新技術開発事業団法の一部を改正する法律

法律第五十三号(昭五六・五・二六)

 新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三十条」を「第三十条の二」に改める。

 第一条中「行ない、及びその」を「行うほか、新技術の創製に資すると認められる基礎的研究を行い、並びにこれらの開発及び基礎的研究の」に改める。

 第二条に次の一項を加える。

3 この法律において「創製」とは、科学技術に関する試験研究を行うことにより、その成果としての新技術を生み出すことをいう。

 第十一条中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣(第四十五条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)に意見を提出することができる。

 第二十三条第一項中「聞かなければならない」を「聴かなければならない」に改め、同項に次の二号を加える。

 四 新技術の創製に資すると認められる基礎的研究に関する基本方針を決定するとき。

 五 第三十条の二第二項に規定する総括責任者を指定するとき。

 第二十三条第二項中「開発」の下に「及び新技術の創製に資すると認められる基礎的研究」を加える。

 第二十四条第一項中「十人」を「十五人」に改める。

 第二十八条中「行なう」を「行う」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、「開発」の下に「及び基礎的研究」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 新技術の創製に資することとなる初期的段階の技術に関する知見を探索することを内容とする基礎的研究(以下単に「基礎的研究」という。)を行うこと。

 第四章中第三十条の次に次の一条を加える。

 (基礎的研究の実施)

第三十条の二 事業団は、基礎的研究を行うときは、その対象となる主題を定め、当該主題ごとに、その実施に必要な期間を設定するとともに必要な研究者を雇用して、これらの研究者に当該基礎的研究を実施させなければならない。

2 事業団は、前項の規定により研究者を雇用する場合には、当該基礎的研究を指揮することとなる総括責任者をあらかじめ指定するものとし、当該基礎的研究に従事する他の研究者の雇用に関しては、当該総括責任者の意見を尊重するものとする。

3 事業団は、基礎的研究を行うための施設を特に取得することのないよう配意しなければならない。

 第四十七条及び第四十八条中「三万円」を「十万円」に改める。

 第四十九条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。

 第五十条中「一万円」を「五万円」に改める。


   附 則
 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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