公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律
法律第七号(昭六三・三・三一)
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第七十条の次に次の一条を加える。
(資本金)
第七十条の二 協会の資本金は、一億八千百万円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、第九十八条の二第一項の基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。
3 協会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第九十八条の二第一項中「拠出金」の下に「と第七十条の二第一項の規定により出資された金額及び同条第二項の規定により基金に充てるべきものとして出資された金額の合計額に相当する金額」を加える。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「昭和六十二年度」を「昭和六十七年度」に改める。
附則第十九条の四を削る。
附 則
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名)