国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律
法律第三十七号(昭六〇・五・一八)
目次
第一章 総理府関係(第一条―第十二条)
第二章 文部省関係(第十三条―第十八条)
第三章 厚生省関係(第十九条―第二十九条)
第四章 農林水産省関係(第三十条―第四十三条)
第五章 運輸省関係(第四十四条―第四十八条)
第六章 建設省関係(第四十九条―第五十七条)
第七章 自治省関係(第五十八条・第五十九条)
第八章 地方公共団体に対する財政金融上の措置(第六十条)
附則
第一章 総理府関係
(国土調査法の一部改正)
第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
2 都道府県又は市町村が行う地籍調査に要する経費の負担についての第九条の二の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一項中「六分の五」とあるのは「十分の八」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「四分の三」とする。
(離島振興法の一部改正)
第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一項第四号中「の配置」を「による保健指導等の活動」に改め、同条第五項中「第四号」を「第三号」に改める。
附則第三項を次のように改める。
3 第九条第五項及び別表の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、同表(一)中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表(二)中「百分の九十五」とあるのは「百分の八十五(水産業協同組合にあつては、百分の九十五)」と、「百分の七十五」とあるのは「三分の二(水産業協同組合にあつては、百分の七十五)」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十(水産業協同組合にあつては、百分の八十)」と、同表(三)中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、同表(四)中「百分の九十」とあるのは「百分の八十」と、同表(五)から(七)までの規定中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項及び空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表港湾の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、同表保育所の項及び義務教育施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)」と、同表海岸の項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあっては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の六・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の七・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業及び森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設にあつては、十分の八・五)」と、同表漁港の項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九・五)」とする。
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第四条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項及び第二項中「三分の二」の下に「(昭和六十年度にあつては、十分の六)」を加える。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第五条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項第四号中「の配置」を「による保健指導等の活動」に改め、同条第六項中「から第四号まで」を「及び第三号」に、「及び第二項」を「並びに第二項」に改める。
附則第一条中「附則第十九条第五項及び第十二項」を「附則第六条並びに
附則第十九条第五項及び第十二項」に改める。
附則第六条から第八条までを次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
第六条 第五条第一項に規定する経費のうち次に掲げる事業に係るもの並びに第六条第四項、第七条第四項及び第八項並びに第八条第三項に規定する費用に対する昭和六十年度における国の負担又は補助については、第六条第四項中「その全額を負担し、又は道路法」とあるのは「道路法」と、第七条第四項中「その全額を負担し、又は河川法」とあるのは「河川法」と、同条第八項中「全部又は一部」とあるのは「一部」と、第八条第三項中「その全額を負担し、又は港湾法」とあるのは「港湾法」と、別表中「十分の十」とあるのは「十分の九・五」とする。
一 別表土地改良の項に掲げる事業
二 別表林業施設の項に掲げる事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。)
三 別表漁港の項に掲げる事業(水産業協同組合が施行するものを除く。)
四 別表道路の項に掲げる事業(道路法第十三条に規定する指定区間内の国道を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から協定の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものの取得及び賃借を除く。)
五 別表港湾の項に掲げる事業
六 別表空港の項に掲げる事業(空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項第二号に規定する空港に係る同法第八条第四項に規定する工事であつて運輸大臣が施行するものを除く。)
七 別表水道の項に掲げる事業
八 別表砂防設備の項に掲げる事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものを除く。)
九 別表海岸の項に掲げる事業
十 別表河川の項に掲げる事業
第七条 振興開発計画に基づく事業に要する経費に対する国の補助については、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)附則第二項の規定は、適用しない。
第八条 前二条に定めるもののほか、振興開発計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
別表空港の項中「(昭和三十一年法律第八十号)」を削る。
(琵琶湖総合開発特別措置法の一部改正)
第六条 琵琶湖総合開発特別措置法(昭和四十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
6 総合開発事業のうち次に掲げる事業に係る別表の規定の昭和六十年度における適用については、これらの規定中「四分の三」とあるのは「三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるものにあつては、四分の三)」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。
一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業
二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設の新設、増設又は改築
三 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号に規定する公園事業
附則に次の二項を加える。
7 総合開発事業に係る経費に対する国の負担割合については、次に掲げる法律の規定は、適用しない。
一 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)附則第六項
二 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四十九条
三 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)附則第二項
四 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)附則第五条
五 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項
