住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭六三・四・二六)

 (住宅・都市整備公団法の一部改正)

第一条 住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十四条の次に次の一条を加える。

  (国の無利子貸付け)

 第二十四条の二 国は、当分の間、公団に対し、第二十九条第一項第四号イに掲げる公共の用に供する施設(同号イに規定する宅地の造成と併せて整備されるものに限る。)で政令で定めるものの整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

 2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

  附則第二十五条第一項中「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)」を「社会資本整備特別措置法」に改める。

 (地域振興整備公団法の一部改正)

第二条 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条を次のように改める。

  (国の無利子貸付け)

 第九条 国は、当分の間、公団に対し、第十九条第一項第一号ハに掲げる公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備(委託により行うものを除く。)に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

 2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

 (地方住宅供給公社法の一部改正)

第三条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九項から第十一項までを次のように改正する。

  (国の無利子貸付け)

 9 国は、当分の間、地方公社に対し、地方公社が行う宅地の造成と併せて整備されるべき公共の用に供する施設で政令で定めるものの整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

 10 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

 11 前項に定めるもののほか、附則第九項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第四条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項第一号中「公共施設」を「道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施設」に改め、「昭和六十二年法律第八十六号」の下に「。以下「社会資本整備特別措置法」という。」を加え、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)として行われる前号に規定する公共の用に供する施設で都市計画において定められたものの整備に関する事業のうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する土地区画整理組合に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

  附則第十四条第二項中「附則第十四条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加え、同条第三項中「第一項第一号」の下に「及び第二号」を加える。

  附則第十五条第一項中「前条第一項第一号」の下に「及び第二号」を、「道路」の下に「、河川、砂防設備又は地すべり防止施設」を加える。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第五条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「元金均等半年賦償還」を「均等半年賦償還」に改める。

  附則第二項中「附則第十四条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加える。

  附則第四項中「附則第二項」の下に「及び第三項」を加え、同項を附則第五項とする。

  附則第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を附則第四項とする。

  附則第二項の次に次の一項を加える。

 3 国は、当分の間、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社に対し、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として行われる政令で定める公園、下水道その他の公共施設の整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

 (土地区画整理法の一部改正)

第六条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二項中「附則第二項から第六項まで」を「附則第五項から第九項まで」に、「附則第七項及び第八項」を「附則第十項及び第十一項」に改め、同項を附則第十五項とする。

  附則第十一項中「附則第四項から第六項まで」を「附則第七項から第九項まで」に改め、同項を附則第十四項とする。

  附則第十項中「附則第三項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第十三項とする。

  附則第九項中「附則第二項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第十二項とする。

  附則第八項中「附則第二項から第六項まで」を「附則第五項から第九項まで」に改め、同項を附則第十一項とする。

  附則第七項中「附則第二項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第十項とする。

  附則第六項を附則第九項とし、附則第三項から第五項までを三項ずつ繰り下げ、附則第二項中「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)」を「社会資本整備特別措置法」に改め、同項を附則第五項とする。

  附則第一項の次に次の三項を加える。

CA

 2 国は、当分の間、住宅・都市整備公団、地域振興整備公団又は地方公社に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)附則第三項の規定によるもののほか、土地区画整理事業として行われる政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する事業のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

 3 前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。

 4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

2 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項中「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項から第五項まで」を「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項若しくは第五項から第八項まで」に、「土地区画整理法附則第二項から第五項まで」を「土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第八項まで又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項」に改める。

  附則第十六項から第十八項までの規定中「附則第二項から第五項まで」を「附則第二項若しくは第五項から第八項まで」に改める。

 (治山治水緊急措置法の一部改正)

3 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。

 2 第二条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)で土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けに係るものは、当分の間、第二条第二項の規定にかかわらず、治水事業に含まれるものとする。

 (治水特別会計法の一部改正)

4 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十七項中「又は水資源開発公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付け」を「、水資源開発公団法附則第九条第一項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けについては、法第二条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(同条第三項の規定に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下同じ。)」に改める。

  附則第二十八項から第三十項までの規定中「又は水資源開発公団法附則第九条第一項」を「、水資源開発公団法附則第九条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項」に改める。

 (都市開発資金融通特別会計法の一部改正)

5 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項、第四項及び第五項中「附則第二項」の下に「又は第三項」を加える。

(内閣総理・大蔵・建設大臣署名) 

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