通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律
法律第二十三号(昭六三・四・二六)
通信・放送衛星機構法(昭和五十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「固定地点からの」及び「固定地点へ」を削り、「 塔載する人工衛星」を「搭載する人工衛星(固定地点からの無線通信を受信して固定地点へその再送信を行うための無線設備を主として搭載するものに限る。)」に改める。
第五条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、機構の所有(他人と共同してするものに限る。以下この項及び第三十三条の二において同じ。)に係る放送衛星についての第二十八条第一項に規定する業務に必要な資金(当該所有に関し機構が負担すべき部分に限る。第三十三条の二において「衛星所有資金」という。)又はその他の必要な資金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。
第二十一条第一項本文を次のように改める。
理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第三十二条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構は、第一項の規定による郵政大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を主たる事務所に備えて置かなければならない。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第三十三条の二 機構は、その所有に係る放送衛星についての第二十八条第一項に規定する業務のうち第五条第三項の規定により衛星所有資金に充てるべきものとしてされた出資に係るものに係る経理(当該所有に係る部分に限る。)については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「衛星所有勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第三十四条第一項中「残余の額」の下に「(衛星所有勘定においては、残余の額のうち政令で定める基準により計算した額)」を加え、同条に次の二項を加える。
3 機構は、衛星所有勘定において、第一項に規定する残余の額から同項の規定により積立金として整理した額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
第四十一条第二項中「出資者原簿には」の下に「、衛星所有勘定に係る出資及びその他の一般の勘定(以下「一般勘定」という。)に係る出資ごとに」を加える。
第四十二条第一項中「これを」を「当該残余財産の額のうち、衛星所有勘定に属する額に相当する額については国庫に納付し、一般勘定に属する額に相当する額については当該勘定に係る」に改め、同条第二項中「規定により」の下に「一般勘定に係る」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第二条第一号、第二十一条第一項及び第三十二条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に通信・放送衛星機構に対してされた出資は、改正後の通信・放送衛星機構法第五条第三項に規定するその他の必要な資金に充てるべきものとしてされた出資とみなす。
3 第二十一条第一項の改正規定の施行の際現に通信・放送衛星機構の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
4 第二条第一号の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)