道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律

法律第八号(昭六三・三・三一)

 (道路整備緊急措置法の一部改正)

第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「昭和五十八年度」を「昭和六十三年度」に改める。

  第三条第一項中「昭和五十八年度」を「昭和六十三年度」に、「前前年度」を「前々年度」に改める。

  第四条中「昭和五十八年度」を「昭和六十三年度」に改める。

  第五条第一項中「昭和六十年度」を「昭和六十三年度」に、「三箇年」を「五箇年」に改め、同条第二項中「昭和六十二年度にあつては、昭和六十年度」を「当該年度の前々年度」に、「十五分の一」を「四分の一」に改める。

 (奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)

第二条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「昭和六十三年三月三十一日」を「昭和六十八年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

 (昭和六十三年度及び昭和六十四年度における地方道路整備臨時交付金の総額の特例)

2 昭和六十三年度及び昭和六十四年度における第一条の規定による改正後の道路整備緊急措置法第五条第二項の規定の適用については、同項中「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額を加算し、当該予算額が当該決算額を超えるときは、当該超える額を控除した額)」とあるのは、「予算額」とする。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

3 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十三項から第十五項までを二項ずつ繰り下げ、附則第十二項の次に次の二項を加える。

 13 道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第八号。次項において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下この項において「改正前の法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額を改正前の法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行つた道路整備事業(昭和六十二年度以前の年度のこの会計の予算で昭和六十三年度以後の年度に繰り越したものにより行う道路整備事業を含む。次項において「旧道路整備五箇年計画に係る道路整備事業」という。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。

 14 旧道路整備五箇年計画に係る道路整備事業に要する費用の財源に充てるため第十条第一項の規定により借り入れられた借入金及び昭和六十三年三月三十一日までに生じた当該借入金の利子(同日までに償還され、又は支払われたものを除く。)は、改正法の施行の時において、一般会計に帰属させるものとする。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)

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