行政書士法の一部を改正する法律

法律第五十八号(昭六〇・六・一四)

 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「左の」を「次の」に改め、「者は」の下に「、第二条の規定にかかわらず」を加え、「ことができない」を「資格を有しない」に改め、同条第三号中「禁こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり、」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 第六条第一項中「者は」を「者が」に改め、「その事務所を設けようとする都道府県の区域内に設立された行政書士会において備える」を削り、「当該行政書士会」を「日本行政書士会連合会」に、「事項につき、登録」を「事項の登録」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第二項中「行政書士会」を「日本行政書士会連合会」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。

 第六条の二第一項中「当該行政書士会に」を「行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

2 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。

 一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者

 二 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者

3 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。

 第六条の二に次の一項を加える。

4 日本行政書士会連合会は、第二項の規定により登録をしたときはその旨を、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

 第六条の三第一項中「当該処分をした行政書士会の事務所の所在地を管轄する都道府県知事」を「自治大臣」に改め、同条第二項中「なんらの」を「何らの」に、「当該申請を受けた行政書士会の事務所の所在地を管轄する都道府県知事」を「自治大臣」に、「当該行政書士会」を「日本行政書士会連合会」に改め、同条第三項中「当該都道府県知事」を「自治大臣」に、「当該行政書士会」を「日本行政書士会連合会」に改める。

 第六条の四中「(次条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「遅滞なく、」の下に「所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に」を加える。

 第六条の五を次のように改める。

 (登録の取消し)

第六条の五 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。

2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。

3 第六条の二第二項後段及び第三項並びに第六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。

 第七条第一項中「行政書士会は」を「日本行政書士会連合会は」に改め、同項第一号中「第五号まで」を「第四号まで又は第六号」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、同項に次の一号を加える。

 四 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

 第七条第二項中「行政書士会」を「日本行政書士会連合会」に、「行なわない」を「行わない」に、「抹消する」を「抹消する」に改め、同項後段を削り、同条第三項を次のように改める。

3 第六条の二第二項後段及び第三項、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。

 第七条の二中「申請」の下に「、登録の取消し」を加え、「行政書士会」を「日本行政書士会連合会」に改める。

 第八条を次のように改める。

 (事務所)

第八条 行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

2 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

 第十条の二の見出しを「(報酬の額の掲示)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「報酬」を「その業務に関し受ける報酬」に改め、同項を同条とする。

 第十五条第二項中「行ない、並びに行政書士の登録に関する事務を行なう」を「行う」に改める。

 第十六条中「左の」を「次の」に改め、第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

 第十六条の五第一項中「又は第六条の五第二項」を削り、「当該登録を受けた」を「その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

 第十八条第二項中「行なう」を「行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行う」に改める。

 第十八条の二第一号中「第六号、第八号及び第九号」を「第五号、第七号及び第八号」に改め、同条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

 二 行政書士の登録に関する規定

 三 資格審査会に関する規定

 第十八条の四を第十八条の六とし、第十八条の三を第十八条の五とし、第十八条の二の次に次の二条を加える。

 (日本行政書士会連合会の会則の遵守義務)

第十八条の三 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

 (資格審査会)

第十八条の四 日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。

2 資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第六条の二第二項の規定による登録の拒否、第六条の五第一項の規定による登録の取消し又は第七条第二項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。

3 資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

4 会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。

5 委員は、会長が、自治大臣の承認を受けて、行政書士、自治省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、自治省令で定める。

 第十九条の見出しを「(行政書士でない者の業務の制限等)」に改め、同条第一項中「行政書士会に入会している」を削り、「但し」を「ただし」に、「定」を「定め」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (資質向上のための援助)

第十九条の二 自治大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

 第二十四条中「第十八条の三」を「第十八条の五」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第九項の規定は、公布の日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)の規定により行政書士会にされている登録の申請は、改正後の行政書士法(以下「新法」という。)の規定により日本行政書士会連合会にされた登録の申請とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧法第六条の五第一項の規定により行政書士会にされている登録の移転の申請は、新法第六条の四の規定により日本行政書士会連合会にされた変更の登録の申請とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧法の規定により登録又は登録の移転の申請をしている者に係る手数料については、なお従前の例による。

5 旧法の規定による行政書士名簿の登録は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。

6 旧法の規定により行政書士会が行つた登録に関する処分に不服がある者の審査請求(施行日前に旧法第六条の三第二項の規定により提起された審査請求を含む。)については、なお従前の例による。

7 新法第六条の五の規定は、施行日以後に新法第六条の二第一項の規定により日本行政書士会連合会にされる登録の申請に係る登録について適用する。

8 行政書士会は、施行日において、行政書士会に備えた行政書士名簿その他行政書士の登録に関する書類を日本行政書士会連合会に引き継がなければならない。

9 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、施行日前に、あらかじめ、その会則を新法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとらなければならない。

10 施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員であつた行政書士は、施行日において、当然、当該行政書士会の会員となる。

11 施行日の前日において事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会以外の行政書士会の会員であつた行政書士は、施行日において、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

12 この法律の施行前に旧法の規定に違反した行為に係る新法第十四条及び第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

13 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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