商工組合中央金庫法の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭六〇・五・一七)
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項を削る。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第五条中「左ノ」を「左ニ掲グル」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。
第十五条第二項第一号中「第四号、第七号及第十六号」を「第六号及第十五号」に改める。
第二十三条中「第一項第四号」を「第一項第一号及第四号」に、「及理事」を「、副理事長及理事」に改める。
第二十四条中「一人」の下に「、副理事長一人」を加える。
第二十五条第二項中「理事長」の下に「及副理事長」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
副理事長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ理事長ヲ補助シ商工組合中央金庫ノ業務ヲ掌理シ理事長事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理シ理事長欠員ノトキハ其ノ職務ヲ行フ
第二十六条第一項中「、理事」を削り、同条第二項中「理事」を「副理事長」に、「監事」を「理事及監事」に、「三年」を「二年」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
副理事長及理事ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ理事長之ヲ命ズ
第二十七条第一項中「主務大臣」の下に「ノ認可ヲ受ケ理事長」を、「市街地再開発組合」の下に「(以下此等ヲ「出資資格団体」ト総称ス)」を加える。
第二十八条第一項中「左ノ」を「左ニ掲グル」に改め、同項第一号中「五年以内ノ定期償還貸付」を「貸付又ハ手形ノ割引」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「保証」の下に「又ハ手形ノ引受」を加え、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 所属団体又ハ其ノ構成員ノ貿易取引ニ係ル外国為替取引ヲ行フ銀行其ノ他ノ金融機関ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ為ニ債務ノ保証又ハ手形ノ引受ヲ為スコト
第二十八条第一項第五号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 左ニ掲グル者ヨリ預金ノ受入ヲ為スコト
イ 出資資格団体及其ノ構成員
ロ 所属団体又ハ其ノ構成員タル法人ノ役員
ハ 次条ニ規定スル法人
ニ 第二十八条ノ四第一項第二号イニ掲グル法人ニシテ同号ノ業務ノ相手方タルモノ
ホ 国、公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人
へ 銀行其ノ他ノ金融機関
ト 本邦内ニ住所又ハ居所(法人ニ在リテハ主タル事務所)ヲ有スル者以外ノ者(以下「非居住者」ト謂フ)
第二十八条第一項第六号及び第七号を次のように改める。
六 前号ニ掲グル者又ハ商工債券ノ所有者ノ為ニ有価証券、貴金属其ノ他ノ物品ノ保護預リヲ為スコト
七 所属団体又ハ其ノ構成員ノ為ニ有価証券(商工債券ヲ除ク)ノ委託売買ヲ為スコト
第二十八条第一項中第八号を第十二号とし、第七号の次に次の四号を加える。
八 所属団体又ハ其ノ構成員ニ対シ国債、地方債又ハ政府ガ元本ノ償還及利息ノ支払ニ付保証ヲ為シタル社債其ノ他ノ債券(以下「国債等」ト謂フ)ニ係ル募集又ハ売出ノ取扱、売買其ノ他ノ業務ヲ為スコト
九 所属団体又ハ其ノ構成員ニ対シ有価証券ノ貸付ヲ為スコト
十 所属団体ノ構成員ノ株式ノ取得ヲ為スコト(命令ノ定ムル所ニ依リ投資ノ目的ヲ以テ為ス場合ニ限ル)
十一 所属団体又ハ其ノ構成員ヲ相手方トシテ金銭債権(譲渡性預金証書其ノ他ノ命令ヲ以テ定ムル証書ヲ以テ表示セラルルモノヲ含ム以下同ジ)ノ取得又ハ譲渡ヲ為スコト
