関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
法律第五号(昭六三・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一七・〇一項中「九八度以下」を「九八・五度未満」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「これらの表の品名」を「別表第一(A)の品名」に改め、「又は期間」及び「又は当該期間内」を削る。
第七条第一項及び第七条の二第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、「のうち一キロリットルにつき五百三十円」を削る。
第七条の三の見出し中「減税」を「免税」に改め、同条第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「その原料として使用される数量に一キロリットルにつき五百三十円の割合を乗じて算出した金額に相当する関税を軽減する」を「その関税を免除する」に改め、同条第二項中「軽減する」を「免除する」に改め、同条第三項中「軽減した」を「免除した」に改め、同条第四項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改め、「のうち一キロリットルにつき五百三十円」を削る。
第七条の四第一項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に、「加えた場合には」を「加え若しくはこれを第一号に掲げる装置に投入して同号に定める石油製品を製造した場合には」に、「第一号に定める」を「同号に定める」に改め、同項第二号中「減圧残油水素添加脱硫装置、直接式水素添加脱硫装置」を「直接式水素添加脱硫装置」に改め、同条第三項中「原料油」の下に「(原料油を当該それぞれの装置以外の同号に掲げる装置に投入して製造された低炭素重質油(調製を加えてないものに限る。)を、当該それぞれの装置に投入する場合にあつては、当該低炭素重質油を含む。)」を加える。
第八条第一項中「本邦から輸出された貨物」の下に「(加工のため輸出された貨物にあつては、政令で定めるものに限る。)」を加え、「別表第一の二に掲げる製品(政令で定める貨物を原料又は材料としないもの」を「関税定率法別表第八十四類から第九十二類までに該当する製品(同表(別表第一(A)に掲げる製品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているもの」に改める。
附則に次の一項を加える。
6 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五号)第二条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条の四第二項の規定の昭和六十三年度における適用については、同項中「前年度における当該特定特恵鉱工業産品等の限度額等に当該限度額等に百分の六以下で政令で定める割合(以下この項において「一定の割合」という。)を乗じて得た額又は数量を加算した額又は数量」とあるのは「当該特定特恵鉱工業産品等の輸入が本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める区分に応じ、前年度における当該特定特恵鉱工業産品等の限度額等に百分の百五十、百分の百三十又は百分の百十を乗じて得た額又は数量(以下この項において「特定の割合を乗じて得た額又は数量」という。)」と、「当該限度額等に一定の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「特定の割合を乗じて得た」と、「当該限度額等に一定の割合の二分の一の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「百分の百三を乗じて得た」とする。
別表第一(A)第一〇〇八・九〇号を次のように改める。
|
一〇〇八・九〇 |
その他の穀物 |
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|
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(1) 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら 播種用に適するようにしたもの |
無税 |
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(2) その他のもののうち ライ小麦 |
無税 |
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別表第一(A)第一一〇七・一〇号を次のように改める。
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一一〇七・一〇 |
いつてないもの |
|
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(1) この号のいつてない麦芽及び第一一〇七・二〇号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき二五円 |
|
別表第一(A)第一八・〇六項中
「 |
一八・〇六 |
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
|
」 |
を
「 |
一八・〇六
|
チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 |
|
|
|
一八〇六・二〇 |
その他の調製品(塊状又は板状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) |
|
|
|
|
二 その他のもののうち |
|
|
|
|
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
」 |
に、「二〇%」を「一〇%」に改める。
別表第一(A)第一九〇二・二〇号中
「 |
一 砂糖を加えたもの |
二八% |
」 |
を
「 |
