農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第四十号(昭六〇・五・二一)
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項を次のように改める。
総裁及び副総裁の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第十八条第一項中「左に」を「次に」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同項第一号の二中「あたつて」を「当たつて」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項第一号の三中「、第三号の二及び第九号」を「及び第六号」に改め、同項第一号の四中「第三号の二、第四号及び第九号」を「第二号、第三号及び第六号」に改め、同項第一号の五中「第三号に掲げる資金のうち乳牛又は肉用牛の購入に係るもの並びに同表の第三号の二、第四号及び第九号」を「第二号、第三号及び第六号」に改め、同項第八号中「の外」を「のほか」に改め、同条第三項中「農業若しくは」を「農業、林業若しくは」に改める。
第十八条の二第一項中「附設集団売場」を「付設集団売場」に、「行なう」を「行う」に、「卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第三十三条第一項の仲卸しの業務」を「仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)」に改める。
第十八条の三第一項中「の外、農産物価格安定法(昭和二十八年法律第二百二十五号)第二条第一項に規定する農産物等」を「のほか、農林畜水産物のうちその生産事情及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要であると認められるもの(以下「特定農林畜水産物」という。)」に、「当該農産物等に」を「特定農林畜水産物に」に、「当該農産物等の」を「又は当該事業において加工原材料用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農林畜水産物の」に改め、「取得」の下に「その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成若しくは採用」を加え、「且つ」を「かつ」に、「貸付」を「貸付け」に改める。
附則第二十四項中「年八分」を「年八分五厘」に改める。
附則第二十五項中「(第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる資金を除く。)」を削る。
別表第一の第一号(六)、(七)及び(八)の利率の最高の欄中「年 八分」を「年八分五厘」に改め、同号(九)の貸付金の種類の欄中「の外」を「のほか」に改め、同号(九)の利率の最高の欄中「年七分五厘」を「年八分五厘」に改め、同表の第二号の利率の最高の欄中「年八分二厘」を「年八分五厘」に改め、同表の第三号の利率の最高の欄中「年 八分」を「年八分五厘」に改め、同号の償還期限の欄中「十八年」を「十五年」に改める。
別表第二の第一号の利率の欄中「年 三分五厘」を「年 三分五厘(当該資金に係る農地等の取得後における農地等の面積、農業従事の状況等に関し主務大臣の定める要件に適合する者以外の者に貸し付けられる資金については、年五分)」に改め、同表の第二号及び第三号を削り、同表の第三号の二の貸付金の種類の欄中「行なう」を「行う」に改め、「するため」の下に「、又は育成することにより当該自立経営になると見込まれる程度の農業経営として主務大臣の定めるものにするため」を加え、「総合的かつ計画的に」を「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条の五の認定に係る経営改善計画、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第四条の認定に係る果樹園経営計画等に基づき総合的かつ計画的に、」に改め、同号の利率の欄中「(据置期間中は、年四分五厘)」を削り、同号を同表の第二号とし、同号の次に次のように加える。
三 農業、林業又は沿岸漁業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であつて、第十八条第一項第五号の二、第七号若しくは第八号に掲げるもの又は果樹若しくは指定永年性植物の植栽若しくは家畜の購入に必要なもののうち、主務大臣の指定するもの |
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(一) (二)に掲げる資金以外のもの |
年 三分五厘 (当該資金に係る事業に要する金額が主務大臣の定める額に満たない場合における当該資金については、年五分) |
二十年 (果樹の植栽に必要なものについては、二十五年) |
三年 (果樹の植栽に必要なものについては、十年) |
(二) 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金 |
年 六分五厘 (第十八条第一項第七号に掲げる資金については、年七分五厘) |
二十年 (果樹の植栽に必要なものについては、二十五年) |
三年 (果樹の植栽に必要なものについては、十年) |
別表第二の第四号を削り、同表の第五号の貸付金の種類の欄中「又は」を「若しくは」に改め、「指定するもの」の下に「又は第十八条第一項第八号に掲げる資金であつて育林期間中における林業経営の改善のために必要なもののうち主務大臣の指定するもの」を加え、同号(一)の利率の欄中「年 三分五厘」を「年 三分五厘(森林施業の実施に関し主務大臣の定める要件に適合する者以外の者に貸し付けられる資金については、年五分)」に改め、同号(二)の次に次のように加える。
(三) 第十八条第一項第八号に掲げる資金 |
年 六分五厘 |
十五年 |
三年 |
別表第二中第五号を第四号とし、第六号及び第七号を削り、第八号を第五号とし、第九号を第六号とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に農林漁業金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に改正前の農林漁業金融公庫法の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
4 農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名)