道路交通法の一部を改正する法律
法律第四十三号(平五・五・一二)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十一条の三」を「第五十一条の四」に、「第七節 国際運転免許証及び国外運転免許証(第百七条の二―第百七条の十)」を
「 |
第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第百七条の二―第百七条の十) |
|
第八節 免許関係事務の委託(第百七条の十一) |
」 |
に改める。
第五十条の二中「この条、次条及び第五十一条の三」を「第五十一条の二まで及び第五十一条の四」に改める。
第五十一条第一項中「、又は車両が」を「又は」に、「掲示されていないとき(第四十九条の二第四項の規定に違反していると認められる場合に限る。)」を「掲示されておらず、かつ、第四十九条の二第四項の規定に違反していると認められるとき(次条第一項において「違法駐車と認められる場合」という。)」に、「次条」を「第五十一条の三」に改め、同条第三項中「この条及び次条」を「第五十一条の三まで」に改める。
第五十一条の三中「この項」を「この条」に、「又は第八項」を「若しくは第八項又は第五十一条の二第二項」に改め、第三章第九節中同条を第五十一条の四とする。
第五十一条の二第一項中「、前条第八項」を「、第五十一条第八項」に、「前条第八項」を「同条第八項」に改め、同条第十項中「前条第十項」を「第五十一条第十項」に、「次条第八項」を「第五十一条の三第八項」に改め、同条第十一項中「前条第十一項」を「第五十一条第十一項」に改め、同条を第五十一条の三とする。
第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十一条の二 公安委員会は、違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為(以下この条において「違法駐車行為」という。)が常態として行われている道路の区間であつて、次項の規定による車輪止め装置の取付けの措置によつて違法駐車行為の防止を図ることが適当なものを、車輪止め装置取付け区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、総理府令で定めるところにより、当該指定に係る道路の区間に、当該区間が車輪止め装置取付け区間である旨の表示をしなければならない。
2 警察署長は、道路又は交通の状況から判断して車輪止め装置取付け区間における違法駐車行為を防止するためやむを得ないと認めるときは、当該区間における違法駐車行為に係る車両に車輪止め装置を取り付けることができる。
3 次に掲げる車両には、前項の規定にかかわらず、車輪止め装置を取り付けてはならない。
一 前条第一項の規定による命令をすることができる場合における当該命令に係る車両
二 第七項の規定により警察署長が車輪止め装置を取り除いた車両であつて、取り除いた時から四時間を経過していないもの(当該取り除いた時から当該車両について同一の違法駐車行為が継続しているものに限る。)
4 警察署長は、第二項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けるときは、総理府令で定めるところにより、あらかじめ、車両に車輪止め装置を取り付ける旨の広報をするように努めるものとする。
5 警察署長は、第二項の規定により車両に車輪止め装置を取り付けたときは、当該車両の見やすい箇所に、当該車両を移動しようとする者はその旨を当該警察署長に申告して当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除く措置を受けることができることその他の総理府令で定める事項を記載した標章を取り付けなければならない。
6 警察署長は、第二項の規定により車輪止め装置を取り付けた車両の所有者等その他の関係者であつて当該車両を移動しようとするものからその旨の申告を受けたときは、当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
7 前項に定めるもののほか、警察署長は、第二項の規定による車両への車輪止め装置の取付けを開始した時から二十四時間を経過するまでに、当該車両に取り付けた車輪止め装置を取り除かなければならない。
8 第六項に定めるもののほか、警察署長は、第二項のやむを得ないと認める事情がなくなつたと認めるとき又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要が生じたときは、同項の規定により車両に取り付けた車輪止め装置を取り除くものとする。
9 警察署長は、第二項の規定により取り付けた車輪止め装置を取り除くときは、第五項の規定により当該車両に取り付けた標章を取り除かなければならない。
10 何人も、第二項の規定により車両に取り付けられた車輪止め装置を破損し、第五項の規定により車両に取り付けられた標章を破損し、若しくは汚損し、又は警察署長が取り除く場合を除き、これらを取り除いてはならない。
11 第五項の標章の様式その他同項の標章に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(罰則 第十項については第百十七条の三第二号の二、第百二十一条第一項第九号)
第五十七条第一項中「この項」の下に「及び第五十八条の二から第五十八条の五まで」を加え、「こえて」を「超えて」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「第一項本文」を「第一項」に、「こえる」を「超える」に改め、同条の付記中「第百十九条第一項第三号の二」を「第百十八条第一項第二号の二、第百十九条第一項第三号の二」に改める。
第五十八条の次に次の四条を加える。
(積載物の重量の測定等)
第五十八条の二 警察官は、第五十七条第一項の積載物の重量の制限を超える積載をしていると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。第六十三条第一項において同じ。)その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の積載物の重量を測定することができる。
(罰則 第百十九条第一項第三号の三)
(過積載車両に係る措置命令)
第五十八条の三 警察官は、過積載(車両に積載をする積載物の重量が第五十七条第一項の制限に係る重量(同条第三項の規定による許可に係る積載物については、当該許可に係る重量)を超える場合における当該積載をいう。以下同じ。)をしている車両の運転者に対し、当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
2 警察官は、前項の規定による命令によつては車両に係る積載が過積載とならないようにすることができないと認められる場合において、当該車両に係る過積載の程度及び道路又は交通の状況を勘案して当該車両を警察官が指示した事項を遵守して運転させることに支障がないと認めるときは、当該車両の運転者に対し、第五十七条第一項の規定にかかわらず、車両の通行の区間及び経路、道路における危険を防止するためにとるべき必要な措置その他の事項であつて警察官が指示したものを遵守して当該車両を運転し、及び当該車両に係る積載が過積載とならないようにするため必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、通行指示書を交付しなければならない。