一 砂糖を加えたもの (1) ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水 棲無 脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの |
六% |
|
|
(2) その他のもの |
二八% |
|
|
二 その他のもののうち |
|
|
|
ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水 棲無 脊椎動物の一以上を詰めたもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の二〇%を超え、かつ、これらの物品のうちえびが最大の重量を占めるもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二七・〇九項を削る。
別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中
「 |
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
」 |
を
「 |
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
|
|
C その他のもの |
|
|
|
(b) その他のもののうち |
|
|
|
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき四六円 |
」 |
に、「六四〇円」を「五三〇円」に改める。
別表第一(A)第二七一一・一一号の次に次の四号を加える。
|
二七一一・一二 |
プロパン |
無税 |
|
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二七一一・一三 |
ブタン |
無税 |
|
|
二七一一・一四 |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち プロピレン、ブチレン及びブタジエン |
無税 |
|
|
二七一一・一九 |
その他のもののうち 石油ガス |
無税 |
|
別表第一(A)第二八・〇四項中
「 |
|
けい素 |
|
」 |
を
「 |
二八〇四・六一 |
けい素 けい素の含有量が全重量の九九・九九%以上のもの 一 単結晶のもの |
二・九% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第二八・三三項を次のように改める。
|
二八・三三
|
硫酸塩、みようばん及びペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) その他の硫酸塩 |
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|
二八三三・二一 |
マグネシウムのもの |
二% |
|
|
二八三三・二二 |
アルミニウムのもの |
二% |
|
|
二八三三・二三 |
クロムのもの |
二% |
|
|
二八三三・二九 |
その他のもの |
|
|
|
|
(1) 硫酸カルシウム |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
二% |
|
|
二八三三・三〇 |
みようばん |
二% |
|
|
二八三三・四〇 |
ペルオキソ硫酸塩(過硫酸塩) |
二% |
|
別表第一(A)第二九・〇一項を次のように改める。
|
二九・〇一 |
非環式炭化水素 不飽和のもの |
|
|
|
二九〇一・二四 |
ブタ―一・三―ジエン及びイソプレン |
|
|
|
|
(1) ブタ―一・三―ジエン |
無税 |
|
|
|
(2) イソプレン |
二・三% |
|
|
二九〇一・二九 |
その他のもの |
二・三% |
|
別表第一(A)第二九二二・一九号中「四・六%」を「二・三%」に改める。
別表第一(A)第二九三四・九〇号を次のように改める。
|
二九三四・九〇 |
その他のもの |
|
|
|
|
(1) スルトン及びスルタム |
二・三% |
|
|
|
(2) その他のもの |
四・六% |
|
別表第一(A)第二九・三四項の次に次の一項を加える。
|
二九・三八 |
グリコシド(天然のもの及びこれと同一の構造を有する合成のものに限る。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
|
|
|
二九三八・一〇 |
ルトシド(ルチン)及びその誘導体 |
二・三% |
|
別表第一(A)第三四・〇三項の次に次の一項を加える。
|
三四・〇四 |
人造ろう及び調製ろう |
|
|
|
三四〇四・一〇 |
化学的に変性させたモンタンろうのもの |
二・三% |
|
|
三四〇四・九〇 |
その他のもの |
二・三% |
|
別表第一(A)第四一・〇四項中「昭和六三年三月三一日」を「昭和六四年三月三一日」に、「七六、三〇〇平方メートル」を「八〇、二〇〇平方メートル」に、「三七七、〇〇〇平方メートル」を「四一五、〇〇〇平方メートル」に改める。
別表第一(A)第四一〇五・二〇号中「昭和六三年三月三一日」を「昭和六四年三月三一日」に、「四〇四、〇〇〇平方メートル」を「四二五、〇〇〇平方メートル」に改める。
別表第一(A)第四一〇六・二〇号中「昭和六三年三月三一日」を「昭和六四年三月三一日」に改める。
別表第一(A)第四四一二・一一号、第四四一二・一二号及び第四四一二・一九号を次のように改める。
|
四四一二・一一 |
少なくとも一の外面の単板が熱帯産木材(ダークレッドメランチ、ライトレッドメランチ、ホワイトラワン、シポ、リンバ、オクメ、オベチェ、アカジョアフリカ、サペリ、バボン、マホガニー(スウィエテニア属のもの)、ブラジリアンローズウッド及びボアドローズフメルに限る。)のもの |
|
|
|
|
(1) ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|
|
|
(2) その他のもの |
|
|
|
|
(i) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|
|
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
|
|
四四一二・一二 |
