流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十三号(平五・五・二六)
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
目次中「基本方針(第三条)」を「基本指針及び基本方針(第三条・第三条の二)」に、
「 |
第五章 雑則(第三十九条の二―第四十八条) |
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第六章 罰則(第四十九条―第五十三条) |
」 |
を
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第五節 補則(第三十九条の二―第四十七条) |
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第五章 流通業務効率化基盤整備事業(第四十七条の二―第四十七条の六) |
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第六章 雑則(第四十七条の七―第四十八条の二) |
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第七章 罰則(第四十九条―第五十三条) |
」 |
に改める。
第一条中「都心の区域に流通業務施設が過度に集中しているため流通機能の低下及び自動車交通の渋滞をきたしている大都市」を「都市」に改める。
第二条第一項中「第五号」を「第六号」に改める。
「第二章 流通業務施設の整備に関する基本方針」を「第二章 流通業務施設の整備に関する基本指針及び基本方針」に改める。
第三条に見出しとして「(基本方針)」を付し、同条第一項を次のように改める。
都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市(その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第三十六条において同じ。)について、流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この条及び次条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
一 相当数の流通業務施設の立地により流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来している都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。
二 高速自動車国道その他の高速輸送に係る施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて相当数の流通業務施設の立地が見込まれ、これにより流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来すおそれがあると認められる都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。
第三条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「当該大都市の都心の区域及びその他の区域における」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 流通業務市街地を整備すべき都市に関する事項
第三条第二項に次の一号を加える。
五 流通業務施設の整備に際し配慮すべき事項
第三条第三項中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
4 基本方針は、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画との調和が保たれたものでなければならない。
5 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
第三条に次の五項を加える。
6 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
7 主務大臣は、基本方針が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 当該基本方針に係る都市が第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、基本指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項にあつては、基本指針に適合するものであること。
8 主務大臣は、第六項の規定による承認をしようとするときは、自治大臣の意見を聴くものとする。
9 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
10 第四項から前項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
第二章中第三条を第三条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(基本指針)
第三条 主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章及び第四十七条の二において「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。
一 流通業務施設の整備に関する基本的な事項
二 流通業務市街地を整備すべき都市の設定に関する事項
三 流通業務施設の機能及び立地に関する事項
四 流通業務施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3 主務大臣は、基本指針を作成するに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。
第四条第一項中「前条第一項の大都市」を「前条の規定により定められた基本方針に係る都市」に、「当該大都市」を「当該都市」に改める。
第五条第一項中「以下」を削り、同項第三号中「貯蔵 槽」を「貯蔵槽」に改め、同項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、同項第六号中「若しくは」を「又は」に、「、製氷又は冷凍の事業」を「その他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるもの」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場
第五条第一項第五号の次に次の一号を加える。
六 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所
第三十六条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二号及び第三号中「第三条第一項の大都市の都心の区域として施行者が定める」を「都市の」に改める。
「第五章 雑則」を削る。
第三十九条の二の前に次の節名を付する。
第五節 補則
第四十七条の次に次の一章を加える。
第五章 流通業務効率化基盤整備事業
(事業計画の認定)
第四十七条の二 流通業務地区において、相当数の事業者の流通業務の用に供される相当の規模の施設の設置及び運営を行う事業のうち流通業務の効率化に資するものとして政令で定めるもの(以下この章において「流通業務効率化基盤整備事業」という。)を実施しようとする者(流通業務効率化基盤整備事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該流通業務効率化基盤整備事業に関する計画(以下この章において「事業計画」という。)を作成し、主務大臣に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該事業計画を検討し、意見を付して、主務大臣に送付するものとする。
3 事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 流通業務効率化基盤整備事業の内容
