農業災害補償法の一部を改正する法律
法律第五十号(昭六〇・六・七)
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「その区域を二以上の地域に分けその各地域につき」を「危険段階別の」に、「の住所の存する地域に係る地域基準共済掛金率」を「に係る危険段階の農作物危険段階基準共済掛金率」に改め、同条第三項中「蚕繭基準共済掛金率」の下に「(その者が組合員等である組合等が同条第五項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の蚕繭危険段階基準共済掛金率)」を加える。
第十三条の二中「牛」の下に「若しくは牛の胎児」を加える。
第十三条の三第一項中「その者の住所の存する同項の区域又は地域の属する危険階級の収穫基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について同条第二項の規定の適用があるときは、当該収穫基準共済掛金率を基礎として省令の定めるところにより算定される率)」を「次の各号の区分により当該各号に掲げる率」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その者が組合員等である組合等が第百二十条の七第一項の規定により共済掛金率を定めている場合にあつては、その者の住所の存する同項の区域又は地域の属する危険階級の収穫基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について同条第二項の規定の適用があるときは、当該収穫基準共済掛金率を基礎として省令の定めるところにより算定される率)
二 その者が組合員等である組合等が第百二十条の七第七項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の収穫危険段階基準共済掛金率(その者の当該収穫共済の共済目的の種類等に係る共済掛金率について同条第二項の規定の適用があるときは、当該収穫危険段階基準共済掛金率を基礎として省令の定めるところにより算定される率)
第十三条の三第二項中「第百二十条の七第七項」を「第百二十条の七第八項」に改め、「樹体基準共済掛金率」の下に「(その者が組合員等である組合等が同条第十三項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の樹体危険段階基準共済掛金率)」を加える。
第十三条の四中「畑作物基準共済掛金率」の下に「(その者が組合員等である組合等が同条第六項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、その者に係る危険段階の畑作物危険段階基準共済掛金率)」を加える。
第八十四条第一項第三号中「、肉豚」を「、牛の胎児及び肉豚」に改め、同項第七号中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第三号」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
肉牛(乳牛以外の牛をいう。以下同じ。)の子牛等(前項第三号に掲げる牛以外の牛及び牛の胎児をいい、省令で定める生育の程度に達したものに限る。以下同じ。)は、定款の定めるところにより、家畜共済の共済目的とすることができる。
第八十五条の七中「第三項まで」を「第四項まで」に、「第八十四条第三項」を「第八十四条第二項及び第四項」に改める。
第九十九条第一項第八号中「第八十四条第三項」を「第八十四条第四項」に改める。
第百七条第三項を次のように改める。
組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、共済目的の種類ごと及び農作物共済の共済事故等による種別ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の農作物危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定めるものとし、その農作物危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各農作物危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域に係る同項の農作物基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
第百八条第四項の次に次の一項を加える。
組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、共済目的の種類ごと、蚕繭共済の共済責任期間による種別ごと及び組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の蚕繭危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定めるものとし、その蚕繭危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各蚕繭危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域に係る同項の蚕繭基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
第百十一条第一項中「肉用牛」を「肉用牛等」に、「牛をいう」を「牛並びに肉牛の胎児をいう。以下同じ」に、「、馬又は」を「(肉牛の子牛等を共済目的とする家畜共済にあつては、肉牛の子牛等を含む。)、同号に掲げる馬又は同号に掲げる」に改め、同条第三項中「肉豚」を「肉牛の子牛等及び肉豚」に改める。
