地方交付税法等の一部を改正する法律

法律第二号(昭六三・二・二六)

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項第一号中「(昭和六十二年度分の算定については、同年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、同年度の一般会計の当初予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額とし、昭和六十一年度における交付税でまだ交付していない額として加算する額は、五千七百六億円とする。)」を削り、同項第二号中「六兆千四百四十三億五千五百万円」を「五兆九千百三十九億三千五百万円」に改め、同条第三項中「千百六十億円」を「千三百三十億円」に、「千百七十五億円」を「千三百三十五億円」に改める。

  別表の道府県の項中

 3 その他の諸費

     
 

  (1) 経常経費

人口

一人につき 三、八八〇

 
 

  (2) 投資的経費

人口

一人につき 二、六五〇

 
   

面積

一平方キロメートルにつき 一、二五一、〇〇〇

 を

 3 その他の諸費

     
 

  (1) 経常経費

人口

一人につき 三、八八〇

 
 

  (2) 投資的経費

人口

一人につき 二、六五〇

 
   

面積

一平方キロメートルにつき 一、四九九、〇〇〇

 に改め、同表の市町村の項中

 3 その他の諸費

     
 

  (1) 経常経費

人口

一人につき 九、四六〇

 
   

面積

一平方キロメートルにつき 八九六、〇〇〇

 
 

  (2) 投資的経費

人口

一人につき 一、九〇〇

 
   

面積

一平方キロメートルにつき 三九二、〇〇〇

 を

 3 その他の諸費

     
 

  (1) 経常経費

人口

一人につき 九、四六〇

 
   

面積

一平方キロメートルにつき 八九六、〇〇〇

 
 

  (2) 投資的経費

人口

一人につき 一、九〇〇

 
   

面積

一平方キロメートルにつき 四二六、〇〇〇

 に改める。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)

第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「六兆千四百四十三億五千五百万円」を「五兆九千百三十九億三千五百万円」に改め、同項の表を次のように改める。

年度

控除額

昭和六十六年度

三千五百四十一億円

昭和六十七年度

四千六百九十一億円

昭和六十八年度

五千七十六億円

昭和六十九年度

五千五百十二億円

昭和七十年度

五千九百八十八億円

昭和七十一年度

六千四百六十七億円

昭和七十二年度

七千二十八億七千万円

昭和七十三年度

七千二百三十二億七千万円

昭和七十四年度

六千六百四十五億円

昭和七十五年度

六千三百九十五億五千五百万円

  附則第七条を次のように改める。

  (一般会計からの繰入金)

 第七条 第四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に、昭和六十二年度にあつては三千三百十七億八千万円を、昭和六十六年度及び昭和六十七年度にあつてはそれぞれ千三百三十億円を、昭和六十八年度にあつては千三百三十五億円を加算した額とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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