戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

法律第四十五号(平五・五・一九)

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に三、七四九、二〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

五、三五六、〇〇〇円

第二項症

四、四六三、〇〇〇円

第三項症

三、六七六、〇〇〇円

第四項症

二、九〇八、〇〇〇円

第五項症

二、三五四、〇〇〇円

第六項症

一、九〇二、〇〇〇円

第一款症

一、七三四、〇〇〇円

第二款症

一、五七七、〇〇〇円

第三款症

一、二六六、〇〇〇円

第四款症

一、〇一八、〇〇〇円

第五款症

九〇〇、〇〇〇円

  第八条第七項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

五、六九八、〇〇〇円

第二款症

四、七二六、〇〇〇円

第三款症

四、〇五五、〇〇〇円

第四款症

三、三三一、〇〇〇円

第五款症

二、六七一、〇〇〇円

  第八条の二第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、八五八、二〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

四、〇八三、一〇〇円

第二項症

三、四〇五、六〇〇円

第三項症

二、八一四、六〇〇円

第四項症

二、二三一、〇〇〇円

第五項症

一、八一四、四〇〇円

第六項症

一、四七〇、二〇〇円

第一款症

一、三三六、五〇〇円

第二款症

一、二一六、五〇〇円

第三款症

九七八、〇〇〇円

第四款症

七九〇、三〇〇円

第五款症

六九五、二〇〇円

  第八条の二第三項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

四、三四三、一〇〇円

第二款症

三、六〇三、七〇〇円

第三款症

三、〇九〇、六〇〇円

第四款症

二、五三九、三〇〇円

第五款症

二、〇三七、四〇〇円

  第二十六条第一項中「百七十七万二千四百円」を「百八十一万八千九百円」に改める。

  第二十七条第一項中「百七十七万二千四百円」を「百八十一万八千九百円」に、「百四十万五千四百円」を「百四十四万千九百円」に改め、同条第三項の表中「四三二、一五〇円」を「四四五、八五〇円」に、「三四二、三五〇円」を「三五三、二五〇円」に、「二三四、五五〇円」を「二四二、〇五〇円」に改める。

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第二条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。

  第四条第一項中「百二十万円」の下に「、同条第四項の特別給付金にあつては百八十万円」を加える。

  附則第二項中「又は第三項」を「から第四項まで」に、「属する月の翌月の初日」を「属する年の十一月一日」に改め、同項ただし書を削る。

  附則第二十九項中「昭和六十一年法律第五十三号」を「昭和六十一年法律第五十三号。以下「法律第五十三号」という。」に改める。

  附則中第三十一項を第三十七項とし、第三十項の次に次の六項を加える。

 31 昭和五十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成五年四月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。

 32 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、平成五年十一月一日とする。

 33 昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和五十八年四月一日以後に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、平成五年四月一日において第二条第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)は、第三条第二項に規定する者とみなす。

 34 昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。

 35 昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した法律第七十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第一項の特別給付金及び法律第五十三号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、平成五年十月一日において第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同項に規定する者とみなす。ただし、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「法律第五十五号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。

 36 昭和五十八年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に死亡した法律第二十二号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は法律第二十九号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとし、同法第三条第二項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であつたことにより、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日(その日が平成五年十月一日前であるときは、同日)において、第三条第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者は、同条第三項に規定する者とみなす。ただし、法律第五十五号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者については、この限りでない。

 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第三条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条に次の一項を加える。

 9 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

  第五条第一項中「七十五万円」の下に「、同条第九項の特別給付金にあつては九十万円」を加える。

  附則第二項中「第八項」を「第九項」に改める。

  附則中第四十五項を第五十二項とし、第四十四項の次に次の七項を加える。

 45 昭和五十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。

 46 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「平成五年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「平成五年十月一日」とする。

 47 昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和五十八年四月一日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、平成五年四月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。

 48 前項の場合には、第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「平成五年十月一日」と読み替えるものとする。

 49 昭和五十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第二条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。

 50 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「平成五年十月一日」とする。

 51 附則第四十五項、第四十六項及び前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成五年十月一日とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第二十九項の改正規定及び同法附則中第三十一項を第三十七項とし、第三十項の次に六項を加える改正規定並びに第三条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則中第四十五項を第五十二項とし、第四十四項の次に七項を加える改正規定は、平成五年十月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第二条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定並びに第三条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定は、平成五年四月一日から適用する。

3 平成五年三月三十一日以前に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に交付する同法第四条第二項に規定する国債の発行の日については、なお従前の例による。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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