3 前項の規定により通行指示書の交付を受けた車両の運転者は、同項の規定による命令に係る運転に当たつては、当該通行指示書を携帯していなければならない。
4 第二項の通行指示書の様式その他同項の通行指示書に関し必要な事項は、総理府令で定める。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第三号の四)
(過積載車両に係る指示)
第五十八条の四 前条第一項又は第二項の規定による命令がされた場合において、当該命令に係る車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)が当該車両に係る過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(過積載車両の運転の要求等の禁止)
第五十八条の五 第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。
2 警察署長は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、総理府令で定めるところにより、当該行為をした者に対し、同項の規定に違反する行為をしてはならない旨を命ずることができる。
(罰則 第二項については第百十八条第一項第二号の三、第百二十三条)
第六十一条中「警察官は」の下に「、第五十八条の三第一項及び第二項の規定による場合のほか」を加える。
第六十三条第一項中「(道路運送車両法第六十条の自動車検査証をいう。)」を削る。
第六十七条第一項中「国際運転免許証」の下に「若しくは外国運転免許証」を加える。
第七十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両に積載物の積載をして運転するに当たつてこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。
第七十四条の二第八項中「規定する」を「掲げる」に改める。
第七十五条第一項第一号中「国際運転免許証」の下に「又は外国運転免許証」を加え、同条の付記中「第百十九条第一項第十二号」を「第百十八条第一項第三号の四、第百十九条第一項第十二号」に改める。
第七十五条の二第一項中「第五十一条の三」を「第五十一条の四」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第五十八条の四の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、同項中「放置行為」とあるのは「過積載をして車両を運転する行為」と、「生じさせ又は著しく交通の妨害となる」とあるのは「生じさせる」と読み替えるものとする。
第七十五条の二の付記中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、「第二項」を「第三項」に改める。
第七十五条の二の二第二項中「駐車」の下に「又は積載」を加える。
第七十五条の八第三項中「第五十一条の三」を「第五十一条の四」に改める。
第七十六条及び第七十七条の各付記中「第百十九条第一項第十二号」を「第百十九条第一項第十二号の五」に改める。
第八十七条第一項中「第九十九条」を「第九十九条第一項」に改める。
第九十条第六項中「規定する」を「掲げる」に改める。
第九十条の二の見出し中「原付免許」を「普進免許等」に改め、同条第一項中「原付免許」を「次の各号に掲げる種類の免許」に、「第百八条の二第一項第四号に規定する」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 普通免許 第百八条の二第一項第四号及び第六号に掲げる講習
二 二輪免許 第百八条の二第一項第五号及び第六号に掲げる講習
三 原付免許 第百八条の二第一項第七号に掲げる講習
第九十条の二第二項中「原付免許」を「前項各号に掲げる種類の免許」に、「前項ただし書」を「同項ただし書」に、「同項の」を「それぞれ同項各号に定める」に改める。
第九十一条中「、前条第一項本文の規定により免許を与える場合において」を削り、「を受ける」を「に、その免許に係る」に、「付する」を「付し、及びこれを変更する」に改める。
第九十二条の二第一項を次のように改める。
第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第百七条第二項の規定により交付された免許証を除く。以下この項において同じ。)の有効期間は、次の表の上欄に掲げる区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる年齢に応じ、同表の下欄に定める日が経過するまでの期間とする。
免許証の交付又は更新を受けた者の区分 |
更新日等における年齢 |
有効期間の末日 |
優良運転者 |
七十歳未満 |
満了日等の後のその者の五回目の誕生日 |
七十歳 |
満了日等の後のその者の四回目の誕生日 |
|
七十一歳以上 |
満了日等の後のその者の三回目の誕生日 |
|
優良運転者以外の者 |
満了日等の後のその者の三回目の誕生日 |
|
備考 一 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。 1 更新日等 第百一条第三項の規定により更新された免許証にあつては当該更新された日、第百一条の二第三項の規定により更新された免許証にあつては同条第二項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日 2 優良運転者 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの 3 満了日等 第百一条第三項の規定により更新された免許証にあつては更新前の免許証の有効期間が満了した日、第百一条の二第三項の規定により更新された免許証にあつては同条第二項の規定による適性検査を受けた日、その他の免許証にあつては当該免許証に係る適性試験を受けた日 |
||
二 更新日等がその者の誕生日である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の前日」とする。 三 その者の誕生日が二月二十九日である場合におけるこの表の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。 |
第九十二条の二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第百七条第二項の規定により交付された免許証の有効期間は、当該免許証に係る同条第一項の規定により返納された免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間とする。
第九十三条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項に次の一号を加える。