第百十一条の六第一項中「又は種豚で第八十四条第一項第三号に掲げるもの」を「若しくは種豚で第八十四条第一項第三号に掲げるもの又は肉牛で同号に掲げるもの以外のもの」に改め、「当該牛」の下に「若しくは牛の胎児で同条第二項の省令で定める生育の程度に達しているもの」を加え、「又は種豚で同号に掲げるものとなつたとき」を「若しくは種豚で同号に掲げるものとなつたとき又はその者の飼養している肉牛の胎児が同項の省令で定める生育の程度に達したとき」に改め、同条第二項中「又は種豚で第八十四条第一項第三号に掲げるもの」を「若しくは種豚で第八十四条第一項第三号に掲げるもの又は肉牛で同号に掲げるもの以外のもの」に改め、「当該牛」の下に「若しくは牛の胎児で同条第二項の省令で定める生育の程度に達しているもの」を加え、同条第三項中「当該家畜は」を「当該家畜又は牛の胎児は」に、「付した家畜で」を「付した家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)で」に改める。
第百十四条の二第一項第一号中「肉豚以外の包括共済対象家畜に係る包括共済関係」を「乳牛の雌、種雄馬以外の馬及び種豚に係る包括共済関係並びに肉用牛等に係る包括共済関係であつて肉牛の子牛等を共済目的としない家畜共済に係るもの」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 肉用牛等に係る包括共済関係であつて肉牛の子牛等を共済目的とする家畜共済に係るものにあつては、組合員等ごとに次の価額を合計した金額
イ 当該組合員等が現に飼養している当該包括共済関係に係る牛の価額
ロ イの牛の胎児が、その共済掛金期間中に、第八十四条第二項の省令で定める生育の程度に達する可能性のある場合における当該牛の胎児の価額
第百十四条の二第二項中「又は第三号の家畜」を「若しくは第四号の家畜又は同項第二号イの牛(次項に掲げるものを除く。)」に改め、同条第三項中「第一項第二号」を「第一項第三号」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。
第一項第二号イの牛であつて、その共済掛金期間中に、同号に規定する包括共済関係に係る牛の胎児であつたことのあるものの価額は、当該牛の胎児の価額と同額とする。
第一項第二号ロの牛の胎児の価額は、省令の定めるところにより、その母牛の価額を基礎として算定される金額とする。
第百十五条第一項中「第八十四条第一項第三号」の下に「及び同条第二項」を加え、「次項から第四項まで」を「以下この条」に改め、同項第一号中「第六項」を「第十項」に改め、同項第二号中「第六項」を「第十項」に、「こえない」を「超えない」に改め、同項第三号中「第六項」を「第十項及び第十一項」に改め、同条第四項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同条第五項から第七項までを次のように改める。
組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、共済目的の種類ごと及び前項の規定により主務大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、次の各号の率及び第一項第三号の率を合計した率とする。
一 当該危険段階の危険段階共済掛金標準率甲(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第一項第一号の共済掛金割引標準率甲を基礎として省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第十一項において同じ。)を下らない範囲内において定款等で定める率
二 当該危険段階の危険段階共済掛金標準率乙(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第一項第二号の共済掛金割引標準率乙を基礎として省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第十一項において同じ。)を下らない範囲内において定款等で定める率
前項第一号の危険段階共済掛金標準率甲及び同項第二号の危険段階共済掛金標準率乙は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額(第六項に規定する多種包括共済にあつては、その共済目的の種類ごとの共済金額に相当するものとして省令の定めるところにより算定される金額。次項において同じ。)の合計額の見込額を重みとして、各危険段階共済掛金標準率甲を算術平均した率が第一項第一号の共済掛金標準率甲に、各危険段階共済掛金標準率乙を算術平均した率が同項第二号の共済掛金標準率乙にそれぞれ一致するように定めるものとする。
第三項第二号の率は、同号の危険段階別の共済目的の種類ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が、第一項第二号の主務大臣の定める率を超えない範囲内において定めるものとする。
第百十五条第二項及び第三項を削り、同条に次の八項を加える。
包括共済関係に係る家畜共済でその共済目的が二以上の共済目的の種類にわたるもの(以下多種包括共済という。)の共済掛金率は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該包括共済関係に係る家畜で当該組合員等が当該共済掛金期間開始の時において現に飼養しているものの価額(第百十四条の二第一項第二号ロの価額を含む。第十二項において同じ。)の当該共済目的の種類ごとの合計額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第一項各号の率の合計率(当該共済目的の種類につき組合等が第三項の規定により危険段階別の共済掛金率を定めている場合にあつては、当該組合員等に係る危険段階の同項各号の率及び第一項第三号の率の合計率)を算術平均した率とする。
組合等は、多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごとに、過去一定年間において当該組合等の大部分の組合員等につき当該組合員等ごとの当該種類の家畜の飼養頭数の共済目的の種類別の比率がおおむね等しいと認められる等当該組合等の区域における当該種類の家畜の飼養に関する条件が省令で定める基準に適合する場合には、前項の規定による共済掛金率に代えて、省令の定めるところにより、次の各号の率を合計した率を第十三項の規定による改定までの期間につき適用すべき当該包括共済対象家畜の種類に係る多種包括共済の共済掛金率とすることができる。
