郵便法の一部を改正する法律
法律第三十一号(昭六〇・五・一)
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「こえる」を「超える」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 大きさ
長さ 六十センチメートル
長さ、幅及び厚さの合計 九十センチメートル
第十七条第三項中「こえる第一種郵便物」を「超える通常郵便物(第二種郵便物を除く。)」に改める。
第三十二条第三項中「又、郵便物の料金及び特殊取扱の料金は、省令の定めるところにより、一箇月内に差し出す郵便物の料金及び特殊取扱の料金の概算額の二倍以上の額に相当する現金又は有価証券(郵政大臣の指定するものに限る。)を担保として」を「また、省令の定めるところにより、担保を提供して、」に改め、同条第五項中「法人で省令で定めるもの」を「法人(郵政大臣の指定するものに限る。)」に、「第三項」を「前項」に改め、同条第四項を削る。
第三十二条の二第三項中「第一項の承認に係る数量のものの全部が同項の通常郵便物として差し出されるものとしたときの料金及び手数料の概算額に相当する現金又は有価証券(前条第三項の郵政大臣の指定するものに限る。)を担保として」を「担保を提供して、」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。
第四十三条の見出し中「取もどし」を「取戻し」に改め、同条第一項中「あて名の変更又は取もどしを差出郵便局に」を「省令の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを」に改め、同条第二項中「取りもどし料」を「取戻し料」に改める。
第四十四条第二項、第五十二条第一項後段及び第五十三条第一項を削る。
第五章の章名中「特殊取扱」を「特殊取扱等」に改める。
第五十七条の見出しを「(特殊取扱等及びその料金)」に改め、同条第三項中「特殊取扱」を「第一項の特殊取扱及び前項の取扱い」に、「うえ」を「上」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
郵政大臣は、省令の定めるところにより、郵便の利用に密接に関連する役務でその利用上の便益を高めるものを提供する取扱いをすることができる。
附 則
1 この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
2 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
(郵政・内閣総理大臣臨時代理署名)