六 河川法附則第二項
七 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)附則第二項
8 前二項に定めるもののほか、総合開発事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
別表中「(明治三十年法律第二十九号)」、「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」、「(昭和三十一年法律第七十九号)」及び「(昭和三十二年法律第百六十一号)」を削る。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第七条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の三項を加える。
(昭和六十年度の特例)
3 整備事業で昭和六十年度において第二条第二項又は第三項の規定により指定される指定ダム等に係るもの(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第二項に規定する保安施設事業のうち災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として実施されるもの、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事のうち災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために実施する緊急砂防事業に係るもの及び積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第六条に規定する防雪又は凍雪害の防止に係る事業として実施されるものを除く。)についての別表第一及び別表第二の規定の同年度における適用については、これらの規定中「十分の七」とあるのは「十分の六・五」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。
4 整備事業(前項の指定ダム等に係るものを除く。)に係る経費に対する国の負担割合については、次に掲げる法律の規定(第一号及び第四号に掲げるものについては、昭和六十年度の特例に係る部分に限る。)は、適用しない。
一 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項及び第二項
二 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)附則第八項
三 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)附則第八項
四 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)附則第三項
五 森林法附則第三項
六 砂防法第四十九条
七 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)附則第二項
八 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)附則第五条
九 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項
十 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)附則第三項
十一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)附則第二項
十二 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)附則第二項
十三 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)附則第二項
十四 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第六条
5 前二項に定めるもののほか、整備事業(附則第三項の指定ダム等に係るものを除く。)については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
別表第一中「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」、「(昭和三十九年法律第百六十七号)」、「(明治三十年法律第二十九号)」、「(昭和二十七年法律第百八十号)」及び「(昭和三十三年法律第八十一号)」を削る。
(国土利用計画法の一部改正)
第八条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条を次のように改める。
(交付金)
第四十条 国は、土地利用基本計画の作成に要する経費その他のこの法律の施行に要する経費で政令で定めるものの財源に充てるため、都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)に対し、交付金を交付する。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県又は各指定都市における次の各号(指定都市にあつては、第二号中許可申請に係る部分及び第三号を除く。)に掲げる事項を基礎とし、各都道府県又は各指定都市における土地取引及び土地利用の動向等に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
一 各都道府県又は各指定都市において、それぞれ、この法律の施行上均等に必要とされる費用
二 土地に関する権利の移転又は設定の許可申請及び届出の件数
三 都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域の面積及び同項の規定による市街化区域又は市街化調整区域の定められていない市町村の数
第四十四条中「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」を「指定都市」に改める。
(過疎地域振興特別措置法の一部改正)
第九条 過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第四号中「の配置」を「による保健指導等の活動」に改め、同条第五項中「第四号」を「第三号」に改める。
附則第八項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
8 第十一条第一項及び別表の規定の昭和六十年度における適用については、同項並びに同表教育施設の項及び消防施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、同表児童福祉施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあつては、三分の二)」とする。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第十条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
第七条 明日香村整備計画に基づく事業で次の各号に掲げるものに係る経費に対する国の負担割合については、当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
一 道路の改築(政令で定めるものを除く。) 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項
二 河川の改良工事 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)附則第二項
2 前項に定めるもののほか、明日香村整備計画に基づく事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)
第十一条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第七章 政府関係金融機関の貸付金利の特例(第十七条) |
|
第八章 内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例(第十八条) |
」 |
を「第七章 内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例(第十七条)」に改める。