第二十八条第一項に次の一号を加える。
十三 両替ヲ為スコト
第二十八条第二項中「乃至第四号」を削り、同条第四項中「第一項第八号」を「第一項第十二号」に改め、同条第三項を削る。
第二十八条ノ二中「輸出」を「貿易」に、「乃至第四号」を「及第二号」に改める。
第二十八条ノ三を削り、第二十八条ノ四第一項中「法人」の下に「、電気事業、ガス事業其ノ他ノ公益事業ヲ営ム法人ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」を、「代理スルコト」の下に「(第二十八条第一項第八号並ニ第二十八条ノ六第一項第一号及第二号ノ業務ニ該当スルモノヲ除ク)」を加え、同条を第二十八条ノ三とし、同条の次に次の三条を加える。
第二十八条ノ四 商工組合中央金庫ハ第二十八条第一項第一号ノ業務及同条第二項ノ規定ニ依ル業務ノ外政令ノ定ムル所ニ依リ当該業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度ニ於テ左ニ掲グル業務ヲ営ムコトヲ得
一 左ニ掲グル者ニ対シ貸付又ハ手形ノ割引ヲ為スコト
イ 出資資格団体
ロ 所属団体又ハ其ノ構成員ヨリ出資ヲ受ケタル法人(非居住者タルモノニ限ル)ニシテ当該所属団体又ハ其ノ構成員トノ間ニ緊密ナル経済関係ヲ有スルモノ
ハ 所属団体又ハ其ノ構成員ノ貿易取引ノ相手方タル非居住者
ニ 銀行其ノ他ノ金融機関
ホ 証券業者
二 左ニ掲グル者(前号ニ掲グルモノヲ除ク)ニ対シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ貸付又ハ手形ノ割引ヲ為スコト
イ 出資資格団体又ハ其ノ構成員ノ事業ノ発達ヲ図ル為必要ナル施設ヲ行フ法人
ロ 中小規模ノ事業者ヲ其ノ主タル構成員トシ且其ノ構成員タル中小規模ノ事業者ノ貿易ノ振興又ハ事業ノ合理化ヲ図リ其ノ共通ノ利益ヲ増進スル為必要ナル施設ヲ行フ法人
三 商工債券又ハ国債等ノ所有者ニ対シ当該商工債券又ハ国債等ヲ担保トスル貸付ヲ為スコト
四 左ニ掲グル者ヨリ預金ノ受入ヲ為シタル場合ニ於テ当該者ニ対シ当該預金ヲ担保トスル貸付ヲ為スコト
イ 出資資格団体ノ構成員
ロ 所属団体又ハ其ノ構成員タル法人ノ役員
ハ 公共団体其ノ他営利ヲ目的トセザル法人
ニ 非居住者
前項各号ノ業務ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十八条ノ五 商工組合中央金庫ハ第二十八条第一項第五号ノ業務ノ外左ニ掲グル業務ヲ営ムコトヲ得
一 第二十八条第一項第一号及第二号ノ業務ニ係ル債権ヲ保全スル為必要ナル場合ニ於テ当該債券ニ係ル債務者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヨリ預金ノ受入ヲ為スコト
二 商工債券ノ募集又ハ売出ノ為必要ナル場合ニ於テ商工債券ノ応募者(応募セントスル者ヲ含ム)又ハ買入ヲセントスル者ヨリ預金ノ受入ヲ為スコト
三 商工債券又は国債等ノ所有者ヨリ命令ノ定ムル所ニ依リ預金ノ受入ヲ為スコト
四 左ニ掲グル者ヨリ命令ノ定ムル所ニ依リ預金ノ受入ヲ為スコト
イ 電気事業、ガス事業其ノ他ノ公益事業ヲ営ム法人ニシテ商工組合中央金庫ガ第二十八条ノ三第一項ノ規定ニ依リ其ノ業務ノ代理ヲ為シタルモノ
ロ 第二十八条ノ三第一項ノ規定ニ依ル業務ノ代理ニ係ル貸付ヲ受ケタル者
ハ 前条第一項第一号ロ、ハ及ホ並ニ第二号ロニ掲グル者ニシテ同項第一号又ハ第二号ノ業務ノ相手方タルモノ
ニ 前三号及イ乃至ハニ掲グル者以外ノ者ニシテ其ノ者ヨリ預金ノ受入ヲ為スコトガ商工組合中央金庫ノ経常的経費ノ円滑ナル支払ニ資スト認メラルル者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ
第二十八条ノ六 商工組合中央金庫ハ第二十八条第一項第六号乃至第九号及第十一号ノ業務ノ外同項第一号ノ業務及同条第二項ノ規定ニ依ル業務ノ遂行ヲ妨ゲザル限度ニ於テ左ニ掲グル業務ヲ営ムコトヲ得
一 国債等ノ引受(売出ノ目的ヲ以テ為スモノヲ除ク)及当該引受ニ係ル国債等ノ募集ノ取扱ヲ併セ為スコト
二 国債等ニ係ル引受(売出ノ目的ヲ以テ為スモノニ限ル)、募集若ハ売出ノ取扱(前号ノ業務ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ不特定且多数ノ者ニ対スル売買其ノ他ノ業務ヲ為スコト
