昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律
法律第四十九号(昭六〇・六・七)
(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一条の七第二項中「第一条の十六」を「第一条の十七」に改める。
第一条の十六の次に次の一条を加える。
(昭和六十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
第一条の十七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十九の仮定俸給(同条第四項、第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項第一号若しくは第二号に掲げる金額、同条第七項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二十の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 八十三万五千円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 六十二万六千三百円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 八十三万五千円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十二万六千三百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 五十万千円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 四十一万七千五百円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五十五万二千二百円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和六十年四月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。
一 遺族である子一人を有する場合 十二万円
二 遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円
6 第一条の十三第九項及び第十項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第九項中「前項各号の一」とあるのは「第一条の十七第五項各号の一」と、「第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「第一条の十七第一項から第四項まで」と、同条第十項中「第八項」とあるのは「第一条の十七第五項」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第五項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が五十六万五千九百円に満たないときは、昭和六十年八月分以後、その額を、五十六万五千九百円に改定する。
8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。
9 第一条の十四第九項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
10 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第二条第五項及び第二条の二第三項中「第二条の十六」を「第二条の十七」に改める。
第二条の十六の次に次の一条を加える。
(昭和六十年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条の十七 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和六十年四月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十九の仮定俸給(同条第七項の規定又は同条第十二項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二十の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の二十」と読み替えるものとする。
2 第一条の十七第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十七第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第四の二十七に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二 殉職年金 百三十一万九千円
三 公務傷病遺族年金 百二万五千円
4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。
5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合には、第三項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については十五万八千四百円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り十万六千八百円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき五万四百円)
二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和六十年八月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第四の二十八に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)
二 殉職年金 百三十四万四千円
三 公務傷病遺族年金 百四万五千円
8 第四項の規定は、前項第二号又は第三号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。
9 第五項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第三項第一号」とあるのは、「第七項第一号」と読み替えるものとする。
10 第六項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第二号」とあるのは、「第七項第二号」と読み替えるものとする。
11 第一条の十四第九項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
12 第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
第三条の十六第二項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、「含む。」の下に「次条第二項において同じ。」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(昭和六十年度における旧法による年金の額の改定)
第三条の十七 第一条の十七の規定は前条第一項の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十七の規定は前条第一項の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
2 第一条の十七の規定は前条第二項の規定の適用を受ける年金(旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に限る。)の額の改定について、第二条の十七の規定は前条第二項の規定の適用を受ける年金(旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金に限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。
3 前項の規定(同項において準用する第一条の十七第一項から第三項までの規定に係る部分並びに前項において準用する第二条の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