二 流通業務効率化基盤整備事業の実施時期
三 流通業務効率化基盤整備事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その事業計画が基本指針の内容に照らし適切なものであることその他の政令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
(事業計画の変更等)
第四十七条の三 前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る事業計画の変更をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、前条第一項の認定を受けた事業計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この章において「認定計画」という。)に係る流通業務効率化基盤整備事業を行う者が当該認定計画に従つて流通業務効率化基盤整備事業を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第二項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)
第四十七条の四 産業基盤整備基金(以下この章において「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下この章において「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、流通業務効率化基盤整備事業の実施を円滑に進めるため、次に掲げる業務を行う。
一 認定計画に係る流通業務効率化基盤整備事業の実施に必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。
(特定施設整備法の特例等)
第四十七条の五 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十条第二項中「前項第一号の業務」とあるのは「前項第一号の業務及び流通業務市街地の整備に関する法律(以下「流通業務市街地整備法」という。)第四十七条の四第一号の業務」と、特定施設整備法第五十二条第一項中「大蔵大臣及び通商産業大臣」とあるのは「大蔵大臣及び通商産業大臣(流通業務市街地整備法第四十七条の四各号に掲げる業務(以下「流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務」という。)については、大蔵大臣、通商産業大臣、農林水産大臣、運輸大臣及び建設大臣)」と、同条第二項中「大蔵大臣及び通商産業大臣は、この法律」とあるのは「大蔵大臣及び通商産業大臣(流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務については、大蔵大臣、通商産業大臣、農林水産大臣、運輸大臣及び建設大臣)は、この法律又は流通業務市街地整備法」と、特定施設整備法第五十三条第一項及び第二項中「大蔵大臣又は通商産業大臣は、この法律」とあるのは「大蔵大臣又は通商産業大臣(流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務については、大蔵大臣、通商産業大臣、農林水産大臣、運輸大臣又は建設大臣)は、この法律又は流通業務市街地整備法」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び流通業務市街地整備法第四十七条の四各号」と、同条第五号中「大蔵大臣及び通商産業大臣」とあるのは「大蔵大臣及び通商産業大臣(流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務については、大蔵大臣、通商産業大臣、農林水産大臣、運輸大臣及び建設大臣)」とする。
2 大蔵大臣及び通商産業大臣は、特定施設整備法第四十二条第一項又は第四十四条の認可をしようとするときは、第四十七条の四各号に掲げる業務に係る事項に関し、農林水産大臣、運輸大臣及び建設大臣に協議しなければならない。
(資金のあつせん)
第四十七条の六 国は、認定計画に係る流通業務効率化基盤整備事業を行うために必要な資金のあつせんに努めるものとする。
第四十九条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第四号中「附された」を「付された」に改める。
第五十条中「五万円」を「三十万円」に改める。
第五十一条中「三万円」を「二十万円」に改める。
第五十二条中「十万円」を「五十万円」に改める。
第六章を第七章とする。
第四十八条の前に次の章名及び一条を加える。
第六章 雑則
(主務大臣)
第四十七条の七 第二章における主務大臣は、経済企画庁長官、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣とし、前章における主務大臣は、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣とする。
第六章中第四十八条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第四十八条の二 この法律の規定に基づき政令又は建設省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は建設省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律第三条の規定により定められた流通業務施設の整備に関する基本方針は、この法律による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の規定にょり定められた流通業務施設の整備に関する基本方針とみなす。
(造成敷地等の譲受人の選考に関する経過措置)
第三条 流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項の流通業務団地造成事業であってこの法律の施行の際現に施行中のものに係る同条第八項の造成敷地等の譲受人を公募する場合の選考の順については、なお従前の例による。
(産業基盤整備基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第四条 政府及び日本開発銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 産業基盤整備基金は、前項の規定による請求があったときは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、産業基盤整備基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号(百十七の七)中「により」の下に「、流通業務施設の整備に関する基本方針を定め」を加え、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第十六号中「第七号」を「第九号」に改める。
第七百一条の四十一第一項の表の第二十二号の第一欄中「第七号」を「第九号」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「並びにエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」を「、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法」に改め、「(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務」の下に「並びに流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の四第一号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務」を加える。
(内閣総理・大蔵・農林水産・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名)