五 免許を受けた者が前条第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者である場合にあつては、その旨
第九十三条第二項中「若しくは第百一条第二項(第百一条の二第三項及び第百二条第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第九十六条の三中「規定する」を「掲げる」に改める。
第九十七条の二第一項第一号中「第九十九条第六項」を「第九十九条の五第五項」に改め、同条第二項中「前項に規定する者のほか」を「前二項に定めるもののほか、公安委員会は、政令で定める基準に従い」に改め、「、公安委員会は、政令で定める基準に従い」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、免許を受けようとする者が自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許を有する者であるときは、公安委員会は、政令で定めるところにより、その者が受けようとする免許に係る自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる。
第九十九条の見出しを「(指定自動車教習所の指定)」に改め、同条第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 次条第四項の技能検定員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により技能検定員として選任されることとなる職員が置かれていること。
三 第九十九条の三第四項の教習指導員資格者証の交付を受けており、同条第一項の規定により教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていること。
第九十九条第二項を次のように改める。
2 公安委員会は、前項の申請に係る自動車教習所が第百条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないものであるときは、同項の規定による指定をしてはならない。
第九十九条第三項から第十二項までを削り、同条の次に次の六条を加える。
(技能検定員)
第九十九条の二 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定を行わせるため、技能検定員を選任しなければならない。
2 第四項の技能検定員資格者証の交付を受けていない者は、技能検定員となることができない。
3 技能検定員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、技能検定員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより技能検定に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
二 次のいずれにも該当しない者
イ 二十五歳未満の者
ロ 過去三年以内に第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行に関し不正な行為をした者
ハ 第百十七条の三第二号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ニ 自動車等の運転に関し刑法第二百十一条の罪又はこの法律に規定する罪(第百十七条の三第二号の罪を除く。)を犯し禁 錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
ホ 次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により技能検定員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
5 公安委員会は、前項の技能検定員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に係る技能検定員資格者証の返納を命ずることができる。
一 前項第二号ロからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により技能検定員資格者証の交付を受けたとき。
三 技能検定員の業務に関し不正な行為をし、その情状が技能検定員として不適当であると認められるとき。
6 前二項に定めるもののほか、第四項の技能検定員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(教習指導員)
第九十九条の三 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
2 第四項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
4 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
一 次のいずれかに該当する者
イ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
ロ 自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
ハ 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
二 次のいずれにも該当しない者
イ 二十一歳未満の者
ロ 次項において準用する前条第五項第二号又は第三号に該当して次項において準用する同条第五項の規定による教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
ハ 前条第四項第二号ロからニまでのいずれかに該当する者
5 前条第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第五項第三号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
(職員に対する講習)
第九十九条の四 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第百八条の二第一項第八号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。
(技能検定)
第九十九条の五 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、総理府令で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者に対し技能検定を行わせなければならない。
2 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員に、前項に規定する教習を終了した者以外の者に対し技能検定を行わせてはならない。
3 指定自動車教習所を管理する者は、技能検定員以外の者に技能検定を行わせてはならない。