その他のもの(少なくとも一の外面の単板が針葉樹以外のものに限る。) |
|
|
|
|
(1) ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|
|
|
(2) その他のもの |
|
|
|
|
(i) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|
|
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
|
|
四四一二・一九 |
その他のもの |
|
|
|
|
(1) ワニス塗装、プリント、溝付け、オーバーレイその他これらに類する表面加工をしたもののうち 側面にさねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をしたもの |
一〇% |
|
|
|
(2) その他のもの |
|
|
|
|
(i) 厚さが六ミリメートル未満のもの |
一五% |
|
|
|
(ii) その他のもの |
一〇% |
|
別表第一(A)第四四二一・九〇号を次のように改める。
CA
|
四四二一・九〇 |
その他のもの |
|
|
|
|
(1) マッチの軸木 |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもののうち かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの以外のもの |
一〇% |
|
別表第一(A)第四四・二一項の次に次の三項を加える。
|
四五・〇二 |
|
|
|
|
四五〇二・〇〇 |
天然コルク(鬼皮を除いたもの、粗く角にしたもの及び長方形(正方形を含む。)の塊状、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、栓のブランクで角が鋭いものを含む。) |
無税 |
|
|
四五・〇三 |
天然コルクの製品 |
|
|
|
四五〇三・一〇 |
栓 |
無税 |
|
|
四五〇三・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|
|
四五・〇四 |
凝集コルク(凝集剤を使用してあるかないかを問わない。)及びその製品 |
|
|
|
四五〇四・一〇 |
塊、板、シート、ストリップ、タイル(形状を問わない。)及び円柱(中空でないものに限るものとし、円盤を含む。) |
無税 |
|
|
四五〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|
別表第一(A)第四八〇二・四〇号の次に次の一号を加える。
|
四八〇二・六〇 |
その他の紙及び板紙(機械パイプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。)のうち 機械パルプの含有量が全繊維重量の六五%以上で、重量が一平方メートルにつき三〇グラムを超え五八グラム以下であり、かつ、幅が八〇センチメートルを超えるロール状のもの |
三・一% |
|
別表第一(A)第四八・〇四項を次のように改める。
|
四八・〇四 |
クラフト紙及びクラフト板紙(塗布していないものでロール状又はシート状のものに限るものとし、第四八・〇二項又は第四八・〇三項のものを除く。) クラフトライナー |
|
|
|
四八〇四・一一 |
さらしてないもの |
|
|
|
|
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|
|
|
(2) その他のもの |
二・五% |
|
|
四八〇四・一九 |
その他のもの |
|
|
|
|
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|
|
|
(2) その他のもの |
二・五% |
|
|
|
重袋用クラフト紙 |
|
|
|
四八〇四・二一 |
さらしていないもの |
三・五% |
|
|
四八〇四・二九 |
その他のもの |
三・五% |
|
|
|
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のものに限る。) |
|
|
|
四八〇四・三一 |
さらしてないもの |
三・五% |
|
|
四八〇四・三九 |
その他のもの |
三・五% |
|
|
|
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超え二二五グラム未満のものに限る。) |
|
|
|
四八〇四・四一 |
さらしていないもの |
三・五% |
|
|
四八〇四・四二 |
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの |
三・五% |
|
|
四八〇四・四九 |
その他のもの |
三・五% |
|
|
|
その他のクラフト紙及びクラフト板紙(重量が一平方メートルにつき二二五グラム以上のものに限る。) |
|
|
|
四八〇四・五一 |
さらしていないもの |
|
|
|
|
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|
|
|
(2) その他のもの |
二・五% |
|
|
四八〇四・五二 |
全体を均一にさらしたもので化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超えるもの |
|
|
|
|
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|
|
|
(2) その他のもの |
二・五% |
|
|
四八〇四・五九 |
その他のもの |
|
|
|
|
(1) 重量が一平方メートルにつき三〇〇グラム以下のもの |
三・五% |
|
|
|
(2) その他のもの |
二・五% |
|
別表第一(A)第四八〇五・二一号から第四八〇五・二三号までを次のように改める。
|
四八〇五・二一 |
各層をさらしたもの |
二・五% |
|
|
四八〇五・二二 |
外層の一方のみをさらしたもののうち ジュートライナー以外のもの |
二・五% |
|
|
四八〇五・二三 |
三層以上のもので、両外層のみをさらしたもの |
二・五% |
|
別表第一(A)第四八〇九・一〇号中
CA
「 |