三 金銭債権(命令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)ノ取得又ハ譲渡ヲ為スコト
商工組合中央金庫ハ前項第二号又ハ第三号ノ業務ヲ営マントスルトキハ其ノ内容及方法ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ此等ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
前項ノ認可ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十九条第一項中「左ノ」を「左ニ掲グル」に改め、同項第一号中「国債証券、地方債証券」を「国債等」に、「買入」を「取得」に改め、同項第二号中「主務大臣ノ認可ヲ受ケタル」を削り、同項第三号及び第四号を次のように改める。
三 信託業務ヲ営ム銀行又ハ信託会社ヘノ金銭信託ヲ為スコト
四 前二号ニ掲グル方法ノ外主務大臣ノ認可ヲ受ケタル金銭債権(証書ヲ以テ表示セラルルモノニ限ル)ノ取得ヲ為スコト
第二十九条第一項第五号及び第六号並びに第二十九条ノ二を削る。
第三十条中「規定セザル業務」を「規定スル業務及之ニ附随スル業務ヲ営ムノ外他ノ業務」に改める。
第四十五条に次の一項を加える。
前項ノ貸付利率及手形ノ割引歩合ノ最高限度ガ直前事業年度ニ於ケルモノト同一ナルトキハ同項ノ認可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ
第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 雑則
第四十九条ノ二 本法ニ基キ政令又ハ命令ヲ制定シ又ハ改廃スル場合ニ於テハ夫々政令又ハ命令ヲ以テ其ノ制定又ハ改廃ニ伴ヒ合理的ニ必要アリト判断セラルル範囲内ニ於テ所要ノ経過措置(罰則ニ関スル経過措置ヲ含ム)ヲ定ムルコトヲ得
第五十条第一項中「理事長」の下に「、副理事長」を加え、「二十万円」を「百万円」に改める。
第五十一条中「理事長」の下に「、副理事長」を加え、「千円以上三万円」を「三十万円」に改める。
第五十二条中「理事長」の下に「、副理事長」を加え、「千円以上一万円」を「十万円」に改める。
第五十三条中「千円以上一万円」を「十万円」に改める。
第六十二条を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 主務大臣は、この法律の施行後遅滞なく、商工組合中央金庫の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、改正前の第十五条第二項第一号の規定により登記されている存立期間に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
3 登記所は、前項の嘱託を受けたときは、その登記をしなければならない。
4 この法律の施行の際現に商工組合中央金庫の理事である者は、その際改正後の第二十六条第二項の規定により理事として任命されたものとみなす。
5 この法律の施行の際現に商工組合中央金庫の評議員である者は、その際改正後の第二十七条第一項の規定により評議員として任命されたものとみなす。
6 この法律の施行の際現に商工組合中央金庫の理事、監事又は評議員である者の任期は、改正後の第二十六条第三項又は第二十七条第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における改正前の第二十六条第二項又は第二十七条第三項の規定によるその者の商工組合中央金庫の理事、監事又は評議員としての残任期間と同一の期間とする。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
8 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十八条の四第一項中「から第四号まで」を「及び第二号」に改める。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)