以下樹体責任保険歩合という。)を乗じて得た金額

  ハ 樹体通常責任共済金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額

 第百二十三条第二項中「省令の」を「省令で」に改め、「前項第二号」の下に「及び第三号」を加える。

 第百二十四条第一項中「農作物共済の共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、同項第一号中「農作物異常共済掛金基準率」を「農作物異常共済掛金標準率」に改め、「第百三十六条第一項の」を削り、同項第二号中「通常責任保険歩合」を「農作物通常責任保険歩合」に改め、同条第二項中「、果樹共済のうち樹体共済」を削り、同条第四項を次のように改める。

  農業共済組合連合会の果樹共済に係る保険料は、収穫共済に係るものにあつては第一号、樹体共済に係るものにあつては第二号に掲げる金額とする。

 一 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額

  イ 総共済金額に収穫異常共済掛金標準率(その保険関係に係る共済関係に係る共済掛金率について第百二十条の七第二項の規定の適用があるときは、共済掛金率を基礎として省令で定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額(以下収穫異常共済掛金という。)の百分の九十に相当する金額

  ロ 収穫異常共済掛金からイの金額を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額

  ハ 共済掛金の合計金額から収穫異常共済掛金を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額

 二 共済目的の種類ごと及び組合員たる組合等ごとに、次の金額を合計して得た金額

  イ 総共済金額に樹体異常共済掛金標準率を乗じて得た金額(以下樹体異常共済掛金という。)の百分の九十に相当する金額

  ロ 樹体異常共済掛金からイの金額を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額

  ハ 共済掛金の合計金額から樹体異常共済掛金を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額

 第百二十五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、同号イ中「通常責任共済金額」を「農作物通常責任共済金額」に、「通常責任保険歩合」を「農作物通常責任保険歩合」に改め、同号ロ中「通常責任共済金額」を「農作物通常責任共済金額」に改め、「部分の金額」の下に「(以下農作物異常部分保険金という。)」を加え、「通常責任保険歩合」を「農作物通常責任保険歩合」に改め、同項第二号中「及び果樹共済」を削り、同項第三号の次に次の二号を加える。

 三の二 果樹共済のうち収穫共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び組合員たる組合等ごとに次の金額

  イ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が収穫通常責任共済金額以下である場合にあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額

  ロ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が収穫通常責任共済金額を超える場合にあつては、次の金額を合計して得た金額

   (1) その超える部分の金額の百分の九十に相当する金額

   (2) その超える部分の金額から(1)の金額を差し引いて得た金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額

   (3) 収穫通常責任共済金額に収穫責任保険歩合を乗じて得た金額

 三の三 果樹共済のうち樹体共済に係るものにあつては、共済目的の種類ごと及び組合員たる組合等ごとに次の金額

  イ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が樹体通常責任共済金額以下である場合にあつては、組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額

  ロ 組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額が樹体通常責任共済金額を超える場合にあつては、次の金額を合計して得た金額

   (1) その超える部分の金額の百分の九十に相当する金額

   (2) その超える部分の金額から(1)の金額を差し引いて得た金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額

   (3) 樹体通常責任共済金額に樹体責任保険歩合を乗じて得た金額

 第百二十五条第四項中「及び同項第三号」を「、同項第三号」に改め、「除く。)」の下に「、同項第四号の金額及び同項第五号の金額(園芸施設異常事故に係るものを除く。)」を加える。

 第百三十二条の二第一項中「除く。)」の下に「、その構成員のすべてが当該実施区域内に住所を有する農作物共済資格団体若しくは蚕繭共済資格団体」を加える。

 第百三十四条第一項を次のように改める。

  農業共済組合連合会とその組合員との間に農作物共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、政府と当該農業共済組合連合会との間に、当該保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。

 第百三十四条第三項を次のように改める。

  農業共済組合連合会とその組合員との間に家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済に係る保険事業の保険関係が存するときは、政府と当該農業共済組合連合会との間に当該保険関係につき当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。

 第百三十五条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、「の組合員たる組合等」を削り、「その総共済金額から通常責任共済金額」を「当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとの農作物異常責任保険金額の合計額(以下連合会異常責任保険金額という。)から、その金額に主務大臣が定める異常標準被害率(以下農作物異常標準被害率という。)を乗じて得た金額」に改め、同条第四号イ及びロを次のように改める。

  イ 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、収穫異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額

  ロ 共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、樹体異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額

 第百三十六条第一項中「農作物共済の共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、「の組合員たる組合等」を削り、「総共済金額に農作物異常共済掛金基準率」を「連合会異常責任保険金額に農作物再保険料率」に、「農作物異常共済掛金基準率」を「農作物再保険料率」に改め、同条第二項中「蚕繭共済の共済目的の種類たる蚕繭」を「共済目的の種類」に改め、「と蚕繭超異常共済掛金標準率とを合計して得た率」を削り、同条第四項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、収穫異常共済掛金の百分の九十に相当する金額