第四条第一項中「第十条の八」を「第十条の十」に改め、同条第五項中「及び第十条の七第三項」を「、第十条の七第三項及び第十条の九第二項」に改める。
第十条の七第一項中「及び第十五条の七」を「、第十条の九、第十五条の七及び第十五条の九」に、「俸給調整期間」を「昭和五十七年度国の俸給調整期間」に、「俸給調整適用者」を「昭和五十七年度国の俸給調整適用者」に改め、同条第二項中「俸給調整適用者」を「昭和五十七年度国の俸給調整適用者」に、「俸給調整期間」を「昭和五十七年度国の俸給調整期間」に改める。
第十条の八第一項中「日本専売公社法」を「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第二十条の規定による廃止前の日本専売公社法」に、「日本電信電話公社法」を「日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第十一条の規定による廃止前の日本電信電話公社法」に、「及び第十五条の八」を「、第十条の十、第十五条の八及び第十五条の十」に、「俸給調整期間」を「昭和五十七年度公企体俸給調整期間」に、「俸給調整適用者」を「昭和五十七年度公企体俸給調整適用者」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(昭和六十年度における新法による年金等の額の改定)
第十条の九 昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第三項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十八年度の組合員であつた期間及び昭和五十七年度の組合員であつた期間(昭和五十八年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、新法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る給与法令の規定のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けた昭和五十八年度内の期間又は当該俸給に係る給与法令の規定のうち同法以外のものの規定で同年度における改正が同法の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十七年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第十五条の九において「昭和五十八年度国の俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第十五条の九において「昭和五十八年度国の俸給調整適用者」という。)に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。
一 昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る年金 当該年金の額を第十条の七第二項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金 昭和五十七年度国の俸給調整適用者の昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
三 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十八年度国の俸給調整適用者に係る年金 昭和五十八年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額(当該俸給年額又は当該新法の俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
2 前項の規定は、昭和五十九年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
3 第一項の規定は、第十条の七第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
4 第一項の規定は、第十条の七第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
5 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(昭和六十年度における移行退職年金等の額の改定)
第十条の十 昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十八年度の旧公企体長期組合員であつた期間及び昭和五十七年度の旧公企体長期組合員であつた期間(昭和五十八年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則の規定で昭和五十八年度における改正が一般職の職員の給与に関する法律の改正に準じて行われたものの適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十七年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第十五条の十において「昭和五十八年度公企体俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第十五条の十において「昭和五十八年度公企体俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る統合法附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。
一 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 当該年金の額を第十条の八第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額
二 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 昭和五十七年度公企体俸給調整適用者の昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
三 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に係る年金 昭和五十八年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額(当該公企体基礎俸給年額については、その額が五百四十万円を超える場合には、五百四十万円)
2 第一条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
3 前二項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
第十五条の七第一項中「俸給調整適用者」を「昭和五十七年度国の俸給調整適用者」に、「俸給調整期間」を「昭和五十七年度国の俸給調整期間」に改める。
第十五条の八第一項中「俸給調整適用者」を「昭和五十七年度公企体俸給調整適用者」に、「俸給調整期間」を「昭和五十七年度公企体俸給調整期間」に改め、同条第五項中「俸給調整適用者」を「昭和五十七年度公企体俸給調整適用者」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(昭和六十年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)
第十五条の九 昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(昭和五十八年度国の俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十八年三月三十一日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十六万二千八百四十八円
