日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法律第五十一号(昭六〇・六・七)
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は大蔵大臣に意見を提出することができる。
第十三条第一項を次のように改める。
総裁及び副総裁の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第十八条第六号中「促進するため、」の下に「本邦法人又は本邦人の出資(株式の所有を含む。)に係る外国法人(次号に規定する外国法人を除く。)に対してその本邦外において行う事業に必要な長期資金を貸し付け、又は」を加え、「本邦法人又は本邦人の出資(株式の所有を含む。)に係る外国法人に出資する」を「当該外国法人に出資し、又は貸し付ける」に改め、同条第十一号中「、第四号」の下に「、第六号」を加え、「日本輸出入銀行とともに」を削り、同号に次のただし書を加える。
ただし、銀行等が日本輸出入銀行とともに当該資金の貸付けを行つた場合以外の場合においては、第四号若しくは第六号の規定により資金の貸付けを受けることができる者で政令で定めるもの又は第八号の規定により資金の貸付けを受けることができる者に対して行うものに限る。
第三十五条第一項中「作成し」の下に「、当該書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見を付して」を加え、「これらの書類(以下「財務諸表」という。)」を「これ」に改める。
第三十七条第一項中「作成し」の下に「、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ」を加える。
第三十八条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「千分の七」を「千分の三」に、「こえる」を「超える」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に日本輸出入銀行の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
3 改正後の日本輸出入銀行法第三十八条第一項の規定は、日本輸出入銀行の昭和六十年四月に始まる事業年度から適用し、日本輸出入銀行の同年三月に終わる事業年度については、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)