 二 共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、樹体異常共済掛金の百分の九十に相当する金額

 第百三十六条第五項及び第六項を削り、同条第一項の次に次の一項を加える。

  前項の農作物再保険料率は、共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び農業共済組合連合会ごとに、異常部分被害率のうち、農作物異常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を基礎として、主務大臣が定める。

 第百三十七条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「共済目的の種類たる農作物」を「共済目的の種類」に改め、「の組合員たる組合等」を削り、「その組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額から、当該農作物に係る通常責任共済金額」を「当該農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとの農作物異常部分保険金を合計して得た金額から、当該農作物に係る連合会異常責任保険金額に農作物異常標準被害率を乗じて得た金額」に改め、同条第四号イ及びロを次のように改める。

  イ 共済目的の種類ごと、収穫共済区分ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る収穫通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額(特定収穫共済にあつては、その金額が主務大臣が定める金額を超えるときは、主務大臣が定める金額)

  ロ 共済目的の種類ごと及び農業共済組合連合会の組合員たる組合等ごとに、その組合員たる組合等が支払うべき共済金の総額から、当該果樹に係る樹体通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の九十に相当する金額

 第百四十六条第一項及び第百四十七条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第百四十八条中「五万円」を「十万円」に改める。

 第百五十条の四中「共済目的の種類」を「農作物共済の共済目的の種類等」に改め、同条第一号中「又は第二項」を「、第二項又は第三項」に改める。

 第百五十条の五第一項中「営む組合員等」の下に「及び組合員等たる水稲の耕作を行う農作物共済資格団体でその構成員のすべてがその地域内に住所を有するもの」を加える。

 第百五十条の六第一項中「収穫共済」を「畑作物共済」に、「第八十五条第十一項」を「第百二十条の十四第一項」に改め、「有する者」の下に「及びその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体」を加え、「果樹に係る果実」を「農作物に係る収穫量」に、「省令の」を「省令で」に、「第百二十条の六第二項」を「第百二十条の十四第二項」に、「又は果樹共済資格者」を「若しくは畑作物共済資格者又はその構成員のすべてがその地域内に住所を有する畑作物共済資格団体」に、「第百二十条の六第一項」を「同条第一項」に、「果樹共済資格者ごと」を「畑作物共済資格者ごと」に、「定款等の」を「定款等で」に、「百分の七十」を「百分の八十」に、「共済限度額」を「特定畑作物共済限度額」に改め、同条第五項中「果樹共済資格者」を「畑作物共済資格者」に、「果実」を「農作物」に改める。

 第百五十条の七中「収穫共済」を「畑作物共済」に、「第百二十条の八第一項」を「第百二十条の十六第一項」に、「第八十四条第一項第四号に規定する果実の減収又は品質の低下(」を「第八十四条第一項第六号に規定する農作物の減収(てん菜その他政令で定める農作物にあつては農作物の減収又は糖度の低下とし、」に、「の果実」を「の農作物」に、「共済限度額」を「特定畑作物共済限度額」に改める。

 第百五十条の八を次のように改める。

第百五十条の八 前条に規定する畑作物共済についての第十三条の四、第八十四条第一項第六号、第百二十条の十二第一項第一号、第百二十条の十五第一項から第三項まで及び第六項、第百二十条の十七、第百二十条の十八において読み替えて準用する第百二十条の十並びに第百三十七条第五号の規定の適用については、第十三条の四中「第百二十条の十四第一項の畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「第百五十条の六第一項の政令で指定する共済目的の種類(同項の規定による指定に係る区分を除く。以下特定畑作物共済の共済目的の種類という。)」と、「同条第二項」とあるのは「第百二十条の十四第二項」と、第八十四条第一項第六号中「による農作物の減収」とあるのは「による農作物の減収を伴う生産金額の減少」と、「及び糖度の低下」とあるのは「又は糖度の低下を伴う生産金額の減少」と、第百二十条の十二第一項第一号中「第百二十条の十四第一項の畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第百二十条の十五第一項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、同条第二項中「畑作物一次共済掛金標準率(前条第一項の区分が定められた共済目的の種類に係るものについては、当該都道府県の畑作物二次共済掛金標準率)」とあるのは「畑作物一次共済掛金標準率」と、同項並びに同条第三項及び第六項中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第百二十条の十七中「畑作物共済の共済目的の種類等」とあるのは「特定畑作物共済の共済目的の種類」と、第百二十条の十八において読み替えて準用する第百二十条の十中「収穫物の数量」とあるのは「収穫物の数量又は価格」と、第百三十七条第五号中「相当する金額」とあるのは「相当する金額(その金額が主務大臣が定める金額を超える場合にあつては、その主務大臣が定める金額)」とする。