第一条中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第四条第一項中「第九十九条第二項第二号及び第四項」を「第九十九条第三項」に、「、第百二十五条、第百二十六条第二項並びに」を「及び」に改め、「。以下この項において「国の年金額改定法」という。」を削り、「各省各庁の長(国家公務員等共済組合法第八条に規定する各省各庁の長をいい、自治大臣を含む。次項において同じ。)」を「国」に、「第百二条第一項」を「第百二条第三項」に、「毎月国家公務員等共済組合」を「国家公務員等共済組合(同法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合を除く。次項において同じ。)」に、「、同項」を「、同法第百二条第三項」に、「次の各号に掲げる金額の合計額」を「長期給付に要する費用に係る国の負担金の四分の三に相当する金額」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「各省各庁の長」を「国」に、「第百二条第一項」を「第百二条第三項」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第十条中「昭和六十年五月」を「昭和六十一年五月」に、「昭和五十八年」を「昭和五十九年」に改める。
第十一条第一項中「昭和六十年五月」を「昭和六十一年五月」に改め、同条第二項中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改める。
第十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を削り、同条第六項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十五条第三項中「前条第六項」を「前条第四項」に改める。
第七章を削る。
第八章中第十八条を第十七条とする。
第八章を第七章とする。
附則第二項中「第五項」を「第三項」に、「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に、「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、附則中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、附則に次の二項を加える。
5 第十四条第一項から第三項までの規定は、国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)による改正後の法律の規定で昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合を定めるものの適用がある事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助については、適用しない。
6 他の法律に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定が適用される事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助について、第十四条第一項から第三項までの規定を適用しない旨を定めることができる。
別表第一中
「 |
過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十四条第五項及び第六項並びに同法附則第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)第十三条第五項及び第六項 |
」 |
を
「 |
過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十四条第五項及び第六項 |
」 |
に改める。
別表第三を削る。
(奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(昭和六十年度の特例)
7 附則第二項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「別表」とあるのは「附則第四項の規定により読み替えられた新奄美法別表」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」」とあるのは「港湾の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の八・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の九・五」」とする。
第二章 文部省関係
(公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法の廃止)
第十三条 公立高等学校定時制課程職員費国庫補助法(昭和二十三年法律第百三十四号)は、廃止する。
(産業教育振興法の一部改正)
第十四条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 教科用図書(第二十条)」を削る。
第三章第三節を削る。
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第十五条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「その他の給与」の下に「(旅費を除く。)」を加える。
第三条を削る。
(高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部改正)
第十六条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第十条中「第七条から前条まで」を「前二条」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第十七条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「その他の給与」の下に「(旅費を除く。)」を加える。
第六条を削り、第七条を第六条とする。
附則第八項を次のように改める。
8 附則第五項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)
第十八条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「七分の四」を「七分の四とし、当該市町村の設置するものを除き、昭和六十年度にあつては、十分の六」に改める。
第三章 厚生省関係
(児童福祉法の一部改正)
第十九条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第三号中「第八号及び第十号」を「第九号」に改め、同条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。
第五十二条中「第五十条第十号」を「第五十条第九号」に改める。
第七十二条の次に次の一条を加える。
第七十三条 第五十三条及び第五十五条の規定の昭和六十年度における適用については、第五十三条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、第五十五条中「十分の一」とあるのは「十分の一・五」とする。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第二十条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の二第四号中「第三号並びに」を削り、「及び第四号の費用」を「の費用(第十九条の五の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)」に改める。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(昭和六十年度の特例)
第五十五条 第三十七条の二の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一号から第四号までの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。
(精神衛生法の一部改正)
第二十一条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
3 第三十条第二項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。
(生活保護法の一部改正)
第二十二条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(昭和六十年度の特例)
11 第七十三条及び第七十五条第一項の規定の昭和六十年度における適用については、第七十三条第一号及び第二号中「十分の二」とあるのは「十分の三」と、第七十五条第一項第一号中「十分の八」とあるのは「十分の七」とする。
(結核予防法の一部改正)
第二十三条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第八項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
8 第五十六条の二第一項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。
