港湾法の一部を改正する法律
法律第三十号(昭六三・五・六)
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
27 国は、当分の間、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人(港務局を除く。)で運輸大臣が政令で定める基準に適合すると認めるものに対し、一般公衆の利用に供する港湾施設の建設又は改良の工事で政令で定めるもののうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
28 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
29 運輸大臣は、附則第二十七項の規定による貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業(その収益をもつて当該貸付けの対象である工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業を含む。以下この項において同じ。)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貸付けに係る事業に係る業務若しくは資産の状況に関して、報告若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該貸付けに係る事業に係る業務の改善に関する勧告をすることができる。
30 国は、附則第二十七項の規定による貸付けを受けた者が、前項の規定による報告若しくは資料提出の要求、調査若しくは質問に応じなかつたとき又は同項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該貸付けに係る貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
31 前三項に定めるもののほか、附則第二十七項の国の貸付金に関する償還方法その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(港湾整備緊急措置法の一部改正)
2 港湾整備緊急措置法(昭和三十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 港湾法附則第二十七項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業は、当分の間、第二条の規定にかかわらず、港湾整備事業に含まれるものとする。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
3 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十九項から第二十一項までの規定中「第十七項まで」の下に「若しくは第二十七項」を加える。
附則第二十二項中「第十七項まで」の下に「若しくは第二十七項」を加え、「及び」を「又は」に改める。
(大蔵・運輸大臣臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名)