4 技能検定員は、技能検定に合格した者について、その者が技能検定に合格した旨の証明をしなければならない。
5 指定自動車教習所は、技能検定員が前項の証明をしたときは、当該証明に係る者に対し、総理府令で定めるところにより、総理府令で定める様式の卒業証明書(指定自動車教習所において教習を終了した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)又は修了証明書(指定自動車教習所において教習を受け、仮免許を受けて運転することができる程度の技能及び知識の水準に達した旨を証明する証明書をいう。以下同じ。)を発行することができる。この場合において、当該卒業証明書又は修了証明書には、総理府令で定めるところにより、当該卒業証明書又は修了証明書に係る者が技能検定に合格した旨の技能検定員の書面による証明を付さなければならない。
(報告及び検査)
第九十九条の六 公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該指定自動車教習所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第九十九条の七 公安委員会は、指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、この節の規定を施行するため必要な限度において、指定自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第百条を次のように改める。
(指定自動車教習所の指定の取消し等)
第百条 公安委員会は、指定自動車教習所を管理する者が第九十九条の三第三項、第九十九条の四若しくは第九十九条の五第二項若しくは第三項の規定に違反したとき、指定自動車教習所が同条第五項の規定に違反して卒業証明書若しくは修了証明書を発行したとき、又は指定自動車教習所を設置し、若しくは管理する者が前条の規定による命令に違反したときは、当該指定自動車教習所に対し、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該指定自動車教習所が当該期間内における教習に基づき卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による卒業証明書又は修了証明書の発行の禁止の処分を受けた指定自動車教習所が当該処分に違反して卒業証明書又は修了証明書を発行したときは、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で卒業証明書若しくは修了証明書を発行することを禁止する期間を延長することができる。
第百条の二第一項第四号中「第百八条の二第一項第六号に規定する」を「第百八条の二第一項第九号に掲げる」に改め、同条第五項中「第九十二条の二第二項」を「第九十二条の二第三項」に改める。
第百一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により免許証の更新を受けようとする者の誕生日が二月二十九日である場合における同項の規定の適用については、その者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。
第百一条の付記を削る。
第百一条の二第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項後段及び同条の付記を削る。
第百一条の三を次のように改める。
(更新を受けようとする者の義務)
第百一条の三 免許証の更新を受けようとする者は、第百八条の二第一項第十号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 公安委員会は、第百一条第一項又は前条第二項の適性検査の結果自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が前項の講習を受けていないときは、第百一条第三項又は前条第三項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。
第百二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項後段を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項に定めるもののほか、公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、免許を受けた者について、臨時に適性検査を行うことができる。
3 公安委員会は、前二項の規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
第百二条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して適性検査を受けなければならない。
第百二条の付記を削る。
第百三条第八項中「規定する」を「掲げる」に改める。
第百三条の二第一項第三号中「第百十八条第一項第二号」の下に「、第二号の二」を加え、同条第四項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第百四条の二の次に次の一条を加える。
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
第百四条の三 第百三条第一項、第二項若しくは第四項又は前条第一項、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、総理府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2 公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、総理府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
3 警察官は、前項の規定による命令をするときは、総理府令で定めるところにより、当該命令に係る者に対し、当該命令に係る取消し又は効力の停止に係る免許証の提出を求め、これを保管することができる。この場合において、警察官は、当該命令に係る者に対し、保管証を交付しなければならない。
4 警察官は、第二項の規定による命令をしたときは、総理府令で定めるところにより、速やかに、当該命令に係る者の氏名及び住所、当該命令に係る出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該命令に係る者の住所地を管轄する公安委員会(その者に対し第一項に規定する免許の取消し又は効力の停止をした公安委員会とその者の住所地を管轄する公安委員会が異なる場合にあつては、それぞれの公安委員会)に通知しなければならない。この場合において、警察官は、前項の規定により免許証を保管したときは、当該保管した免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。