 別表を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十三条の四、第八十四条第一項第六号、第百二十条の十四第一項第一号、第百二十条の十六、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の改正規定並びに附則第六項第二号及び第七項の規定 平成五年十一月一日

 二 第十三条の三、第八十四条第一項第四号、第百二十条の二第一項及び第百二十条の三の二第一項の改正規定、第百二十条の六の改正規定(第二項に係る部分を除く。)、第百二十条の七から第百二十条の十まで、第百二十条の十八及び第百二十条の二十五の改正規定、第百二十二条の改正規定(第二項中「、果樹共済資格者」及び「、果樹共済」を削り、同条に一項を加える部分に限る。)、第百二十三条第一項の改正規定(第一号に係る部分を除く。)、第百二十四条第二項及び第四項の改正規定、第百二十五条第一項の改正規定(第二号に係る部分及び第三号の次に二号を加える部分に限る。)並びに第百三十五条第四号、第百三十七条第四号及び第百五十条の六から第百五十条の八までの改正規定並びに附則第八項の規定 平成六年二月一日

 三 第八十四条第一項第七号及び第四項第二号の改正規定並びに附則第九項の規定 平成六年四月一日

 (農作物共済に関する経過措置)

2 農作物共済に係るこの法律による改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第十二条第一項から第三項まで及び第五項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第二項、第八十四条第一項第一号、第八十五条第四項、第九十三条第一項、第九十九条第三項、第百四条第五項及び第九項、第百四条の二第二項、第百四条の四第二項及び第四項、第百四条の六第一項及び第二項、第百六条第一項から第四項まで及び第六項、第百七条、第百九条第一項から第三項まで、第百二十二条第一項、第百二十三条第一項第一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項第一号、第百三十四条第一項、第百三十五条第一号、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第一号、第百五十条の四並びに第百五十条の五第一項の規定は、平成六年産の水稲、麦及び第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物から適用するものとし、平成五年以前の年産の当該農作物については、なお従前の例による。

 (蚕繭共済に関する経過措置)

3 蚕繭共済に係る新法第十二条第四項及び第五項、第十三条第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第二項、第九十三条第一項、第百四条第五項及び第九項、第百四条の二第二項、第百四条の四第二項及び第四項、第百四条の六第一項及び第二項、第百八条第四項及び第六項、第百二十二条第二項並びに第百三十六条第三項の規定は、平成六年産の蚕繭から適用するものとし、平成五年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。

 (果樹共済に関する経過措置)

4 果樹共済に係る新法第十五条第一項及び第二項、第八十五条第十一項、第九十三条第二項、第百二十条の三、第百二十条の六第二項、第百三十四条第三項並びに第百三十六条第五項の規定は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する果樹共済に係る果樹については、なお従前の例による。

 (畑作物共済に関する経過措置)

5 畑作物共済に係る新法第十五条第一項及び第二項、第九十三条第二項、第百二十条の十三並びに第百二十条の十四第二項から第六項までの規定は、附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る農作物(さとうきびを除く。)から適用するものとし、同日前に共済責任期間の開始する畑作物共済に係る当該農作物については、なお従前の例による。

6 畑作物共済に係る次に掲げる新法の規定は、さとうきびについては平成七年産のものから適用するものとし、平成六年以前の年産のものについては、なお従前の例による。

 一 新法第十五条第一項及び第二項、第九十三条第二項並びに第百二十条の十三の規定

 二 新法第十三条の四、第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の規定

 (園芸施設共済に関する経過措置)

7 園芸施設共済に係る新法第百二十三条第二項及び第百二十五条第四項の規定は、附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。

 (収穫通常共済掛金標準率等の改定の特例)

8 新法第百二十条の七第四項の収穫通常共済掛金標準率及び収穫異常共済掛金標準率並びに同条第八項の樹体通常共済掛金標準率及び樹体異常共済掛金標準率の平成六年における設定の後最初に行う一般の改定及び当該改定の次に行う一般の改定は、同条第十項の規定にかかわらず、それぞれ平成八年及び平成十年において行うものとする。この場合における同条第一項ただし書又は第六項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「第十項」とあるのは、「農業災害補償法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十五号)附則第八項」とする。

 (園芸施設共済の共済掛金標準率甲等の改定の特例)

9 新法第百二十条の二十三第一項第一号の共済掛金標準率甲及び同項第二号の共済掛金標準率乙の平成七年における一般の改定の次に行う一般の改定は、同条第四項の規定にかかわらず、平成九年において行うものとする。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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