放送法及び電波法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭六三・五・六)
(放送法の一部改正)
第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章 総則(第一条―第六条)」を
「 |
第一章 総則(第一条―第二条の二) |
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第一章の二 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第六条の二) |
」 |
に、「第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十三条の二)」を
「 |
第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十三条) |
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第三章の二 雑則(第五十三条の二―第五十三条の六) |
」 |
に改める。
第二条第二号の二の次に次の四号を加える。
二の三 「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
二の五 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送をいう。
二の六 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送をいう。
第二条第三号中「を目的として開設する」を「をする」に改め、同号の次に次の二号を加える。
三の二 「放送事業者」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局の免許を受けた者をいう。
三の三 「一般放送事業者」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)及び放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。
第二条の次に次の一条及び章名を加える。
(放送普及基本計画)
第二条の二 郵政大臣は、放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
2 放送普及基本計画には、放送局の置局に関し、次の事項を定めるものとする。
一 放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
二 協会の放送、学園の放送又は一般放送事業者の放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の郵政省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。)の数の目標
3 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
4 郵政大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。
5 郵政大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
6 放送事業者は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。
第一章の二 放送番組の編集等に関する通則
第三条の次に次の四条を加える。
(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
3 放送事業者は、教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
4 テレビジョン放送及びテレビジョン多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して行う多重放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者は、テレビジョン多重放送の放送番組の編集に当たつては、同時に放送されるテレビジョン放送の放送番組の内容に関連し、かつ、その内容を豊かにし、又はその効果を高めるような放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
(番組基準)
第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、郵政省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(放送番組審議機関)
第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、郵政省令で定めるところにより、その概要を公表しなければならない。
CA(番組基準等の規定の適用除外)
第三条の五 前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他郵政省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(郵政省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
第四条第一項中「(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局の免許を受けた者をいう。以下同じ。)」を削り、「取消」を「取消し」に改める。
第五条を次のように改める。
(放送内容についての事後措置)
第五条 放送事業者は、政令の定めるところにより、当該放送番組の放送後三週間以内に限り、放送番組の内容を放送後において審議機関又は前条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が確認することができるように必要な措置をしなければならない。
第一章の二中第六条の次に次の一条を加える。
(災害の場合の放送)
第六条の二 放送事業者は、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
第七条中「日本放送協会(以下単に「協会」という。)」を「協会」に、「放送」を「豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送」に改める。
第九条第一項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
ニ 次に掲げる多重放送
(1) 超短波文字多重放送(超短波放送の電波に重畳して、文字、図形又は信号を送る放送をいう。)
(2) テレビジョン音声多重放送(音声その他の音響を送るテレビジョン多重放送をいう。)
(3) テレビジョン文字多重放送(文字、図形又は信号を送るテレビジョン多重放送をいう。)
第九条第一項に次の一号を加える。
三 国際放送を行うこと。
第九条第二項第一号及び第二号を次のように改める。
一 前項第三号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。
二 前項の業務に附帯する業務を行うこと。
第九条第二項第三号から第六号までを削り、同項第七号中「放送大学学園(以下「学園」という。)若しくは第五十一条に規定する一般放送事業者の用に供し、又は」を削り、同号を同項第三号とし、同項中第八号を第四号とし、第九号を第五号とし、第十号を削り、同項第十一号中「に関し特に必要と認められる業務で郵政大臣の認可を受けたもの」を「に特に必要な業務」に改め、同号を同項第六号とし、同条中第七項を削り、第六項を第九項とし、同条第五項中「協会の他の」を「同項及び第二項の」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他郵政省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