(2) その他のもの |
|
|
|
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
|
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
」 |
を
「 |
(2) その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第四八〇九・二〇号及び第四八〇九・九〇号を次のように改める。
|
四八〇九・二〇 |
セルフコピーペーパー |
無税 |
|
|
四八〇九・九〇 |
その他のもの |
無税 |
|
別表第一(A)第四八一〇・三一号、第四八一〇・三二号及び第四八一〇・三九号を次のように改める。
|
四八一〇・三一 |
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラム以下のもの |
無税 |
|
|
四八一〇・三二 |
全体を均一にさらしたもので、化学木材パルプの含有量が全繊維重量の九五%を超え、かつ、重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
|
|
四八一〇・三九 |
その他のもの |
無税 |
|
別表第一(A)第四八一〇・九一号及び第四八一〇・九九号を次のように改める。
|
四八一〇・九一 |
多層ずきのもの |
無税 |
|
|
四八一〇・九九 |
その他のもの |
無税 |
|
別表第一(A)第四八一一・三一号及び第四八一一・三九号を次のように改める。
|
四八一一・三一 |
さらしたもので重量が一平方メートルにつき一五〇グラムを超えるもの |
無税 |
|
|
四八一一・三九 |
その他のもの |
無税 |
|
別表第一(A)第四八一一・四〇号中
「 |
(2) その他のもの |
|
|
|
昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの |
一・三% |
|
|
昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
」 |
を
「 |
(2) その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第四八一一・九〇号を次のように改める。
|
四八一一・九〇 |
その他の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ |
無税 |
|
別表第一(A)第五〇・〇七項の次に次の一項を加える。
CA
|
五一・〇九 |
羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) |
|
|
|
五一〇九・一〇 |
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもののうち 一個の重量が一二五グラム以下のもの |
二・四% |
|
|
五一〇九・九〇 |
その他のもののうち 一個の重量が一二五グラム以下のもの |
二・四% |
|
別表第一(A)第六三・〇二項中
「 |
六三〇二・一〇 |
ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)のうち ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの |
一六・八% |
」 |
を
「 |
六三〇二・一〇 |
ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)のうち ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの その他のベッドリネン(なせんしたものに限る。) |
一六・八% |
|
|
六三〇二・二一 |
綿製のもの その他のベッドリネン |
四・五%
|
|
|
六三〇二・三一 |
綿製のもの |
四・五% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第六四・〇三項中「昭和六三年三月三一日」を「昭和六四年三月三一日」に、「二、七〇〇、〇〇〇足」を「三、一一〇、〇〇〇足」に改める。
別表第一(A)第六四・〇四項及び第六四・〇五項中「昭和六三年三月三一日」を「昭和六四年三月三一日」に改める。
別表第一(A)第六八・〇二項の次に次の二項を加える。
|
六八・〇三 |
|
|
|
|
六八〇三・〇〇 |
スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品 |
無税 |
|
|
六八・〇七 |
アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファルト及びコールタールピッチ)の製品 |
|
|
|
六八〇七・一〇 |
ロール状のもの |
一・七% |
|
|
六八〇七・九〇 |
その他のもの |
一・七% |
|
別表第一(A)第七一・〇六項の次に次の一項を加える。
|
七一・一四 |
細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) 貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) |
|
|
|
七一一四・一九 |
その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) |
三・三% |
|
|
七一一四・二〇 |
貴金属を張つた卑金属製のもの |
三・三% |
|
別表第一(A)第七一・一七項の次に次の一項を加える。
|
七二・〇二 |
フェロアロイ |
|
|
|
七二〇二・八〇 |
フェロタングステン及びフェロシリコタングステンのうち |
|
|
|
|
フェロタングステン |
二% |
|
別表第一(A)第七二・〇七項の次に次の一項を加える。
|
七三・〇四 |
鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) |
|
|
|
七三〇四・二〇 |
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプのうち ドリルパイプ |
無税 |
|
|
|