二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ 昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした者に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第十五条の七第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金 昭和五十七年度国の俸給調整適用者の昭和五十七年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度国の俸給調整期間以外の期間に係る同号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項に規定する俸給の額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円)
ハ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に新法の退職をした昭和五十八年度国の俸給調整適用者に係る通算退職年金 昭和五十八年度国の俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項に規定する俸給の額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円)
2 第十五条の五第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条の九第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十五条の五第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の九第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の九第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 昭和五十八年三月三十一日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
4 前三項の規定は、第十五条の七第四項の規定の適用を受ける年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
5 第一項から第三項までの規定は、第十五条の七第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。
(昭和六十年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)
第十五条の十 昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(第四項において「昭和五十八年三月三十一日以前等の移行通算退職年金」という。)で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十六万二千八百四十八円
二 移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
イ 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 当該移行通算退職年金に係る第十五条の八第一項第二号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額
ロ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 昭和五十七年度公企体俸給調整適用者の昭和五十七年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を、又は当該昭和五十七年度公企体俸給調整期間以外の期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円)
ハ 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした昭和五十八年度公企体俸給調整適用者に係る移行通算退職年金 昭和五十八年度公企体俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十九年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額(その額が四十五万円を超える場合には、四十五万円)
2 第十五条の八第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条の十第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十五条の八第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の十第一項第二号」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十五条の十第一項の規定、同条第二項において読み替えられた第二項の規定及び同条第三項」と読み替えるものとする。
3 第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
4 昭和五十八年三月三十一日以前等の移行通算退職年金に係る移行通算遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。
5 前各項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。
第十六条中「第一条の十六」を「第一条の十七」に、「第二条の十六」を「第二条の十七」に、「第三条の十六」を「第三条の十七」に、「第十条の八」を「第十条の十」に改める。
第十七条各号列記以外の部分中「第十五条の八」を「第十五条の十」に改め、同条第一号中「まで」の下に「及び第三条の十七第一項」を加え、「同条第二項」を「第三条の十六第二項及び第三条の十七第二項」に改め、同条第二号中「まで」の下に「及び第十五条の九」を加え、同条第三号中「まで」の下に「及び第十条の九」を加え、同条第四号中「第十条の八」の下に「、第十条の九第四項、第十条の十」を加え、「及び第十五条の八」を「、第十五条の八、第十五条の九第五項及び第十五条の十」に改める。
第十八条中「第十五条の八」を「第十五条の十」に改める。
別表第一の十九の次に次の一表を加える。
別表第一の二十(第一条の十七、第二条の十七関係)
別表第一の十九の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
七七、六五〇円 |
八〇、三七〇 |
八〇、八〇〇 |
八三、六三〇 |
八二、七五〇 |
八五、六五〇 |
八四、七三〇 |
八七、六九〇 |
八六、九六〇 |
九〇、〇〇〇 |
九〇、一二〇 |
九三、二七〇 |
九二、八六〇 |
九六、一一〇 |
九五、三八〇 |
九八、七三〇 |
九八、四八〇 |
一〇一、九三〇 |
一〇一、五九〇 |
一〇五、一五〇 |
一〇四、九九〇 |
一〇八、六七〇 |
一〇八、四二〇 |
一一二、二〇〇 |
一一二、七一〇 |
一一六、六三〇 |
一一五、四二〇 |
一一九、四二〇 |
一一八、九一〇 |
一二三、〇二〇 |
一二二、三〇〇 |
一二六、五二〇 |
一二九、〇五〇 |
一三三、四八〇 |
一三〇、八五〇 |
一三五、三三〇 |
一三六、〇五〇 |
一四〇、六九〇 |
一四二、九五〇 |
一四七、八一〇 |
一五〇、五八〇 |
一五五、六八〇 |
一五四、四八〇 |
一五九、七〇〇 |
一五八、二〇〇 |
一六三、五三〇 |
一六三、四九〇 |
一六八、九八〇 |
一六六、六一〇 |
一七二、二〇〇 |
一七五、六八〇 |
一八一、五五〇 |
一八〇、一四〇 |
一八六、一五〇 |
一八四、八四〇 |
一九一、〇〇〇 |
一九三、八六〇 |
二〇〇、二九〇 |
二〇二、九七〇 |
二〇九、六八〇 |
二〇五、三三〇 |
二一二、一二〇 |
二一二、八五〇 |
二一九、八八〇 |
二二三、五二〇 |
二三〇、八七〇 |
二三四、〇七〇 |
二四一、七五〇 |
二四〇、六一〇 |
二四八、四九〇 |
二四六、九七〇 |
二五五、〇五〇 |
二五九、八九〇 |
二六八、三八〇 |
二七二、五三〇 |
二八一、四一〇 |
二七五、〇一〇 |
二八三、九六〇 |
二八四、八四〇 |
二九四、一〇〇 |
二九七、二三〇 |
三〇六、八八〇 |
三〇九、五七〇 |
三一九、五九〇 |
三二一、八三〇 |
三三二、二三〇 |
三二九、五四〇 |
三四〇、一八〇 |