8 協会は、第二項第六号又は第三項の業務を行おうとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
第九条第四項中「テレビジョン放送」を「テレビジョン放送」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「当つては」を「当たつては」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了又は解除により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
CA二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
第九条の二を削り、第九条の三中「その業務」を「前条第一項又は第二項の業務」に、「協会の」を「前条第一項又は第二項の」に改め、同条を第九条の二とする。
第十四条中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 第三条の三第一項に規定する番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
第十四条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 土地の信託
第二十三条第三項中「会長」の下に「及び監事」を加える。
第二十六条第四項中「監査し、その監査の結果を経営委員会に報告する」を「監査する」に改め、同条に次の一項を加える。
5 監事は、前項の規定による監査の結果を経営委員会に報告するものとする。
第二十八条第一項を次のように改める。
CA会長及び副会長の任期は三年、理事及び監事の任期は二年とする。
第三十二条第一項ただし書中「テレビジョン放送に該当しないもの及び超短波文字多重放送をいう。)」を「、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。」若しくは多重放送」に改める。
第三十三条第二項を次のように改める。
2 協会は、前項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。
第三十三条に次の一項を加える。
3 第九条第七項の規定は、前項の協定に準用する。この場合において、同条第七項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
第三十八条第一項中「作成し」の下に「、これに監事の意見書を添え」を加え、同条第二項中「附し」を「付すとともに同項の監事の意見書を添え」に改め、同条に次の一項を加える。
3 協会は、第一項の規定により作成した業務報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第三十九条の見出しを「(支出の制限等)」に改め、同条中「及び第二項並びに第九条の二」を「から第三項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 協会は、第九条第三項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
CA第四十条第一項中「損益計算書」の下に「(以下この条において「財務諸表という。)」を、「作成し」の下に「、これに監事の意見書を添え」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第三十八条第三項の規定は、第一項の規定により作成した財務諸表について準用する。
第四十四条の見出し中「国内放送の」を削り、同条第一項中「当つては」を「当たつては、第三条の二第一項に定めるところによるほか」に改め、同項第一号中「よい」を「良い」に改め、同項第三号中「わが国」を「我が国」に、「すぐれた」を「優れた」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 第三条の二第二項の規定は、協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について準用する。
4 協会は、国際放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するとともに、海外同胞に適切な慰安を与えるようにしなければならない。
第四十四条第五項及び第六項並びに第四十四条の二を削る。
第四十四条の三の前の見出し中「国内放送の」を削り、同条第一項中「国内放送の放送番組の適正を図るため、」を「第三条の四第一項の審議機関として、国内放送に係る」に改め、「「地方審議会」という。)」の下に「並びに国際放送に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)」を加え、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「七人以上」の下に「、国際審議会は委員十人以上」を加え、同項を同条第三項とし、同条第六項中「中央審議会」の下に「及び国際審議会」を加え、同項を同条第四項とし、同条中第七項を第五項とし、同条に次の三項を加え、同条を第四十四条の二とする。
6 第三条の四第二項の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内放送に係る同条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送に係る第三条の四第三項に規定するもの及び国際放送の放送番組に係るものとする。
7 協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
8 第三条の四第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送の放送番組に係るものとする。
第四十四条の四から第四十四条の七まで及び第四十五条の二を削る。
第四十七条第二項ただし書中「第九条第二項第八号」を「第九条第二項第四号又は第三項第一号」に改める。
第四十八条及び第四十九条を次のように改める。
第四十八条及び第四十九条 削除
第四十九条の二及び第四十九条の三を削る。
第五十条の二を次のように改める。
(放送番組の編集等)
第五十条の二 第三条の二第二項及び第四項、第三条の三、第三条の四並びに第六条の二の規定は、学園には、適用しない。
2 第四十三条及び第四十六条の規定は、学園に準用する。
第五十一条及び第五十一条の二を次のように改める。
(放送番組審議機関)
第五十一条 一般放送事業者の審議機関は、委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、郵政省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
2 一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。
3 一の一般放送事業者の放送局の放送区域(電波法第十四条第三項第三号の放送区域をいう。以下この項において単に「放送区域」という。)と他の一般放送事業者の放送区域とが重複する場合において、その重複する部分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域の三分の二以上に当たるとき、又はその重複する部分の放送区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域内の人口の三分の二以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの一般放送事業者が共同して行う。
