漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

法律第十五号(昭六三・三・三一)

 漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「昭和六十年三月三十一日まで」の下に「及び漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五号。以下「昭和六十三年法律第十五号」という。)の施行の日から昭和六十八年三月三十一日まで」を加える。

 附則第四項中「昭和六十一年三月三十一日まで」の下に「又は昭和六十三年法律第十五号の施行の日から昭和六十九年三月三十一日まで」を加え、「同法」を「漁業法」に改める。

 附則に次の一項を加える。

10 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和六十一年三月三十一日までの間に合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十九年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和六十九年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四項中「受けたもの又は」を「受けたもの、」に、「受けたものの合併により」を「受けたもの又は青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)で、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第十五号。以下「昭和六十三年法律第十五号」という。)の施行の日から昭和六十八年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けたものの合併により」に改める。

  附則第十八条第七項後段中「場合及び」を「場合、」に、「場合における」を「場合及び青色申告書を提出する漁業協同組合(清算中のものを除く。)が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から昭和六十八年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における」に改める。

  附則第二十三条第十六項中「権利又は」を「権利、」に、「権利の移転」を「権利又は漁業協同組合が昭和六十三年法律第十五号の施行の日から昭和六十八年三月三十一日までの間に漁業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十三年法律第十五号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する漁業協同組合若しくは当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得する不動産若しくは漁船の権利の移転」に改める。

(大蔵・農林水産大臣臨時代理・内閣総理大臣署名)

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