一 当該組合等の当該多種包括共済に付される包括共済対象家畜の価額の当該共済目的の種類ごとの合計額の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第一項第一号の共済掛金標準率甲を算術平均して得た多種包括共済掛金標準率甲(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第一項第一号の共済掛金割引標準率甲を基礎として省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第十項において同じ。)を下らない範囲内において定款等で定める率
二 前号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第一項第二号の共済掛金標準率乙を算術平均して得た多種包括共済掛金標準率乙(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第一項第二号の共済掛金割引標準率乙を基礎として省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第十項において同じ。)を下らず、前号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第一項第二号の主務大臣の定める率を算術平均して得た多種包括共済掛金率乙限度率を超えない範囲内において定款等で定める率
三 第一号の見込額を重みとして当該共済目的の種類ごとの第一項第三号の共済掛金標準率丙を算術平均して得た多種包括共済掛金標準率丙(第百十一条の八第一項の申出があつたときは、当該申出に係る共済掛金期間につき適用すべき共済掛金率については、当該申出に係る共済事故による損害に対応する第一項第三号の共済掛金割引標準率丙を基礎として省令の定めるところにより算定される率を差し引いて得た率。第十項及び第十一項において同じ。)を下らない範囲内において定款等で定める率
組合等は、前項の場合には、同項の規定による共済掛金率に代えて、多種包括共済に係る包括共済対象家畜の種類ごと及び第二項の規定により主務大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。
前項の危険段階別の共済掛金率については、第三項後段、第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、第三項中「第一項第三号」とあるのは「第七項第三号」と、同項第一号中「危険段階共済掛金標準率甲」とあるのは「多種包括危険段階共済掛金標準率甲」と、同項第二号中「危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、第四項中「前項第一号の危険段階共済掛金標準率甲及び同項第二号の危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「第九項において準用する前項第一号の多種包括危険段階共済掛金標準率甲及び同項第二号の多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、「共済目的の種類ごとの共済金額(第六項に規定する多種包括共済にあつては、その共済目的の種類ごとの共済金額に相当するものとして省令の定めるところにより算定される金額。次項において同じ。)」とあるのは「共済金額」と、「各危険段階共済掛金標準率甲」とあるのは「各多種包括危険段階共済掛金標準率甲」と、「第一項第一号の共済掛金標準率甲」とあるのは「第七項第一号の多種包括共済掛金標準率甲」と、「各危険段階共済掛金標準率乙」とあるのは「各多種包括危険段階共済掛金標準率乙」と、「同項第二号の共済掛金標準率乙」とあるのは「同項第二号の多種包括共済掛金標準率乙」と、第五項中「第三項第二号」とあるのは「第九項において準用する第三項第二号」と、「共済目的の種類ごとの共済金額」とあるのは「共済金額」と、「第一項第二号の主務大臣の定める率」とあるのは「多種包括共済掛金率乙限度率」と読み替えるものとする。
組合員等は、家畜共済の共済金額が主務大臣の定める金額を超える場合又は当該組合等との間に家畜共済の共済関係の存する者が主務大臣の定める区域内に住所を有する場合には、当該家畜共済に係る共済掛金率については、省令の定めるところにより、第一項第一号の共済掛金標準率甲、同項第二号の共済掛金標準率乙若しくは同項第三号の共済掛金標準率丙又は第七項第一号の多種包括共済掛金標準率甲、同項第二号の多種包括共済掛金標準率乙若しくは同項第三号の多種包括共済掛金標準率丙を下る率を、それぞれ第一項第一号の率、同項第二号の率若しくは同項第三号の率又は第七項第一号の率、同項第二号の率若しくは同項第三号の率として定めることができる。
前項の場合には、省令の定めるところにより、当該組合員等に係る危険段階の第三項第一号の危険段階共済掛金標準率甲、同項第二号の危険段階共済掛金標準率乙若しくは第一項第三号の共済掛金標準率丙又は第九項で準用する第三項第一号の多種包括危険段階共済掛金標準率甲、第九項で準用する第三項第二号の多種包括危険段階共済掛金標準率乙若しくは第七項第三号の多種包括共済掛金標準率丙を下る率を、それぞれ第三項第一号の率、同項第二号の率若しくは第一項第三号の率又は第九項で準用する第三項第一号の率、第九項で準用する第三項第二号の率若しくは第七項第三号の率として定めることができる。
第六項の価額及び第七項第一号の価額には、前条第二項から第四項までの規定を準用する。
第一項第一号の共済掛金標準率甲及び共済掛金割引標準率甲、同項第二号の共済掛金標準率乙及び共済掛金割引標準率乙並びに同項第三号の共済掛金標準率丙及び共済掛金割引標準率丙は、三年ごとに一般に改定する。
第百十六条第一項中「前条第四項」を「前条第二項」に改め、同条第四項中「及び第三項」を「から第五項まで」に改める。