その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
|
|
|
七三〇四・三一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ |
無税 |
|
|
七三〇四・三九 |
その他のもののうち ドリルパイプ その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
無税
|
|
|
七三〇四・四一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ |
無税 |
|
|
七三〇四・四九 |
その他のもののうち ドリルパイプ |
無税 |
|
|
|
その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
|
|
|
七三〇四・五一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ |
無税 |
|
|
七三〇四・五九 |
その他のもののうち ドリルパイプ |
無税 |
|
|
七三〇四・九〇 |
その他のもののうち ドリルパイプ |
無税 |
|
別表第一(A)第七四〇三・二一号を次のように改める。
|
七四〇三・二一 |
銅・亜鉛合金(黄銅) |
無税 |
|
別表第一(A)第七八・〇一項中
「 |
七八〇一・九九 |
その他のもの その他のもの |
|
」 |
を
「 |
七八〇一・九一 |
その他のもの 含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもののうち 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超えるものに限る。) |
|
|
|
|
課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭以下のもの |
二・八% |
|
|
|
課税価格が一キログラムにつき一六五円三七銭を超え一七〇円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一七〇円との差額 |
|
|
|
課税価格が一キログラムにつき一七〇円を超えるもの |
無税 |
|
|
七八〇一・九九 |
その他のもの |
|
」 |
に改める。
別表第一(A)第八四・一三項を次のように改める。
|
八四・一三 |
液体ポンプ(計器付きであるかないかを問わない。)及び液体エレベーター ポンプ(計器付きのもの及び計器を取り付けるように設計したものに限る。) |
|
|
|
八四一三・一一 |
燃料又は潤滑油の供給用ポンプ(給油所又は修理場において使用する種類のものに限る。) |
無税 |
|
|
八四一三・一九 |
その他のもの |
無税 |
|
|
八四一三・二〇 |
ハンドポンプ(第八四一三・一一号又は第八四一三・一九号の物品を除く。) |
無税 |
|
|
八四一三・三〇 |
燃料用、潤滑油用又は冷却媒体用ポンプ(ピストン式内燃機関用のものに限る。) |
無税 |
|
|
八四一三・四〇 |
コンクリートポンプ |
無税 |
|
|
八四一三・五〇 |
その他の往復容積式ポンプ |
無税 |
|
|
八四一三・六〇 |
その他の回転容積式ポンプ |
無税 |
|
|
八四一三・七〇 |
その他の遠心ポンプ |
無税 |
|
|
|
その他のポンプ及び液体エレベーター |
|
|
|
八四一三・八一 |
ポンプ |
無税 |
|
|
八四一三・八二 |
液体エレベーター |
無税 |
|
|
|
部分品 |
|
|
|
八四一三・九一 |
ポンプのもの |
無税 |
|
|
八四一三・九二 |
液体エレベーターのもの |
無税 |
|
別表第一(A)第八四一八・三〇号及び第八四一八・四〇号を次のように改める。
|
八四一八・三〇 |
横置き型冷凍庫(容量が八〇〇リットル以下のものに限る。) |
|
|
|
|
(1) 容量が四〇〇リットル以下のもの |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一・一% |
|
|
八四一八・四〇 |
直立型冷凍庫(容量が九〇〇リットル以下のものに限る。) |
|
|
|
|
(1) 容量が四〇〇リットル以下のもの |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
一・一% |
|
別表第一(A)第八四一八・五〇号中
「 |
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)のうち |
|
|
|
容量が八〇〇リットル以下のもの(冷凍専用のものにあつては、容量が四〇〇リットル以下のものに限る。) |
無税 |
」 |
を
CA
「 |
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。) |
|
|
|
(1) 容量が八〇〇リットル以下のもの(冷凍専用のものにあつては、容量が四〇〇リットル以下のものに限る。) |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一・一% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第八四一八・六九号を次のように改める。
|
八四一八・六九 |
その他のもの |
|
|
|
|
(1) 冷蔵庫及び冷凍庫 |
無税 |
|
|
|
(2) アイスクリームフリーザー及び製氷機 |
一・五% |
|
|
|
(3) その他のもの |
|
|
|
|
(i) 冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が一〇〇キログラム以下のものに限る。) |
一・五% |
|
|
|
(ii) その他のもの |
無税 |
|
別表第一(A)第八四二七・一〇号及び第八四二七・二〇号を次のように改める。
|
八四二七・一〇 |
自走式トラック(電動機により作動するものに限る。) |
無税 |
|
|
八四二七・二〇 |
その他の自走式トラック |
無税 |
|
別表第一(A)第八四二八・三二号を次のように改める。
|
八四二八・三二 |
その他のもの(バケット型のものに限る。) |
|
|
|
|