5 前項の規定による免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合において、第三項の規定により当該免許証を提出した者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。
6 第三項の保管証は、第九十五条の規定の適用については、免許証とみなす。
7 第三項の保管証の有効期間は、当該保管証を交付した時から、当該保管証の交付を受けた者が第二項の規定により指定された日時(その日時までにその者が同項の規定により指定された場所に出頭したときは、その出頭した時)までの間とする。
8 第三項の規定により保管証の交付を受けた者は、当該保管証の有効期間が満了したときは、直ちに当該保管証を警察官に返納しなければならない。
9 第三項の保管証の記載事項その他同項の保管証に関し必要な事項は、総理府令で定める。
第百六条中「第百一条第二項前段」を「第百一条第三項」に、「第百一条の二第三項前段」を「第百一条の二第三項」に、「第百八条の二第一項第六号に規定する」を「第百八条の二第一項第九号に掲げる」に改める。
「第七節 国際運転免許証及び国外運転免許証」を「第七節 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証」に改める。
第百七条の二の見出し中「国際運転免許証」の下に「又は外国運転免許証」を加え、同条本文中「又は」を「若しくは」に、「(以下「国際運転免許証」という。)」を「(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国として政令で定めるものに限る。)の行政庁の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)」に改め、「当該国際運転免許証」の下に「又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)」を加える。
第百七条の三(見出しを含む。)中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改める。
第百七条の四第一項中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第一項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
第百七条の五第一項中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第三項中「こえない」を「超えない」に改め、同条第四項中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第五項中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改め、同条第六項中「すみやかに、国際運転免許証」を「速やかに、国際運転免許証等」に改め、同条第七項から第九項までの規定中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改め、同条に次の一項を加える。
10 第百四条の三の規定は、第一項の規定又は第八項において準用する第百三条第四項の規定により自動車等の運転の禁止をした場合について準用する。この場合において、第百四条の三中「免許証」とあるのは「国際運転免許証等」と、同条第五項中「免許の効力の停止の期間が満了した場合」とあるのは「自動車等の運転の禁止の期間が満了した場合又は当該禁止に係る者が本邦から出国する場合」と、同条第六項中「第九十五条」とあるのは「第百七条の三前段の規定及び同条後段において準用する第九十五条第二項」と読み替えるものとする。
第六章第七節の次に次の一節を加える。
第八節 免許関係事務の委託
(免許関係事務の委託)
第百七条の十一 公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否及び保留、免許の条件の付与及び変更、運転免許試験及び適性検査の結果の判定並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務その他の政令で定める事務を除く。次項において「免許関係事務」という。)の全部又は一部を総理府令で定める法人に委託することができる。
2 前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(罰則 第二項については第百十七条の三第三号)
第百八条の二第一項中第七号を第十号とし、第四号から第六号までを三号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の三号を加える。
四 普通免許を受けようとする者に対する自動車の運転に関する講習
五 二輪免許を受けようとする者に対する自動二輪車の運転に関する講習
六 普通免許又は二輪免許を受けようとする者に対する応急救護処置(交通事故の現場においてその負傷者を救護するため必要な応急の処置をいう。)に関する講習
第百八条の二第三項中「第五号」を「第八号」に、「第七号」を「第十号に掲げる講習」に改める。
第百八条の三第一項中「前条第一項第六号の」を「前条第一項第九号に掲げる」に改める。
第百八条の四第一項第一号中「規定する」を「掲げる」に改める。
第百八条の二十六中「第三項」の下に「、第九十二条の二第一項」を加える。
第百八条の二十七中「公安委員会は」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加え、「通運事業法の規定による通運事業者」を「貨物運送取扱事業法の規定による第二種利用運送事業を経営する者」に改める。
第百九条の見出し及び同条第一項から第五項までの規定中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改める。
第百十二条第二項中「又は第百一条第二項後段(第百一条の二第三項、第百二条第三項又は第百七条の四第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第百八条の二第一項第一号から第六号まで」を「第百八条の二第一項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付、同項第一号イの規定による審査、第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付又は同項第一号イの規定による審査を受けようとする者は、それぞれ技能検定員資格者証交付手数料、技能検定員審査手数料、教習指導員資格者証交付手数料又は教習指導員審査手数料を当該都道府県に納めなければならない。
第百十七条の三第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第五十一条の二第十項の規定に違反して車輪止め装置を破損し、又は取り除いた者
第百十七条の三第三号中「第五十一条の二」を「第五十一条の三」に改め、「第四項」の下に「、第百七条の十一(免許関係事務の委託)第二項」を加える。
第百十八条第一項第一号中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改め、同項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
