簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十八号(平五・六・一〇)
簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項に次の二号を加える。
十九 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で郵政省令で定めるもの
二十 外国政府、外国の地方公共団体、国際機関又は外国法人の発行する証券又は証書で前号に規定する約束手形の性質を有するもの
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)