(1) 主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
二% |
|
別表第一(A)第八四二八・三九号の次に次の二号を加える。
|
八四二八・五〇 |
鉱山用貨車押し機、機関車又は貨車の遷車台、貨車傾転装置その他これらに類する鉄道貨車取扱機器 |
二% |
|
|
八四二八・六〇 |
ロープウェー、いすリフト、スキーの引き綱及びケーブルカー用けん引装置 |
二% |
|
別表第一(A)第八四二八・九〇号を次のように改める。
|
八四二八・九〇 |
その他の機械 |
|
|
|
|
(1) 主として税関空港において航空機の整備又は貨物の運搬若しくは荷役に使用するもの |
無税 |
|
|
|
(2) その他のもの |
二% |
|
別表第一(A)第八四・三九項の次に次の一項を加える。
|
八四・四〇 |
製本用機械(製本ミシンを含む。) |
|
|
|
八四四〇・九〇 |
部分品 |
二・四% |
|
別表第一(A)第八四・四二項の次に次の一項を加える。
|
八四・四九 |
|
|
|
|
八四四九・〇〇 |
フェルト又は不織布(成形したものを含む。)の製造用又は仕上げ用の機械(フェルト帽子の製造機械を含む。)及び帽子の製造用の型 |
二% |
|
別表第一(A)第八四・六六項の次に次の一項を加える。
|
八四・六九 |
タイプライター及びワードプロセッサ |
|
|
|
八四六九・一〇 |
自動タイプライター及びワードプロセッサ |
二% |
|
|
|
その他のタイプライター(電動式のものに限る。) |
|
|
|
八四六九・二一 |
重量(ケースの重量を除く。)が一二キログラム以下のもの |
二% |
|
|
八四六九・二九 |
その他のもの |
二% |
|
|
|
その他のタイプライター(電動式のものを除く。) |
|
|
|
八四六九・三一 |
重量(ケースの重量を除く。)が一二キログラム以下のもの |
一・七% |
|
|
八四六九・三九 |
その他のもの |
一・七% |
|
別表第一(A)第八四・七九項中
「 |
|
その他の機械類 |
|
」 |
を
「 |
八四七九・八一 |
その他の機械類 金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。) |
一・七% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第八五・〇九項の次に次の一項を加える。
|
八五・一〇 |
かみそり及びバリカン(電動装置を自蔵するものに限る。) |
|
|
|
八五一〇・一〇 |
かみそり |
一・六% |
|
別表第一(A)第八五・二一項の次に次の一項を加える。
|
八五・二二 |
第八五・一九項から第八五・二一項までの機器の部分品及び附属品 |
|
|
|
八五二二・一〇 |
ピックアップカートリッジ |
一・九% |
|
別表第一(A)第八五二四・二二号、第八五二四・二三号及び第八五二四・九〇号中「一・七%」を「無税」に改める。
別表第一(A)第八五二五・二〇号の次に次の一号を加える。
|
八五二五・三〇 |
テレビジョンカメラ |
二・一% |
|
別表第一(A)第八五・三三項中「二・九%」を「一・五%」に改める。
別表第一(A)第八五・三六項の次に次の一項を加える。
|
八五・三七 |
電気制御用又は配電用の盤、パネル(数値制御用のものを含む。)、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第九〇類の機器を自蔵するものを含み、第八五・三五項又は第八五・三六項の機器を二以上装備するものに限るものとし、第八五・一七項の交換機を除く。) |
|
|
|
八五三七・一〇 |
使用電圧が一、〇〇〇ボルト以下のもの |
一・五% |
|
|
八五三七・二〇 |
使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるもの |
一・五% |
|
別表第一(A)第八五三九・一〇号中
「 |
シールドビームランプ |
|
|
|
(1) 自動車用のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
三・四% |
」 |
を
「 |
シールドビームランプ |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第八五三九・二一号、第八五三九・二二号及び第八五三九・二九号中「三・四%」を「無税」に改める。
別表第一(A)第八五四一・四〇号を次のように改める。
|
八五四一・四〇 |
光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。)を含む。)及び発光ダイオード |
|
|
|
|
(1) 発光ダイオード |
二・六% |
|
|
|
(2) その他のもの |
無税 |
|
別表第一(A)第九〇・〇八項中
「 |
九〇・〇八 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
|
」 |
を
「 |
九〇・〇八 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
|
|
|
九〇〇八・一〇 |
スライド映写機 |
一・六% |
」 |
に改める。
別表第一(A)第九〇一八・三一号、第九〇一八・三二号及び第九〇一八・三九号を次のように改める。
|
九〇一八・三一 |
注射器(針を付けてあるかないかを問わない。) |
無税 |
|
|
九〇一八・三二 |
金属製の管針及び縫合用の針 |
無税 |
|
|
九〇一八・三九 |
その他のもの |
無税 |
|
別表第一(A)第九四・〇一項中
「 |
九四・〇一 |
腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分品 |
|
」 |
を
「 |
九四・〇一 |
腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第九四・〇二項のものを除く。)及びその部分品 |
|
|
|
九四〇一・二〇 |
自動車に使用する種類の腰掛け |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一(A)第九五〇六・一一号、第九五〇六・一二号及び第九五〇六・一九号中「二・四%」を「一・二%」に改める。