二の三 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
第百十八条第一項第三号の三の次に次の一号を加える。
三の四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第二号の二に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
第百十九条第一項第三号の二中「運転した者」の下に「(前条第一項第二号の二に該当する者を除く。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。
三の三 第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
三の四 第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
第百十九条第一項第十二号中「、第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項」を削り、「違反した者」の下に「(前条第一項第三号の四に該当する者を除く。)」を加え、同項第十二号の二中「第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第十二号の四の次に次の一号を加える。
十二の五 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者
第百十九条第一項第十五号中「又は第百一条(免許証の更新及び定期検査)第二項後段(第百一条の二(免許証の更新の特例)第三項、第百二条(臨時適性検査)第三項又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「又は変更した条件」を「若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令」に改める。
第百二十条第一項第九号中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改め、同項第十号の二中「第百十九条第一項第三号の二」を「第百十八条第一項第二号の二及び第百十九条第一項第三号の二」に改め、同項第十五号中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改める。
第百二十一条第一項第九号中「第六十三条」を「第五十一条の二第十項、第六十三条」に、「(自動車の使用者の義務等)第二項」を「(自動車の使用者の義務等)第三項」に改め、「違反した者」の下に「(第百十七条の三第二号の二に該当する者を除く。)」を加え、同項第十号中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改める。
第百二十三条中「第百十八条第一項第三号の三若しくは第四号」を「第百十八条第一項第二号の二、第二号の三若しくは第三号の三から第四号まで」に改め、「第十二号の二」の下に「、第十二号の五」を加える。
第百二十五条第二項第一号中「国際運転免許証」を「国際運転免許証等」に改める。
別表中
「 |
第百十八条第一項第二号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時以上超える速度で運転する行為を除く。) |
大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) |
三万五千円 |
|
普通自動車及び自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) |
二万五千円 |
|||
小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) |
二万円 |
」 |
を
「 |
第百十八条第一項第二号又は第二項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。) |
大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車(以下「大型自動車等」という。) |
五万円 |
|
普通自動車及び自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) |
四万円 |
|||
小型特殊自動車及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) |
三万円 |
|||
|
第百十八条第一項第二号の二の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。) |
大型自動車等 |
五万円 |
|
|
普通自動車等 |
四万円 |
|
|
小型特殊自動車等 |
三万円 |
」 |
に、「第七十一条の三第三項」を「第七十一条の四第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(免許等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に普通免許又は二輪免許に係る運転免許試験に合格している者については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に交付されている免許証及びこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に更新された免許証であって当該更新に係る道路交通法第百一条第一項に規定する更新期間の初日が施行日前であるものの有効期間については、なお従前の例による。
2 施行日から二年間は、新法第九十二条の二第一項の表の備考一の2中「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とあるのは、「継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が政令で定める期間以上である者であつて、自動車等の運転に関しこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分の遵守の状況が優良な者として政令で定める基準に適合するもの」とする。
第四条 この法律の施行の際現に改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条第二項後段(旧法第百一条の二第三項後段、第百二条第三項及び第百七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により付されている条件は、新法第九十一条の規定により付された条件又は新法第百七条の四第三項の規定によりされた命令とみなす。
(指定自動車教習所等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に旧法第九十九条第一項の規定による指定を受けている指定自動車教習所は、新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなす。