(麻薬取締法の一部改正)
第二十四条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
20 第五十九条の二の規定の昭和六十年度における適用については、同条第二号中「十分の八」とあるのは「十分の七」とする。
(売春防止法の一部改正)
第二十五条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
6 第四十条第一項及び第三項の規定の昭和六十年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第二十六条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
附則第五項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
5 第二十六条第一項の規定の昭和六十年度における適用については、同項第一号及び第二号中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。
(老人福祉法の一部改正)
第二十七条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
第七条 第二十四条第一項及び第二十六条第一項の規定の昭和六十年度における適用については、第二十四条第一項中「十分の二」とあるのは「十分の三」と、第二十六条第一項中「十分の八」とあるのは「十分の七」とする。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第二十八条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
6 第二十五条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、「十分の二」とあるのは「十分の三」とする。
(母子保健法の一部改正)
第二十九条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(昭和六十年度の特例)
第十七条 第二十一条第二項及び第二十七条第三項の規定の昭和六十年度における適用については、これらの規定中「十分の八」とあるのは、「十分の七」とする。
第四章 農林水産省関係
(農業協同組合法の一部改正)
第三十条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九十七条の二を削る。
(農業災害補償法の一部改正)
第三十一条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百四十二条の八」を「第百四十二条の七」に改める。
第百四十二条の八を削る。
(水産業協同組合法の一部改正)
第三十二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条の二を削る。
(漁業法の一部改正)
第三十三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第一項中「含む」の下に「。第百十八条第二項において同じ」を加える。
第百十八条中「全額を負担する」を「財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する」に改め、同条に次の一項を加える。
2 主務大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面の利用の状況その他の各都道府県における漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
第百三十二条に後段として次のように加える。
この場合において、第百十八条第二項中「各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さを基礎とし、海面」とあるのは、「政令で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法第十八条第二項の内水面組合をいう。)の組合員の数及び河川の延長を基礎とし、内水面」と読み替えるものとする。
(漁港法の一部改正)
第三十四条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改める。
6 水産業協同組合以外の者が施行する漁港修築事業に要する費用についての第二十条第二項及び附則第二項の規定の昭和六十年度における適用については、同条第二項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十五」と、「百分の六十」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の八十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「三分の二」と、附則第二項中「百分の九十」とあるのは「百分の八十」と、「百分の七十五」とあるのは「三分の二」とする。
(植物防疫法の一部改正)
第三十五条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条」を「第三十四条」に、「第三十六条」を「第三十五条」に改める。
第二十二条第二項中「次章」の下に「並びに第三十五条」を加える。
第二十三条第三項及び第四項並びに第三十二条第七項を削る。
第三十四条の見出しを「(監督)」に改め、同条第二項を削る。
第三十五条を削る。
第七章中第三十六条の前に次の一条を加える。
(交付金)
第三十五条 国は、次に掲げる経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
一 病害虫防除所の職員、第三十三条第一項の病害虫防除員その他発生予察事業に従事する都道府県の職員に要する経費
二 前号に掲げるもののほか、第二十三条第二項の規定により同条第一項の発生予察事業に協力するのに要する経費及び病害虫防除所の運営に要する経費
2 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数、農地面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第三十六条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを「(交付金等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
国は、農業委員会の第六条第一項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。
第二条第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。
2 農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農家数及び農地面積を基礎とし、農地等の利用関係の調整の状況その他の各都道府県における農業委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による都道府県への交付金の市町村への交付については、前項の政令で定める基準に準じて基準を定め、これに従つて決定しなければならない。
4 国は、政令で定めるところにより、都道府県農業会議の経費のうち第四十条第一項に規定する事項であつて政令で定めるものに係る会議員及び職員に要する経費を負担する。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第三十七条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第六十条第一号及び第六号中「全額」の下に「(家畜伝染病(第六十二条の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)」を加える。
(森林法の一部改正)
第三十八条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 保安施設事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。)に要した費用についての第四十六条の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
(水産資源保護法の一部改正)
第三十九条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 削除
第三十一条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 都道府県知事が管理計画に基づいて行う保護水面の管理に要する費用
(海岸法の一部改正)
