簡易保険福祉事業団法及び簡易生命保険法の一部を改正する法律
法律第五十九号(平五・六・一〇)
(簡易保険福祉事業団法の一部改正)
第一条 簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号中「、老人福祉施設、診療施設、保養施設その他の施設で政令で定めるもの」を「次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。
イ 老人福祉施設、診療施設、保養施設その他の簡易生命保険の加入者の福祉を増進するための設備を備えた施設で政令で定めるもの
ロ 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であつて簡易生命保険の加入者の福祉の増進を目的とするものが行う当該加入者の健康の保持増進のための事業に対する助成金の支給
(簡易生命保険法の一部改正)
第二条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第百一条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の施設」を「第一項の施設(簡易保険福祉事業団法第十九条第一号ロに掲げるものを除く。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 郵政大臣は、前項の施設のうち、簡易保険福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)第十九条第一号に規定するものの設置及び運営を簡易保険福祉事業団に行わせるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)