(広告放送の識別のための措置)
第五十一条の二 一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
第五十一条の三を削る。
第五十二条の三の次に次の見出し及び四条を加える。
(有料放送)
第五十二条の四 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、当該有料放送の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
CA2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。
二 有料放送事業者及びその受信者(有料放送事業者との間に有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。第五十二条の七において同じ。)の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。
三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 有料放送事業者は、第一項の認可を受けた契約約款以外の提供条件により有料放送の役務を提供してはならない。
4 有料放送事業者は、第一項の認可を受けた契約約款を営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
第五十二条の五 何人も、前条第一項の認可を受けた契約約款に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。
第五十二条の六 有料放送事業者は、正当な理由がなければ、その有料放送の役務の提供を拒んではならない。
第五十二条の七 郵政大臣は、有料放送の役務の料金その他の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、第五十二条の四第一項の認可を受けた契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
第五十三条を削り、第五十三条の二を第五十三条とする。
CA第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 雑則
(資料の提出等)
第五十三条の二 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
第五十三条の三 郵政大臣は、多重放送の普及に資するため、郵政省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。
(電波監理審議会への諮問)
第五十三条の四 郵政大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問し、その議決を尊重して措置をしなければならない。
一 第二条の二第一項又は第四項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
二 第九条第七項(第三十三条第三項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、同条第八項(任意的業務の認可)、第九条の二(宇宙開発事業団等への出資の認可)、第十一条第二項(定款変更の認可)、第三十二条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第三十三条第一項(国際放送実施の命令)、第三十四条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第三十七条の二第一項(収支予算等の認可)、第四十三条第一項(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)(放送の廃止又は休止の認可)、第四十七条(放送設備の譲渡等の認可)、第五十二条の四第一項(有料放送の役務の契約約款の認可)又は第五十二条の七(有料放送の役務の契約約款の変更認可申請命令)の規定による処分をしようとするとき。
三 第三十七条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。
2 前項各号の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、郵政大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(勧告)
第五十三条の五 電波監理審議会は、前条第一項各号の事項その他放送の規律に関し、郵政大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2 郵政大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表するとともに、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
(異議申立て及び訴訟)
第五十三条の六 電波法第七章及び第百十五条の規定は、この法律の規定による郵政大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。
第五十四条第四項中「賄 」を「わいろ」に、「申込」を「申込み」に、「二十五万円」を「百万円」に改める。
第五十五条中「十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「及び第二項並びに第九条の二第一項及び第二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」を「から第三項まで及び第三十三条第二項」に改め、同条第二号中「第九条の二第三項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第九条の三」を「第九条第七項(第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、同条第八項、第九条の二」に、「第五十条の二第一項」を「第五十条の二第二項」に改め、同条第三号中「第三十九条」を「第三十九条第一項」に改める。
第五十六条第一項中「五万円」を「二十万円」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第五十六条の二 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第五十二条の四第一項の規定による認可を受けた契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者
二 第五十二条の六の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
三 第五十二条の七の規定による命令に違反した者
第五十六条の三 第五十二条の四第四項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、十万円以下の罰金に処する。
第五十七条第一項中「前条」を「前三条」に、「罰する外」を「罰するほか」に、「同条」を「各本条」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第五十六条第二項」に改める。
第五十八条中「基く」を「基づく」に、「第五十条の二第一項」を「第五十条の二第二項」に、「一万円」を「十万円」に改める。
第五十九条中「第四十九条の二(第五十条の二第三項及び第五十三条において準用する場合を含む。)」を「第五十三条の二」に、「一万円」を「十万円」に改める。
