国会法の一部を改正する法律(衆法)
法律第三十九号(平五・五・七)
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十八条中「会期中」を削り、「郵送し」を「発送し」に、「通信をなすため」を「通信をなす等のため」に改める。
第十七章の章名を次のように改める。
第十七章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館
第百三十二条を次のように改める。
第百三十二条 各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。
前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。
第十七章中第百三十二条の次に次の一条を加える。
第百三十二条の二 議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第十項に後段として次のように加える。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第九条第二項の規定は、この場合について準用する。
第十六条第九項に後段として次のように加える。
第五条第十項後段の規定は、この場合について準用する。
(内閣総理大臣署名)