特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律

法律第二十六号(昭六三・五・六)

 特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 題名中「特定不況業種関係労働者」を「特定不況業種等関係労働者」に改める。

 目次中「計画及び再就職援助等計画」を「計画等」に、「助成及び援助」を「措置」に改める。

 第二条第一項第二号中「関し当該事業主」の下に「又はこれに準ずる者として政令で定める者」を加え、「を含む」を「(第十四条において「関連下請事業主」という。)を含む」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 特例事業所 特定不況業種に係る事業所以外の事業所のうち、労働省令で定めるところにより、次のいずれかに該当し、かつ、事業規模の縮小等に伴い相当数の労働者が離職等を余儀なくされるおそれがあると労働大臣が認定した事業所をいう。

  イ 事業の目的物たる物品の輸出の仕向地その他の事業活動に係る労働省令で定める事情を共通にする相当数の事業所において、当該事情に関連する内外の経済的事情の著しい変化により生ずる事態であつて雇用に影響を及ぼすおそれがあるものが生じていると認められる場合において、当該相当数の事業所に含まれる事業所であること。

  ロ 内外の経済的事情の著しい変化により、特定不況業種に属する事業分野における事業活動及び雇用に関する状況に準ずる状況が生じていると認められる業種に係る事業所であること。

 第二条に次の一項を加える。

5 労働大臣は、第一項第四号の労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

 第三条第一項中「特定不況業種事業主」の下に「又は特例事業所の事業主」を、「事業所」の下に「又は特例事業所」を加える。

 第四条第一項中「係る事業所」の下に「及び特例事業所」を加え、「事業分野」を「事業分野等」に、「当該」を「これらの」に改める。

 第二章の章名中「計画及び再就職援助等計画」を「計画等」に改める。

 第六条の前の見出し中「再就職援助等計画」を「雇用維持等計画」に改め、同条第一項中「関し、再就職の援助その他の雇用の安定」を「ついて講じようとする雇用の維持のための措置及び当該措置を講じてもなお離職を余儀なくされる者の再就職の援助のための措置」に、「再就職援助等計画」を「雇用維持等計画」に改め、同条第二項及び第三項中「再就職援助等計画」を「雇用維持等計画」に改め、同条第四項中「再就職援助等計画」を「雇用維持等計画」に改め、「再就職の援助その他」を削る。

 第七条中「再就職援助等計画」を「雇用維持等計画」に改める。

 第八条を次のように改める。

 (特例事業所の事業主の作成する失業の予防のための措置に関する計画)

第八条 特例事業所の事業主は、第二条第一項第四号の認定に係る事業規模の縮小等を行おうとするときは、労働省令で定めるところにより、当該特例事業所に雇用する労働者について講じようとする失業の予防のための措置に関する計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該計画を変更したときも、同様とする。

2 第六条第二項及び第四項の規定は、前項に規定する計画を作成し、又は変更する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「第八条第一項」と読み替えるものとする。

 第三章の章名中「助成及び援助」を「措置」に改める。

 第九条に見出しとして「(失業の予防、雇用機会の増大等のための助成及び援助)」を付し、同条第一項中「事業所」の下に「若しくは特例事業所」を加え、同条第二項中「又は」を「若しくは」に、「により再就職援助等計画の認定を受けた特定不況業種事業主」を「による認定を受けた雇用維持等計画又は前条第一項の規定による認定を受けた同項に規定する計画に基づき、事業の転換による雇用機会の確保、職業の転換のために必要な教育訓練の実施その他の失業の予防に特に資すると認められる措置を講ずる特定不況業種事業主及び特例事業所の事業主」に、「特別の配慮をする」を「、特別の措置を講ずる」に改める。

 第十条を次のように改める。

 (特定不況業種事業主等が雇用する労働者に対する職業訓練)

第十条 国及び雇用促進事業団は、前条第二項に規定する教育訓練の円滑な実施に資するため、必要な職業訓練の迅速かつ効果的な実施について特別の措置を講ずるものとする。

2 国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うよう努めるものとする。

 第十一条の見出しを「(特定不況業種離職者に対する職業訓練)」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第二項の規定は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずる場合について準用する。

 第十三条中「再就職援助等計画」を「雇用維持等計画」に改める。

 第十四条第一項中「(他の事業主から委託を受けて、当該他の事業主の行う事業に関し、製造、修理その他の行為を業として行う者で労働省令で定めるものをいう。第二号及び次項において同じ。)が、当該他の事業主の行う当該委託に係る事業の属する業種が特定不況業種として指定された日前に、当該」を「が、第二条第一項第二号に規定する委託を受けて業として行われる」に改め、同項第一号中「指定の」を「関連下請事業主に係る特定不況業種に属する事業の事業主の行う当該事業の属する業種が特定不況業種として指定された」に改める。

 第十九条、第二十条及び第二十一条第二項の規定中「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改める。

 附則第十条中「昭和六十三年六月三十日」を「昭和七十年六月三十日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、附則第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前に離職したこの法律による改正前の特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「旧法」という。)第二条第一項第三号に規定する特定不況業種離職者に対する旧法第十三条第一項に規定する特定不況業種離職者求職手帳(次項において「手帳」という。)の発給については、なお従前の例による。

2 施行日以後に離職した旧法第二条第一項第三号に規定する特定不況業種離職者であつて、この法律の施行の際現に旧法第六条第三項又は第七条第一項の規定により認定されている再就職援助等計画に含まれているものに対する手帳の発給については、なお従前の例による。

 (船員保険法等の一部改正)

第三条 次に掲げる法律の規定中「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改める。

 一 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号イ

 二 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十一

 三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の二第一項第一号イ

 四 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)附則第二項

 五 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第五十一号及び第十条第一項

(大蔵・厚生・運輸大臣臨時代理・労働・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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