第百二十条の六第一項中「百分の七十」の下に「(第百二十条の三の二第二項の規定の適用を受ける共済関係に係る収穫共済のうち省令で定めるものにあつては、百分の七十を下らず百分の八十を超えない範囲内において省令で定める割合)」を加える。
第百二十条の七第一項中「次条の規定により共済掛金率を割り引く組合等にあつては第一号の率に第二号の率を乗じて得た率、その他の組合等にあつては第一号の率とする」を「その区域又は地域の属する危険階級の収穫基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定める」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項」を「前項又は第七項」に改め、同条第三項中「第一項第一号」を「第一項」に改め、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同条第十項から第十二項までの規定中「第八項」を「第九項」に改め、同条第十一項の次に次の一項を加える。
組合等は、第八項の規定による共済掛金率に代えて、樹体共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の樹体危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定めるものとし、その樹体危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各樹体危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域に係る同項の樹体基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
第百二十条の七第六項の次に次の一項を加える。
組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の収穫危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定めるものとし、その収穫危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各収穫危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域に係る同項の収穫基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
第百二十条の七の二を削る。
第百二十条の九第一号中「係る果樹」の下に「又は特定の収穫共済の共済関係に係る果樹」を加える。
第百二十条の十五第五項の次に次の一項を加える。
組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、畑作物共済の共済目的の種類等ごと及び組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の畑作物危険段階基準共済掛金率を下らない範囲内において定款等で定めるものとし、その畑作物危険段階基準共済掛金率は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各畑作物危険段階基準共済掛金率の算術平均が当該組合等の区域又は同項の規定により都道府県知事が定める地域に係る同項の畑作物基準共済掛金率に一致するように定めるものとする。
第百二十条の二十の次に次の一条を加える。
第百二十条の二十の二 農業共済組合の組合員又は園芸施設共済資格者は、その者に係る施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が政令で定める基準に適合するときは、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済について、省令の定めるところにより、当該組合等に対し、第八十四条第一項第七号の共済事故のうち病虫害を共済事故としない旨の申出をすることができる。
前項の申出があつたときは、当該申出に係る園芸施設共済の共済関係においては、第八十四条第一項の規定にかかわらず、同項第七号の共済事故のうち病虫害を共済事故としないものとする。
第百二十条の二十三第一項中「施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済とその他の園芸施設共済との別」を「園芸施設共済の共済目的等による種別(施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済とその他の園芸施設共済との別その他危険の程度を区分する要因となる事項により主務大臣が定める別をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済とその他の園芸施設共済との別」を「園芸施設共済の共済目的等による種別」に改め、同項の次に次の一項を加える。
組合等は、第一項の規定による共済掛金率に代えて、施設区分ごと、園芸施設共済の共済目的等による種別ごと及び前項の規定により主務大臣が定める地域ごとに、共済事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて危険段階の別を定め、その危険段階別の共済掛金率を定めることができる。この場合には、その危険段階別の共済掛金率は、当該危険段階の危険段階共済掛金標準率甲を下らない範囲内で定款等で定める率及び同項第二号の率を合計した率とし、その危険段階共済掛金標準率甲は、組合等が都道府県知事の認可を受けて、その危険段階別の共済金額の合計額の見込額を重みとする各危険段階共済掛金標準率甲の算術平均が同項第一号の共済掛金標準率甲に一致するように定めるものとする。
第百二十四条第三項各号を次のように改める。
