戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

法律第六十号(昭六〇・六・一四)

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、九六八、〇〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

四、二四〇、〇〇〇円

第二項症

三、五三三、〇〇〇円

第三項症

二、九一一、〇〇〇円

第四項症

二、三〇二、〇〇〇円

第五項症

一、八六三、〇〇〇円

第六項症

一、五〇五、〇〇〇円

第一款症

一、三七四、〇〇〇円

第二款症

一、二四九、〇〇〇円

第三款症

一、〇〇二、〇〇〇円

第四款症

八〇五、〇〇〇円

第五款症

七一二、〇〇〇円

  第八条第二項中「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に、「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「九万九千六百円」を「十万六千八百円」に、「九万千二百円」を「十万八百円」に、「十四万五千二百円」を「十五万七千二百円」に改め、同条第三項中「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

四、五一〇、〇〇〇円

第二款症

三、七四二、〇〇〇円

第三款症

三、二一〇、〇〇〇円

第四款症

二、六三七、〇〇〇円

第五款症

二、一一五、〇〇〇円

  第八条の二第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、二六二、五〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三、二三二、一〇〇円

第二項症

二、六九五、九〇〇円

第三項症

二、二二八、一〇〇円

第四項症

一、七六六、〇〇〇円

第五項症

一、四三六、三〇〇円

第六項症

一、一六三、七〇〇円

第一款症

一、〇五八、〇〇〇円

第二款症

九六三、一〇〇円

第三款症

七七四、三〇〇円

第四款症

六二五、五〇〇円

第五款症

五五〇、三〇〇円

  第八条の二第三項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

三、四三八、一〇〇円

第二款症

二、八五二、七〇〇円

第三款症

二、四四六、六〇〇円

第四款症

二、〇一〇、一〇〇円

第五款症

一、六一二、八〇〇円

  第二十六条第一項中「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「百三十七万円」を「百四十四万円」に改める。

  第二十七条第一項中「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「三万五千四百円」を「三万九千二百円」に、「百三十七万円」を「百四十四万円」に、「百八万六千円」を「百十四万千円」に改め、同条第三項の表中「三一四、八〇〇円」を「三三四、〇〇〇円」に、「二四八、一〇〇円」を「二六三、三〇〇円」に、「一六八、一〇〇円」を「一七八、四〇〇円」に改める。

  第三十二条第三項中「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「三万五千四百円」を「三万九千二百円」に改める。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「十万六千百六十円」を「十一万二千円」に、「十万九千九百六十円」を「十一万六千二百円」に、「十一万三千七百六十円」を「十二万四百円」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に改める。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第四条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「昭和五十四年四月一日」を「昭和六十年四月一日」に改める。

  第五条第一項中「十二万円」を「三十万円」に、「六年」を「十年」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第四項中「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「三万五千四百円」を「三万九千二百円」に改める。


   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の規定及びこの法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和六十年四月から同年七月までの月分の障害年金については、改正後の遺族援護法第八条第一項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十号)附則別表第一」と、改正後の遺族援護法第八条の二第一項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十号)附則別表第二」とする。

第三条 昭和六十年四月一日から同年七月三十一日までの間に支給事由が生じた障害一時金については、改正後の遺族援護法第八条第七項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十号)附則別表第三」と、改正後の遺族援護法第八条の二第三項中「次の表」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第六十号)附則別表第四」とする。

第四条 昭和六十年四月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、「百十四万千円」とあるのは「百十二万千円」と、同条第三項の表中「三三四、〇〇〇円」とあるのは「三二四、一〇〇円」と、「二六三、三〇〇円」とあるのは「二五五、一〇〇円」と、「一七八、四〇〇円」とあるのは「一七二、三〇〇円」とする。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 昭和六十年四月から同年七月までの月分の留守家族手当については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条中「十一万二千円」とあるのは「十万九千九百十円」と、「十一万六千二百円」とあるのは「十一万四千百十円」と、「十二万四百円」とあるのは「十一万八千三百十円」とする。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金については、なお従前の例による。

2 この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する同法第五条第二項に規定する

 国債の発行の日は、昭和六十年十月一日とする。

附則別表第一(附則第二条関係)

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、九四七、〇〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

四、二一〇、〇〇〇円

第二項症

三、五〇三、〇〇〇円

第三項症

二、八八一、〇〇〇円

第四項症

二、二七七、〇〇〇円

第五項症

一、八三八、〇〇〇円

第六項症

一、四八五、〇〇〇円

第一款症

一、三五四、〇〇〇円

第二款症

一、二三四、〇〇〇円

第三款症

九八七、〇〇〇円

第四款症

七九五、〇〇〇円

第五款症

七〇二、〇〇〇円

附則別表第二(附則第二条関係)

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、二四五、七〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三、二〇八、一〇〇円

第二項症

二、六七一、九〇〇円

第三項症

二、二〇四、一〇〇円

第四項症

一、七四六、〇〇〇円

第五項症

一、四一六、三〇〇円

第六項症

一、一四七、七〇〇円

第一款症

一、〇四二、〇〇〇円

第二款症

九五一、一〇〇円

第三款症

七六二、三〇〇円

第四款症

六一七、五〇〇円

第五款症

五四二、三〇〇円

附則別表第三(附則第三条関係)

障害の程度

金額

第一款症

四、四七八、〇〇〇円

第二款症

三、七一六、〇〇〇円

第三款症

三、一八八、〇〇〇円

第四款症

二、六一九、〇〇〇円

第五款症

二、一〇〇、〇〇〇円

附則別表第四(附則第三条関係)

障害の程度

金額

第一款症

三、四一二、七〇〇円

第二款症

二、八三一、七〇〇円

第三款症

二、四二八、五〇〇円

第四款症

一、九九五、三〇〇円

第五款症

一、六〇〇、九〇〇円

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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