農林水産省設置法の一部を改正する法律

法律第十九号(昭六三・四・二二)

 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第一節 審議会等(第六条)」を

第一節 特別な職(第五条の二)

 
 

第一節の二 審議会等(第六条)

に改める。

 第二章第一節を同章第一節の二とし、同章中同節の前に次の一節を加える。

    第一節 特別な職

 (農林水産審議官)

第五条の二 農林水産省に農林水産審議官一人を置く。

2 農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所管行政に属する重要な政策の企画立案及び実施に関する事務を総括整理する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林水産・内閣総理大臣署名)

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