別表第一(A)第九六・〇八項の次に次の一項を加える。
|
九六・一三 |
たばこ用ライターその他のライター(機機式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。) |
|
|
|
九六一三・一〇 |
携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。) |
二・六% |
|
別表第一(B)第二七一〇・〇〇号中
「 |
(b) その他のもの |
|
|
|
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき七六円 |
|
|
(2) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき八六〇円 |
|
|
(3) その他のもの |
一キロリットルにつき一、七二〇円 |
」 |
を
「 |
(b) その他のもののうち |
|
|
|
燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき八六〇円 |
|
|
その他のもの(政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するものを除く。) |
一キロリットルにつき一、七二〇円 |
」 |
に改める。
別表第一(B)第二七一一・一二号及び第二七一一・一三号を削る。
別表第一(B)第二七一一・一四号及び第二七一一・一九号を次のように改める。
|
二七一一・一四 |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち エチレン |
五% |
|
|
二七一一・一九 |
その他のもののうち 石油ガス以外のもの |
五% |
|
別表第一(B)第二八〇四・六一号中
「 |
一 単結晶のもの |
五・八% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第二八三三・二一号から第二八三三・二三号まで、第二八三三・二九号、第二八三三・三〇号、第二八三三・四〇号、第二九〇一・二四号、第二九〇一・二九号、第二九三八・一〇号、第三四〇四・一〇号及び第三四〇四・九〇号を削る。
別表第一(B)第四四二一・九〇号を次のように改める。
|
四四二一・九〇 |
その他のもののうち マッチの軸木以外のもののうち かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの |
四・六% |
|
別表第一(B)第四五・〇二項から第四五・〇四項までを削る。
CA別表第一(B)第四八〇二・六〇号を次のように改める。
|
四八〇二・六〇 |
その他の紙及び板紙(機械パルプの含有量が全繊維重量の一〇%を超えるものに限る。)のうち 機械パルプの含有量が全繊維重量の六五%以上で、重量が一平方メートルにつき三〇グラムを超え五八グラム以下であり、かつ、幅が八○センチメートルを超えるロール状のもの以外のもの |
四・六% |
|
別表第一(B)第五一〇九・一〇号及び第五一〇九・九〇号を次のように改める。
|
五一〇九・一〇 |
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の八五%以上のもののうち 一個の重量が一二五グラムを超えるもの |
三・二% |
|
|
五一〇九・九〇 |
その他のもののうち 一個の重量が一二五グラムを超えるもの |
三・二% |
|
別表第一(B)第六三〇二・二一号及び第六三〇二・三一号を削る。
別表第一(B)第六八・〇三項及び第六八・〇七項を削る。
別表第一(B)第七一一四・一九号及び第七一一四・二〇号を削る。
別表第一(B)第七二〇二・八〇号を次のように改める。
|
七二〇二・八〇 |
フェロタングステン及びフェロシリコタングステンのうち フェロシリコタングステン |
三% |
|
別表第一(B)第七三・〇四項を次のように改める。
|
七三・〇四 |
鉄鋼製の管及び中空の形材(継目なしのものに限るものとし、鋳鉄製のものを除く。) |
|
|
|
七三〇四・一〇 |
油又はガスの輸送に使用する種類のラインパイプ |
|
|
|
|
(1) 合金鋼製のもの |
五・二% |
|
|
|
(2) その他のもの |
三・九% |
|
|
七三〇四・二〇 |
油又はガスの掘削に使用する種類のケーシング、チュービング及びドリルパイプのうち ドリルパイプ以外のもの |
|
|
|
|
合金鋼製のもの |
五・二% |
|
|
|
その他のもの |
三・九% |
|
|
|
その他のもの(鉄製又は非合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
|
|
|
七三〇四・三一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ以外のもの |
三・九% |
|
|
七三〇四・三九 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの |
三・九% |
|
|
|
その他のもの(ステンレス鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
|
|
|
七三〇四・四一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
|
|
七三〇四・四九 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
|
|
|
その他のもの(その他の合金鋼製のもので、横断面が円形のものに限る。) |
|
|
|
七三〇四・五一 |
冷間引抜き又は冷間圧延をしたもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
|
|
七三〇四・五九 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの |
五・二% |
|
|
七三〇四・九〇 |
その他のもののうち ドリルパイプ以外のもの 合金鋼製のもの |
五・二% |
|
|
|
その他のもの |
三・九% |
|
別表第一(B)第七八〇一・九一号を次のように改める。