第四十条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第五項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
5 第二十六条第一項の規定の昭和六十年度における適用については、同項ただし書中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」とする。
(農業災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条 農業災害補償法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則第十条から第十二条までを削る。
(農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律の一部改正)
第四十二条 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項から第十六項までを削る。
(森林組合法の一部改正)
第四十三条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第百十八条を次のように改める。
第百十八条 削除
第五章 運輸省関係
(港湾法の一部改正)
第四十四条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
(昭和六十年度の特例)
10 第四十二条第二項及び第三項(これらの規定を第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条、第五十二条第三項並びに第五十五条の六第一項、第三項及び第五項の規定の昭和六十年度における適用については、第四十二条第二項中「十分の十」とあるのは「十分の九」と、「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、同条第三項中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、「十分の二・五」とあるのは「三分の一」と、第四十三条第一号中「十分の七・五」とあるのは「三分の二」と、第五十二条第三項第一号中「十分の二・五」とあるのは「三分の一」と、第五十五条の六第一項及び第三項中「十分の六」とあるのは「十分の五・五」と、同条第五項中「十分の四」とあるのは「十分の四・五」とする。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第四十五条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 第二条第一項(第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の昭和六十年度における適用については、第二条第一項中「十分の九・五」とあるのは「十分の八・五」と、「十分の〇・五」とあるのは「十分の一・五」と、「国がその十分の七・五」とあるのは「国がその三分の二」と、「港湾管理者がその十分の二・五」とあるのは「港湾管理者がその三分の一」とする。
(地方鉄道軌道整備法の一部改正)
第四十六条 地方鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項から第三項までの規定中「相当する金額を」を「相当する金額を限度として」に改める。
(空港整備法の一部改正)
第四十七条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
2 第六条第一項並びに第八条第一項及び第四項の規定の昭和六十年度における適用については、第六条第一項中「百分の七十五」とあるのは「三分の二」と、「百分の二十五」とあるのは「三分の一」と、第八条第一項中「百分の七十五」とあるのは「三分の二」と、「百分の二十五」とあるのは「三分の一」と、同条第四項中「百分の七十五」とあるのは「三分の二」とする。
(特定港湾施設整備特別措置法の一部改正)
第四十八条 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
2 第四条の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一項第二号中「十分の一・四五」とあるのは「十分の二・三五」と、同項第三号中「十分の三・二五」とあるのは「十分の四」と、同項第四号中「十分の一」とあるのは「十分の一・四五」と、同条第二項中「十分の八」とあるのは「十分の七・二」と、「十分の六」とあるのは「十五分の八」とする。
第六章 建設省関係
(砂防法の一部改正)
第四十九条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十八条の次に次の一条を加える。
第四十九条 第十三条第一項及第十四条第二項ノ規定ノ昭和六十年度ニ於ケル適用ニ付テハ第十三条第一項中「三分ノ二」トアルハ「十分ノ六」トシ第十四条第二項中「三分ノ一」トアルハ「十分ノ四」トス但シ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ル砂防工事ニ此等ノ規定ヲ適用スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
(公営住宅法の一部改正)
第五十条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「費用」を「費用の一部」に、「交付しなければならない」を「交付する」に改める。
(道路法の一部改正)
第五十一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 第五十条第一項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。
(地すべり等防止法の一部改正)
第五十二条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第五条を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
第五条 第二十八条第一項及び第二十九条第一項(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の昭和六十年度における適用については、第二十八条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」とし、第二十九条第一項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。ただし、災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係る地すべり防止工事について同項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
(道路整備緊急措置法の一部改正)
第五十三条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を次のように改める。
4 第四条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部改正)
第五十四条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 第五条第二項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「四分の三」とあるのは、、「三分の二」とする。
(河川法の一部改正)
第五十五条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 第六十条の規定の昭和六十年度における適用については、同条第一項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第二項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
(河川法施行法の一部改正)
第五十六条 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 第五条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「新法第六十条」とあるのは「新法附則第二項の規定により読み替えられた新法第六十条」と、「三分の一」とあるのは「十分の四」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第五十七条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
2 第十条第二項の規定の昭和六十年度における適用については、同項中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。
