国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第九号(昭六三・三・三一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「六十五万円」を「七十五万円」に改める。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金(寝台料金を除く。)を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受ける。
2 各議院の議長、副議長及び議員は、その申出により、前項の特殊乗車券に代えて、予算の範囲内で、両議院の議長が協議して定めるところにより、各議院が発行する航空券引換証と引換えに、両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する定期航空運送事業者の航空券の交付を受けることができる。
第十一条中「前条」を「第十条」に改め、「永年在職表彰議員特別交通費について」の下に「、第九条第二項の規定は前条第一項の特殊乗車券及び同条第二項の航空券について」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を削る。
(内閣総理大臣署名)