(電波法の一部改正)
第二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「割当」を「割当て」に改め、同項第四号中「の外」を「のほか」に改め、「無線局」の下に「(放送をするものを除く。)」を加え、同条中第二項を第六項とし、第一項の次に次の四項を加える。
CA2 郵政大臣は、前条第二項の申請書を受理したときは、遅滞なくその申請が次の各号に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 工事設計が第三章に定める技術基準に適合すること。
二 郵政大臣が定める放送用周波数使用計画(放送をする無線局に使用させることのできる周波数及びその周波数の使用に関し必要な事項を定める計画をいう。以下同じ。)に基づき、周波数の割当てが可能であること。
三 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
四 前三号に掲げるもののほか、郵政省令で定める放送をする無線局の開設の根本的基準に合致すること。
3 放送用周波数使用計画は、放送法第二条の二第一項の放送普及基本計画に定める同条第二項第三号の放送系の数の目標(次項において「放送系の数の目標」という。)の達成に資することとなるように、第二十六条の規定により作成された表に示される割り当てることが可能である周波数のうち放送をする無線局に係るもの(次項において「放送用割当可能周波数」という。)の範囲内で、混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項を勘案して定めるものとする。
4 郵政大臣は、放送系の数の目標、放送用割当可能周波数及び前項に規定する混信の防止その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項の変更により必要があると認めるときは、放送用周波数使用計画を変更することができる。
5 郵政大臣は、放送用周波数使用計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
第八条第一項中「同条第一項各号」の下に「又は第二項各号」を加える。
第九条第三項中「きたす」を「来す」に、「且つ」を「かつ」に改め、「第七条第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加える。
CA第十三条第一項中「(放送を目的とする無線局については、三年)をこえない」を「を超えない」に、「但し」を「ただし」に改める。
第十三条の二中「第九条第一項第一号ロ」を「第二条第二号の四」に、「テレビジヨン放送(同号ハのテレビジヨン放送」を「テレビジョン放送(同条第二号の五のテレビジョン放送」に、「同号ニ」を「同条第二号の六」に改める。
第九十九条の二中「処分並びに」の下に「放送法、」を加える。
第九十九条の十一第一項第一号中「第七条第一項第四号」の下に「及び第二項第四号」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第七条第三項又は第四項の規定により放送用周波数使用計画を定め、又は変更しようとするとき。
第九十九条の十一第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に改める。
第九十九条の十二中「第二号」を「第三号」に改める。
第九十九条の十四中「前章(」の下に「放送法第五十三条の六、」を加える。
附 則
(施行期日)
CA第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十三条第三項、第二十六条、第二十八条第一項、第三十八条及び第四十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。
(修理業務に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第九条第二項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第十号の業務については、なお従前の例による。
(役員の任期に関する経過措置)
第三条 第二十八条第一項の改正規定の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(業務報告書等の提出に関する経過措置)
第四条 協会の昭和六十二年四月に始まる事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第三十八条及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旧法等の規定に基づく処分等の効力)
第五条 この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(公職選挙法の一部改正)
第七条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百五十条第一項中「第九条第一項第一号イ」を「第二条第二号の三」に、「同号ハ」を「同条第二号の五」に改める。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
第八条 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第四十四条第三項」を「第三条の二第一項」に改める。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
第九条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第九条第一項第一号ハ」を「第二条第二号の五」に、「第四十四条第六項」を「第三条の二第四項」に、「第四条第一項」を「第二条第三号の二」に改める。
第十七条第二項中「第四条、第四十四条第三項、第四十四条の二」を「第三条の二第一項、第三条の三、第四条」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第三条の三第二項中「郵政省令で定めるところにより、これを公表しなければならない」とあるのは、「これを公表しなければならない」と読み替えるものとする。
第十七条第四項を次のように改める。
4 放送法第三条の四第二項から第四項まで並びに第五十一条第一項及び第二項の規定は、審議機関について準用する。この場合において、同法第三条の四第二項中「放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し」とあるのは「次項の規定による有線テレビジョン放送事業者の諮問に応じて答申するほか、放送番組の適正を図るため必要があると認めるときは」と、同法第五十一条第一項中「委員七人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあつては、郵政省令で定める七人未満の員数)」とあるのは「委員七人」と、同条第二項中「当該一般放送事業者が委嘱する。」とあるのは「有線テレビジョン放送事業者が委嘱する。この場合において、その三分の一以内は、当該有線テレビジョン放送事業者の役員又は職員をもつて充てることができるものとし、当該役員又は職員をもつて充てられた委員以外の委員は、当該有線テレビジョン放送の業務区域内に住所を有する者でなければならない。」と、それぞれ読み替えるものとする。
第二十五条第二項中「第四条、第四十四条第三項、第四十四条の二」を「第三条の二第一項、第三条の三、第四条」に、「第四十四条の四第一項若しくは第三項」を「第三条の四第三項若しくは第四項」に改める。
(郵政大臣臨時代理・内閣総理大臣臨時代理署名)