住居表示に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭六〇・六・一四)
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条後段を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により新たな町又は字の区域を定めた場合には、当該町又は字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。これにより難いときは、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。
第九条の次に次の一条を加える。
(旧町名等の継承)
第九条の二 市町村は、由緒ある町又は字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第十条第三項中「、第八条及び前条」を「及び第八条から前条まで」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の住居表示に関する法律(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行の日以後に新法第五条の二第一項の規定により公示される案に係る町又は字の区域について適用し、同日前に改正前の住居表示に関する法律第五条の二第一項の規定により公示された案に係る町又は字の区域については、なお従前の例による。
(自治・内閣総理大臣署名)