無限連鎖講の防止に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十四号(昭六三・五・二)
無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「一定額の金銭を支出する」を「金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする」に、「支出する金銭」を「出えんする金品」に、「支出した額を上回る額の金銭」を「出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品」に、「金銭配当組織」を「金品の配当組織」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(内閣総理大臣臨時代理・法務大臣署名)