第六条 この法律の施行の際現に前条の規定により新法第九十九条第一項の規定による指定を受けた指定自動車教習所とみなされる自動車教習所(以下「旧法指定自動車教習所」という。)において旧法第九十九条第二項の規定による選任をされている技能検定員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第九十九条の五第一項、第四項及び第五項に規定する技能検定員の業務に従事する場合には、新法第九十九条の二第一項の規定による選任をされた技能検定員とみなす。
2 前項の規定により新法第九十九条の二第一項の規定による選任をされた技能検定員とみなされる者(次項において「旧法技能検定員」という。)については、その者が同条第四項の規定により技能検定員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第二項の規定は、適用しない。
3 旧法技能検定員に関しては、前項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第九十九条第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。
第七条 この法律の施行の際現に旧法指定自動車教習所において旧法第九十九条第一項第三号の規定による選任をされている技能指導員又は学科指導員は、当該旧法指定自動車教習所において新法第九十九条の三第一項に規定する教習指導員の業務に従事する場合には、同項の規定による選任をされた教習指導員とみなす。
2 前項の規定により新法第九十九条の三第一項の規定による選任をされた教習指導員とみなされる者(以下この条において「みなし教習指導員」という。)については、その者が同条第四項の規定により教習指導員資格者証の交付を受けるまでの間は、同条第二項の規定は、適用しない。
3 旧法指定自動車教習所を管理する者は、前項に規定する期間が経過するまでの間は、みなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に旧法第九十九条第一項第三号の技能指導員でなかった者に自動車の運転に関する技能の教習を行わせてはならず、又はみなし教習指導員のうちこの法律の施行の際現に同号の学科指導員でなかった者に自動車の運転に関する知識の教習を行わせてはならない。
4 みなし教習指導員に関しては、第二項に規定する期間が経過するまでの間は、旧法第九十九条第八項及び第九項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号)附則第七条第二項のみなし教習指導員」と、同条第九項中「技能指導員若しくは学科指導員」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第二項のみなし教習指導員」と読み替えるものとする。
第八条 旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の六第一項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定、道路交通法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十三号)附則第七条第三項の規定並びに同法附則第六条第三項及び第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第九十九条第八項の規定」とする。
2 旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「指定自動車教習所が第九十九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき」とあるのは「指定自動車教習所が第九十九条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき又は指定自動車教習所に同項第二号に規定する職員(道路交通法の一部を改正する法律附則第六条第二項の旧法技能検定員を含む。)若しくは第九十九条第一項第三号に規定する職員(同法附則第七条第二項のみなし教習指導員を含む。)が置かれなくなつたと認めるとき」と、「当該指定自動車教習所を同項各号に掲げる基準に適合させるため」とあるのは「当該指定自動車教習所を同項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる基準に適合させるため又は当該指定自動車教習所にこれらの職員を置くため」とする。
3 旧法指定自動車教習所に関する新法第九十九条の七第二項の規定の適用については、同項中「この節の規定」とあるのは、「この節の規定及び道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定」とする。
4 旧法指定自動車教習所に関する新法第百条第一項の規定の適用については、同項中「第九十九条の三第三項」とあるのは「第九十九条の三第三項若しくは道路交通法の一部を改正する法律附則第七条第三項」と、「前条の規定による命令」とあるのは「前条の規定による命令若しくは同法附則第六条第三項若しくは第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の第九十九条第八項の規定による命令」とする。
第九条 旧法第九十九条第五項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者は、新法第九十九条の五第一項に規定する自動車の運転に関する技能及び知識の教習を終了した者とみなす。
2 旧法第九十九条第五項の技能検定は、新法第九十九条の五第一項の技能検定とみなす。
3 旧法第九十九条第六項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書は、新法第九十九条の五第五項の規定により発行された卒業証明書又は修了証明書とみなす。
第十条 附則第五条から前条までに規定するもののほか、旧法第九十九条又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法中相当する規定がある場合には、新法の相当規定によりしたものとみなす。
(罰則等に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条 この法律の施行前にした行為については、新法第百二十五条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)
第十三条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号中「第百十八条第一項第二号」の下に「、第二号の二」を加える。
(地価税法の一部改正)
第十四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第九号ロ中「(指定自動車教習所)」を「(指定自動車教習所の指定)」に改める。
(内閣総理・大蔵・運輸大臣署名)