一 保険金額に、次条第一項第三号イの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第百十五条第一項第一号及び第二号の率を合計した率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして省令の定めるところにより算定される率)、次条第一項第三号ロの金額の保険金を支払う保険関係にあつては第百十五条第一項第一号の率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
二 共済金額に第百十五条第一項第三号の率(同条第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
第百二十四条第四項中「第百二十条の七第一項第一号の率」を「共済掛金率」に、「同条第二項」を「第百二十条の七第二項」に、「同号の率」を「共済掛金率」に改め、同条第五項第一号を次のように改める。
一 保険金額に、第百二十条の二十三第一項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係にあつては同項第一号の率、同条第三項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る保険関係にあつては同項の定款等で定める率を乗じて得た金額
第百三十二条の二第一項中「第八十四条第四項」を「第八十四条第五項」に改める。
第百三十六条第三項各号を次のように改める。
一 再保険金額に、第百二十五条第一項第三号イの金額の保険金を支払う保険関係に係る再保険関係にあつては第百十五条第一項第一号及び第二号の率を合計した率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害に対応するものとして省令の定めるところにより算定される率)、第百二十五条第一項第三号ロの金額の保険金を支払う保険関係に係る再保険関係にあつては第百十五条第一項第一号の率(同条第三項、第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故に該当しない共済事故による損害で診療技術料等以外のものに対応するものとして省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
二 共済金額に第百十五条第一項第三号の率(同条第六項、第七項又は第八項の規定により共済掛金率が定められる共済関係に係る再保険関係については、家畜異常事故による損害に対応するものとして省令の定めるところにより算定される率)を乗じて得た金額
第百三十六条第十項中「施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済とその他の園芸施設共済との別」を「園芸施設共済の共済目的等による種別」に改める。
第百五十条の八中「、第百二十条の七の二、」を「及び第七項、」に、「及び第百三十七条第四号イ」を「並びに第百三十七条第四号イ」に、「「同項」とあるのは「第百二十条の七第一項」と、」を「同項第一号及び第二号中」に、「第百二十条の七の二及び第百二十条の九第一号中「収穫共済の共済目的の種類等」」を「同条第七項中「収穫共済の共済目的の種類等ごと、収穫共済の共済事故等による種別」とあるのは「特定収穫共済の共済目的の種類」と、第百二十条の九第一号中「収穫共済の共済目的の種類等に係る果樹又は特定の収穫共済の共済関係」」に改める。
別表を次のように改める。
別表 (第十二条関係)
一 水稲
区分 |
割合 |
〇・〇二以下の部分 |
百分の五十 |
〇・〇二を超え、〇・〇四以下の部分 |
百分の五十五 |
〇・〇四を超える部分 |
百分の六十 |
二 陸稲
区分 |
割合 |
〇・〇四以下の部分 |
百分の五十 |
〇・〇四を超え、〇・〇七以下の部分 |
百分の五十五 |
〇・〇七を超え、〇・一一以下の部分 |
百分の六十 |
〇・一一を超え、〇・一五以下の部分 |
百分の六十五 |
〇・一五を超える部分 |
百分の七十 |
三 麦
区分 |
割合 |
〇・〇三以下の部分 |
百分の五十 |
〇・〇三を超え、〇・〇六以下の部分 |
百分の五十五 |
〇・〇六を超え、〇・〇九以下の部分 |
百分の六十 |
〇・〇九を超え、〇・一二以下の部分 |
百分の六十五 |
〇・一二を超える部分 |
百分の七十 |
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 別表の改正規定(第三号に係る部分に限る。)昭和六十年八月一日
二 第十二条第三項及び第十三条の四の改正規定、第百八条に一項を加える改正規定並びに第百二十条の十五に一項を加える改正規定 昭和六十年十二月一日
三 第十二条第一項、第十三条の三、第百七条第三項、第百二十条の六第一項及び第百二十条の七の改正規定、第百二十条の七の二を削る改正規定、第百二十条の九、第百二十四条第四項及び第百五十条の八の改正規定並びに別表の改正規定(第三号に係る部分を除く。)並びに次項の規定 昭和六十一年二月一日
(農作物共済に関する経過措置)
2 改正前の第百七条第三項の規定による都道府県知事の認可及び同項の規定により組合等が定めた共済掛金率は、改正後の第百七条第三項の規定による都道府県知事の認可及び同項の規定により組合等が定めた共済掛金率とみなす。
(家畜共済に関する経過措置)
3 改正後の第十三条の二、第八十四条第一項第三号、第二項及び第三項、第八十五条の七、第百十一条第一項及び第三項、第百十一条の六、第百十四条の二、第百十五条、第百十六条第一項及び第四項、第百二十四条第三項並びに第百三十六条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、同日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
(園芸施設共済に関する経過措置)
4 改正後の第八十四条第一項第七号及び第四項、第八十五条の七、第九十九条第一項第八号、第百二十条の二十の二、第百二十条の二十三、第百二十四条第五項並びに第百三十六条第十項の規定は、この法律の施行の日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、同日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)