第七章 自治省関係
(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第五十八条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
3 別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表道路の項中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(町村にあつては、十分の八)」と、同表消防施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六(町村にあつては、三分の二)」とする。
4 空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業に要する経費に対する昭和六十年度における国の負担割合については、義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)附則第三項中「七分の四とし、当該市町村の設置するものを除き、昭和六十年度にあつては、十分の六」とあるのは「七分の四」として同項の規定を適用し、道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)附則第四項の規定は適用しない。
附則に次の一項を加える。
5 前二項に定めるもののほか、空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
別表道路の項中「(昭和三十三年法律第三十四号)」を削り、同表教育施設の項中「(昭和三十三年法律第八十一号)」を削る。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第五十九条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第六条を次のように改める。
(昭和六十年度の特例)
第六条 別表の規定の昭和六十年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。
第八章 地方公共団体に対する財政金融上の措置
(地方公共団体に対する財政金融上の措置)
第六十条 国は、この法律の規定(第十一条の規定を除く。)による改正後の法律の規定により昭和六十年度予算に係る国の負担又は補助の割合の引下げ措置の対象となる地方公共団体に対し、その事務又は事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
4 第十一条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第三条第二項及び第三項並びに第四条第二項及び第四項の規定は、この法律の施行後も、なお効力を有する。この場合において、同法第三条第二項中「前項の措置」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)第十一条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(以下「旧行革関連特例法」という。)第三条第一項の措置」と、「特例適用期間経過後」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律第十一条の規定による改正後の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(以下「新行革関連特例法」という。)第一条に規定する特例適用期間経過後」と、「特例適用期間における」とあるのは「旧行革関連特例法第一条に規定する特例適用期間における」と、「前項の規定」とあるのは「旧行革関連特例法第三条第一項の規定」と、同条第三項中「特例適用期間における」とあるのは「旧行革関連特例法第一条に規定する特例適用期間における」と、「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律第十一条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律」と、「、第一項」とあるのは「、旧行革関連特例法第三条第一項」と、「特例適用期間経過後」とあるのは「新行革関連特例法第一条に規定する特例適用期間経過後」と、「同条の規定」とあるのは「船員保険特別会計法第十五条の二の規定」と、同法第四条第二項中「前項の措置」とあるのは「旧行革関連特例法第四条第一項の措置」と、「特例適用期間経過後」とあるのは「新行革関連特例法第一条に規定する特例適用期間経過後」と、「国家公務員等共済組合法第百二条第一項」とあるのは「国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第百二条第一項」と、「前項の規定」とあるのは「旧行革関連特例法第四条第一項の規定」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「旧行革関連特例法第四条第二項」と読み替えるものとする。
5 前項の場合においては、第十一条の規定による改正後の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第五条第四項の規定の適用については、同項中「前条第二項」とあるのは、「前条第二項又は国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律附則第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第十一条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第四条第二項」とする。
6 第十一条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十七条第二項の規定に基づく加算後の利率により資金の貸付けを受けた者に係る当該貸付金の利率については、この法律の施行後においても、なお従前の例による。
7 第十一条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(以下「旧行革関連特例法」という。)第十四条第一項又は第三項の規定の適用があつた国の負担又は補助で改正後の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第十四条第一項又は第二項に規定する国の負担又は補助に該当しないもの及び旧行革関連特例法第十四条第二項又は第五項の規定の適用があつた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
(補助金等の臨時特例等に関する法律の廃止)
8 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)は、廃止する。
(農業共済再保険特別会計法の一部改正)
9 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
(地方財政法の一部改正)
10 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第一号中「及び恩給並びに義務教育の教材」を「(旅費を除く。)及び恩給」に改める。
第十条第十号を次のように改める。
十 削除
第十条第十二号から第十六号までを次のように改める。
十二から十六まで 削除
第十条第二十二号を次のように改める。
二十二 削除
第十条第二十七号を削る。
第三十四条第一項第四号中「及び恩給並びに当該教育の教材」を「(旅費を除く。)及び恩給」に改める。
(理科教育振興法の一部改正)
11 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)及び公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の規定により国がその経費を負担する」を「標準的なものとして備えられるべき」に改める。
(へき地教育振興法の一部改正)
12 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「他の法律に基き」を「へき地学校の教材、教具等の整備に係る部分及び他の法律に基づき」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
13 沖縄振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。
別表義務教育施設等の項中「、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第三条に規定する教材」、「及び第六条」及び「及び教材」を削る。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・建設・
自治大臣署名)