三三七、七八〇 |
三四八、六八〇 |
三五三、六六〇 |
三六五、〇五〇 |
三六九、七一〇 |
三八一、五九〇 |
三七七、八〇〇 |
三八九、九三〇 |
三八五、四六〇 |
三九七、八三〇 |
四〇〇、六八〇 |
四一三、五三〇 |
四〇七、四七〇 |
四二〇、五三〇 |
四一四、九八〇 |
四二八、二七〇 |
四二八、二六〇 |
四四一、九六〇 |
四四二、二三〇 |
四五六、一三〇 |
四四四、九四〇 |
四五八、八四〇 |
四四七、五一〇 |
四六一、四一〇 |
四五〇、〇八〇 |
四六三、九八〇 |
四五六、一一〇 |
四七〇、〇一〇 |
四六八、二七〇 |
四八二、一七〇 |
四八〇、四四〇 |
四九四、三四〇 |
四八六、四七〇 |
五〇〇、三七〇 |
四九二、六三〇 |
五〇六、五三〇 |
備考 年金額の算定の基礎となつている別表第一の十九の仮定俸給の額が四九二、六三〇円を超える場合においては、その額に一三、九〇〇円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。) |
別表第三の十九の次に次の一表を加える。
別表第三の二十(第二条の十七関係)
別表第一の二十の下欄に掲げる仮定俸給 |
率 |
三三二、二三〇円以上のもの |
二三.〇割 |
三〇六、八八〇円を超え三三二、二三〇円未満のもの |
二三.八割 |
二九四、一〇〇円を超え三〇六、八八〇円以下のもの |
二四.五割 |
二八三、九六〇円を超え二九四、一〇〇円以下のもの |
二四.八割 |
二〇〇、二九〇円を超え二八三、九六〇円以下のもの |
二五.〇割 |
一九一、〇〇〇円を超え二〇〇、二九〇円以下のもの |
二五.五割 |
一七二、二〇〇円を超え一九一、〇〇〇円以下のもの |
二六.一割 |
一四〇、六九〇円を超え一七二、二〇〇円以下のもの |
二六.九割 |
一三五、三三〇円を超え一四〇、六九〇円以下のもの |
二七.四割 |
一二六、五二〇円を超え一三五、三三〇円以下のもの |
二七.八割 |
一二三、〇二〇円を超え一二六、五二〇円以下のもの |
二九.〇割 |
一一九、四二〇円を超え一二三、〇二〇円以下のもの |
二九.三割 |
一〇五、一五〇円を超え一一九、四二〇円以下のもの |
二九.八割 |
九三、二七〇円を超え一〇五、一五〇円以下のもの |
三〇.二割 |
九〇、〇〇〇円を超え九三、二七〇円以下のもの |
三〇.九割 |
八七、六九〇円を超え九〇、〇〇〇円以下のもの |
三一.九割 |
八五、六五〇円を超え八七、六九〇円以下のもの |
三二.七割 |
八三、六三〇円を超え八五、六五〇円以下のもの |
三三.〇割 |
八〇、三七〇円を超え八三、六三〇円以下のもの |
三三.四割 |
八〇、三七〇円のもの |
三四.五割 |
別表第四の二十六の次に次の二表を加える。
別表第四の二十七(第二条の十七関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
四、二一〇、〇〇〇円 |
二級 |
三、五〇三、〇〇〇円 |
三級 |
二、八八一、〇〇〇円 |
四級 |
二、二七七、〇〇〇円 |
五級 |
一、八三八、〇〇〇円 |
六級 |
一、四八五、〇〇〇円 |
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第四の二十八(第二条の十七関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
四、二四〇、〇〇〇円 |
二級 |
三、五三三、〇〇〇円 |
三級 |
二、九一一、〇〇〇円 |
四級 |
二、三〇二、〇〇〇円 |
五級 |
一、八六三、〇〇〇円 |
六級 |
一、五〇五、〇〇〇円 |
備考 別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。 |
別表第十三の次に次の一表を加える。
別表第十四(第十条の九、第十条の十、第十五条の九、第十五条の十関係)
俸給年額 |
率 |
金額 |
一、二七五、〇〇〇円未満のもの |
一・〇三五 |
〇円 |
一、二七五、〇〇〇円以上五、二一六、一三〇円未満のもの |
一・〇三一 |
五、一〇〇円 |
五、二一六、一三〇円以上のもの |
一・〇〇〇 |
一六六、八〇〇円 |
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第百条第三項中「四十五万円」を「四十六万円」に改める。
(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第三条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二中「八十万六千八百円」を「八十三万五千円」に改める。
第二十四条の二第一項第一号中「八十万六千八百円」を「八十三万五千円」に改め、同項第二号中「六十万五千百円」を「六十二万六千三百円」に改める。
第三十三条第一項中「百三十七万円」を「百四十四万円」に改め、同条第二項中「百三十七万円」を「百四十四万円」に、「百二十七万四千円」を「百三十四万四千円」に改め、同条第三項中「四万五千六百円」を「五万四百円」に改める。
第四十五条の三の二中「八十万六千八百円」を「八十三万五千円」に改める。
別表第一中「三、六九一、四〇〇円」を「三、八四九、八〇〇円」に、「二、五〇六、四〇〇円」を「二、六一八、八〇〇円」に、「一、七四一、四〇〇円」を「一、八二一、八〇〇円」に改め、同表の備考三中「十四万七千六百円」を「十五万八千四百円」に、「四万五千六百円」を「五万四百円」に、「九万九千六百円」を「十万六千八百円」に改める。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第十号中「第二条の十六」を「第二条の十七」に改める。
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百条第三項の規定及び第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
(掛金の標準となる俸給に関する経過措置)
第二条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和六十年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。
(六十五歳以上の者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
2 昭和六十年六月三十日以前に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法第八十一条第一項第一号又は第八十八条第一号の規定による年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、同条第二項中「百四十四万円」とあるのは「百四十一万五千円」と、「百三十四万四千円」とあるのは「百三十一万九千円」と、同表中「三、八四九、八〇〇円」とあるのは「三、八一九、八〇〇円」と、「二、六一八、八〇〇円」とあるのは「二、五九三、八〇〇円」と、「一、八二一、八〇〇円」とあるのは「一、八〇一、八〇〇円」とする。
(昭和五十八年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)
第四条 昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「統合法」という。)第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二の規定の適用を受けた者に限る。)に係る統合法附則の規定により算定した統合法附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)第十条の十の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十四の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和六十年四月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。
2 改正後の年金額改定法第十七条第四号の規定は、前項の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)