|
七八○一・九一 |
含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもののうち |
|
|
|
|
電解精製用のもの(鉛の含有量が全量の九五%を超えるものに限る。)以外のもの |
五・二%(その率が一キログラムにつき四円六四銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
別表第一(B)第八四・一三項を削る。
別表第一(B)第八四一八・三〇号及び第八四一八・四〇号を削る。
別表第一(B)第八四・一八項中
「 |
八四一八・五〇 |
展示用のカウンター、キャビネット、ショーケースその他これらに類する物品(冷蔵又は冷凍の機能を有するものに限る。)のうち 容量が八〇〇リットルを超えるもの(冷凍専用のものにあつては、容量が四〇〇リットルを超えるものを含む。) |
二・二% |
|
|
|
その他の冷蔵用又は冷凍用の機器及びヒートポンプ |
|
|
|
八四一八・六九 |
その他のもののうち アイスクリームフリーザー及び製氷機 |
二・九% |
|
|
|
その他のもの(冷蔵庫及び冷凍庫を除く。)のうち 冷蔵用又は冷凍用の機器(重量が一〇〇キログラム以下のものに限る。) |
二・九% |
」 |
を削る。
別表第一(B)第八四二七・一〇号、第八四二七・二〇号、第八四二八・三二号、第八四二八・五〇号、第八四二八・六〇号、第八四二八・九〇号及び第八四四〇・九〇号を削る。
CA別表第一(B)第八四・四九項及び第八四・六九項を削る。
別表第一(B)第八四・七九項中
八四七九・八一 |
その他の機械類 金属の処理用のもの(電線の巻線機を含む。) |
三・六% |
|
を削る。
別表第一(B)第八五一〇・一〇号及び第八五二二・一〇号を削る。
別表第一(B)第八五・二五項及び第八五・三七項を削る。
別表第一(B)第八五四一・四〇号、第九〇〇八・一〇号、第九四〇一・二〇号及び第九六一三・一〇号を削る。
別表第一の二を削る。
別表第二第一八〇六・二〇号中
「 |
二 その他のもの |
一二・五% |
」 |
を
CA
「 |
二 その他のもののうち 別表第一(A)第一八〇六・二〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一二・五% |
」 |
に改める。
別表第四第二七一一・一二号及び第二七一一・一三号を削る。
別表第四第二七一一・一四号中
「 |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエン |
」 |
を
「 |
エチレン、プロピレン、ブチレン及びブタジエンのうち エチレン |
」 |
に改める。
別表第四第二七一一・一九号中
CA
「 |
その他のもの |
」 |
を
「 |
その他のもののうち 石油ガス以外のもの |
」 |
に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二条中関税暫定措置法第七条第一項及び第七条の二第一項の改正規定、同法第七条の三の見出し及び同条第一項から第四項までの改正規定並びに同法別表第一(A)第二七・〇九項を削る改正規定及び同表第二七一〇・〇〇号の改正規定(「六四〇円」を「五三〇円」に改める部分に限る。)は、昭和六十三年八月一日から施行する。
(特定の期間において適用すべき新暫定法別表第一(A)第二七一〇・〇〇号に掲げる物品に対する税率)
第二条 昭和六十三年四月一日から同年七月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の関税暫定措置法(以下「新暫定法」という。)別表第一(A)第二七一〇・〇〇号中「四六円」とあるのは、「五六円」として、新暫定法第二条の規定を適用する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和六十三年四月一日から同年七月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項若しくは第四項中「昭和六十三年三月三十一日」とあるのは、「昭和六十三年七月三十一日」として、これらの規定を適用する。
2 新暫定法第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第四項の規定は、昭和六十三年八月一日以後に輸入された関税納付済み原油等(新暫定法第七条第一項に規定する関税納付済み原油等をいう。以下同じ。)に係る関税の還付について適用し、同日前に輸入された関税納付済み原油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧暫定法第七条の四第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
4 新暫定法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に旧暫定法第八条の七の軽減税率の適用を受けた旧暫定法別表第一(A)第八四二七・一〇号若しくは第八四二七・二〇号又は旧暫定法別表第一(B)第二七一一・一二号の(1)、第二七一一・一三号の(1)、第二七一一・一四号の(2)の(i)若しくは第二七一一・一九号の(1)の(i)に該当する物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条第二項から第五項までの規定により従前の例によることとされる関税の還付若しくは軽減又は物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九十条の四第一項第一号中「別表第一(B)第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)の(1)」を「別表第一(A)第二七一〇・〇〇号の一の(一)のCの(b)」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 関税暫定措置法別表第一(A)第二七一一・一二号から第二七一一・一四号まで又は第二七一一・一九号に該当する石油ガスその他のガス状炭化水素のうち液化したもので、アンモニア、二―エチルヘキシルアルコール、オレフィン系炭化水素又は無水マレイン酸の製造に使用するもの
(大蔵・内閣総理大臣署名)